問14-9
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく総合労働相談コーナーに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①総合労働相談コーナーを利用するに当たっては、あらかじめ必ず弁護士による正式な個別具体的な法律相談を経ていることが必要不可欠な要件とされている。
- ②総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署等に設置され、あらゆる労働問題の相談にワンストップで対応し、情報提供や紹介等を行うとされている。
- ③総合労働相談コーナーを利用するに当たっては、相談の内容や性質のいかんにかかわらず、必要な一定額の費用を利用者自身が別途負担しなければならないとされている。
- ④総合労働相談コーナーは、その性質上、労働者本人からの相談のみを常に必ず受け付けているものとされ、事業主側からの相談には一切応じないとされている。
答えと解説を見る
正解
②総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署等に設置され、あらゆる労働問題の相談にワンストップで対応し、情報提供や紹介等を行うとされている。
解説
総合労働相談コーナーは、解雇、雇止め、賃金引下げ、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応する窓口として、都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されています。相談は無料で、専門の相談員が対応します。
他の選択肢が誤りの理由
①総合労働相談コーナーの利用に事前の弁護士相談は要件とされていません。誰でも直接利用できます。③総合労働相談コーナーの利用は無料です。④労働者だけでなく事業主からの相談にも応じています。
総合労働相談コーナーは、解雇、雇止め、賃金引下げ、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応する窓口として、都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されています。相談は無料で、専門の相談員が対応します。
他の選択肢が誤りの理由
①総合労働相談コーナーの利用に事前の弁護士相談は要件とされていません。誰でも直接利用できます。③総合労働相談コーナーの利用は無料です。④労働者だけでなく事業主からの相談にも応じています。