問14-8
労働施策総合推進法が定める職場におけるパワーハラスメントの定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①職場におけるパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいうとされている。
- ②客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲内で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者本人が何らかの精神的苦痛を感じた場合には常にパワーハラスメントに該当するとされる。
- ③パワーハラスメントに該当するためには、行為者が労働者の直属の上司であることが必須の要件とされ、同僚間の言動がパワーハラスメントに該当することは一切ないとされる。
- ④パワーハラスメントの定義における「優越的な関係を背景とした言動」とは、殴る蹴るなど有形力を行使する身体的な暴力を伴う言動にのみ厳格に限られるものとされている。
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正解
①職場におけるパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいうとされている。
解説
労働施策総合推進法上のパワーハラスメントは、①優越的な関係を背景とした言動であること、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること、③労働者の就業環境が害されるものであることの3要素をすべて満たすものと定義されています。3要素をすべて満たすものが規制の対象です。
他の選択肢が誤りの理由
②業務上必要かつ相当な範囲内で行われる指導は、労働者が苦痛を感じたとしても2つ目の要件を満たさずパワーハラスメントには該当しません。③優越的な関係は上司から部下への関係に限られず、同僚間や部下から上司への言動であっても、知識や経験等の観点から優越性が認められればパワーハラスメントに該当し得ます。④「優越的な関係を背景とした言動」は暴力に限らず、暴言や無視、過大な要求など多様な態様を含みます。
労働施策総合推進法上のパワーハラスメントは、①優越的な関係を背景とした言動であること、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること、③労働者の就業環境が害されるものであることの3要素をすべて満たすものと定義されています。3要素をすべて満たすものが規制の対象です。
他の選択肢が誤りの理由
②業務上必要かつ相当な範囲内で行われる指導は、労働者が苦痛を感じたとしても2つ目の要件を満たさずパワーハラスメントには該当しません。③優越的な関係は上司から部下への関係に限られず、同僚間や部下から上司への言動であっても、知識や経験等の観点から優越性が認められればパワーハラスメントに該当し得ます。④「優越的な関係を背景とした言動」は暴力に限らず、暴言や無視、過大な要求など多様な態様を含みます。