2026年版・4-7

高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進法の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

高年齢者雇用安定法が定める65歳までの雇用確保措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①65歳までの雇用確保措置は、定年を65歳未満に定めているすべての事業主に対する単なる努力義務のみにとどまるものと明確に定められている。
  • ②定年を65歳未満に定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を必ず講じなければならないとされている。
  • ③継続雇用制度の対象者については、事業主が全く独自に就業規則で定める基準のみにより厳格に限定することが常に無条件で認められているものとされている。
  • ④65歳までの雇用確保措置の対象となる事業主は、大企業のみに厳格に限られ、中小企業には一切全く適用されないものと明確に定められている。
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正解 ②定年を65歳未満に定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を必ず講じなければならないとされている。
解説
高年齢者雇用安定法第9条は、定年を65歳未満に定めている事業主に対し、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることを義務として課しています。

他の選択肢が誤りの理由
①65歳までの雇用確保措置は努力義務ではなく法律上の義務です。③2013年の改正により、継続雇用制度の対象者を労使協定の基準で限定する仕組みは原則として廃止されており、希望者全員を対象とすることが原則です(経過措置の対象となる一部の労働者を除く)。④65歳までの雇用確保措置は企業規模を問わずすべての事業主に適用されます。
問24-7

高年齢者雇用安定法が定める70歳までの就業確保措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①70歳までの就業確保措置は、65歳までの雇用確保措置とは異なり、単なる努力義務として定められているものとされている。
  • ②70歳までの就業確保措置の選択肢には、定年引上げや継続雇用制度の導入のほか、業務委託契約を締結する制度の導入も含まれるとされる。
  • ③70歳までの就業確保措置として社会貢献事業に従事できる制度を導入する場合には、過半数労働組合等の同意が必要とされている。
  • ④70歳までの就業確保措置は法律上の完全な義務であり、これを講じない事業主には必ず罰則として罰金が科されるものとされている。
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正解 ④70歳までの就業確保措置は法律上の完全な義務であり、これを講じない事業主には必ず罰則として罰金が科されるものとされている。
解説
70歳までの就業確保措置は努力義務として定められており、講じなかったことに対する罰則(罰金等)の定めはありません。措置が不十分な事業主に対しては、ハローワーク等による助言・指導、それでも改善が見られない場合の計画作成勧告、企業名公表といった行政指導にとどまります。

他の選択肢が正しい理由
①65歳までの雇用確保措置が義務であるのに対し、70歳までの就業確保措置は努力義務である点を正しく説明しています。②業務委託契約や社会貢献事業に従事できる制度の導入も選択肢に含まれる点(創業支援等措置)を正しく説明しています。③創業支援等措置(業務委託・社会貢献事業)を導入する場合には、過半数労働組合等の同意を得る手続が求められます。
問34-7

高年齢者雇用安定法が定める継続雇用制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときに、その定年後も引き続き雇用する制度であり、再雇用制度や勤務延長制度がこれに当たるとされている。
  • ②継続雇用制度による雇用先は自社のみに厳格に限られており、グループ会社など特殊関係事業主における雇用は継続雇用制度として認められないとされる。
  • ③継続雇用制度を導入した事業主は、心身の故障のため、業務に堪えられないと客観的に認められる者であっても、必ず常に引き続き雇用しなければならないとされる。
  • ④継続雇用制度における労働条件については、定年前の労働条件をそのまま常に維持しなければならず、変更することは一切認められないものとされている。
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正解 ①継続雇用制度は、現に雇用している高年齢者が希望するときに、その定年後も引き続き雇用する制度であり、再雇用制度や勤務延長制度がこれに当たるとされている。
解説
継続雇用制度は、定年に達した労働者を退職させることなく引き続き雇用する勤務延長制度や、いったん退職させた上で新たな労働条件で再び雇用する再雇用制度などの形態があります。65歳までの雇用確保措置の選択肢の一つです。

他の選択肢が誤りの理由
②継続雇用先は自社に限られず、グループ会社等の特殊関係事業主における雇用も、一定の契約を締結していれば継続雇用制度として認められます。③就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合(心身の故障により業務に堪えられない場合等)には、継続雇用の対象外とすることも認められています。④継続雇用制度における労働条件は、必ずしも定年前と同一である必要はなく、合理的な範囲で見直すことができます。
問44-7

障害者雇用促進法が定める障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①民間企業の事業主は、常時雇用する労働者数に応じて算定した障害者雇用率以上の割合で対象障害者を雇用しなければならない。
  • ②法定雇用率を満たさない事業主に対しては、ハローワークによる雇入れ計画の作成命令やその他の行政指導が行われることがあるとされる。
  • ③障害者雇用率制度の対象となる事業主は大企業に限られ、常時雇用する労働者数が一定数を下回る中小企業には適用されないとされている。
  • ④事業主は、毎年欠かさず、障害者の雇用状況を全て必ずハローワークに報告しなければならないものと明確に定められている。
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正解 ③障害者雇用率制度の対象となる事業主は大企業に限られ、常時雇用する労働者数が一定数を下回る中小企業には適用されないとされている。
解説
障害者雇用率制度は、法定雇用率から算出される一定数以上の常時雇用労働者を雇用する事業主に広く適用される制度であり、大企業に限定されるものではありません。法定雇用率の引上げに伴い、対象となる事業主の範囲(常時雇用労働者数の基準)も段階的に拡大されてきています。

他の選択肢が正しい理由
①法定雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務を正しく説明しています。②雇入れ計画の作成命令等の行政指導の仕組みを正しく説明しています。④障害者雇用状況報告(毎年6月1日現在の状況をハローワークに報告)の義務を正しく説明しています。
問54-7

障害者雇用促進法が定める障害者雇用納付金制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を満たしているかどうかにかかわらず、すべての事業主から一律に納付金を徴収する制度である。
  • ②法定雇用率未達成の事業主(一定規模以上)から納付金を徴収し、超過達成の事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みとされている。
  • ③障害者雇用納付金を一度でも納付しさえすれば、法定雇用率を満たす義務そのものが完全に免除されるものとされている。
  • ④障害者雇用納付金制度の運営については、厚生労働省の内部部局が直接行っており、独立行政法人は一切関与していないとされる。
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正解 ②法定雇用率未達成の事業主(一定規模以上)から納付金を徴収し、超過達成の事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みとされている。
解説
障害者雇用納付金制度は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担の公平を図るため、法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し、それを財源として、法定雇用率を超えて雇用する事業主に調整金や報奨金を支給し、あわせて各種の助成金の支給も行う制度です。

他の選択肢が誤りの理由
①納付金の徴収対象は法定雇用率を満たしていない事業主であり、すべての事業主から一律に徴収するものではありません。③納付金の納付は法定雇用率達成義務そのものを免除するものではなく、雇用義務は別途履行が求められます。④障害者雇用納付金制度の実務は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が担っています。
問64-7

障害者雇用促進法が定める合理的配慮の提供義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、労働者の募集・採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保のため、障害の特性に配慮した措置を講じなければならない。
  • ②事業主は、採用後の障害者について、その障害の特性に配慮した施設の整備や援助を行う者の配置等、必要な措置を講じなければならない。
  • ③合理的配慮の提供に当たり、事業主にとって過重な負担を及ぼすこととなるときは、当該措置を講じないこともできるものとされている。
  • ④合理的配慮の提供義務については、身体障害者にのみ法律上課されるものであり、知的障害者やその他の精神障害者には一切及ぶことはない。
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正解 ④合理的配慮の提供義務については、身体障害者にのみ法律上課されるものであり、知的障害者やその他の精神障害者には一切及ぶことはない。
解説
合理的配慮の提供義務は、身体障害者に限らず、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)など、障害者雇用促進法上の障害者に広く及びます。障害の種類や特性に応じた個別の配慮が求められます。

他の選択肢が正しい理由
①募集・採用段階における合理的配慮の提供義務を正しく説明しています。②採用後の職場における合理的配慮の提供義務を正しく説明しています。③事業主に過重な負担を及ぼす場合には合理的配慮の提供義務が軽減されるという例外を正しく説明しています。
問74-7

障害者雇用促進法が定める障害者に対する差別の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者であることを理由に、障害者を排除したり条件を障害者にのみ不利にしたりしてはならないとされている。
  • ②障害者に対する差別の禁止については、賃金の決定に関しては一切適用されず、賃金以外の他の待遇にのみ限って適用されるものとされている。
  • ③障害者であることを理由とする差別の禁止自体は、事業主の単なる努力義務のみにとどまり、法律上の正式な義務では全くないものとされている。
  • ④障害者に対する差別の禁止規定は、採用後の配置や昇進の場面には適用されず、募集・採用の場面にのみ限って適用されるものであると一般に解されている。
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正解 ①事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者であることを理由に、障害者を排除したり条件を障害者にのみ不利にしたりしてはならないとされている。
解説
障害者雇用促進法第34条は、労働者の募集及び採用について、障害者であることを理由とする差別的取扱いを禁止しています。第35条は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についても同様に差別的取扱いを禁止しています。

他の選択肢が誤りの理由
②賃金の決定についても障害者であることを理由とする差別的取扱いの禁止規定(第35条)が適用されます。③差別の禁止は事業主に対する法律上の義務であり、努力義務ではありません。④差別の禁止規定は募集・採用の場面(第34条)だけでなく、配置、昇進、教育訓練等の場面(第35条)にも及びます。
問84-7

高年齢者雇用安定法が定める高年齢者雇用状況の報告等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、高年齢者雇用確保措置の実施状況等について、毎年、厚生労働大臣(実務上はハローワーク)に必ず遅滞なく報告しなければならないとされている。
  • ②高年齢者雇用確保措置が講じられていないと認められる当該事業主に対しては、ハローワーク等による各種の指導・助言が随時行われることがある。
  • ③高年齢者雇用確保措置に関する指導・助言に従わない事業主に対しては、いかなる場合であっても勧告や企業名の公表が行われることはないとされている。
  • ④事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は、法律の規定上原則として満60歳を決して下回ることができないものと明確に定められている。
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正解 ③高年齢者雇用確保措置に関する指導・助言に従わない事業主に対しては、いかなる場合であっても勧告や企業名の公表が行われることはないとされている。
解説
高年齢者雇用確保措置(65歳までの雇用確保措置)が講じられていない事業主に対しては、指導・助言を行っても改善が見られない場合、厚生労働大臣による勧告、さらにそれに従わない場合には企業名の公表が行われることがあります。65歳までの雇用確保措置は義務であるため、70歳までの就業確保措置(努力義務)よりも実効性確保の手段が強力です。

他の選択肢が正しい理由
①高年齢者雇用状況報告の義務を正しく説明しています。②指導・助言の行政指導の仕組みを正しく説明しています。④定年の定めをする場合の60歳を下回ることができないという原則(高年齢者雇用安定法第8条)を正しく説明しています。
問94-7

障害者雇用促進法における障害者雇用率の算定対象となる障害者の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①障害者雇用率の算定対象は身体障害者手帳を有する身体障害者のみであり、療育手帳を有する知的障害者は含まれない。
  • ②障害者雇用率の算定対象には、身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者も含まれる。
  • ③短時間労働者である障害者は、労働時間の長短にかかわらず、雇用率の算定上は常に1人としてカウントされるとされる。
  • ④重度身体障害者や重度知的障害者であっても、雇用率の算定においては、他の対象障害者と同じく常に1人としてカウントされる。
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正解 ②障害者雇用率の算定対象には、身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者も含まれる。
解説
障害者雇用率の算定対象となる障害者は、身体障害者手帳を有する身体障害者、療育手帳等により判定された知的障害者、精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者です。精神障害者は2018年4月の法改正により算定対象に加えられました。

他の選択肢が誤りの理由
①療育手帳を有する知的障害者も算定対象に含まれます。③短時間労働者は、原則として0.5人としてカウントされ(重度身体障害者・重度知的障害者は原則1人)、労働時間にかかわらず常に1人としてカウントされるわけではありません。④重度身体障害者及び重度知的障害者は、原則として1人を2人として算定するダブルカウントの取扱いがされます。
問104-7

高年齢者雇用安定法が定める定年に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主が定年の定めを新たにする場合、当該定年は、法律上、原則として満60歳を下回ることができないとされる。
  • ②坑内作業に従事する労働者など一定の業務については、60歳を下回る定年を定めることも認められる。
  • ③定年の定めをするかどうか自体は、常に事業主の自由であり、定年制を設けない企業もあるとされている。
  • ④60歳を下回る定年を定める就業規則は、その定めをした部分を含め就業規則全体が当然に無効となるとされている。
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正解 ④60歳を下回る定年を定める就業規則は、その定めをした部分を含め就業規則全体が当然に無効となるとされている。
解説
60歳を下回る定年の定めは、高年齢者雇用安定法第8条によりその部分が無効となりますが、無効となるのは60歳未満の定年を定めた部分のみであり、就業規則全体が無効となるわけではありません。定年の定めのない状態になると解されています。

他の選択肢が正しい理由
①60歳を下回ることができないという定年の下限を正しく説明しています。②坑内作業などの業務については例外が認められる場合があります。③定年制を設けるかどうかは事業主の裁量に委ねられており、定年制を設けない企業も認められます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。