問14-7
高年齢者雇用安定法が定める65歳までの雇用確保措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①65歳までの雇用確保措置は、定年を65歳未満に定めているすべての事業主に対する単なる努力義務のみにとどまるものと明確に定められている。
- ②定年を65歳未満に定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を必ず講じなければならないとされている。
- ③継続雇用制度の対象者については、事業主が全く独自に就業規則で定める基準のみにより厳格に限定することが常に無条件で認められているものとされている。
- ④65歳までの雇用確保措置の対象となる事業主は、大企業のみに厳格に限られ、中小企業には一切全く適用されないものと明確に定められている。
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正解
②定年を65歳未満に定めている事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置を必ず講じなければならないとされている。
解説
高年齢者雇用安定法第9条は、定年を65歳未満に定めている事業主に対し、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることを義務として課しています。
他の選択肢が誤りの理由
①65歳までの雇用確保措置は努力義務ではなく法律上の義務です。③2013年の改正により、継続雇用制度の対象者を労使協定の基準で限定する仕組みは原則として廃止されており、希望者全員を対象とすることが原則です(経過措置の対象となる一部の労働者を除く)。④65歳までの雇用確保措置は企業規模を問わずすべての事業主に適用されます。
高年齢者雇用安定法第9条は、定年を65歳未満に定めている事業主に対し、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることを義務として課しています。
他の選択肢が誤りの理由
①65歳までの雇用確保措置は努力義務ではなく法律上の義務です。③2013年の改正により、継続雇用制度の対象者を労使協定の基準で限定する仕組みは原則として廃止されており、希望者全員を対象とすることが原則です(経過措置の対象となる一部の労働者を除く)。④65歳までの雇用確保措置は企業規模を問わずすべての事業主に適用されます。