問14-6
パートタイム・有期雇用労働法第8条が定める均衡待遇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①事業主は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、職務内容や配置変更範囲等を考慮し、当該待遇の性質・目的に照らし不合理な待遇差を設けてはならないとされている。
- ②均衡待遇の規定が適用され得るのは、職務内容及び人材活用の仕組みの両方が通常の労働者と完全に全く同一であると認められる短時間・有期雇用労働者のみに限られるとされている。
- ③均衡待遇の規定は、福利厚生施設の利用などごく一部の待遇にのみ適用されるものであり、基本給や賞与といった賃金に関する各種の項目には適用されないとされている。
- ④均衡待遇の規定に違反して不合理な待遇差を設けたことが客観的に認められる場合であっても、当該待遇の相違を是正する義務が事業主に生じることはないとされている。
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正解
①事業主は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、職務内容や配置変更範囲等を考慮し、当該待遇の性質・目的に照らし不合理な待遇差を設けてはならないとされている。
解説
パートタイム・有期雇用労働法第8条は、職務内容や人材活用の仕組みなどが異なる場合であっても、その相違に応じた不合理でない範囲の待遇差にとどめるべきとする均衡待遇の原則を定めています。基本給、賞与、各種手当など、あらゆる待遇がその対象です。
他の選択肢が誤りの理由
②均衡待遇の規定は、職務内容が完全に同一でない場合(第9条の均等待遇の対象とならない場合)にこそ適用される規定です。③均衡待遇の規定は基本給や賞与を含むあらゆる待遇に及びます。④不合理な待遇差が認められる場合、事業主はその是正が求められ、違反があれば行政指導や裁判上の損害賠償請求の対象ともなり得ます。
パートタイム・有期雇用労働法第8条は、職務内容や人材活用の仕組みなどが異なる場合であっても、その相違に応じた不合理でない範囲の待遇差にとどめるべきとする均衡待遇の原則を定めています。基本給、賞与、各種手当など、あらゆる待遇がその対象です。
他の選択肢が誤りの理由
②均衡待遇の規定は、職務内容が完全に同一でない場合(第9条の均等待遇の対象とならない場合)にこそ適用される規定です。③均衡待遇の規定は基本給や賞与を含むあらゆる待遇に及びます。④不合理な待遇差が認められる場合、事業主はその是正が求められ、違反があれば行政指導や裁判上の損害賠償請求の対象ともなり得ます。