男女雇用機会均等法が定める性別を理由とする差別の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①事業主は、労働者の募集及び採用について、原則としてその性別にかかわりなく均等な機会を必ず与えなければならない。
- ②事業主は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練については、性別を理由とする差別的取扱いをしても差し支えない。
- ③性別を理由とする差別の禁止は、正社員にのみ適用され、パートタイム労働者や有期雇用労働者には適用されないとされる。
- ④事業主が業務の性質上どうしても必要と一方的に判断すれば、性別を理由に採用の対象を限定することが常に許される。
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男女雇用機会均等法第5条は、事業主に対し、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えることを義務付けています。同法第6条は配置・昇進・降格・教育訓練等についても性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。
他の選択肢が誤りの理由
②配置、昇進、降格及び教育訓練についても性別を理由とする差別的取扱いは第6条により禁止されています。③均等法の差別禁止規定は雇用形態を問わず適用され、パートタイム労働者や有期雇用労働者も対象となります。④性別を理由とする採用対象の限定は、芸術・芸能の分野など職務の性質上真に必要と客観的に認められるごく限られた場合を除き、原則として認められません。