2026年版・4-5

男女雇用機会均等法の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、男女雇用機会均等法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全950問) 労務管理その他の労働に関する一般常識の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

男女雇用機会均等法が定める性別を理由とする差別の禁止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業主は、労働者の募集及び採用について、原則としてその性別にかかわりなく均等な機会を必ず与えなければならない。
  • ②事業主は、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練については、性別を理由とする差別的取扱いをしても差し支えない。
  • ③性別を理由とする差別の禁止は、正社員にのみ適用され、パートタイム労働者や有期雇用労働者には適用されないとされる。
  • ④事業主が業務の性質上どうしても必要と一方的に判断すれば、性別を理由に採用の対象を限定することが常に許される。
答えと解説を見る
正解 ①事業主は、労働者の募集及び採用について、原則としてその性別にかかわりなく均等な機会を必ず与えなければならない。
解説
男女雇用機会均等法第5条は、事業主に対し、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えることを義務付けています。同法第6条は配置・昇進・降格・教育訓練等についても性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。

他の選択肢が誤りの理由
②配置、昇進、降格及び教育訓練についても性別を理由とする差別的取扱いは第6条により禁止されています。③均等法の差別禁止規定は雇用形態を問わず適用され、パートタイム労働者や有期雇用労働者も対象となります。④性別を理由とする採用対象の限定は、芸術・芸能の分野など職務の性質上真に必要と客観的に認められるごく限られた場合を除き、原則として認められません。
問24-5

男女雇用機会均等法が定める間接差別に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、いずれか一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、特段の合理的な理由なく講ずることをいうとされる。
  • ②労働者の募集又は採用に当たり、労働者の身長、体重又は体力を要件とすることは、業務の遂行上特に必要な場合であっても、間接差別として一律に禁止されるものと解されている。
  • ③労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たり、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすることも、間接差別として問題となり得る代表的な類型の一つである。
  • ④総合職の労働者の募集又は採用に当たり、全国転勤に応じることができることを要件とすることも同様に、間接差別として厚生労働省令で定める措置の一つとされている。
答えと解説を見る
正解 ②労働者の募集又は採用に当たり、労働者の身長、体重又は体力を要件とすることは、業務の遂行上特に必要な場合であっても、間接差別として一律に禁止されるものと解されている。
解説
身長・体重・体力を要件とすることは間接差別に該当し得る措置として厚生労働省令に定められていますが、当該業務の遂行上特に必要である場合など合理的な理由があると認められるときは、間接差別として禁止される対象とはなりません。一律に禁止されているわけではない点に注意が必要です。

他の選択肢が正しい理由
①間接差別の定義を条文に沿って正しく説明しています。③④転居を伴う転勤への対応可能性を要件とすることは、間接差別として問題となり得る厚生労働省令上の類型として定められています。
問34-5

男女雇用機会均等法第9条が定める妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業主が女性労働者の婚姻をあらかじめ退職理由として予定する定めをすることについては、法律上は何ら一切差し支えないとされている。
  • ②妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止については、正社員本人にのみ適用され、契約社員には特段の事情なく適用されないものと解されている。
  • ③女性労働者が妊娠中及び出産後1年以内にされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効となるとされている。
  • ④妊娠中の女性労働者が母性健康管理措置を求めたことを理由に不利益な配置転換等をすることは、均等法上でも特に全く禁止されていない。
答えと解説を見る
正解 ③女性労働者が妊娠中及び出産後1年以内にされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効となるとされている。
解説
男女雇用機会均等法第9条第4項は、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇について、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とする、事業主側に立証責任を転換した強い保護規定を置いています。

他の選択肢が誤りの理由
①婚姻を退職理由として予定する定めをすることは同条第2項により禁止されています。②妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止は雇用形態を問わず適用され、契約社員も対象となります。④母性健康管理措置を求めたことを理由とする不利益取扱いも同条第3項の禁止の対象に含まれます。
問44-5

男女雇用機会均等法が定める母性健康管理措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならない。
  • ②事業主は、女性労働者が医師等の指導を受けた場合、その指導事項を守れるよう、勤務時間の変更や勤務軽減等の措置を講じなければならない。
  • ③母性健康管理措置に関する事業主の義務については、妊娠中の女性労働者だけでなく、出産後の女性労働者にも及ぶとされている。
  • ④妊娠中の女性労働者から具体的に時差通勤等の措置を求められた場合であっても、事業主は、これに応じる法律上の義務を一切負わない。
答えと解説を見る
正解 ④妊娠中の女性労働者から具体的に時差通勤等の措置を求められた場合であっても、事業主は、これに応じる法律上の義務を一切負わない。
解説
妊娠中の女性労働者が医師等から時差通勤や勤務時間の短縮等の指導を受け、その旨を事業主に申し出た場合、事業主はその指導事項を守ることができるようにするため必要な措置を講ずる義務を負います。応じる義務を一切負わないというのは誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①保健指導・健康診査を受けるための時間確保義務を正しく説明しています。②医師等の指導事項を守るための措置義務を正しく説明しています。③母性健康管理措置は妊娠中に限らず出産後の女性労働者にも及びます。
問54-5

男女雇用機会均等法が定める職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①セクシュアルハラスメント防止措置を講ずる義務を負うのは、常時100人を超える労働者を使用する事業主のみに限られるとされる。
  • ②事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  • ③セクシュアルハラスメントの相談をしたことを理由に労働者を解雇その他不利益に取り扱うことは、均等法上禁止されていない。
  • ④セクシュアルハラスメント防止措置の対象となる労働者は女性に限られ、男性労働者に対するセクシュアルハラスメントは対象外である。
答えと解説を見る
正解 ②事業主は、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
解説
男女雇用機会均等法第11条は、事業主に対し、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けています。事業主の方針の明確化や周知、相談窓口の設置などが具体的内容です。

他の選択肢が誤りの理由
①セクシュアルハラスメント防止措置義務は事業主の規模を問わずすべての事業主に課されます。③相談をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは同条第2項により禁止されています。④セクシュアルハラスメント防止措置の対象は性別を問わず、男性労働者に対するものも対象となります。
問64-5

男女雇用機会均等法が定める妊娠・出産等に関するハラスメント(いわゆるマタニティハラスメント)の防止措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、妊娠、出産等に関する言動により雇用管理上の措置を講ずるに当たり、当該労働者の就業環境が害されることのないよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  • ②妊娠・出産等に関するハラスメントには実際に、制度等の利用に関する嫌がらせ型と、妊娠等の状態に関する嫌がらせ型という大きく2つの類型があるとされている。
  • ③上司や同僚が、妊娠した女性労働者に対して業務上の必要性に基づく合理的な業務の調整を行うことは、その内容や態様を問わず、常にハラスメントに該当するとされている。
  • ④業務分担の見直しなど、円滑かつ適正な妊娠・出産等のための業務体制の整備は、具体的な状況によっては、ハラスメントには該当しない適法な措置となり得るとされる。
答えと解説を見る
正解 ③上司や同僚が、妊娠した女性労働者に対して業務上の必要性に基づく合理的な業務の調整を行うことは、その内容や態様を問わず、常にハラスメントに該当するとされている。
解説
業務上の必要性に基づく合理的な業務分担の見直しなど、円滑に妊娠・出産等ができるようにするための適法な業務体制の整備は、ハラスメントには該当しません。ハラスメントに該当するかどうかは、言動の内容・態様や状況等を踏まえて個別に判断されるものであり、業務調整というだけで一律にハラスメントとされるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①事業主の雇用管理上の措置義務を正しく説明しています。②嫌がらせ型の2類型(制度等利用への嫌がらせ型、状態への嫌がらせ型)を正しく説明しています。④合理的な業務体制の整備がハラスメントに該当しない場合があることを正しく説明しています。
問74-5

男女雇用機会均等法が定めるポジティブアクションに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①ポジティブアクションとは、男女労働者間に事実上生じている格差の是正を目的とする措置であっても、性別を理由とする差別として一律に禁止される。
  • ②ポジティブアクションは、女性労働者に対してのみ実施が認められ、男性労働者が少数である職種において男性労働者を対象とすることは一切認められない。
  • ③事業主がポジティブアクションを実施するに当たっては、国から何らかの援助を受けることは制度上全く一切想定されていないものとされている。
  • ④雇用の分野における男女間の事実上の格差を解消することを目的として、女性労働者を優遇する措置を講ずることは、均等法上の差別禁止規定に違反しない。
答えと解説を見る
正解 ④雇用の分野における男女間の事実上の格差を解消することを目的として、女性労働者を優遇する措置を講ずることは、均等法上の差別禁止規定に違反しない。
解説
男女雇用機会均等法第8条は、雇用の分野における男女間の事実上の格差を解消することを目的として女性労働者に有利な取扱いをする、いわゆるポジティブアクション(積極的差別是正措置)については、性別を理由とする差別禁止規定に違反しないことを明らかにしています。

他の選択肢が誤りの理由
①格差是正を目的とするポジティブアクションは、差別禁止規定違反とはならない旨が明文で定められています。②女性が少数である職種等において女性を対象とすることが典型ですが、男女いずれか少数である性を対象とする措置も制度の趣旨に含まれ得ます。③国は事業主が行うポジティブアクションの取組に対し、相談援助等の支援を行っています。
問84-5

男女雇用機会均等法の適用対象に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①男女雇用機会均等法の性別を理由とする差別の禁止規定は女性労働者のみを保護対象としており、男性労働者に対する差別は同法の規制対象外であるとされている。
  • ②男女雇用機会均等法は、募集・採用から配置・昇進・退職・解雇に至るまでの雇用管理の各ステージすべてにおける性別を理由とする差別を全て禁止しているとされる。
  • ③男女雇用機会均等法は、事業主が労働者を募集し、又は採用しようとする場合における性別による差別も一切例外なく禁止の対象としているものとされる。
  • ④男女雇用機会均等法に違反した事業主に対しては、厚生労働大臣は必要な各種の報告を随時求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされる。
答えと解説を見る
正解 ①男女雇用機会均等法の性別を理由とする差別の禁止規定は女性労働者のみを保護対象としており、男性労働者に対する差別は同法の規制対象外であるとされている。
解説
男女雇用機会均等法の性別を理由とする差別禁止規定は、その名称にかかわらず男女双方を保護の対象としています。女性であることを理由とする差別だけでなく、男性であることを理由とする差別も同法の規制対象です。

他の選択肢が正しい理由
②雇用管理の各ステージにおける性別差別の禁止を正しく説明しています。③募集・採用段階における性別差別の禁止を正しく説明しています。④厚生労働大臣による報告徴収や助言・指導・勧告等の行政指導の権限を正しく説明しています。
問94-5

男女雇用機会均等法に基づく紛争解決の援助に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①均等法上の紛争解決の援助を求めたことがある当該労働者に対しては、事業主が何ら不利益な取扱いをすることは法律上禁止されていないものとされている。
  • ②都道府県労働局長は、均等法上の紛争について、当事者の双方又は一方から解決の援助を求められた場合、必要な助言、指導又は勧告をすることができるとされている。
  • ③均等法の対象となる紛争についての調停の手続に関しては、都道府県労働局長自身が調停案を自ら作成のうえ当事者双方に常に提示するものとされている。
  • ④均等法上の紛争解決援助の申立てについては、当事者双方が必ず共同で行わなければならず、労働者側が単独のみでは申し立てることは一切できないものとされている。
答えと解説を見る
正解 ②都道府県労働局長は、均等法上の紛争について、当事者の双方又は一方から解決の援助を求められた場合、必要な助言、指導又は勧告をすることができるとされている。
解説
男女雇用機会均等法は、性別を理由とする差別待遇や妊娠・出産等に関する紛争について、都道府県労働局長による助言・指導・勧告や、機会均等調停会議による調停といった行政による紛争解決援助の仕組みを設けています。

他の選択肢が誤りの理由
①紛争解決の援助を求めたことを理由とする不利益取扱いは均等法上禁止されています。③調停案の作成は都道府県労働局長ではなく、機会均等調停会議(公益委員で組織される合議体)が行います。④紛争解決援助の申立ては、当事者の一方からでも行うことができ、双方の共同申立てが必須ではありません。
問104-5

男女雇用機会均等法の実効性を確保するための行政措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①厚生労働大臣は、均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求めることができる。
  • ②厚生労働大臣による是正勧告に事業主が従わない場合、厚生労働大臣はその旨を公表することができる。
  • ③厚生労働大臣は、均等法の運用のため必要があると認めるときは、事業主に助言、指導又は勧告をすることができる。
  • ④均等法違反に対する厚生労働大臣の是正勧告に従わなかった場合、必ず刑事罰としての懲役刑が科される。
答えと解説を見る
正解 ④均等法違反に対する厚生労働大臣の是正勧告に従わなかった場合、必ず刑事罰としての懲役刑が科される。
解説
厚生労働大臣の勧告に従わない事業主に対しては、その旨を公表することができるという企業名公表制度が実効性確保の主な手段とされており、勧告違反そのものに対する懲役刑の定めはありません(報告義務違反等については過料の定めがあります)。

他の選択肢が正しい理由
①厚生労働大臣の報告徴収権限を正しく説明しています。②是正勧告に従わない場合の企業名公表制度を正しく説明しています。③助言・指導・勧告という行政指導の権限を正しく説明しています。

社会保険労務士(社労士)の対策問題(全950問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。