2026年版・4-4

育児・介護休業法の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、育児・介護休業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

育児・介護休業法が定める育児休業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労働者は、原則としてその1歳に満たない子を養育するために、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができるとされている。
  • ②育児休業を取得できるのは女性の労働者のみに限られており、男性の労働者は法律上、育児休業を一切取得することができないとされている。
  • ③育児休業の取得には、当該子が出生した時点から継続して満1年以上の勤続期間があることが必要不可欠なものであるとされている。
  • ④有期雇用労働者は、契約期間にあらかじめ定めがあることを理由としては、育児休業を取得することは一切認められないとされている。
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正解 ①労働者は、原則としてその1歳に満たない子を養育するために、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができるとされている。
解説
育児・介護休業法第5条は、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができると定めています。一定の要件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで延長することも可能です。

他の選択肢が誤りの理由
②育児休業は男女を問わず取得することができ、男性労働者にも認められています。③育児休業の取得に必要なのは対象となる子を養育していることなどの要件であり、子の出生から1年以上の勤続期間が一律に必要とされているわけではありません。④有期雇用労働者も、養育する子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないことなど一定の要件を満たせば育児休業を取得できます。
問24-4

「パパ・ママ育休プラス」制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①父母がともに育児休業を取得する場合、一定要件のもとで、対象となる子の年齢が原則1歳2か月に達するまで延長される。
  • ②パパ・ママ育休プラスを利用した場合であっても、各親がそれぞれ取得できる育児休業の日数の上限自体が一律に2年に延長される。
  • ③パパ・ママ育休プラスの適用を受けるには、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業を取得していることなどの要件を満たす必要がある。
  • ④パパ・ママ育休プラスを利用しても、一人当たりが取得できる育児休業の期間(原則1年間)自体が延びるわけではないとされる。
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正解 ②パパ・ママ育休プラスを利用した場合であっても、各親がそれぞれ取得できる育児休業の日数の上限自体が一律に2年に延長される。
解説
パパ・ママ育休プラスは、父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢の上限を原則1歳から1歳2か月に延長する制度です。ただし、これにより各親が取得できる休業日数の上限(母は産後休業を含め原則1年、父は原則1年)自体が延びるわけではなく、取得できる期間の枠が後ろにずれるにとどまります。

他の選択肢が正しい理由
①制度の内容(対象年齢が1歳2か月まで延長される点)を正しく説明しています。③配偶者の育児休業取得等の要件を正しく説明しています。④一人当たりの休業可能日数の上限自体は延びないという制度の限界を正しく説明しています。
問34-4

産後パパ育休(出生時育児休業)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①産後パパ育休の制度上、女性の労働者のみが取得することができるものとされており、男性の労働者は完全に対象外であると明確に定められている。
  • ②産後パパ育休をいったん一度取得した場合であっても、通常の育児休業を取得することは一切できなくなるものと一般に解されている。
  • ③子の出生後8週間以内に、通常の育児休業とは別枠で、原則として4週間(28日)を限度に取得でき、2回に分割することも可能である。
  • ④産後パパ育休の取得可能日数の上限については、子の出生後8週間以内である限り、事実上完全に無制限であると明確に定められている。
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正解 ③子の出生後8週間以内に、通常の育児休業とは別枠で、原則として4週間(28日)を限度に取得でき、2回に分割することも可能である。
解説
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内の期間に、通常の育児休業とは別枠で取得できる休業制度です。上限は4週間(28日)であり、2回に分割して取得することも認められています(ただし分割する場合も申出は原則としてまとめて行う必要があります)。

他の選択肢が誤りの理由
①産後パパ育休はその名称のとおり主に男性(配偶者が出産した労働者)を対象とした制度であり、女性労働者は対象外です(女性は産後休業の対象となります)。②産後パパ育休を取得しても、別途、通常の育児休業を取得することができます。④取得可能日数の上限は4週間(28日)であり、無制限ではありません。
問44-4

育児・介護休業法が定める介護休業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①介護休業は、要介護状態の当該対象家族を介護するため、対象家族1人につき通算93日を限度に取得できる。
  • ②介護休業は、対象家族1人ごとにつき、通算93日の範囲内で最大で3回まで分割して取得することができるとされている。
  • ③介護休業の対象となる家族の範囲には、配偶者、父母及び子のほか、配偶者の父母なども広く含まれるとされる。
  • ④介護休業を取得できる労働者は正社員のみに限られ、有期雇用労働者は要件を問わず取得することができないとされている。
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正解 ④介護休業を取得できる労働者は正社員のみに限られ、有期雇用労働者は要件を問わず取得することができないとされている。
解説
有期雇用労働者であっても、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことなど一定の要件を満たせば、介護休業を取得することができます。正社員に限られるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
①対象家族1人につき通算93日を限度とする介護休業の日数上限を正しく説明しています。②通算93日の範囲内で3回までの分割取得が認められています。③介護休業の対象家族の範囲(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母・兄弟姉妹・孫等)を正しく説明しています。
問54-4

育児・介護休業法が定める子の看護等休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①子の看護等休暇の対象となる子の範囲は、小学校就学前に限られず、9歳到達後最初の3月31日まで(小学校3年生修了頃まで)に拡大されたとされている。
  • ②子の看護等休暇を取得できる事由は、子の病気や怪我の看護のみに厳格に限定され、学校行事への参加や感染症による学級閉鎖への対応は一切全く含まれない。
  • ③子の看護等休暇は、労働者から適法な請求があった場合であっても、事業主がこれを拒否すれば取得することが一切例外なくできないとされている。
  • ④子の看護等休暇を取得できるのは、子を1人だけ養育する労働者に限られており、2人以上の子を養育する場合でも取得日数は特に増えないとされる。
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正解 ①子の看護等休暇の対象となる子の範囲は、小学校就学前に限られず、9歳到達後最初の3月31日まで(小学校3年生修了頃まで)に拡大されたとされている。
解説
2025年4月の改正により、従来「子の看護休暇」と呼ばれていた制度は「子の看護等休暇」に名称が変更されるとともに、対象となる子の範囲が小学校就学前から9歳に達する日以後の最初の3月31日まで(おおむね小学校3年生修了まで)に拡大されました。

他の選択肢が誤りの理由
②取得事由には子の看護に加え、学校行事(入学式・卒園式等)への参加や感染症に伴う学級閉鎖等への対応も追加されました。③子の看護等休暇は法律上定められた労働者の権利であり、要件を満たす請求を事業主が拒否することはできません。④取得可能日数は養育する子の人数に応じて定まり、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度とします。
問64-4

育児・介護休業法が定める介護休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者が取得することができる。
  • ②介護休暇は、対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日が限度である。
  • ③介護休暇については、1日単位だけでなく、時間単位でも取得することができるとされている。
  • ④介護休暇を取得するためには、必ずあらかじめ介護休業を取得していることが要件である。
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正解 ④介護休暇を取得するためには、必ずあらかじめ介護休業を取得していることが要件である。
解説
介護休暇は、介護休業とは別個独立した制度であり、介護休業を取得していることは要件とされていません。要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、介護休業の取得の有無にかかわらず介護休暇を取得することができます。

他の選択肢が正しい理由
①介護休暇の対象となる労働者の要件を正しく説明しています。②対象家族の人数に応じた年間の取得可能日数の上限を正しく説明しています。③介護休暇は2021年1月の改正により時間単位での取得が可能となっています。
問74-4

育児・介護休業法が定める育児のための所定外労働の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①所定外労働の制限の対象となる子の範囲は、2025年4月の改正後も引き続きずっと3歳未満のままであり、全く一切変更されていない。
  • ②労働者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために請求した場合、事業主は原則として所定外労働をさせてはならないとされている。
  • ③所定外労働の制限については、労使協定の有無には一切かかわらず、常にすべての労働者に例外なく必ず適用されるものとされている。
  • ④所定外労働の制限を請求することができる回数については実際に、子1人につき生涯を通じてわずか1回のみに限られているものと定められている。
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正解 ②労働者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために請求した場合、事業主は原則として所定外労働をさせてはならないとされている。
解説
2025年4月の改正により、育児のための所定外労働の制限の対象となる子の範囲は、それまでの3歳未満から小学校就学の始期に達するまでに拡大されました。労働者が請求した場合、事業主は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせることができません。

他の選択肢が誤りの理由
①対象年齢は2025年4月の改正により小学校就学前まで拡大されており、3歳未満のままではありません。③労使協定により、勤続1年未満の労働者など一定の労働者を対象から除外することが認められています。④所定外労働の制限の請求は、1回につき1か月以上1年以内の期間で何度でも請求することができ、生涯で1回に限られるものではありません。
問84-4

育児・介護休業法が定める育児のための所定労働時間の短縮措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、3歳に満たない子を養育するすべての労働者について例外なく、原則として1日の所定労働時間を短縮する措置を含む一定の措置を必ず講じなければならないとされている。
  • ②所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定によって短縮措置の対象から除外し、必ず何らかの代替の措置を講ずることができるとされる。
  • ③所定労働時間の短縮措置は、3歳に満たない子を養育するすべての労働者について、労使協定の有無にかかわらず必ず適用されなければならず、代替措置を設けることは認められないとされている。
  • ④2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対しても一律に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を必ず常に2つ以上選択して講じなければならない。
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正解 ③所定労働時間の短縮措置は、3歳に満たない子を養育するすべての労働者について、労使協定の有無にかかわらず必ず適用されなければならず、代替措置を設けることは認められないとされている。
解説
所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者など一定の労働者については、労使協定により短縮措置の対象から除外することができ、その場合は育児休業に準ずる措置やフレックスタイム制など代替措置を講ずることとされています。すべての労働者に例外なく適用されるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の整備義務を正しく説明しています。②労使協定による除外と代替措置の仕組みを正しく説明しています。④2025年10月施行の柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(始業時刻の変更、テレワーク等の選択肢から2つ以上を選択)を正しく説明しています。
問94-4

育児・介護休業法上の妊娠・出産等の申出時や子が3歳になるまでの個別周知・意向確認義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業主は、労働者が妊娠・出産等を申し出た場合、育児休業に関する制度等を周知するとともに、休業取得の意向を確認するための措置を講じなければならないとされている。
  • ②個別周知・意向確認の措置は、労働者から妊娠・出産等の申出があった場合に義務付けられるものではなく、事業主が単なる任意の判断により実施すれば足りる。
  • ③個別周知の具体的な方法については必ず面談のみに限られており、書面交付や電子メール等の方法によることは一切全く認められていないものと定められている。
  • ④意向確認の措置は、労働者に対して一律に全て育児休業の取得を常に強く勧奨し、その取得を必ず事実上義務付けることを唯一の目的とする制度であると一般に解されている。
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正解 ①事業主は、労働者が妊娠・出産等を申し出た場合、育児休業に関する制度等を周知するとともに、休業取得の意向を確認するための措置を講じなければならないとされている。
解説
育児・介護休業法は、労働者本人又はその配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対し、事業主が育児休業に関する制度等を個別に周知し、休業取得の意向を確認するための措置を講ずることを義務付けています。制度の利用をためらわせるような周知は認められません。

他の選択肢が誤りの理由
②個別周知・意向確認の措置は法律上の義務であり、事業主の任意の判断に委ねられているものではありません。③周知の方法は面談のほか、書面交付、ファクシミリ、電子メール等の方法によることも認められています。④意向確認の措置はあくまで労働者の意向を確認するためのものであり、取得を強要したり不利益な取扱いに結び付けたりすることは認められません。
問104-4

育児・介護休業法が定める育児休業や介護休業等の申出・取得を理由とする不利益取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、労働者が育児休業の申出をしたことを理由として、当該労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならないものとされる。
  • ②事業主は、労働者が介護休業を実際に取得したことを理由として、当該労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならないものとされる。
  • ③事業主は、育児休業等に関するハラスメントを防止するため、相談体制の整備その他の必要な措置を必ず常に講じなければならないものとされる。
  • ④育児休業の取得を理由とする不利益取扱いは禁止されているが、介護休業の取得を理由とする不利益取扱いは禁止の対象外であるとされている。
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正解 ④育児休業の取得を理由とする不利益取扱いは禁止されているが、介護休業の取得を理由とする不利益取扱いは禁止の対象外であるとされている。
解説
育児・介護休業法は、育児休業の申出・取得だけでなく、介護休業その他の家族の介護に関する制度の申出・取得を理由とする解雇その他の不利益取扱いも禁止しています。介護休業だけを禁止の対象外とする扱いはありません。

他の選択肢が正しい理由
①育児休業の申出・取得を理由とする不利益取扱いの禁止を正しく説明しています。②介護休業の取得を理由とする不利益取扱いの禁止を正しく説明しています。③事業主にはハラスメント防止のための相談体制整備等の措置義務が課されています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。