問14-2
労働契約法が定める労働契約の基本原則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
- ②労働契約は、使用者が一方的に決定した労働条件を労働者に通知することによって成立し、労働者の合意を要しない。
- ③労働契約法は、労働契約の内容について、その就業の実態に応じて均衡を考慮する必要はないと定めている。
- ④労働契約は、労働者及び使用者が、仕事と生活との調和には特に十分に配慮する必要はないとされている。
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正解
①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
解説
労働契約法第3条第1項は、労働契約は労使対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものであるとする合意原則を定めています。同条は他にも、就業実態に応じた均衡の考慮(第2項)や仕事と生活の調和への配慮(第3項)なども原則として掲げています。
他の選択肢が誤りの理由
②労働契約はあくまで労使双方の合意に基づいて成立・変更するものであり、使用者の一方的な通知のみで成立するものではありません。③労働契約法第3条第2項は、就業の実態に応じた均衡を考慮しつつ締結・変更すべきことを定めており、均衡を考慮する必要がないとするのは誤りです。④同条第3項は、仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきことを定めています。
労働契約法第3条第1項は、労働契約は労使対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものであるとする合意原則を定めています。同条は他にも、就業実態に応じた均衡の考慮(第2項)や仕事と生活の調和への配慮(第3項)なども原則として掲げています。
他の選択肢が誤りの理由
②労働契約はあくまで労使双方の合意に基づいて成立・変更するものであり、使用者の一方的な通知のみで成立するものではありません。③労働契約法第3条第2項は、就業の実態に応じた均衡を考慮しつつ締結・変更すべきことを定めており、均衡を考慮する必要がないとするのは誤りです。④同条第3項は、仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきことを定めています。