2026年版・4-2

労働契約法の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労務管理その他の労働に関する一般常識」から、労働契約法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

労働契約法が定める労働契約の基本原則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
  • ②労働契約は、使用者が一方的に決定した労働条件を労働者に通知することによって成立し、労働者の合意を要しない。
  • ③労働契約法は、労働契約の内容について、その就業の実態に応じて均衡を考慮する必要はないと定めている。
  • ④労働契約は、労働者及び使用者が、仕事と生活との調和には特に十分に配慮する必要はないとされている。
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正解 ①労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものである。
解説
労働契約法第3条第1項は、労働契約は労使対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものであるとする合意原則を定めています。同条は他にも、就業実態に応じた均衡の考慮(第2項)や仕事と生活の調和への配慮(第3項)なども原則として掲げています。

他の選択肢が誤りの理由
②労働契約はあくまで労使双方の合意に基づいて成立・変更するものであり、使用者の一方的な通知のみで成立するものではありません。③労働契約法第3条第2項は、就業の実態に応じた均衡を考慮しつつ締結・変更すべきことを定めており、均衡を考慮する必要がないとするのは誤りです。④同条第3項は、仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきことを定めています。
問24-2

労働契約法が定める就業規則の変更による労働条件の変更に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①使用者が就業規則の変更により労働条件を変更しようとする場合には、変更後の就業規則を労働者にも必ず確実に周知徹底させることが必要であるとされている。
  • ②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度や労働条件の変更の必要性に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容については変更後の就業規則の定めによる。
  • ③労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として特に合意していた部分については、その合意の内容が原則として優先するとされている。
  • ④使用者は、労働者と個別に合意することなく就業規則を変更しさえすれば、労働者に不利益な労働条件の変更を常に労働者に一方的に義務付けることができるとされている。
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正解 ④使用者は、労働者と個別に合意することなく就業規則を変更しさえすれば、労働者に不利益な労働条件の変更を常に労働者に一方的に義務付けることができるとされている。
解説
労働契約法第9条は、使用者は労働者と合意することなく就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないのが原則であると定めています。第10条により、変更後の就業規則の周知と変更の合理性が認められる場合に限り例外的に変更の効力が認められるのであって、常に一方的に義務付けられるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①②就業規則の変更による労働条件変更が認められるための周知及び合理性の要件を正しく説明しています。③就業規則の変更によっては変更されない旨の個別合意がある部分は、その合意が優先することが第10条ただし書きで定められています。
問34-2

労働契約法第16条が定める解雇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となるとされている。
  • ②使用者は、労働契約の期間の定めの有無には特にかかわらず、いつでも自由な理由により当該労働者を必ず確実に解雇できるとされている。
  • ③解雇の有効性を判断するに当たっては常に、客観的に合理的な理由の有無のみが専ら問題となり、社会通念上の相当性は一切考慮されないとされる。
  • ④解雇権濫用法理は、就業規則において解雇の事由を明確に定めていない事業場についても、特段の事情なく適用されないとされている。
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正解 ①解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効となるとされている。
解説
労働契約法第16条は、判例上確立していた解雇権濫用法理を明文化したものであり、客観的合理性と社会通念上の相当性という2つの要件を欠く解雇を無効とすることで、使用者の解雇の自由を制限しています。

他の選択肢が誤りの理由
②使用者の解雇権は無制約ではなく、第16条による制限を受けます。③解雇の有効性は客観的合理性と社会通念上の相当性の両方から判断され、後者を考慮しないのは誤りです。④解雇権濫用法理は就業規則の解雇事由の定めの有無にかかわらず適用される一般原則です。
問44-2

労働契約法第18条が定める無期労働契約への転換(無期転換ルール)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①同一の使用者との間の有期労働契約の通算期間が5年を超える労働者は、使用者に対し無期転換の申込みができる。
  • ②無期転換の申込みがあった場合、使用者は、当該申込みを承諾するかどうかを自由に判断でき、拒否することができる。
  • ③無期転換の申込みを労働者がした場合には、使用者が当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立する。
  • ④無期転換後の労働条件は、当事者間に別段の定めがない限り、それまでの有期労働契約と同一の条件が引き継がれる。
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正解 ②無期転換の申込みがあった場合、使用者は、当該申込みを承諾するかどうかを自由に判断でき、拒否することができる。
解説
労働契約法第18条は、無期転換の申込みがあったときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなすと定めており、使用者はこれを拒否することができません。労働者が申込みをした時点で無期労働契約への転換が確定します。

他の選択肢が正しい理由
①通算契約期間が5年を超える有期契約労働者に無期転換申込権が発生するという要件を正しく説明しています。③申込みにより使用者の承諾があったものとみなされる、みなし承諾の仕組みを正しく説明しています。④別段の定めがない限り、無期転換後の労働条件は直前の有期労働契約と同一の内容が引き継がれます。
問54-2

労働契約法第19条が定める有期労働契約の更新(雇止め法理)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①有期労働契約が過去に反復更新され、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められる場合には、使用者は自由に雇止めをすることができるとされている。
  • ②労働者が有期労働契約の期間満了時にその契約の更新を期待することについて合理的な理由があると認められるような場合であっても、法律上の保護は、一切全く及ばないとされている。
  • ③雇止め法理の要件を満たす場合、労働者が更新の申込みをしたときは、使用者の拒絶が客観的合理性を欠き社会通念上相当でないときは、従前同一条件で契約が更新されたものとされる。
  • ④雇止め法理は、有期労働契約がたとえ1回でも更新されたことがあれば、常に更新への期待の合理性の有無を全く問わずに当然に適用されるものであると一般に広く解されている。
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正解 ③雇止め法理の要件を満たす場合、労働者が更新の申込みをしたときは、使用者の拒絶が客観的合理性を欠き社会通念上相当でないときは、従前同一条件で契約が更新されたものとされる。
解説
労働契約法第19条は、過去の反復更新により無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合、又は労働者が契約更新を期待することに合理的な理由がある場合において、労働者が更新の申込みをしたときは、使用者による雇止めが解雇権濫用法理と同様の基準で不合理と判断されれば、従前と同一条件での契約更新が擬制される旨を定めています。

他の選択肢が誤りの理由
①このような場合には、解雇と同様の基準で雇止めの可否が判断され、使用者が自由に雇止めできるわけではありません。②更新への期待に合理的な理由が認められる場合は、第19条第2号により保護の対象となります。④雇止め法理の適用には、単なる更新回数だけでなく、更新を期待することの合理性など個別の事情の考慮が必要です。
問64-2

労働契約法第5条が定める安全配慮義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①使用者側は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう常に、必要かつ適切な配慮をするものとされている。
  • ②安全配慮義務の具体的な内容については、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等のさまざまな具体的状況に応じて常に定まるとされている。
  • ③使用者が安全配慮義務に違反して労働者に現実に損害を与えた場合には、民法上の債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあるとされる。
  • ④安全配慮義務は労働契約に明文の定めがある場合に限り認められるものであり、明文の定めがなければ使用者は一切の配慮をする必要がないとされている。
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正解 ④安全配慮義務は労働契約に明文の定めがある場合に限り認められるものであり、明文の定めがなければ使用者は一切の配慮をする必要がないとされている。
解説
安全配慮義務は、労働契約に特段の明文の定めがなくても、労働契約に伴い信義則上当然に生じる義務であると解されており、労働契約法第5条はこれを明文化したものです。明文の定めの有無にかかわらず使用者は安全配慮義務を負います。

他の選択肢が正しい理由
①安全配慮義務の内容を条文どおりに説明しています。②安全配慮義務の内容は、労働者がどのような職種でどのような場所でどのような労務を提供するかなど具体的状況によって異なります。③安全配慮義務違反があった場合、使用者は債務不履行(あるいは不法行為)に基づく損害賠償責任を負うことがあります。
問74-2

労働契約法第17条が定める期間の定めのある労働契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができないとされている。
  • ②使用者は、有期労働契約の期間中であっても、正当な理由さえあれば常に自由に労働者を解雇することができ、無期契約と解雇の要件は基本的に特に変わらないとされる。
  • ③使用者は、有期労働契約の締結時について、必要以上に短い期間を定めて反復更新することのないよう特段の配慮をする必要性は全く特にないとされている。
  • ④やむを得ない事由による解雇であっても、契約期間の途中における解雇については、原則として労働者に対する損害賠償責任を発生させるものとされている。
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正解 ①使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができないとされている。
解説
労働契約法第17条第1項は、有期労働契約の期間途中の解雇について、無期契約の解雇よりも厳格な「やむを得ない事由」を要求しています。これは、労働者と使用者が期間を定めて労働契約を締結した以上、その期間は雇用を継続することが原則であるという考え方に基づきます。

他の選択肢が誤りの理由
②有期契約の期間途中の解雇には無期契約の解雇よりも厳格な「やむを得ない事由」が要求され、単なる正当な理由では足りません。③同条第2項は、使用者に対し、有期労働契約について必要以上に短い期間を定めて反復更新することのないよう配慮すべき旨を求めています。④やむを得ない事由による解雇が認められる場合には、当該解雇が適法な行為となるため、その一事をもって当然に損害賠償責任が発生するわけではありません。
問84-2

労働契約法第7条が定める就業規則と労働契約の関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①労働契約の締結に際し、使用者が合理的な労働条件の就業規則を労働者に周知させていた場合、労働契約の内容は、その就業規則の定める労働条件による。
  • ②就業規則は、労働者への周知の有無にかかわらず、単に作成されていること自体によって、当然に労働契約の内容を定める法的効力を持つものとされている。
  • ③労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を個別に合意していた場合、その合意による部分については、原則としてその合意が優先するとされる。
  • ④就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、その反する部分は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との労働契約には適用されないとされる。
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正解 ②就業規則は、労働者への周知の有無にかかわらず、単に作成されていること自体によって、当然に労働契約の内容を定める法的効力を持つものとされている。
解説
労働契約法第7条は、就業規則が労働契約の内容を定める効力を持つためには、合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていたことが要件となる旨を定めています。単に就業規則が作成されているだけでは足りず、周知が不可欠な要件です。

他の選択肢が正しい理由
①周知と合理性の要件を満たした就業規則の労働条件が労働契約の内容となるという原則を正しく説明しています。③就業規則と異なる労働条件を労働者と使用者が個別に合意していた場合、その合意が優先するのが原則です(ただし就業規則を下回る合意は無効)。④就業規則が法令や労働協約に反する部分は、その適用を受ける労働者との関係で労働契約の内容とはなりません(第13条)。
問94-2

労働契約法が定める出向命令の権利濫用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①出向命令については、労働契約上の根拠が特になくても、業務上の必要性さえ実際にあれば当然に常に有効であるとされている。
  • ②出向命令が権利の濫用に当たる場合であっても、当該労働者はその都度これに従わなければならないとされている。
  • ③出向命令の必要性や対象労働者の選定に関する事情等に照らし、権利の濫用と認められる出向命令は無効となるとされている。
  • ④出向命令の権利濫用の有無を判断する際には常に、当該対象労働者が受ける生活上の不利益は一切特に考慮されない。
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正解 ③出向命令の必要性や対象労働者の選定に関する事情等に照らし、権利の濫用と認められる出向命令は無効となるとされている。
解説
労働契約法第14条は、出向を命ずることができる場合において、その出向の命令が、必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令を無効とする旨を定めています。出向は労働者の生活に大きな影響を与えるため、使用者の裁量に一定の歯止めをかける趣旨です。

他の選択肢が誤りの理由
①出向命令には労働協約や就業規則等の契約上の根拠が必要と解されており、業務上の必要性のみで当然に有効となるわけではありません。②権利の濫用に当たる出向命令は無効となるため、労働者はこれに従う義務を負いません。④出向命令の権利濫用の判断においては、対象労働者が受ける生活上の不利益の程度も重要な考慮要素とされます。
問104-2

労働契約法第6条が定める労働契約の成立に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①労働契約は、労働者が使用者に使用され労働し、使用者がこれに賃金を支払うことについて、労使の合意により成立する。
  • ②労働契約の成立には、労働者と使用者との間の合意があれば足り、特段の書面の作成は労働契約の成立要件ではない。
  • ③使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものとされている。
  • ④労働契約については、使用者による労働条件の一方的な決定とその通知のみによって成立し、労働者の合意は特に不要である。
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正解 ④労働契約については、使用者による労働条件の一方的な決定とその通知のみによって成立し、労働者の合意は特に不要である。
解説
労働契約法第6条は、労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立すると定めています。労働者の合意のない一方的な決定・通知のみでは労働契約は成立しません。

他の選択肢が正しい理由
①労働契約の成立要件を条文どおりに説明しています。②労働契約は諾成契約であり、書面の作成は成立要件ではありません(ただし労働基準法上、労働条件の書面明示義務は別途あります)。③労働契約法第4条第2項は、労働契約の内容についてできる限り書面で確認するものとする旨を努力義務として定めています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。