問14-1
労働組合法第2条が定める「労働組合」の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①労働者が主体となり、労働条件の維持改善など経済的地位の向上を主たる目的として組織する団体であることを要する。
- ②使用者の利益を代表する者の参加を許す団体であっても、労働者が主体であれば労働組合として認められる。
- ③共済事業その他の福利事業のみを目的とする団体であっても、労働者が組織していれば労働組合として認められる。
- ④主として政治運動を目的とする団体であっても、経済的地位の向上も目的の一つとしていれば労働組合として認められる。
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正解
①労働者が主体となり、労働条件の維持改善など経済的地位の向上を主たる目的として組織する団体であることを要する。
解説
労働組合法第2条は、労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義しています。労働者の自主性と経済的地位向上という目的の二点が中核的な要件です。
他の選択肢が誤りの理由
②使用者の利益を代表する者(役員や人事権を持つ監督的地位の者等)の参加を許す団体は、同条ただし書きにより労働組合から除外されます。③共済事業その他の福利事業のみを目的とする団体は、経済的地位の向上を主目的としているとはいえず除外されます。④主として政治運動又は社会運動を目的とする団体も同様に除外の対象です。
労働組合法第2条は、労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義しています。労働者の自主性と経済的地位向上という目的の二点が中核的な要件です。
他の選択肢が誤りの理由
②使用者の利益を代表する者(役員や人事権を持つ監督的地位の者等)の参加を許す団体は、同条ただし書きにより労働組合から除外されます。③共済事業その他の福利事業のみを目的とする団体は、経済的地位の向上を主目的としているとはいえず除外されます。④主として政治運動又は社会運動を目的とする団体も同様に除外の対象です。