2026年版・3-6

高年齢雇用継続給付・育児休業給付の一問一答

社会保険労務士(社労士)「雇用保険法」から、高年齢雇用継続給付・育児休業給付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-6

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて85%未満に低下していることが要件の一つである。
  • ②60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて90%未満に低下していることが要件の一つである。
  • ③60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて75%未満に低下していることが要件の一つである。
  • ④60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて50%未満に低下していることが要件の一つである。
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正解 ③60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて75%未満に低下していることが要件の一つである。
解説
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も働き続ける労働者の賃金低下を補う制度であり、60歳以後の賃金が60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に低下していることが基本的な支給要件の一つとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。基準となる割合は85%未満ではなく75%未満です。②は誤りです。基準となる割合は90%未満ではありません。④は誤りです。基準となる割合は50%未満ではなく75%未満です。
問23-6

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件のうち、被保険者であった期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被保険者であった期間が1年以上あることが要件の一つとされている。
  • ②被保険者であった期間が3年以上あることが要件の一つとされている。
  • ③被保険者であった期間が10年以上あることが要件の一つとされている。
  • ④被保険者であった期間が5年以上あることが要件の一つとされている。
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正解 ④被保険者であった期間が5年以上あることが要件の一つとされている。
解説
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、60歳以上65歳未満の一般被保険者であることや賃金低下の要件に加えて、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あることが必要です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。1年以上では足りず、5年以上が必要です。②は誤りです。3年以上では足りません。③は誤りです。10年以上という要件は設けられていません。
問33-6

高年齢雇用継続基本給付金の給付率に関する記述として、正しいものはどれか(令和7年4月以降に60歳に達した被保険者に適用される基準による)。

  • ①60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて64%以下に低下した場合、最大で低下後の賃金の10%相当額が支給される。
  • ②60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて64%以下に低下した場合、最大で低下後の賃金の20%相当額が支給される。
  • ③60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて50%以下に低下した場合、最大で低下後の賃金の10%相当額が支給される。
  • ④60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて64%以下に低下した場合、最大で低下後の賃金の15%相当額が支給される。
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正解 ①60歳以後の賃金が60歳到達時と比べて64%以下に低下した場合、最大で低下後の賃金の10%相当額が支給される。
解説
令和7年4月の法改正により、同年4月以降に60歳に達する被保険者については、最大の給付率が適用される賃金低下率のラインが64%以下に、最大給付率が10%にそれぞれ改められました。改正前は61%以下で最大15%という基準でした。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。最大給付率は20%ではなく10%です。③は誤りです。最大給付率が適用される基準は50%以下ではなく64%以下です。④は誤りです。15%という給付率は令和7年3月以前に60歳に達した者に適用される改正前の基準であり、令和7年4月以降に60歳に達した者には適用されません。
問43-6

基本手当の受給資格者が、支給残日数を一定日数以上残して60歳以後に再就職した場合に支給されることがある高年齢再就職給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①高年齢再就職給付金は、再就職手当と同一の制度であり、支給要件・給付率・支給期間を含め名称が異なるだけで内容に違いは一切ない。
  • ②高年齢再就職給付金は、受給資格者が60歳以後に再就職した場合を対象とし、高年齢雇用継続基本給付金と同様の考え方に基づく給付である。
  • ③高年齢再就職給付金は、65歳以上の者が、1年を超えて雇用されると見込まれる安定した職業に再就職した場合にのみ支給される給付である。
  • ④高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数や再就職先の業種にかかわらず、離職理由や年齢を問わず常に一律の金額が支給される給付である。
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正解 ②高年齢再就職給付金は、受給資格者が60歳以後に再就職した場合を対象とし、高年齢雇用継続基本給付金と同様の考え方に基づく給付である。
解説
高年齢再就職給付金は、基本手当の受給資格者が60歳以後に再就職し、就職日の前日における支給残日数が一定日数以上残っている場合等に、高年齢雇用継続基本給付金と同様に賃金低下に応じて支給される給付です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。再就職手当とは要件・趣旨の異なる別の制度です。③は誤りです。65歳以上限定ではなく、60歳以後の再就職が対象です。④は誤りです。支給残日数の要件があり、賃金低下率に応じて算定されるため、常に一律の金額ではありません。
問53-6

育児休業給付金の給付率に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①育児休業給付金は、休業開始から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%が支給されるとされる。
  • ②法律上、育児休業給付金は、休業開始時賃金日額を基礎として支給額が算定されるとされている。
  • ③育児休業給付金は、休業期間の全体を通じて、常に休業開始時賃金日額の80%が支給されるとされる。
  • ④育児休業給付金は、休業開始から181日目以降は、休業開始時賃金日額の50%が支給されるとされる。
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正解 ③育児休業給付金は、休業期間の全体を通じて、常に休業開始時賃金日額の80%が支給されるとされる。
解説
育児休業給付金の給付率は67%と50%の2段階であり、休業期間を通じて一律80%が支給される制度ではありません。両親がともに一定日数以上の育休を取得する等の要件を満たした場合に別途支給される給付が上乗せされ、結果的に実質8割相当となる仕組みはありますが、これは育児休業給付金そのものの給付率とは異なります。

他の選択肢が正しい理由
①は育児休業給付金の前半部分の給付率として正しい内容です。②は支給額の算定基礎を正しく説明しています。④は後半部分の給付率を正しく説明しています。
問63-6

子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に支給される出生時育児休業給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①出生時育児休業給付金の支給日数は、育児休業給付金の給付率67%が適用される180日に通算されることはない。
  • ②出生時育児休業給付金の給付率は、休業開始時賃金日額の50%であり、育児休業給付金の後半部分の給付率と同じである。
  • ③出生時育児休業給付金は、対象となる休業日数の上限が定められておらず、取得した全期間について支給される。
  • ④出生時育児休業給付金の給付率は、育児休業給付金の前半部分と同様、休業開始時賃金日額の67%相当である。
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正解 ④出生時育児休業給付金の給付率は、育児休業給付金の前半部分と同様、休業開始時賃金日額の67%相当である。
解説
出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合に支給されるもので、給付率は育児休業給付金の前半180日と同水準の67%です。また、その支給日数は育児休業給付金の67%が適用される180日の日数に通算されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。出生時育児休業給付金の支給日数は、育児休業給付金の180日の枠に通算されます。②は誤りです。給付率は50%ではなく67%です。③は誤りです。対象となる休業は子の出生後8週間以内に4週間(28日)を上限として取得できるものであり、日数の上限は定められています。
問73-6

令和7年4月に新設された出生後休業支援給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①両親双方が一定日数以上の育児休業を取得する等の要件を満たすと、既存の給付に上乗せされ給付率の合計が引き上げられる。
  • ②出生後休業支援給付金は、父親が育児休業を全く取得しない場合に限り、母親に対してのみ、その全期間分が支給される制度である。
  • ③出生後休業支援給付金は、既存の育児休業給付金や出生時育児休業給付金を全面的に廃止し、これらに完全に置き換える制度である。
  • ④出生後休業支援給付金による上乗せ分を通算して計算した場合であっても、給付率の合計が67%を超えることはない。
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正解 ①両親双方が一定日数以上の育児休業を取得する等の要件を満たすと、既存の給付に上乗せされ給付率の合計が引き上げられる。
解説
出生後休業支援給付金は、両親がともに14日以上の育児休業を取得する等の要件を満たした場合に、既存の育児休業給付金・出生時育児休業給付金(67%)に13%を上乗せして支給する制度です。最大28日間、給付率の合計が実質的に80%相当まで引き上げられます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。父親が取得しない場合にのみ母親に支給されるという制度ではなく、両親双方の取得が要件の中心です。③は誤りです。既存の給付を廃止して置き換えるのではなく、それらに上乗せする制度です。④は誤りです。上乗せにより給付率の合計は67%を超え、最大で80%相当となります。
問83-6

育児休業給付金の受給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①育児休業開始日前1年間に、雇用保険の一般被保険者として継続して通算12か月以上勤務していれば、その他の要件は問わない。
  • ②育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月(又は一定時間数以上の月)が通算12か月以上あることが原則の要件である。
  • ③育児休業給付金の受給には被保険者期間に関する要件は一切なく、育児休業を現に取得したという事実さえあれば、それのみでも十分足りる。
  • ④育児休業開始日前3年間に、雇用保険の一般被保険者として継続して通算24か月以上勤務していれば、その他の要件は問わない。
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正解 ②育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月(又は一定時間数以上の月)が通算12か月以上あることが原則の要件である。
解説
育児休業給付金の受給要件は、基本手当の受給資格要件と同様の考え方に基づき、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(又は賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月)が通算して12か月以上あることが原則とされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。対象となる期間は1年間ではなく2年間です。③は誤りです。被保険者期間に関する要件は設けられています。④は誤りです。対象となる期間・必要な月数(3年間・24か月)が実際の基準と異なります。
問93-6

育児休業給付金が支給される支給単位期間中に、被保険者が就業した場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①育児休業中に少しでも就業した実績があれば、その日数や理由のいかんを問わず、その支給単位期間は全額不支給となる。
  • ②育児休業中の就業日数や就業時間がどれだけ多くても、育児休業給付金の支給額の計算には一切影響を及ぼさない。
  • ③支給単位期間中の就業日数が一定日数以下であること等の要件を満たさない場合、給付金が支給されないことがある。
  • ④育児休業中は就業すること自体が法律上全面的かつ例外なく禁止されており、就業日数を考慮する規定は存在しない。
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正解 ③支給単位期間中の就業日数が一定日数以下であること等の要件を満たさない場合、給付金が支給されないことがある。
解説
育児休業給付金が支給される各支給単位期間(原則1か月ごと)について、その期間中に被保険者が就業した日数が原則10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること等の要件を満たす必要があり、これを満たさない場合はその支給単位期間について給付金が支給されないことがあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。一定日数以下の就業であれば給付金は支給され得ます。②は誤りです。就業日数は支給の可否に影響します。④は誤りです。育児休業中の就業自体が法律上禁止されているわけではなく、就業日数に応じた給付調整の規定が設けられています。
問103-6

雇用保険法における育児休業給付の位置づけに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①育児休業給付は、求職者給付の一種として、失業等給付の枠内に位置付けられていると定められている。
  • ②育児休業給付は、失業等給付とは区分された独立の給付として、雇用保険法上位置付けられているとされる。
  • ③育児休業給付の位置づけの見直しは、育児休業を取得しやすい環境整備の重要性を踏まえて行われた。
  • ④育児休業給付には、失業等給付の一部である求職者給付などと同様、一定の国庫負担が設けられている。
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正解 ①育児休業給付は、求職者給付の一種として、失業等給付の枠内に位置付けられていると定められている。
解説
育児休業給付は求職者給付の一種ではなく、法改正により失業等給付とは別建ての独立した給付体系として整理されています。

他の選択肢が正しい理由
②は育児休業給付の現在の位置づけを正しく説明しています。③は位置づけの見直しの背景を正しく説明しています。④は育児休業給付にも国庫負担が設けられていることを正しく説明しています。

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