2026年版・3-5

教育訓練給付の一問一答

社会保険労務士(社労士)「雇用保険法」から、教育訓練給付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-5

一般教育訓練給付金に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①一般教育訓練給付金は、支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されるとされる。
  • ②一般教育訓練給付金は、支払った教育訓練経費の30%に相当する額が支給されるとされる。
  • ③法律上、一般教育訓練給付金の支給額の上限は、10万円であるとされているものである。
  • ④一般教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座に限られるとされている。
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正解 ②一般教育訓練給付金は、支払った教育訓練経費の30%に相当する額が支給されるとされる。
解説
一般教育訓練給付金の給付率は30%ではなく20%です。支給額には上限10万円が設けられており、支給額が4,000円以下の場合は支給されません。

他の選択肢が正しい理由
①は一般教育訓練給付金の給付率として正しい内容です。③は支給額の上限を正しく説明しています。④は対象講座が厚生労働大臣の指定講座に限られることを正しく説明しています。
問23-5

特定一般教育訓練給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定一般教育訓練給付金の給付率は、どの対象講座を選んだ場合でも一般教育訓練給付金と全く同じ20%である。
  • ②特定一般教育訓練給付金は、早期の再就職やキャリア形成に資する講座を対象とし、給付率は40%、上限額は20万円である。
  • ③この点について、特定一般教育訓練給付金は、専門実践教育訓練給付金と全く同じ50%もの給付率が適用されるとされている。
  • ④この点について、特定一般教育訓練給付金は、在職者には支給されず、離職者のみを対象とする制度であるとされている。
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正解 ②特定一般教育訓練給付金は、早期の再就職やキャリア形成に資する講座を対象とし、給付率は40%、上限額は20万円である。
解説
特定一般教育訓練給付金は、業務独占資格の取得を目指す講座等、速やかな再就職や早期のキャリア形成に資すると認められる講座を対象とし、教育訓練経費の40%(上限20万円)が支給されます。一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の中間に位置する給付水準です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。20%は一般教育訓練給付金の給付率であり、特定一般教育訓練給付金は40%です。③は誤りです。50%は専門実践教育訓練給付金の基本給付率であり、特定一般とは異なります。④は誤りです。在職中の被保険者も要件を満たせば対象となり、離職者に限定されていません。
問33-5

専門実践教育訓練給付金の基本的な給付内容に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①専門実践教育訓練給付金の基本の給付率は20%であり、上限額は10万円である。
  • ②専門実践教育訓練給付金の基本の給付率は30%であり、上限額は20万円である。
  • ③専門実践教育訓練給付金の基本の給付率は50%であり、上限額は年間40万円である。
  • ④専門実践教育訓練給付金の基本の給付率は90%であり、上限額は年間100万円である。
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正解 ③専門実践教育訓練給付金の基本の給付率は50%であり、上限額は年間40万円である。
解説
専門実践教育訓練給付金は、看護師や介護福祉士などの専門的・実践的な資格取得を目指す長期の講座等を対象とし、基本の給付率は教育訓練経費の50%(年間上限40万円)です。資格取得等をして就職につながった場合には、さらに給付率が上乗せされる仕組みもあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。20%・上限10万円は一般教育訓練給付金の水準です。②は誤りです。30%・上限20万円という組み合わせの給付は制度上存在しません。④は誤りです。90%・上限100万円という水準は存在しません。
問43-5

教育訓練給付金の支給要件期間に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①この点について、支給要件期間は、原則として被保険者であった期間が3年以上であることとされているものである。
  • ②支給要件期間は、初めて教育訓練給付金を受給する場合を含め、常に被保険者であった期間が10年以上であることを要する。
  • ③法律上、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、被保険者であった期間が1年以上あれば足りるとされている。
  • ④支給要件期間の考え方は、一般・特定一般・専門実践のいずれの教育訓練給付金にも共通して適用される仕組みとなっている。
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正解 ②支給要件期間は、初めて教育訓練給付金を受給する場合を含め、常に被保険者であった期間が10年以上であることを要する。
解説
支給要件期間は10年以上ではなく、原則として3年以上です。さらに、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする場合には、1年以上の被保険者期間があれば足りるという緩和措置があります。

他の選択肢が正しい理由
①は原則的な支給要件期間として正しい内容です。③は初回受給時の緩和要件を正しく説明しています。④は支給要件期間の考え方が3種類の教育訓練給付金に共通することを正しく説明しています。
問53-5

専門実践教育訓練を受講する一定の要件を満たす離職者に対して設けられている教育訓練支援給付金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、教育訓練支援給付金は、年齢にかかわらずすべての離職者が対象となる恒久的な給付であるとされている。
  • ②法律上、教育訓練支援給付金は、在職中の労働者のみを対象としており、離職者には一切支給されないとされている。
  • ③教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金に代えて支給されるものであり、両者を同時に受けることは想定されていない。
  • ④教育訓練支援給付金は、時限的な措置として設けられている給付であり、恒久的な制度として固定されたものではない。
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正解 ④教育訓練支援給付金は、時限的な措置として設けられている給付であり、恒久的な制度として固定されたものではない。
解説
教育訓練支援給付金は、45歳未満の一定の要件を満たす離職者が専門実践教育訓練を受講する場合に、基本手当相当額の一定割合を訓練期間中に上乗せして支給する給付ですが、その時々の雇用情勢等を踏まえた時限的な措置として運用され、期限が延長されながら継続してきた経緯があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。教育訓練支援給付金はむしろ離職者を対象とする制度であり、在職者向けではありません。③は誤りです。専門実践教育訓練給付金に上乗せする形で支給されるものであり、代わりに支給されるものではありません。①は誤りです。45歳未満という年齢要件があり、すべての離職者が対象ではありません。
問63-5

教育訓練給付金の対象となる講座に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①教育訓練給付金は、世の中に存在するすべての教育訓練講座を無条件に対象とする制度である。
  • ②教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講した場合に限られる。
  • ③教育訓練給付金の対象講座の指定は、各都道府県知事がそれぞれ独自に行っているとされているものである。
  • ④教育訓練給付金の対象講座は、受講者本人が任意に届け出るだけで自動的に指定されたものとみなされる。
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正解 ②教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講した場合に限られる。
解説
教育訓練給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講した場合に限られます。指定を受けていない講座を受講しても、教育訓練給付金の対象にはなりません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。無条件にすべての講座が対象となるわけではなく、指定講座であることが必要です。③は誤りです。講座の指定を行うのは厚生労働大臣であり、都道府県知事ではありません。④は誤りです。受講者本人の届出のみで自動的に指定されたことになるものではありません。
問73-5

専門実践教育訓練給付金において、給付率が基本の50%からさらに引き上げられる場合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①この点について、受講した日数が一定日数を超えただけで、自動的に給付率が引き上げられるとされているものである。
  • ②この点について、受講費用を分割払いで支払った場合に限り、給付率が引き上げられる仕組みになっているとされている。
  • ③資格取得等をした上で、受講修了日の翌日から一定期間内に一般被保険者等として雇用された場合、給付率が引き上げられる。
  • ④この講座の受講開始時に一括で受講料を前払いしたかどうかだけによって、給付率が引き上げられる特別な仕組みになっている。
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正解 ③資格取得等をした上で、受講修了日の翌日から一定期間内に一般被保険者等として雇用された場合、給付率が引き上げられる。
解説
専門実践教育訓練給付金は、資格取得等をし、かつ受講修了日の翌日から一定期間内に一般被保険者等として雇用される等の要件を満たすことで、基本の給付率50%からさらに20%上乗せされ、合計70%(上限56万円)となります。学び直しの成果を実際の就職・資格取得に結びつけたことを評価する仕組みです。なお、令和6年10月以降に受講を開始した場合は、雇用された後の賃金が受講開始前と比べて一定割合以上上昇したときに、さらに10%上乗せされ最大80%(上限64万円)となる制度も設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。受講日数のみで自動的に給付率が上がるわけではなく、資格取得等の結果が要件です。②は誤りです。受講費用の支払方法(分割払い)は給付率に影響しません。④は誤りです。受講料の前払いの有無は給付率に影響しません。
問83-5

教育訓練給付金の支給申請手続に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、教育訓練給付金の支給申請には期限がなく、受講終了後いつでも自由なタイミングで申請すればよい仕組みである。
  • ②教育訓練給付金の支給申請は、受講開始前までに済ませなければならず、受講終了後の申請は一切認められないとする取扱いである。
  • ③この点について、教育訓練給付金の支給申請は、事業主が本人に代わって行うことが法律上義務付けられているとされている。
  • ④実務上、教育訓練給付金の支給申請は、原則として修了日の翌日から起算し一定期間内に、住所地管轄の公共職業安定所に対し行う。
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正解 ④実務上、教育訓練給付金の支給申請は、原則として修了日の翌日から起算し一定期間内に、住所地管轄の公共職業安定所に対し行う。
解説
教育訓練給付金の支給申請は、受講を修了した後、原則として修了日の翌日から起算して1か月以内に、本人の住所地を管轄する公共職業安定所に必要書類を提出して行う必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給申請には期限が設けられています。②は誤りです。支給申請は受講修了後に行うのが原則のルートであり、受講開始前の申請ではありません。③は誤りです。事業主による代理申請が法律上義務付けられているわけではなく、本人が申請するのが原則です。
問93-5

特定一般教育訓練給付金の支給を受けるための手続に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定一般教育訓練を受講する場合、原則として受講開始前にキャリアコンサルティングを受ける必要があるとされる。
  • ②特定一般教育訓練を受講する場合、いかなる事前手続も不要であり、受講修了後にいきなり支給申請をすればよいとされている。
  • ③法律上、特定一般教育訓練を受講する場合、受講開始前に必ず公共職業訓練を修了していなければならないとされる。
  • ④特定一般教育訓練を受講する場合、受講開始前に必ず基本手当の受給資格を取得していなければならないとされる。
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正解 ①特定一般教育訓練を受講する場合、原則として受講開始前にキャリアコンサルティングを受ける必要があるとされる。
解説
特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受けるためには、受講開始前にジョブ・カードを活用した訓練前キャリアコンサルティングを受け、受講しようとする講座が本人のキャリア形成に適切であることの確認を受ける必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。受講開始前の事前手続が必要とされています。③は誤りです。公共職業訓練の修了は特定一般教育訓練の受講要件ではありません。④は誤りです。基本手当の受給資格の取得は要件ではなく、在職中の被保険者でも受講・受給できます。
問103-5

教育訓練給付制度の対象者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①教育訓練給付金は、離職者のみを対象とする制度であり、在職中の被保険者は対象とならないと定められている。
  • ②教育訓練給付金は、在職中の一般被保険者であっても、支給要件期間等の要件を満たせば支給の対象となり得る。
  • ③教育訓練給付金は、正社員として雇用されている者に限られ、パートタイム労働者である被保険者は対象とならない。
  • ④教育訓練給付金は、雇用保険に加入したことのない者であっても、誰でも無条件に申請できる制度であるとされる。
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正解 ②教育訓練給付金は、在職中の一般被保険者であっても、支給要件期間等の要件を満たせば支給の対象となり得る。
解説
教育訓練給付金は、在職中の一般被保険者(及び一定の高年齢被保険者)、離職者のいずれについても、支給要件期間などの要件を満たせば対象となる制度です。在職者を排除する制度ではなく、働きながらのキャリア形成を後押しする趣旨も持っています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。離職者に限定されておらず、在職者も対象となります。③は誤りです。正社員に限定する要件はなく、パートタイム労働者である被保険者でも要件を満たせば対象となります。④は誤りです。支給要件期間という被保険者であった実績が必要であり、雇用保険加入歴のない者が無条件に対象となるわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。