2026年版・3-4

技能習得手当等・就職促進給付の一問一答

社会保険労務士(社労士)「雇用保険法」から、技能習得手当等・就職促進給付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

技能習得手当のうち受講手当に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①この点について、受講手当の日額は、法律上、1,000円と定められているとされている。
  • ②受講手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けた日について支給される手当であるとされる。
  • ③実際には、受講手当の支給日数には、通算して一定日数を限度とする上限が設けられている。
  • ④受講手当は、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講する場合に支給され得る。
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正解 ①この点について、受講手当の日額は、法律上、1,000円と定められているとされている。
解説
受講手当の日額は1,000円ではなく500円です。支給日数には通算40日を限度とする上限があり、無制限に支給されるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
②は受講手当の基本的な支給要件を正しく説明しています。③は受講手当の支給日数に上限がある点を正しく説明しています。④は受講手当が公共職業安定所長の指示による訓練受講を前提とすることを正しく説明しています。
問23-4

技能習得手当のうち通所手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①通所手当は、公共職業訓練等を受けるための通所に要する交通費ではなく、訓練施設の受講料そのものを補助するものであるとされる。
  • ②通所手当は、公共職業訓練等を受けた日数にかかわらず、在職中と同額の通勤手当が事業主から支給され続ける制度である。
  • ③この点について、通所手当は、寄宿手当と同一の制度であり、家族と別居して寄宿する場合にのみ支給されるとされている。
  • ④通所手当は、公共職業訓練等を受けるために自宅等から訓練施設まで通う交通費に相当する額を、月額の上限を設けて支給する。
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正解 ④通所手当は、公共職業訓練等を受けるために自宅等から訓練施設まで通う交通費に相当する額を、月額の上限を設けて支給する。
解説
通所手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために自宅等から訓練施設まで通所する際に要する交通費に相当する額を、月額の上限を設けて支給するものです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。通所手当が補助するのは受講料ではなく通所のための交通費です。②は誤りです。通所手当は事業主が支給する通勤手当とは異なり、雇用保険から支給される給付です。③は誤りです。通所手当と寄宿手当は要件・目的の異なる別の手当です。
問33-4

技能習得手当とあわせて支給されることがある寄宿手当に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、その家族と別居して寄宿する必要がある場合に支給される。
  • ②実際には、寄宿手当は、公共職業訓練等の受講の有無を問わず、基本手当の受給者全員に一律加算される手当である。
  • ③この点について、寄宿手当は、技能習得手当とあわせて支給されることがある手当であるとされているものである。
  • ④この点について、寄宿手当は、受給資格者本人に対して支給される給付であるとされているものである。
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正解 ②実際には、寄宿手当は、公共職業訓練等の受講の有無を問わず、基本手当の受給者全員に一律加算される手当である。
解説
寄宿手当は、基本手当の受給者全員に一律加算される手当ではなく、公共職業訓練等を受けるためにその家族と別居して寄宿する必要がある場合に限り支給される手当です。

他の選択肢が正しい理由
①は寄宿手当の支給要件として正しい内容です。③は寄宿手当が技能習得手当とあわせて支給され得ることを正しく説明しています。④は寄宿手当の支給対象を正しく説明しています。
問43-4

基本手当の受給資格者が安定した職業に早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法律上、就職日の前日における支給残日数が所定給付日数の2分の1以上であれば、常に給付率は一律70%となるとされている。
  • ②支給残日数が所定給付日数の4分の1以上残っていれば、それだけで給付率が一律100%になるという特別な扱いになる。
  • ③この点について、支給残日数の割合にかかわらず、再就職手当の給付率は常に一律50%と定められているとされている。
  • ④就職日の前日の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上3分の2未満なら給付率60%となる。
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正解 ④就職日の前日の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上3分の2未満なら給付率60%となる。
解説
再就職手当は、早期に再就職するほど支給率が高くなる仕組みになっており、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は給付率70%、3分の1以上3分の2未満残っている場合は給付率60%が適用されます。早期再就職を後押しする趣旨の給付です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。判定の基準となる割合は2分の1ではなく3分の2及び3分の1です。③は誤りです。給付率は支給残日数の割合に応じて60%又は70%に分かれ、一律50%ではありません。②は誤りです。4分の1以上残っていれば一律100%となる制度はありません。
問53-4

再就職手当を受給した者に対して支給されることがある就業促進定着手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①再就職後に実際に支払われる賃金の水準が、離職前に受け取っていた賃金の水準を上回っている場合に限り、支給される手当である。
  • ②法律上、再就職手当を受給していない者であっても、6か月以上同一の事業主に雇用されていれば支給される手当であるとされている。
  • ③再就職手当を受けた者が、再就職先に6か月以上雇用され、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下している場合に支給され得る手当。
  • ④この点について、就業促進定着手当は、再就職前の失業期間の長さのみに応じて機械的に金額が決まる手当であるとされる。
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正解 ③再就職手当を受けた者が、再就職先に6か月以上雇用され、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下している場合に支給され得る手当。
解説
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、再就職先に引き続き6か月以上雇用され、かつ再就職後6か月間の賃金水準が離職前の賃金水準を下回っている場合に、その低下分を補う趣旨で支給される手当です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。賃金が上回っている場合ではなく、低下している場合に支給される点で内容が逆になっています。②は誤りです。就業促進定着手当は再就職手当の支給を受けたことが前提となる手当です。④は誤りです。失業期間の長さのみで機械的に決まるものではなく、再就職後の賃金低下の状況に応じて算定されます。
問63-4

就職が困難な者(就職困難者)が安定した職業に就いた場合に支給されることがある常用就職支度手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、常用就職支度手当は、若年で就職に困難のない一般の受給資格者を主な対象とする制度であるとされているものである。
  • ②この点について、常用就職支度手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っていることが必須の要件とされている。
  • ③常用就職支度手当は、公共職業訓練等を実際に受講している最中の者だけに限って支給される、特殊な位置づけの手当である。
  • ④常用就職支度手当は、就職困難な者が安定した職業に就いた場合を対象とし、再就職手当のような支給残日数要件が緩和されている。
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正解 ④常用就職支度手当は、就職困難な者が安定した職業に就いた場合を対象とし、再就職手当のような支給残日数要件が緩和されている。
解説
常用就職支度手当は、身体障害等により就職が困難な者(就職困難者)が安定した職業に就いた場合を対象とする給付であり、再就職手当のように支給残日数が一定割合以上残っていることを厳格には求めない、緩和された要件で支給される点に特徴があります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。常用就職支度手当が主に想定する対象は就職困難者であり、若年の一般受給資格者ではありません。②は誤りです。支給残日数について再就職手当のような3分の2以上という厳格な要件は課されていません。③は誤りです。公共職業訓練等の受講中であることは常用就職支度手当の要件ではありません。
問73-4

基本手当の受給資格者が再就職手当の対象とならないような形態で就業した場合に支給されることがある就業手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法律上、就業手当は、正社員として長期雇用契約を結んだ場合にのみ支給される給付であるとされているものである。
  • ②就業手当は、再就職手当と重複して同一の就職について二重に受給することが原則として認められている制度である。
  • ③就業手当は、再就職手当の対象となる安定した職業以外の形態で就業した場合が対象で、支給残日数等の要件がある。
  • ④原則として、就業手当の支給を受けるためには、公共職業訓練等を受講していることが絶対的な要件とされている。
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正解 ③就業手当は、再就職手当の対象となる安定した職業以外の形態で就業した場合が対象で、支給残日数等の要件がある。
解説
就業手当は、再就職手当の対象となるような安定した職業以外の形態(短期のアルバイト等)で就業した受給資格者を対象とする給付であり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ一定日数以上であることなどの要件があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。同一の就職について再就職手当と就業手当を二重に受給することは想定されておらず、対象となる就業形態がそもそも異なります。①は誤りです。正社員としての長期雇用契約は、むしろ再就職手当の対象となる典型例です。④は誤りです。公共職業訓練等の受講は就業手当の絶対的な要件ではありません。
問83-4

受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業訓練等を受けるために住所を移転する必要がある場合に支給される移転費に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法律上、移転費は、公共職業安定所の紹介や指示とは無関係に、受給資格者が自らの判断で引っ越しをすれば常に支給される給付である。
  • ②移転費は、紹介された職業に就くため、又は訓練等を受けるために住所を変更する必要がある場合に、鉄道賃等が支給されるものである。
  • ③この点について、移転費は、受給資格者の住居費(家賃)そのものを毎月継続的に補助する趣旨の給付であるとされているものである。
  • ④この点について、移転費は、基本手当の受給資格を持たない者であっても、引っ越しさえすれば誰でも申請できる給付とされる。
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正解 ②移転費は、紹介された職業に就くため、又は訓練等を受けるために住所を変更する必要がある場合に、鉄道賃等が支給されるものである。
解説
移転費は、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、受給資格者等が住所又は居所を変更する必要がある場合に、鉄道賃や移転料等の実費相当額を支給する給付です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。公共職業安定所の紹介や指示との関連性が要件となっており、無関係な自己判断による引っ越しは対象外です。③は誤りです。家賃そのものを毎月継続的に補助する制度ではありません。④は誤りです。受給資格者等であることが前提であり、誰でも申請できるわけではありません。
問93-4

求職活動に伴う費用を補助する求職活動支援費に含まれる給付として、適切なものはどれか。

  • ①毎月の生活費全般を定額で補助する生活費支援金が、求職活動支援費の中心的な給付として設けられている。
  • ②受給資格者が転職後に受けるビジネスマナー研修の費用を補助する給付が、求職活動支援費の中心となっている。
  • ③遠隔地での求人者との面接等のために要する費用を補助する広域求職活動費が、求職活動支援費に含まれる。
  • ④求職活動支援費は、就職が内定した後の入社準備金として一律の金額を支給する趣旨の制度である。
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正解 ③遠隔地での求人者との面接等のために要する費用を補助する広域求職活動費が、求職活動支援費に含まれる。
解説
求職活動支援費には、広域にわたる求職活動をする際の交通費・宿泊費等を補助する広域求職活動費のほか、短期間の教育訓練の受講費用を補助する短期訓練受講費、子の保育サービス利用費用等を補助する求職活動関係役務利用費が含まれます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。生活費全般を定額で補助する制度ではありません。②は誤りです。転職後の研修費用を補助する給付ではありません。④は誤りです。内定後の入社準備金を一律支給する制度ではありません。
問103-4

受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講している期間中の給付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①公共職業訓練等を受講している間は、基本手当は一切支給されず、技能習得手当のみが支給されるとされているものである。
  • ②公共職業訓練等を受講している間は、技能習得手当は一切支給されず、基本手当のみが支給されるとされているものである。
  • ③公共職業訓練等を受講している間は、待期期間や給付制限期間があっても、それらを無視して常に基本手当が優先的に支給される。
  • ④公共職業訓練等を受講している期間中は、基本手当に加えて、技能習得手当や必要に応じて寄宿手当が併せて支給され得る。
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正解 ④公共職業訓練等を受講している期間中は、基本手当に加えて、技能習得手当や必要に応じて寄宿手当が併せて支給され得る。
解説
公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受講する期間中は、基本手当に加えて、技能習得手当(受講手当・通所手当)、家族と別居する必要がある場合には寄宿手当が併せて支給され得ます。また、指示による訓練受講期間中は給付制限が及ばないとする特則も設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。訓練受講中も基本手当は支給されます。②は誤りです。訓練受講中は技能習得手当も支給され得ます。③は誤りです。給付制限を一律に無視して常に優先支給されるという単純な仕組みではなく、訓練受講に伴う特則として位置付けられています。

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