自己都合退職等による一般受給資格者(特定受給資格者・特定理由離職者・就職困難者のいずれにも該当しない者)の所定給付日数に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①この点について、年齢にかかわらず、被保険者であった期間の長さを問わず、一律に90日と定められているとされている。
- ②被保険者であった期間が10年未満の場合は120日、10年以上20年未満の場合は150日、20年以上の場合は180日となる。
- ③被保険者であった期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。
- ④被保険者であった期間が5年未満の場合は90日、5年以上15年未満の場合は120日、15年以上の場合は150日であるとされる。
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一般受給資格者の所定給付日数は、年齢を区分せず、被保険者であった期間の長さのみに応じて定められており、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。特定受給資格者等のように年齢区分が加わらない点が特徴です。
他の選択肢が誤りの理由
②は各区分の日数がいずれも実際より多く誤りです。①は被保険者であった期間の長さに応じて日数が変わる点を無視しており誤りです。④は区分となる年数(5年・15年)が実際の10年・20年と異なり誤りです。