2026年版・3-3

基本手当の所定給付日数・給付制限の一問一答

社会保険労務士(社労士)「雇用保険法」から、基本手当の所定給付日数・給付制限に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

自己都合退職等による一般受給資格者(特定受給資格者・特定理由離職者・就職困難者のいずれにも該当しない者)の所定給付日数に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①この点について、年齢にかかわらず、被保険者であった期間の長さを問わず、一律に90日と定められているとされている。
  • ②被保険者であった期間が10年未満の場合は120日、10年以上20年未満の場合は150日、20年以上の場合は180日となる。
  • ③被保険者であった期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。
  • ④被保険者であった期間が5年未満の場合は90日、5年以上15年未満の場合は120日、15年以上の場合は150日であるとされる。
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正解 ③被保険者であった期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日である。
解説
一般受給資格者の所定給付日数は、年齢を区分せず、被保険者であった期間の長さのみに応じて定められており、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。特定受給資格者等のように年齢区分が加わらない点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
②は各区分の日数がいずれも実際より多く誤りです。①は被保険者であった期間の長さに応じて日数が変わる点を無視しており誤りです。④は区分となる年数(5年・15年)が実際の10年・20年と異なり誤りです。
問23-3

倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者・特定理由離職者)の所定給付日数を左右する要素に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法律上、所定給付日数は、被保険者であった期間の長さのみによって決まり、離職時の年齢は一切考慮されないとする取扱いである。
  • ②所定給付日数は、離職時の年齢と被保険者であった期間の長さの組み合わせによって定められ、最も手厚い区分では330日となる。
  • ③所定給付日数は、離職時の年齢のみによって決まるものであり、被保険者であった期間の長さは一切考慮されない仕組みである。
  • ④この点について、所定給付日数は、扶養家族の人数のみによって決まり、年齢や被保険者期間は一切考慮されないとされている。
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正解 ②所定給付日数は、離職時の年齢と被保険者であった期間の長さの組み合わせによって定められ、最も手厚い区分では330日となる。
解説
特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数は、離職時の年齢区分と被保険者であった期間の区分を組み合わせて90日から330日の範囲で定められています。最も手厚いのは45歳以上60歳未満で被保険者であった期間が20年以上の場合の330日です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。年齢も所定給付日数を決める要素として考慮されます。③は誤りです。被保険者であった期間の長さも考慮される要素です。④は誤りです。扶養家族の人数は所定給付日数を左右する要素ではありません。
問33-3

就職が困難な者(就職困難者)の所定給付日数に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①法律上、被保険者であった期間が1年以上の場合、45歳未満は300日であると定められている。
  • ②被保険者であった期間が1年未満の場合は、年齢にかかわらず150日であるとする取扱いである。
  • ③就職困難者の所定給付日数は、一般受給資格者や特定受給資格者等と比べて手厚い水準であるとされている。
  • ④被保険者であった期間が1年以上の場合、45歳以上65歳未満は300日であると解されている。
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正解 ④被保険者であった期間が1年以上の場合、45歳以上65歳未満は300日であると解されている。
解説
被保険者であった期間が1年以上の就職困難者のうち、45歳以上65歳未満の場合の所定給付日数は300日ではなく360日です。就職困難者の区分の中でも最も手厚い日数となっています。

他の選択肢が正しい理由
①は45歳未満の就職困難者(被保険者期間1年以上)の所定給付日数として正しい内容です。②は被保険者期間が1年未満の場合の日数を正しく説明しています。③は就職困難者の所定給付日数が他の区分より手厚いという特徴を正しく説明しています。
問43-3

基本手当の受給期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法律上、受給期間は所定給付日数と常に同じ日数であり、所定給付日数分を超えて基本手当を受給できる期間は存在しないとされる。
  • ②受給期間については、離職の理由が自己都合か会社都合かを問わず、常に一律6か月間と法律で定められている制度である。
  • ③この点について、受給期間は、被保険者であった期間の長さのみに応じて、2年から5年の範囲で定められるとされている。
  • ④受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年間であり、この期間内に所定給付日数分の基本手当を受給しなければならない。
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正解 ④受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年間であり、この期間内に所定給付日数分の基本手当を受給しなければならない。
解説
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間です。この期間を過ぎると、たとえ所定給付日数分を受給し終えていなくても基本手当を受ける権利は消滅します。なお、所定給付日数が330日の者は受給期間が1年に30日を加えた期間、360日の者は1年に60日を加えた期間となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。受給期間と所定給付日数は別の概念であり、両者が常に同じ日数というわけではありません。②は誤りです。受給期間は一律6か月ではなく、原則1年間です。③は誤りです。受給期間が2年から5年の範囲で定められるという制度はありません。
問53-3

妊娠、出産、育児、疾病等により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①本人の申出により、職業に就くことができない日数を加算して、受給期間を最長3年間延長することができる。
  • ②このような事情があっても、受給期間の延長は一切認められておらず、通常どおり1年間で権利が消滅する。
  • ③本人の申出の有無にかかわらず、ハローワークの職権により自動的に受給期間が延長されるとされている。
  • ④法律上、延長が認められる期間は最長6か月間に限られ、それを超える延長は一切認められないとされている。
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正解 ①本人の申出により、職業に就くことができない日数を加算して、受給期間を最長3年間延長することができる。
解説
妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者は、本人の申出により、その日数を受給期間に加算し、最長3年間(原則の1年間とあわせて最長4年間)まで延長することができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。一定の事情がある場合には受給期間の延長が認められる制度が設けられています。③は誤りです。延長を受けるには本人の申出が必要であり、職権により自動的に延長されるものではありません。④は誤りです。延長が認められる期間は最長6か月ではなく最長3年間です。
問63-3

定年等により離職した者の受給期間の特例に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①実際には、定年等により離職した者が休養を希望する場合、本人の申出により受給期間を延長することができる。
  • ②定年退職者の受給期間の延長は、原則の1年間に最長1年間を加え、最長2年間まで認められる仕組みである。
  • ③定年退職者に限り、被保険者であった期間の長さにかかわらず、所定給付日数が自動的に150日に統一される。
  • ④定年退職者向けの受給期間延長の特例は、定年退職者が実際に休養を必要とする実情に配慮して設けられている。
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正解 ③定年退職者に限り、被保険者であった期間の長さにかかわらず、所定給付日数が自動的に150日に統一される。
解説
定年退職者について所定給付日数が自動的に150日に統一される制度はありません。所定給付日数はあくまで被保険者であった期間の長さ等に応じて定まります。定年退職者に特有なのは所定給付日数ではなく、受給期間を延長できる特例です。

他の選択肢が正しい理由
①は定年退職者向けの受給期間延長の申出制度として正しい内容です。②は延長できる期間を正しく説明しています。④はこの特例の趣旨を正しく説明しています。
問73-3

正当な理由のない自己都合により離職した受給資格者に対する給付制限期間に関する記述として、正しいものはどれか(直近の法改正後の取扱いによる)。

  • ①給付制限期間は待期期間と同じ7日間であり、待期期間とは別に追加される期間は存在しないとされる。
  • ②法律上、給付制限期間は一律に6か月間であり、教育訓練を受講しても短縮されることはないとされている。
  • ③この点について、待期期間の満了後、原則として1か月間の給付制限期間が設けられるものとされている。
  • ④給付制限期間は一律に3年間であり、これは離職理由にかかわらず全受給資格者に共通して適用されるとされている。
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正解 ③この点について、待期期間の満了後、原則として1か月間の給付制限期間が設けられるものとされている。
解説
正当な理由のない自己都合により離職した場合、7日間の待期期間の満了後、さらに給付制限期間が設けられます。この給付制限期間はかつて3か月間でしたが、令和2年10月の改正で原則2か月間に短縮され、さらに令和7年4月の改正で原則1か月間へと短縮されました。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。給付制限期間は待期期間とは別に、待期満了後に追加して設けられる期間です。②は誤りです。給付制限期間は一律6か月ではなく、また離職前後に教育訓練を受講した場合には給付制限が解除される制度もあります。④は誤りです。一律3年間という給付制限は存在しません。
問83-3

自己都合による離職について、給付制限期間が原則よりも長い期間となる場合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法律上、離職の日以前5年間に3回以上、雇用保険の被保険者になったことがある場合には、給付制限期間が延長されるとされる。
  • ②離職の日以前5年間の被保険者期間の合計が12か月に満たない場合には、給付制限期間が延長されるという特別な扱いを受ける。
  • ③この点について、離職者の年齢が45歳以上である場合には、それだけを理由として給付制限期間が延長されるとされている。
  • ④離職の日以前5年間のうちに、正当な理由のない自己都合により2回以上離職した場合には、給付制限期間が原則より長くなる。
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正解 ④離職の日以前5年間のうちに、正当な理由のない自己都合により2回以上離職した場合には、給付制限期間が原則より長くなる。
解説
離職の日以前5年間のうちに、正当な理由のない自己都合により2回以上離職している者が、再び正当な理由のない自己都合により離職した場合(3回目以降)には、給付制限期間は原則の1か月間ではなく3か月間となります。転職を繰り返す場合の給付制限を重くする趣旨の規定です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。基準となるのは単に被保険者になった回数ではなく、正当な理由のない自己都合による離職の回数です。②は誤りです。被保険者期間の合計の長短は、給付制限期間の延長要件とは関係ありません。③は誤りです。年齢のみを理由に給付制限期間が延長される規定はありません。
問93-3

離職期間中又は離職前一定期間内に、教育訓練給付の対象となる教育訓練を自ら受けた場合の給付制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①この点について、教育訓練を受けた場合には、逆に給付制限期間がより長く延長される取扱いとなるとされているものである。
  • ②この点について、教育訓練を受けたという事実は、給付制限の期間や有無には一切影響を及ぼさないとされているものである。
  • ③正当な理由のない自己都合による離職であっても、給付制限が解除され、給付制限を経ずに基本手当を受給できる場合がある。
  • ④教育訓練を受けた場合に給付制限が解除されるのは、特定受給資格者に限られ、自己都合退職者には一切適用されない制度である。
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正解 ③正当な理由のない自己都合による離職であっても、給付制限が解除され、給付制限を経ずに基本手当を受給できる場合がある。
解説
令和7年4月の改正により、離職の日以前1年以内又は離職期間中に、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を自ら受けた場合には、正当な理由のない自己都合による離職であっても給付制限が解除され、待期期間満了後ただちに基本手当を受給できる仕組みが新設されました。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。教育訓練の受講は給付制限の有無に直接影響を及ぼします。①は誤りです。教育訓練の受講により給付制限が延長されるのではなく、逆に解除される方向に働きます。④は誤りです。この解除制度は、給付制限の対象となり得る自己都合退職者を主な対象として設けられたものです。
問103-3

労働者の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の基本手当に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①この点について、重大な理由による解雇の場合であっても、待期期間のみで足り、給付制限が課されることは一切ないとされる。
  • ②労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合も、正当な理由のない自己都合退職と同様に、給付制限の対象となり得る。
  • ③重大な理由による解雇の場合は、本来受けられるはずの所定給付日数そのものが半分に減額されるという特別な取扱いを受ける。
  • ④原則として、重大な理由による解雇の場合は、受給資格そのものが失われ、基本手当を一切受給できなくなるとされる。
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正解 ②労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合も、正当な理由のない自己都合退職と同様に、給付制限の対象となり得る。
解説
労働者の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(いわゆる懲戒解雇に相当する事案等)は、正当な理由のない自己都合による離職と並んで、給付制限の対象となる離職理由として雇用保険法上位置付けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。重大な理由による解雇の場合も給付制限が課され得ます。③は誤りです。所定給付日数そのものが半分に減額されるという制度はありません。④は誤りです。受給資格自体が完全に失われるわけではなく、給付制限期間を経れば基本手当を受給できます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。