問13-2
基本手当の受給資格に関する原則的な要件として、正しいものはどれか。
- ①離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが原則の要件とされている。
- ②離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが原則の要件とされている。
- ③離職の日以前3年間に、被保険者期間が通算して24か月以上あることが原則の要件とされている。
- ④被保険者期間の長さにかかわらず、離職の事実さえあれば常に受給資格が認められるとされている。
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正解
①離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが原則の要件とされている。
解説
基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。この期間は必ずしも連続している必要はなく、通算で足りる点がポイントです。なお、倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)や特定理由離職者については、要件が緩和されています。
他の選択肢が誤りの理由
②は特定受給資格者・特定理由離職者に適用される緩和要件の期間であり、原則的な要件ではありません。③は算定対象期間・必要な被保険者期間のいずれも実際の年数と異なります。④は誤りです。離職の事実だけでなく、一定の被保険者期間という要件を満たすことが受給資格の前提となります。
基本手当を受給するには、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。この期間は必ずしも連続している必要はなく、通算で足りる点がポイントです。なお、倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)や特定理由離職者については、要件が緩和されています。
他の選択肢が誤りの理由
②は特定受給資格者・特定理由離職者に適用される緩和要件の期間であり、原則的な要件ではありません。③は算定対象期間・必要な被保険者期間のいずれも実際の年数と異なります。④は誤りです。離職の事実だけでなく、一定の被保険者期間という要件を満たすことが受給資格の前提となります。