2026年版・3-10

労働保険徴収法(印紙保険料・特例納付等)の一問一答

社会保険労務士(社労士)「雇用保険法」から、労働保険徴収法(印紙保険料・特例納付等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-10

印紙保険料に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①印紙保険料は、日雇労働被保険者の賃金日額に応じて、第1級から第3級までの3等級に区分されているとされる。
  • ②この点について、印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者の双方が折半して負担するとされているものである。
  • ③この点について、そもそも印紙保険料は、等級の区分がなく、賃金日額にかかわらず一律の金額と定められている。
  • ④印紙保険料は、事業主が雇用保険印紙を購入し、日雇労働被保険者手帳に貼付して消印する方法により納付するとされている。
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正解 ③この点について、そもそも印紙保険料は、等級の区分がなく、賃金日額にかかわらず一律の金額と定められている。
解説
印紙保険料は一律の金額ではなく、日雇労働被保険者の賃金日額に応じて第1級・第2級・第3級の3等級に区分され、等級ごとに異なる金額が定められています。

他の選択肢が正しい理由
①は印紙保険料の等級区分として正しい内容です。②は印紙保険料の負担割合を正しく説明しています。④は印紙保険料の納付方法を正しく説明しています。
問23-10

印紙保険料の納付方法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①印紙保険料は、他の労働保険料とは異なり、雇用保険印紙のみを用いて納付する特別な仕組みになっている。
  • ②印紙保険料は、賃金支払の都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を必ず貼付し消印する方法による。
  • ③印紙保険料を納付する義務を負うのは、日雇労働被保険者を使用する事業主のみに限定されている。
  • ④印紙保険料は、年に1回まとめて、他の労働保険料と全く同じ申告書により一体で納付する仕組みである。
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正解 ④印紙保険料は、年に1回まとめて、他の労働保険料と全く同じ申告書により一体で納付する仕組みである。
解説
印紙保険料は、年に1回まとめて申告する一般の労働保険料とは異なり、賃金支払の都度、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付・消印する方法によって納付する、別建ての仕組みです。

他の選択肢が正しい理由
①は印紙保険料の納付手段として正しい内容です。②は具体的な納付方法を正しく説明しています。③は納付義務者を正しく説明しています。
問33-10

印紙保険料の負担割合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①実際には、印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者の双方が折半して負担する。
  • ②印紙保険料は、事業主のみが全額を負担し、日雇労働被保険者は一切負担しない。
  • ③印紙保険料は、日雇労働被保険者のみが全額を負担し、事業主は一切負担しない。
  • ④印紙保険料は、国と事業主が折半して負担し、日雇労働被保険者は負担しない。
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正解 ①実際には、印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者の双方が折半して負担する。
解説
印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者の双方が折半して負担します。実務上は、事業主が賃金支払の際に被保険者負担分を控除したうえで、雇用保険印紙を購入して手帳に貼付・消印します。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。事業主のみが全額を負担するのではありません。③は誤りです。日雇労働被保険者のみが全額を負担するのでもありません。④は誤りです。国と事業主の折半ではありません。
問43-10

労働保険徴収法上の特例納付保険料制度の趣旨に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業主が適正に保険料を納付していた場合に限り、その翌年度分の保険料を早期にあらかじめ前払いできるようにする特例の制度である。
  • ②事業主が資格取得届の提出を怠っていた場合に、通常の時効期間を超えて被保険者期間を認めるための特例的納付を可能にする制度である。
  • ③事業主が倒産して支払不能に陥った場合に限り、未払いとなっている保険料を国が必ず全額肩代わりして免除する制度である。
  • ④労働者が自らの個人的な判断のみで、任意に保険料を追加で納付することにより、給付額を必ず増額してもらうための特例的な制度である。
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正解 ②事業主が資格取得届の提出を怠っていた場合に、通常の時効期間を超えて被保険者期間を認めるための特例的納付を可能にする制度である。
解説
特例納付保険料制度は、事業主が資格取得届の提出を怠っていたために被保険者期間として認められていなかった労働者について、賃金からの控除等の事実が確認できる場合に、通常2年とされる時効期間を超えてさかのぼって被保険者期間を認めるための特例的な納付を可能にする制度です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。翌年度分の前払い制度ではありません。③は誤りです。保険料の全額免除制度ではありません。④は誤りです。労働者個人が任意に追加納付して給付額を増額する制度ではなく、事業主の届出漏れを是正するための制度です。
問53-10

特例納付保険料の対象となり得るケースに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働者が自己都合により退職した場合に限り、退職後に本人の希望のみで特別に改めて保険料を追加で納付できるとされるケースである。
  • ②事業主が賃金から雇用保険料に相当する額を、当初から一貫して明確に一切控除していなかったことが確認されるケースである。
  • ③事業主が資格取得届を提出していなかったが、労働者本人が給与明細等により雇用保険料相当額の控除の事実を証明できるケースである。
  • ④事業の適用事業への該当性そのものがそもそも当初から激しく争われており、いまだ明確には確定していないとされるケースである。
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正解 ③事業主が資格取得届を提出していなかったが、労働者本人が給与明細等により雇用保険料相当額の控除の事実を証明できるケースである。
解説
特例納付保険料は、事業主が資格取得届を提出していなかったものの、労働者が給与明細等の証拠により雇用保険料に相当する額が賃金から現に控除されていた事実を証明できる場合に活用される制度です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。労働者本人の希望による任意の追加納付という制度ではありません。②は誤りです。賃金から控除していなかった場合は、この制度が想定する典型的な場面とは異なります。④は誤りです。適用事業への該当性自体が未確定なケースは、この制度が想定する典型的な場面ではありません。
問63-10

労働保険料に関する追徴金制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①追徴金は、事業主が概算保険料を法定納期限より早く前払いした場合に、その早期納付を奨励する趣旨で支給される金銭である。
  • ②追徴金は、労働者本人が保険給付を不正に受給した場合にのみ課される制裁金であり、事業主には一切課されない。
  • ③追徴金は、天災その他やむを得ない特別な事情がある場合であっても、原則として一切減免されることのない金銭である。
  • ④追徴金は、政府の認定決定により確定した保険料を事業主が納付しない場合等に、原則として一定割合で徴収される金銭である。
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正解 ④追徴金は、政府の認定決定により確定した保険料を事業主が納付しない場合等に、原則として一定割合で徴収される金銭である。
解説
追徴金は、事業主が申告義務を怠っていたこと等により政府が行った認定決定に基づく保険料等を納付しない場合等に、原則としてその一定割合(原則10%)が徴収される金銭であり、適正な申告・納付を促す趣旨で設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。早期納付を奨励する趣旨の金銭ではありません。②は誤りです。労働者の不正受給に対する制裁は別の制度であり、追徴金は事業主の保険料未納等に関するものです。③は誤りです。天災その他やむを得ない理由がある場合には例外的な取扱いが認められ得ます。
問73-10

労働保険料の延滞金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①延滞金は、労働保険料を納期限までに納付しない場合に、督促の手続等を経て課されることがある金銭である。
  • ②延滞金は、労働保険料を法定納期限より早く納付した場合に、その早期納付に対する謝礼として支給される金銭である。
  • ③延滞金は、事業主が労働保険の適用事業に該当しないことが判明した場合にのみ、例外的に課される金銭である。
  • ④延滞金の制度は、労働保険料についてはそもそも存在せず、税金についてのみ例外的に存在する制度である。
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正解 ①延滞金は、労働保険料を納期限までに納付しない場合に、督促の手続等を経て課されることがある金銭である。
解説
延滞金は、労働保険料を納期限までに納付しない事業主に対し、督促状による督促等の手続を経てもなお納付されない場合等に課されることがある金銭であり、納付の遅延に対するペナルティとしての性格を持ちます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。早期納付に対する謝礼として支給される金銭ではありません。③は誤りです。適用事業への非該当が判明した場合にのみ課されるものではありません。④は誤りです。労働保険料にも延滞金の制度は存在します。
問83-10

労働保険料の申告書の提出先に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働保険料の申告書は、他の書類とは異なり、いかなる場合も日本年金機構に提出しなければならない。
  • ②労働保険料の申告書は、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局又は金融機関等を通じて提出することができる。
  • ③労働保険料の申告書は、事業主自身の住所地の市区町村役場にのみ限定して、例外なく提出しなければならない。
  • ④労働保険料の申告書は、特に提出先が限定されておらず、事業主が任意の機関に自由に提出できる。
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正解 ②労働保険料の申告書は、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局又は金融機関等を通じて提出することができる。
解説
労働保険料の申告書は、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局の窓口のほか、金融機関等の窓口を通じて提出・納付することができます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。日本年金機構は健康保険・厚生年金保険等の社会保険を扱う実施機関であり、労働保険料の申告先ではありません。③は誤りです。市区町村役場が提出先ではありません。④は誤りです。提出先は法令上定められており、任意の機関に自由に提出できるわけではありません。
問93-10

日雇労働被保険者を使用する事業主が負担する保険料に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①日雇労働被保険者を使用する事業主は、印紙保険料のみを負担すればよく、一般保険料は負担しない。
  • ②日雇労働被保険者を使用する事業主は、一般保険料のみを負担すればよく、印紙保険料は負担しない。
  • ③日雇労働被保険者を使用する事業主は、一般保険料に加えて、印紙保険料も別途負担する必要がある。
  • ④日雇労働被保険者については、事業主にいかなる保険料負担も生じない仕組みになっている。
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正解 ③日雇労働被保険者を使用する事業主は、一般保険料に加えて、印紙保険料も別途負担する必要がある。
解説
日雇労働被保険者を使用する事業主は、賃金総額に基づく通常の一般保険料に加えて、日雇労働被保険者に係る印紙保険料も別途負担する必要があります。日雇労働という雇用形態の特殊性に対応した二重の負担構造となっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。印紙保険料のみで一般保険料を負担しないというのは誤りです。②は誤りです。一般保険料のみで印紙保険料を負担しないというのも誤りです。④は誤りです。事業主には保険料負担が生じます。
問103-10

特例納付保険料を納付するための手続の流れに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特例納付保険料は、労働者本人さえ単独で公共職業安定所に申請すれば、事業主が一切関与せずとも当然に、かつ直ちに成立する手続である。
  • ②特例納付保険料は、事業主が何らの勧奨や指示も一切受けないまま、思い立ったときにいつでも自由に独自の判断だけで開始できる特殊な手続きである。
  • ③特例納付保険料は、納付が完了した時点で初めて過去の被保険者期間が認められ、納付前の段階では何の効力も生じない点は他の保険料と変わらない。
  • ④特例納付保険料は、厚生労働大臣(公共職業安定所長)からの勧奨を受けた事業主が納付を申し出ることにより、手続が進められる仕組みになっている。
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正解 ④特例納付保険料は、厚生労働大臣(公共職業安定所長)からの勧奨を受けた事業主が納付を申し出ることにより、手続が進められる仕組みになっている。
解説
特例納付保険料は、公共職業安定所長等からの勧奨を受けた事業主が納付の申出を行うことで手続が進められ、その申出に基づき認定を経て納付することで、さかのぼった被保険者期間が認められる仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。労働者単独の申請のみで事業主の関与なく成立するものではなく、事業主による納付の申出が中心です。②は誤りです。勧奨を受けずに事業主が任意のタイミングで開始できるものではありません。③は誤りです。この制度は事業主の申出・納付を通じてさかのぼった期間を認める特例であり、単純に「他の保険料と変わらない」とはいえません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。