2026年版・3-1

総則・適用事業と被保険者の種類の一問一答

社会保険労務士(社労士)「雇用保険法」から、総則・適用事業と被保険者の種類に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-1

雇用保険法第1条が定める雇用保険の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者が業務上又は通勤により負傷し、疾病、障害、死亡等が生じた場合に、必要な保険給付を迅速に行うこと。
  • ②労働者が失業した場合及び雇用継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、生活及び雇用の安定を図ること。
  • ③労働者の老齢、障害又は死亡に関し必要な給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉向上に寄与すること。
  • ④労働条件についての最低基準を定めることにより、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすことを図ること。
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正解 ②労働者が失業した場合及び雇用継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、生活及び雇用の安定を図ること。
解説
雇用保険法第1条は、失業した労働者や雇用の継続が困難になった労働者に対する給付を通じて生活と雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にして就職を促進すること、さらに失業の予防、雇用状態の是正、労働者の能力開発など幅広い雇用政策の目的を掲げています。単なる金銭給付にとどまらない総合的な雇用政策の法律である点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
①は労働者災害補償保険法第1条の目的規定の内容であり、業務災害・通勤災害に関する保険給付を定める別の法律の目的です。③は公的年金制度(国民年金法・厚生年金保険法)の目的に近い内容であり、雇用保険とは対象とする保険事故が異なります。④は労働基準法第1条の内容であり、労働条件の最低基準を定める法律の目的であって、保険給付を行う雇用保険法の目的ではありません。
問23-1

雇用保険の適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①法人が経営する農林水産の事業であっても、常時使用する労働者が5人未満であれば暫定任意適用事業として扱われるとされている。
  • ②労働者を1人でも雇用する事業は、暫定任意適用事業に該当する場合を除き、業種・規模を問わず適用事業となるのが原則である。
  • ③法律上、暫定任意適用事業は、個人経営の農林水産の事業であって、常時使用する労働者が5人未満のものに限られるとされている。
  • ④暫定任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が希望すれば、都道府県労働局長の認可を受けて適用事業となることができる。
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正解 ①法人が経営する農林水産の事業であっても、常時使用する労働者が5人未満であれば暫定任意適用事業として扱われるとされている。
解説
暫定任意適用事業として扱われるのは、個人経営の農林水産の事業であって、常時使用する労働者が5人未満のものに限られます。法人が経営する事業は、農林水産業であっても業種や規模を問わず強制適用事業となり、暫定任意適用事業とはなりません。

他の選択肢が正しい理由
②は適用事業の原則を正しく説明しています。③は暫定任意適用事業の要件(個人経営・農林水産・常時5人未満)を正しく説明しています。④は暫定任意適用事業における任意加入の仕組み(労働者の2分の1以上の希望による認可)を正しく説明しています。
問33-1

雇用保険の被保険者の種類に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者のいずれにも該当しない被保険者をいうとされる。
  • ②高年齢被保険者とは、65歳に達した日以後に雇用される被保険者で、短期雇用特例・日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいう。
  • ③短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者のうち一定の要件に該当する者をいい、失業時には特例一時金が支給される。
  • ④法律上、日雇労働被保険者は保険料負担の対象外とされており、事業主のみが日雇労働求職者給付金の費用を全額負担するとされる。
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正解 ④法律上、日雇労働被保険者は保険料負担の対象外とされており、事業主のみが日雇労働求職者給付金の費用を全額負担するとされる。
解説
日雇労働被保険者に関する保険料は「印紙保険料」として徴収されますが、これは事業主と日雇労働被保険者の双方が折半で負担する仕組みであり、日雇労働被保険者本人も保険料の負担者となります。事業主のみが全額負担するという記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は一般被保険者の定義として正しい内容です。一般被保険者は他の3種類の被保険者に当てはまらない者を指す、いわば基本類型です。②は高年齢被保険者の定義として正しい内容です。③は短期雇用特例被保険者について正しく説明しており、季節的雇用者への求職者給付が基本手当ではなく特例一時金という一時金の形で支給される点も正確です。
問43-1

雇用保険の適用除外に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、原則として被保険者とならないとされているものである。
  • ②同一の事業主の下で継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、原則として被保険者とならない。
  • ③65歳に達した後に新たに雇用される者は、年齢のみを理由として一律に被保険者から除外されるのである。
  • ④昼間学生は原則として被保険者とならないが、卒業前に就職し卒業後も引き続き雇用される予定の者は被保険者となる。
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正解 ③65歳に達した後に新たに雇用される者は、年齢のみを理由として一律に被保険者から除外されるのである。
解説
かつては65歳以上で新たに雇用される者は適用除外とされていましたが、平成29年1月1日の法改正によりこの年齢上限が撤廃され、65歳以上の労働者も他の要件を満たせば高年齢被保険者として雇用保険の適用対象となりました。年齢のみを理由に一律除外される制度ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は所定労働時間による適用除外要件として正しい内容です。短時間就労者を一律に対象とすると制度の趣旨になじまないため設けられている要件です。②は雇用見込期間による適用除外要件として正しい内容です。④は昼間学生の適用除外とその例外について正しく説明しています。
問53-1

雇用保険マルチジョブホルダー制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、申出により2つの事業所の労働時間を合算し高年齢被保険者となれる制度である。
  • ②複数の事業所で勤務する45歳以上の労働者全員に対して、事業主からの届出のみにより自動的に適用される制度である。
  • ③実務上、3つ以上の事業所の労働時間をすべて合算しなければ加入できない制度であり、2事業所の合算では認められないとされる。
  • ④この点について、この制度により加入した被保険者は、離職しても求職者給付を一切受給できない特殊な被保険者類型とされている。
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正解 ①複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、申出により2つの事業所の労働時間を合算し高年齢被保険者となれる制度である。
解説
令和4年1月1日に施行されたマルチジョブホルダー制度は、複数の事業所を掛け持ちする65歳以上の労働者を対象に、そのうち2つの事業所(それぞれの所定労働時間が週5時間以上20時間未満)の労働時間を合算して週20時間以上となる場合に、本人がハローワークに申し出ることで「マルチ高年齢被保険者」として特例的に適用される制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。対象年齢は65歳以上であり45歳以上ではなく、また事業主の届出により自動的に適用されるのではなく、労働者本人の申出が必要です。③は誤りです。制度の対象となるのはあくまで2つの事業所の労働時間の合算であり、3つ以上すべてを合算する制度ではありません。④は誤りです。マルチ高年齢被保険者として要件を満たせば、高年齢求職者給付金などの求職者給付を受給することができます。
問63-1

国、都道府県等に雇用される者(いわゆる公務員)に対する雇用保険の適用に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①離職した場合に他の法令等に基づく給付が求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は適用されない。
  • ②国、都道府県等に雇用される者は、地方公務員法等による身分保障の手厚さゆえに、例外なく適用除外となる仕組みである。
  • ③実務上、国、都道府県等に雇用される者であっても、正規職員であれば必ず雇用保険の被保険者となるとされている。
  • ④実務上、国、都道府県等に雇用される者に対する適用の有無は、本人の希望のみによって自由に選択できるとされる。
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正解 ①離職した場合に他の法令等に基づく給付が求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は適用されない。
解説
国家公務員や地方公務員のように、離職した場合に退職手当等の他の法令に基づく給付が雇用保険の求職者給付・就職促進給付の水準を上回ると認められる者については、二重保障を避ける趣旨から雇用保険法の適用が除外されます。逆に、そのような給付水準に達しない者は雇用保険が適用される場合があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。適用除外となるかどうかは他の給付水準との比較によって判断される要件であり、身分保障のみを理由に例外なく除外されるわけではありません。③は誤りです。正規職員であることのみをもって当然に被保険者となるわけではなく、他の法令に基づく給付内容との比較が必要です。④は誤りです。適用の有無は法律上の要件によって定まるものであり、本人の希望のみで自由に選択できるものではありません。
問73-1

短期雇用特例被保険者及び特例一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される者のうち、一定の雇用期間及び所定労働時間の要件を満たす者が該当するとされる。
  • ②短期雇用特例被保険者が失業した場合には、一般被保険者と同じ算定方法による基本手当が毎月分割で支給されるとされる。
  • ③法律上、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金は、一時金として一括で支給されるとされている。
  • ④この点について、特例一時金として支給される金額は、当分の間の暫定的な措置として、基本手当日額の40日分相当とされている。
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正解 ②短期雇用特例被保険者が失業した場合には、一般被保険者と同じ算定方法による基本手当が毎月分割で支給されるとされる。
解説
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付は、一般被保険者に支給される基本手当とは異なり、「特例一時金」として一括で支給される仕組みです。季節的な雇用という性質上、毎月分割で支給する基本手当の仕組みにはなじまないため、別建ての給付が設けられています。

他の選択肢が正しい理由
①は短期雇用特例被保険者の定義として正しい内容です。③は特例一時金が一時金として支給されることを正しく説明しています。④は特例一時金の額について、当分の間の措置として基本手当日額の40日分相当とされている点を正しく説明しています。
問83-1

雇用保険の保険者及び保険関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①雇用保険は政府が管掌し、適用事業に該当すれば法律上当然に保険関係が成立するのが原則とされる。
  • ②雇用保険は各都道府県が独立して管掌しており、都道府県ごとに異なる保険者が存在するとされている。
  • ③雇用保険の保険関係は、事業主が任意に加入を選択した時点で初めて成立し、それまでは成立しないとされている。
  • ④雇用保険は民間の保険会社が管掌し、政府はその監督のみを行う立場にあるとされているものである。
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正解 ①雇用保険は政府が管掌し、適用事業に該当すれば法律上当然に保険関係が成立するのが原則とされる。
解説
雇用保険法第2条は「雇用保険は、政府が管掌する」と定めており、国が保険者として運営する社会保険制度です。また適用事業に該当する事業については、事業主や労働者の意思にかかわらず、法律上当然に保険関係が成立します(暫定任意適用事業を除く)。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。雇用保険の保険者は国(政府)であり、都道府県ごとに独立した保険者が存在するわけではありません。③は誤りです。強制適用事業については事業主の意思にかかわらず法律上当然に保険関係が成立し、加入を選択した時点で成立するのではありません。④は誤りです。雇用保険は民間の保険会社ではなく、政府が保険者として直接管掌する制度です。
問93-1

日雇労働被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①実務上、日雇労働被保険者とは、1年を超える期間を定めて雇用される者のうち、賃金が日給制である者をいうとされる。
  • ②日雇労働被保険者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者で、一定の要件に該当する者をいう。
  • ③実務上、日雇労働被保険者に該当する者であっても、一般被保険者と同一の基本手当の仕組みがそのまま適用されるとされる。
  • ④日雇労働被保険者になり得るのは65歳未満の者に限られ、65歳以上の日雇労働者には雇用保険が一切適用されない。
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正解 ②日雇労働被保険者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者で、一定の要件に該当する者をいう。
解説
日雇労働被保険者は、日雇い労働という雇用形態の特殊性に着目して設けられた被保険者類型であり、日々雇用される者や30日以内の短期の期間を定めて雇用される者のうち、適用区域に居住する等の一定の要件に該当する者が該当します。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。日雇労働被保険者は雇用期間が日々又は30日以内という短期であることに着目した類型であり、1年を超える長期雇用の日給制労働者を指すものではありません。③は誤りです。日雇労働被保険者に対する求職者給付は「日雇労働求職者給付金」という独自の制度であり、一般被保険者の基本手当がそのまま適用されるわけではありません。④は誤りです。65歳以上であることのみを理由に日雇労働被保険者から一律除外される規定はありません。
問103-1

一般被保険者が65歳に達した場合の被保険者資格の扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①65歳に達した日をもって、特段の手続を要することなく、一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わるとされる。
  • ②65歳に達した時点で雇用保険の被保険者資格そのものが自動的に消滅し、以後は一切適用されなくなるとされている。
  • ③65歳に達した場合、いったん資格喪失の届出をし、新たに資格取得の届出をし直す必要があるとされている。
  • ④65歳に達しても引き続き一般被保険者のままであり、高年齢被保険者という区分に切り替わることはないとされる。
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正解 ①65歳に達した日をもって、特段の手続を要することなく、一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わるとされる。
解説
平成29年1月1日の法改正により、65歳以上の者も雇用保険の適用対象となりましたが、その際、一般被保険者が65歳に達した場合には、事業主による特段の資格得喪の手続を経ることなく、その日をもって自動的に一般被保険者から高年齢被保険者へと切り替わる仕組みとされました。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。65歳到達により被保険者資格そのものが消滅するのではなく、高年齢被保険者として引き続き雇用保険が適用されます。③は誤りです。いったん資格喪失届を提出し、資格取得届を提出し直すという手続は必要ありません。④は誤りです。65歳到達により一般被保険者から高年齢被保険者の区分に切り替わります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。