問11-9
労働基準法第75条が定める療養補償に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- ②労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合であっても、使用者は療養に必要な費用の一部のみを負担すれば足りるとされている。
- ③療養補償の対象となる業務上の負傷又は疾病については、事業場の施設内で発生したものに限られると、この規定に明確にされている。
- ④使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、療養に代えて金銭を支払うことで、療養そのものを行う義務を免れることができる。
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正解
①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
解説
労働基準法第75条は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないと定めています。業務上の負傷疾病の範囲や療養補償の内容は、厚生労働省令で定める基準によります。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。使用者は必要な療養の費用の全部を負担しなければならず、一部のみで足りるものではありません。③は誤りです。療養補償の対象は業務上の負傷疾病であればよく、発生場所が事業場の施設内に限定されるものではありません。④は誤りです。使用者は必要な療養そのものを行うか、その費用を負担する義務を負い、金銭の支払により一律にこの義務を免れることはできません。
労働基準法第75条は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないと定めています。業務上の負傷疾病の範囲や療養補償の内容は、厚生労働省令で定める基準によります。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。使用者は必要な療養の費用の全部を負担しなければならず、一部のみで足りるものではありません。③は誤りです。療養補償の対象は業務上の負傷疾病であればよく、発生場所が事業場の施設内に限定されるものではありません。④は誤りです。使用者は必要な療養そのものを行うか、その費用を負担する義務を負い、金銭の支払により一律にこの義務を免れることはできません。