2026年版・1-8

就業規則・寄宿舎の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、就業規則・寄宿舎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

労働基準法第89条が定める就業規則の作成及び届出義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①就業規則の作成及び届出の義務は、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に課される。
  • ②就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時5人以上の労働者を使用する使用者である。
  • ③就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。
  • ④就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時30人以上の労働者を使用する使用者である。
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正解 ③就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。
解説
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。この人数には、正社員だけでなくパートタイム労働者等も含めて算定します。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。作成・届出義務があるのは常時10人以上の労働者を使用する事業場に限られ、すべての事業場に一律に課されるものではありません。②は誤りです。基準となる人数は5人以上ではなく10人以上です。④は誤りです。基準となる人数は30人以上ではなく10人以上です。
問21-8

就業規則の絶対的必要記載事項に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項は、いずれも就業規則上の絶対的必要記載事項であるとされている。
  • ②賃金の決定方法、計算方法及びその支払の方法や、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項も、絶対的必要記載事項である。
  • ③退職手当についての定めをする場合には、その決定方法及び計算方法・支払の方法等を必ず就業規則に記載しなければならない。
  • ④退職に関する事項(解雇の事由を含む)は、定めの有無が使用者の任意であり、記載しなくても就業規則の効力に影響しない。
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正解 ④退職に関する事項(解雇の事由を含む)は、定めの有無が使用者の任意であり、記載しなくても就業規則の効力に影響しない。
解説
退職に関する事項(解雇の事由を含む)は、労働基準法第89条が定める絶対的必要記載事項の一つであり、就業規則に必ず記載しなければなりません。任意に記載を省略できる事項ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。始業終業の時刻、休憩、休日、休暇に関する事項は絶対的必要記載事項です。②は正しい内容です。賃金に関する事項も絶対的必要記載事項です。③は正しい内容です。退職手当は、定めをする場合に記載が必要となる相対的必要記載事項に当たります。
問31-8

労働基準法第90条が定める就業規則作成時の意見聴取義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、就業規則の作成又は変更について、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を必ず聴かなければならない。
  • ②使用者は、就業規則の作成又は変更について、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得なければならない。
  • ③使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに当たっては、労働者代表の意見書を添付する必要はないものとされている。
  • ④就業規則の作成又は変更に際して意見を聴取する義務は、常時使用する労働者の数が30人以上の事業場に限られる。
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正解 ①使用者は、就業規則の作成又は変更について、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を必ず聴かなければならない。
解説
労働基準法第90条は、使用者が就業規則を作成又は変更する場合、事業場の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴かなければならないと定めています。これは意見聴取義務であり、同意を得ることまでは求められていません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。求められているのは意見の聴取であり、同意の取得までは要件とされていません。意見に反する内容であっても、意見を聴いた上であれば就業規則を届け出ることは可能です。③は誤りです。就業規則の届出の際には、聴取した意見を記載した書面(意見書)を添付しなければなりません。④は誤りです。意見聴取義務は、就業規則の作成・届出義務がある常時10人以上の労働者を使用する事業場に課され、30人以上に限られるものではありません。
問41-8

労働基準法第91条が定める減給の制裁に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①就業規則で減給の制裁を定める場合、その一つの事案に対する減給の額は、平均賃金の1日分の半額を必ず超えてはならないとされる。
  • ②就業規則で減給の制裁を定める場合、その総額には法律上の上限がなく、一賃金支払期の総額を超えて減給することもできるとされる。
  • ③減給の制裁の総額については、必ず一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定められている。
  • ④この規定の趣旨は、制裁としての減給の額が過大になりすぎて、労働者の生活を脅かすことを防止する点にあるとされている。
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正解 ②就業規則で減給の制裁を定める場合、その総額には法律上の上限がなく、一賃金支払期の総額を超えて減給することもできるとされる。
解説
労働基準法第91条は、減給の制裁について、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならないことに加え、複数の事案がある場合であっても、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。この上限を超える部分は、次期の賃金支払期に繰り越して減給しなければなりません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。1回の減給の額は平均賃金の1日分の半額が上限です。③は正しい内容です。減給の総額は一賃金支払期における賃金総額の10分の1が上限です。④は正しい内容です。この規定は、過大な減給から労働者の生活を保護する趣旨で設けられています。
問51-8

労働基準法第92条が定める就業規則と法令・労働協約との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①就業規則は、法令又は労働協約に反する場合であっても、行政官庁による変更命令の対象とはならないとされている。
  • ②就業規則が労働協約に反する場合、その効力は労働協約に優先し、労働協約の定めが無効となるとされている。
  • ③行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則について、その変更を必ず命ずることができるとされている。
  • ④就業規則が法令に反するかどうかの審査は、就業規則の届出を受け付ける段階では一切行われないとされている。
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正解 ③行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則について、その変更を必ず命ずることができるとされている。
解説
労働基準法第92条は、就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと定め、行政官庁が法令又は労働協約に抵触する就業規則について変更を命ずることができるとしています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。法令又は労働協約に反する就業規則は、行政官庁による変更命令の対象となります。②は誤りです。就業規則が労働協約に反する場合、優先するのは労働協約であり、就業規則のその部分が効力を持たないことになります。④は誤りです。就業規則の届出の際には、法令や労働協約との抵触の有無について行政官庁による審査が行われ得ます。
問61-8

就業規則と労働契約との関係(労働契約法第12条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となるとされている。
  • ②就業規則で定める基準に達しないため無効となった労働契約の部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
  • ③労働契約において就業規則を上回る労働条件を労使が個別に合意することは、労働契約法第12条によって妨げられない。
  • ④就業規則の基準を下回る労働条件を定めた労働契約は、その労働条件の定めだけでなく、労働契約全体が無効となる。
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正解 ④就業規則の基準を下回る労働条件を定めた労働契約は、その労働条件の定めだけでなく、労働契約全体が無効となる。
解説
労働契約法第12条(労働基準法第93条が委任する規律)は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分のみを無効とし、無効となった部分は就業規則で定める基準によるとしています。労働契約全体が無効となるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。就業規則の基準に達しない部分のみが無効となります。②は正しい内容です。無効となった部分は就業規則の基準に置き換えられます。③は正しい内容です。就業規則を上回る労働条件を労使が個別に合意すること自体は妨げられません。
問71-8

労働基準法第106条が定める就業規則の周知義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
  • ②就業規則の周知義務は、労働基準監督署長への届出だけをもって果たされたものとみなされ、事業場内で別途周知する必要はない。
  • ③就業規則は、経営上の秘密事項に当たるため、労働者に開示せず、管理職のみが閲覧できる状態にしておけば足りるとされている。
  • ④就業規則を周知させる方法は、常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備え付けの方法のみに限られ、電磁的記録による方法は認められない。
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正解 ①使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
解説
労働基準法第106条は、就業規則について、常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備え付け、書面の交付、磁気テープ・磁気ディスク等に記録し労働者がその内容を常時確認できる機器を設置することなどの方法により、労働者に周知させなければならないと定めています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。労働基準監督署長への届出とは別に、事業場内での周知が必要です。③は誤りです。就業規則は労働者に開示し周知させることが義務付けられており、管理職のみが閲覧できる状態では足りません。④は誤りです。磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、各作業場に労働者がその内容を常時確認できる機器を設置する方法も、周知の方法として認められています。
問81-8

労働基準法第94条が定める寄宿舎生活の自治に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならないと明確に定められている。
  • ②使用者は、寄宿舎生活の秩序維持に必要な範囲内であれば、寮長等の役員選任に干渉することができるのである。
  • ③事業の附属寄宿舎に関する規定は、労働者の生活領域に使用者の支配が及ぶことの弊害を防止する趣旨で設けられている。
  • ④使用者は、寮長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないと明確に定められている。
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正解 ②使用者は、寄宿舎生活の秩序維持に必要な範囲内であれば、寮長等の役員選任に干渉することができるのである。
解説
労働基準法第94条は、使用者が寮長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないと明確に定めており、秩序維持を理由とする例外は認められていません。寄宿舎生活の自治は労働者自身に委ねられるべきものとされています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。使用者は寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはなりません。③は正しい内容です。この規定は、使用者の支配が労働者の生活領域にまで及ぶことの弊害を防止する趣旨です。④は正しい内容です。寮長等の役員選任への干渉は禁止されています。
問91-8

労働基準法第95条が定める寄宿舎規則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成する義務を負わず、任意に作成すれば足りる。
  • ②寄宿舎規則の作成又は変更に当たっては、使用者は寄宿舎に寄宿する労働者の意見をあらかじめ聴取する必要はない。
  • ③寄宿舎規則のうち起床、就寝、外出及び外泊に関する事項等は、寄宿する労働者の過半数代表者の同意を得なければならない。
  • ④寄宿舎規則は、いったん作成された後であっても、その後にどのような事情があっても変更することができないとされている。
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正解 ③寄宿舎規則のうち起床、就寝、外出及び外泊に関する事項等は、寄宿する労働者の過半数代表者の同意を得なければならない。
解説
労働基準法第95条は、事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者に対し、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項等について寄宿舎規則を作成する義務を課すとともに、これらの事項の作成又は変更には、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならないとしています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。寄宿舎規則の作成は任意ではなく、法律上の義務です。②は誤りです。起床・就寝・外出・外泊等一定の事項については、労働者の過半数代表者の同意を得ることが必要です。④は誤りです。寄宿舎規則は必要に応じて変更することができ、その際にも同様の同意手続が必要です。
問101-8

労働基準法第96条が定める寄宿舎の設備及び安全衛生に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員等に関し必要な措置を講じなければならない。
  • ②事業の附属寄宿舎の設備及び安全衛生に関する具体的な基準の内容については、行政の命令(省令)で細かく定められているとされている。
  • ③使用者は、寄宿舎の設備が命令で定める基準に反する場合には、行政官庁からその全部又は一部の使用停止等を命じられることがあるとされている。
  • ④事業の附属寄宿舎に関する安全及び衛生の確保は、専ら事業者の自主的な取組に委ねられており、労働基準監督機関による関与は予定されていない。
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正解 ④事業の附属寄宿舎に関する安全及び衛生の確保は、専ら事業者の自主的な取組に委ねられており、労働基準監督機関による関与は予定されていない。
解説
労働基準法及び事業附属寄宿舎規程は、寄宿舎の設備及び安全衛生について具体的な基準を定めており、これらの基準に反する場合、行政官庁(労働基準監督署長等)は使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができます。労働基準監督機関の関与が制度上予定されています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員等について必要な措置を講じる義務があります。②は正しい内容です。具体的な基準は命令(省令)で定められています。③は正しい内容です。基準に反する場合、行政官庁による使用停止等の命令の対象となり得ます。

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