問11-8
労働基準法第89条が定める就業規則の作成及び届出義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①就業規則の作成及び届出の義務は、常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に課される。
- ②就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時5人以上の労働者を使用する使用者である。
- ③就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。
- ④就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時30人以上の労働者を使用する使用者である。
答えと解説を見る
正解
③就業規則の作成及び届出の義務が課されるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。
解説
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。この人数には、正社員だけでなくパートタイム労働者等も含めて算定します。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。作成・届出義務があるのは常時10人以上の労働者を使用する事業場に限られ、すべての事業場に一律に課されるものではありません。②は誤りです。基準となる人数は5人以上ではなく10人以上です。④は誤りです。基準となる人数は30人以上ではなく10人以上です。
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則を作成し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。この人数には、正社員だけでなくパートタイム労働者等も含めて算定します。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。作成・届出義務があるのは常時10人以上の労働者を使用する事業場に限られ、すべての事業場に一律に課されるものではありません。②は誤りです。基準となる人数は5人以上ではなく10人以上です。④は誤りです。基準となる人数は30人以上ではなく10人以上です。