2026年版・1-7

女性・年少者の保護の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、女性・年少者の保護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

労働基準法第56条が定める最低年齢に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならない。
  • ②使用者は、原則として、児童が満13歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならない。
  • ③使用者は、いかなる場合であっても、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用することはできない。
  • ④非工業的事業において満13歳以上の児童を修学時間外に使用する場合には、行政官庁の許可を受ける必要はないとされている。
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正解 ①使用者は、原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならない。
解説
労働基準法第56条は、最低年齢の原則として、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(義務教育終了前)は、これを労働者として使用してはならないと定めています。ただし、非工業的事業で健康・福祉に有害でない軽易な労働については、満13歳以上の児童を、行政官庁の許可を受け、修学時間外に使用することが例外的に認められています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。原則の最低年齢は満13歳ではなく満15歳に達した日以後の最初の3月31日です。③は誤りです。同条には例外規定があり、いかなる場合も使用できないわけではありません。④は誤りです。非工業的事業で満13歳以上の児童を使用する場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けることが必要です。
問21-7

労働基準法第57条が定める年少者の証明書に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、満18歳に満たない者を使用する場合、その者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとされる。
  • ②満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書の備付け義務は、使用者の任意の判断に委ねられており、法律上の義務ではない。
  • ③満18歳未満の者を使用する場合の年齢証明書の備付け義務は、年少者関連規定を適正に運用する前提として設けられている。
  • ④最低年齢の例外として使用する場合には、年齢証明書に加え、学校長の証明書及び親権者等の同意書の備付けも必要である。
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正解 ②満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書の備付け義務は、使用者の任意の判断に委ねられており、法律上の義務ではない。
解説
労働基準法第57条は、使用者に対し、満18歳に満たない者を使用する場合には、その者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを法律上の義務として課しています。使用者の任意の判断に委ねられているものではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。満18歳未満の者を使用する場合、年齢証明書の備付けが義務付けられています。③は正しい内容です。この備付け義務は、年少者保護規定の適正な運用を担保する趣旨です。④は正しい内容です。最低年齢の例外として使用する場合には、年齢証明書に加え、学校長の証明書及び親権者等の同意書の備付けも必要です。
問31-7

労働基準法第58条が定める未成年者の労働契約に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①親権者又は後見人は、未成年者本人の同意を得ることなく、これに代わって自由に労働契約を締結することができるものとされている。
  • ②親権者又は後見人は、未成年者本人に代わって労働契約を締結することはできないが、本人が締結済みの労働契約を解除することも一切できない。
  • ③親権者若しくは後見人又は行政官庁は、未成年者にとって不利であると認める労働契約について、将来に向かってこれを解除することができる。
  • ④未成年者本人が労働契約を締結するに当たっては、必ず親権者又は後見人の同意書を使用者に提出しなければならないものとされている。
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正解 ③親権者若しくは後見人又は行政官庁は、未成年者にとって不利であると認める労働契約について、将来に向かってこれを解除することができる。
解説
労働基準法第58条は、親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することを禁止する一方、親権者若しくは後見人又は行政官庁が、その労働契約が未成年者にとって不利であると認める場合には、将来に向かってこれを解除することができると定めています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは、同条により禁止されています。②は誤りです。親権者等には、未成年者に不利な労働契約を将来に向かって解除する権限が認められています。④は誤りです。同条は未成年者本人による労働契約の締結を妨げるものではなく、親権者等の同意書の提出を一律に義務付けているわけではありません。
問41-7

労働基準法第59条が定める未成年者の賃金請求に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①未成年者は、親権者や後見人など法定代理人の同意を得ることなく、独立して自らの賃金を請求することができる。
  • ②親権者又は後見人は、未成年者の賃金をその未成年者に代わって受け取ってはならないとされている。
  • ③この規定の趣旨は、未成年者が自ら働いて得た賃金が親権者等によって搾取されることを防ぐ点にある。
  • ④親権者は、未成年者の法定代理人であるから、未成年者の同意なく、その賃金を代理受領することができる。
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正解 ④親権者は、未成年者の法定代理人であるから、未成年者の同意なく、その賃金を代理受領することができる。
解説
労働基準法第59条は、未成年者が独立して賃金を請求することができると定めるとともに、親権者又は後見人が未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと明確に禁止しています。親権者であっても、法定代理人としての地位を理由に賃金を代理受領することはできません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。未成年者は独立して賃金を請求することができます。②は正しい内容です。親権者又は後見人による賃金の代理受領は禁止されています。③は正しい内容です。この規定は、未成年者の賃金が親権者等によって搾取されることを防止する趣旨です。
問51-7

労働基準法第61条が定める年少者の深夜業に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、原則として、満18歳未満の者を深夜業に従事させてはならないが、交替制で使用する満16歳以上の男性はこの限りでない。
  • ②使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならず、この禁止にはいかなる例外も認められていない。
  • ③使用者は、満16歳以上の年少者であれば、性別を問わず、交替制以外の通常勤務であっても深夜業に従事させることができるとされる。
  • ④年少者の深夜業の禁止は、満16歳未満の児童についてのみ適用され、満16歳以上満18歳未満の者には適用されないとされている。
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正解 ①使用者は、原則として、満18歳未満の者を深夜業に従事させてはならないが、交替制で使用する満16歳以上の男性はこの限りでない。
解説
労働基準法第61条は、満18歳に満たない者について、原則として午後10時から午前5時までの深夜業を禁止していますが、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この禁止の例外として深夜業が認められています。なお、交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて深夜業の時間帯を後ろにずらすことも認められています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。交替制で使用する満16歳以上の男性など、深夜業禁止には例外が認められています。③は誤りです。深夜業が認められる例外は交替制勤務の場合に限られ、通常勤務では認められません。④は誤りです。深夜業の禁止は満16歳以上満18歳未満の者にも及び、年齢のみで適用対象から外れるものではありません。
問61-7

労働基準法第62条・第63条が定める年少者の危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、満18歳に満たない者を、運転中の機械の危険な部分の掃除、注油、検査等、政令で定める危険な業務に就かせてはならない。
  • ②使用者は、満18歳に満たない者について、保護具を着用させれば、重量物を取り扱う業務に無制限に従事させることができるとされる。
  • ③使用者は、いかなる場合であっても、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないと、労働基準法第63条に明確に定められている。
  • ④年少者の危険有害業務の就業制限は、年少者の心身の発達途上にある身体的な特性を十分に保護する趣旨で設けられているとされている。
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正解 ②使用者は、満18歳に満たない者について、保護具を着用させれば、重量物を取り扱う業務に無制限に従事させることができるとされる。
解説
労働基準法第62条は、満18歳に満たない者について、重量物を取り扱う業務など危険有害な業務への就業を年齢及び性別に応じた基準により制限しており、保護具を着用させることを条件に無制限に従事させることができるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。運転中の機械の危険な部分の掃除、注油、検査等の危険な業務への就業は禁止されています。③は正しい内容です。満18歳未満の者を坑内で労働させることは、労働基準法第63条により禁止されています。④は正しい内容です。これらの規定は、心身の発達途上にある年少者を保護する趣旨で設けられています。
問71-7

労働基準法第65条が定める産前産後休業に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、6週間(多胎妊娠なら14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求したか否かにかかわらず、必ずその期間中は就業させてはならない。
  • ②使用者は、産後10週間を経過しない女性については、本人の請求や医師の判断を問わず、就業させることが一切できないとされている。
  • ③使用者は、産後8週間を経過しない女性を原則就業させてはならないが、産後6週間経過後に本人が請求し医師が支障なしと認めれば就業させ得る。
  • ④産前産後休業の期間中については、使用者は必ず平均賃金の6割以上に相当する休業手当を支払わなければならないものとされている。
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正解 ③使用者は、産後8週間を経過しない女性を原則就業させてはならないが、産後6週間経過後に本人が請求し医師が支障なしと認めれば就業させ得る。
解説
労働基準法第65条は、産後8週間を経過しない女性を就業させることを原則として禁止していますが、産後6週間を経過した女性が就業を請求した場合において、医師がその者の業務に支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとする例外を定めています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する女性が「請求した場合」に与えられるものであり、請求の有無にかかわらず一律に就業禁止となるものではありません。②は誤りです。産後の就業禁止期間は10週間ではなく8週間であり、また6週間を経過した後は本人の請求と医師の許可があれば就業させることもできます。④は誤りです。産前産後休業期間中の賃金支払いについて、労働基準法は使用者に手当の支払いを義務付けておらず、無給とするか否かは労使の取り決めによります(健康保険の出産手当金等、別制度による給付はあり得ます)。
問81-7

労働基準法第66条が定める妊産婦の保護に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、妊産婦から請求があった場合には、変形労働時間制の下であっても必ず1週間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない。
  • ②使用者は、妊産婦本人から請求があった場合には、必ず時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないものと明確にされている。
  • ③ここでいう妊産婦とは、法律上、妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性のことをいうと、この規定に明確に定められている。
  • ④妊産婦から時間外労働をさせないよう請求があった場合、管理監督者の地位にある妊産婦についても、使用者はこの請求に応じなければならない。
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正解 ④妊産婦から時間外労働をさせないよう請求があった場合、管理監督者の地位にある妊産婦についても、使用者はこの請求に応じなければならない。
解説
労働基準法第66条による時間外労働等の制限は、同法第41条により労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外される監督若しくは管理の地位にある者には適用されません。したがって、管理監督者である妊産婦からの請求があっても、この制限規定に基づく保護は及びません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。妊産婦が請求すれば、変形労働時間制の下でも法定労働時間を超える労働はさせられません。②は正しい内容です。妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働、深夜業をさせることはできません。③は正しい内容です。ここでいう妊産婦は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を指します。
問91-7

労働基準法第67条が定める育児時間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
  • ②生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求することができる育児時間は、1日1回のみで、少なくとも60分であるものと明確に定められている。
  • ③育児時間の制度に基づいてこれを請求することができるのは、法律上、生後満3年に達していない生児を育てている女性労働者のみである。
  • ④育児時間の制度は女性労働者だけに限られるものではなく、生後満1年に達しない生児を育てる男性労働者に対しても同様に認められている。
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正解 ①生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
解説
労働基準法第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、通常の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できると定めています。この時間中は、その生児の哺乳等のために労働義務が免除されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。育児時間は1日1回60分ではなく、1日2回各々少なくとも30分です。③は誤りです。対象となるのは生後満1年に達しない生児であり、満3年ではありません。④は誤りです。労働基準法第67条の育児時間は女性労働者に対する規定であり、男性労働者については同条の対象とされていません(男性の育児参加は育児・介護休業法等の別制度によります)。
問101-7

労働基準法第68条が定める生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求が一旦なされたときは、必ずその者を生理日には就業させてはならない。
  • ②生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置は、就業規則等に請求手続の定めがない限り、女性労働者が請求することはできない。
  • ③生理日の就業が著しく困難な女性が請求することのできる休暇の日数について、法律上は具体的な上限日数を定めていないとされる。
  • ④生理日の就業が著しく困難な女性に対する休暇でも、必ずしも暦日単位の休暇である必要はなく、半日又は時間単位での請求も認められている。
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正解 ②生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置は、就業規則等に請求手続の定めがない限り、女性労働者が請求することはできない。
解説
労働基準法第68条に基づく生理日の就業が著しく困難な女性の保護は、法律上当然に認められる権利であり、就業規則等に請求手続の定めがないことを理由に請求自体ができなくなるものではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者はその者を就業させてはなりません。③は正しい内容です。休暇の日数について、法律上具体的な上限は定められておらず、その者の症状の程度に応じて必要な日数を請求できます。④は正しい内容です。この休暇は半日又は時間単位での請求も認められています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。