2026年版・1-6

年次有給休暇の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、年次有給休暇に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

労働基準法第39条が定める年次有給休暇の付与要件に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与される。
  • ②年次有給休暇が最初に付与される際の日数は、10労働日であるとこの条文に労働基準法上明確に定められている。
  • ③年次有給休暇の権利は、労働者からの請求を受けて使用者が承認した時点で初めて発生する形成権的な権利である。
  • ④年次有給休暇の権利は、法律の定める要件を満たすことによって法律上当然に発生する権利であるとこの条文に明記されている。
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正解 ③年次有給休暇の権利は、労働者からの請求を受けて使用者が承認した時点で初めて発生する形成権的な権利である。
解説
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条の定める要件(6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤)を満たすことによって法律上当然に発生するものであり、使用者の承認や許可を要するものではありません。労働者が具体的な取得日を指定する行為(時季指定)は、既に発生している権利の行使にすぎません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。年次有給休暇の付与要件は、6か月継続勤務と全労働日の8割以上出勤です。②は正しい内容です。最初に付与される年次有給休暇の日数は10労働日です。④は正しい内容です。年次有給休暇の権利は要件を満たせば法律上当然に発生する権利であり、使用者の承認を要しません。
問21-6

継続勤務年数に応じて加算される年次有給休暇の日数に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①継続勤務年数に応じて付与される年次有給休暇の日数は、勤続年数にかかわらず、常に10労働日のままであると明確に定められている。
  • ②継続勤務年数に応じて付与される年次有給休暇の日数は、勤続3年6か月の時点で早くも上限の20労働日に達するものとされている。
  • ③継続勤務年数に応じて付与される年次有給休暇の日数には、法律上の上限が定められておらず、勤続年数に応じて際限なく増加し続けるとされる。
  • ④継続勤務年数に応じた年次有給休暇の日数は、勤続年数の増加とともに加算され、勤続6年6か月以上で20労働日に達すると定められている。
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正解 ④継続勤務年数に応じた年次有給休暇の日数は、勤続年数の増加とともに加算され、勤続6年6か月以上で20労働日に達すると定められている。
解説
労働基準法第39条は、雇入れの日から起算した継続勤務年数に応じて年次有給休暇の日数を加算していく仕組みを定めており、勤続6年6か月以上で20労働日に達した後は、それ以上加算されずに20労働日が上限として維持されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。付与日数は勤続年数に応じて段階的に加算されていくものであり、常に10労働日のまま固定されるわけではありません。②は誤りです。20労働日に達するのは勤続3年6か月時点ではなく、勤続6年6か月以上の時点です。③は誤りです。付与日数の上限は20労働日であり、際限なく増加し続けるものではありません。
問31-6

年次有給休暇の比例付与に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者については、その所定労働日数に応じた比例付与の対象となる。
  • ②週所定労働時間が30時間未満でありさえすれば、週所定労働日数が5日であっても比例付与の対象となるとされている点に注意する。
  • ③比例付与の対象となる労働者に対しては、年次有給休暇そのものを一切付与しなくてもよいものと労働基準法上されている。
  • ④比例付与の対象となるかどうかは、週所定労働日数のみによって判断されるのであり、週所定労働時間は考慮されないとされている。
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正解 ①週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者については、その所定労働日数に応じた比例付与の対象となる。
解説
労働基準法第39条に基づく比例付与は、週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者を対象とし、通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)との比率に応じて年次有給休暇の日数を按分して付与する仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。週所定労働時間が30時間未満であっても、週所定労働日数が5日であれば比例付与の対象とはならず、通常の労働者と同様の日数が付与されます。③は誤りです。比例付与の対象労働者にも、所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇が付与され、一切付与しなくてよいわけではありません。④は誤りです。比例付与の対象となるかどうかは、週所定労働日数と週所定労働時間の両方の要件を満たすかどうかによって判断されます。
問41-6

年次有給休暇の時季指定権及び時季変更権に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働者は、自らの意思により、年次有給休暇をいつ取得するかについて、その時季を指定して請求することができるとされている。
  • ②使用者は、事業の正常な運営を妨げるか否かにかかわらず、いかなる場合であっても労働者が指定した時季を自由に変更することができる。
  • ③使用者は、労働者が請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季にこれを与えることができる。
  • ④時季変更権は、労働者の年次有給休暇の取得自体を拒否する権利ではなく、取得する時季を変更する権利にとどまるとされる。
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正解 ②使用者は、事業の正常な運営を妨げるか否かにかかわらず、いかなる場合であっても労働者が指定した時季を自由に変更することができる。
解説
労働基準法第39条第5項の時季変更権は、労働者が請求した時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って行使できるものであり、使用者が理由なく自由に時季を変更できるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。労働者は年次有給休暇の取得時季を指定して請求することができます(時季指定権)。③は正しい内容です。時季変更権の行使には、事業の正常な運営を妨げるという要件が必要です。④は正しい内容です。時季変更権はあくまで取得時季を変更する権利であり、取得自体を拒否する権利ではありません。
問51-6

使用者による年5日の年次有給休暇の時季指定義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者について、そのうち3日を、労働者の意見を聴いて時季指定して取得させねばならない。
  • ②年5日の時季指定義務は、労働者が自らの意思で既に5日以上を取得している場合であっても、使用者による時季指定を重ねて行わなければならないとされる。
  • ③使用者は、年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者について、付与日から1年以内に5日を、意見を聴いた上で時季指定し取得させねばならない。
  • ④年5日の時季指定義務は、比例付与により年次有給休暇の付与日数が10労働日に満たない労働者についても、当然に一律適用されるとされている。
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正解 ③使用者は、年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者について、付与日から1年以内に5日を、意見を聴いた上で時季指定し取得させねばならない。
解説
働き方改革関連法による改正で新設された労働基準法第39条第7項は、年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対し、使用者が付与日から1年以内にそのうち5日について、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で時季を指定して取得させることを義務付けています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。使用者が時季指定すべき日数は3日ではなく5日です。②は誤りです。労働者が自らの請求や計画的付与によって既に5日以上取得している場合には、その日数分について使用者による時季指定を行う必要はありません。④は誤りです。この義務の対象は年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者であり、比例付与により10労働日に満たない付与日数となる労働者は対象外です。
問61-6

年次有給休暇の繰越及び買上げに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①年次有給休暇の請求権の消滅時効は2年であり、当該年度に取得しなかった日数は翌年度に限って繰り越すことができるとされている。
  • ②繰り越された年次有給休暇と当該年度に新たに付与された年次有給休暇がある場合、いずれから消化するかは法律上の指定がない。
  • ③年次有給休暇の買上げを予約し、これに基づいて法定の日数を減じることは、労働者の休暇取得の権利を奪うものであり許されない。
  • ④年次有給休暇は、当該年度中に取得しなかった場合、その時点で権利が消滅し、翌年度に繰り越すことは認められないとされている。
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正解 ④年次有給休暇は、当該年度中に取得しなかった場合、その時点で権利が消滅し、翌年度に繰り越すことは認められないとされている。
解説
年次有給休暇の請求権の消滅時効は労働基準法第115条により2年とされているため、当該年度に取得しなかった日数は、時効が完成するまでの間、翌年度に繰り越して取得することができます。繰り越しが認められないという扱いは誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。消滅時効は2年であり、未取得分は翌年度に繰り越されます。②は正しい内容です。繰越分と新規付与分のどちらから消化するかについて、法律上の指定はなく、就業規則等の定めや労使の合意によります。③は正しい内容です。年次有給休暇の買上げの予約により法定の日数を減じることは、労働者の休暇取得の権利を実質的に奪うものであり許されません。
問71-6

年次有給休暇の出勤率算定における特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間は、出勤したものとみなされる。
  • ②年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、産前産後の女性が労働基準法の規定により休業した期間は、欠勤として取り扱われるとされる。
  • ③年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、育児休業又は介護休業をした期間は、全労働日から除外され、出勤率算定の対象にすらならない。
  • ④年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、労働者が年次有給休暇を取得した日は、欠勤として取り扱われるものとされている。
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正解 ①年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間は、出勤したものとみなされる。
解説
労働基準法第39条第10項は、年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間、産前産後の女性が休業した期間、育児休業又は介護休業をした期間について、いずれも出勤したものとみなすと定めています。なお、労働者が年次有給休暇を取得した日についても、行政解釈上、出勤したものとして取り扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。産前産後休業の期間は欠勤ではなく、出勤したものとみなされます。③は誤りです。育児休業・介護休業の期間は全労働日から除外されるのではなく、出勤したものとみなして出勤率の算定に含められます。④は誤りです。年次有給休暇を取得した日も、欠勤ではなく出勤したものとして取り扱われます。
問81-6

半日単位及び時間単位の年次有給休暇に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働者が希望し使用者が同意した場合には、半日単位で年次有給休暇を付与する取扱いも可能であるとされている。
  • ②事業場の労使協定を締結すれば、年次有給休暇の全日数について、上限なく時間単位で付与することができる。
  • ③時間単位の年次有給休暇を付与する場合、対象とすることができる日数は、1年に5日分を限度とするとされている。
  • ④時間単位の年次有給休暇を導入するに当たっては、事業場において必ず労使協定を締結する必要がある。
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正解 ②事業場の労使協定を締結すれば、年次有給休暇の全日数について、上限なく時間単位で付与することができる。
解説
労働基準法第39条第4項に基づく時間単位年休の制度は、労使協定を締結することを前提としても、対象とすることができる年次有給休暇の日数は1年に5日分が限度とされており、全日数を無制限に時間単位に置き換えることはできません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。半日単位の付与は法律上の制度ではありませんが、労働者が希望し使用者が同意すれば、差し支えないとされています。③は正しい内容です。時間単位年休の対象日数は年5日分が上限です。④は正しい内容です。時間単位年休を導入するには、事業場の労使協定の締結が必要です。
問91-6

年次有給休暇の期間中の賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①年次有給休暇を取得した期間中については、使用者は賃金を支払う義務を全く負わないため、無給とすることが原則であると解される。
  • ②年次有給休暇の期間中の賃金は、必ず平均賃金によって計算しなければならず、他の方法を選択することは一切できないとされている。
  • ③年次有給休暇中の賃金は、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金、又は労使協定がある場合は標準報酬日額のいずれかで支払える。
  • ④年次有給休暇の期間中の賃金として標準報酬日額を用いる場合には、就業規則等にさえあらかじめ定めるだけで足り、労使協定は不要である。
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正解 ③年次有給休暇中の賃金は、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金、又は労使協定がある場合は標準報酬日額のいずれかで支払える。
解説
労働基準法第39条第9項は、年次有給休暇の期間について、就業規則等の定めるところにより、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、又は労使協定がある場合には健康保険法の標準報酬日額に相当する額のいずれかを支払わなければならないと定めています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。年次有給休暇は有給の休暇であり、使用者には賃金を支払う義務があります。②は誤りです。平均賃金のほか、通常の賃金や標準報酬日額による方法も選択できます。④は誤りです。標準報酬日額を用いる場合には、就業規則等の定めに加えて労使協定の締結が必要です。
問101-6

年次有給休暇の計画的付与の制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①年次有給休暇の計画的付与の制度を導入するに当たっては、必ず事業場において、書面による労使協定を締結する必要性がある。
  • ②計画的付与の対象とすることができるのは、各労働者の年次有給休暇日数のうち5日を超える部分に限られるものとされている。
  • ③計画的付与の方法には、事業場全体で一斉に定める方式のほか、班別の交替制で定める方式や、個人別の計画表方式などがあるとされている。
  • ④計画的付与の対象となった年次有給休暇については、労働者の意思により、労使協定で定めた時季を変更して自由に取得することができる。
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正解 ④計画的付与の対象となった年次有給休暇については、労働者の意思により、労使協定で定めた時季を変更して自由に取得することができる。
解説
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定によって取得時季があらかじめ定められる制度であり、いったん労使協定で時季が定められると、労働者個人の時季指定権も使用者の時季変更権も及ばなくなり、労働者が一方的に取得時季を変更することはできません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。計画的付与を導入するには、事業場の労使協定の締結が必要です。②は正しい内容です。計画的付与の対象とできるのは、各労働者の年次有給休暇日数のうち5日を超える部分に限られ、労働者が自由に取得できる5日分は対象外です。③は正しい内容です。計画的付与の方法には、全社一斉方式、班別交替制方式、個人別計画表方式などがあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。