2026年版・1-5

時間外労働・36協定・割増賃金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、時間外労働・36協定・割増賃金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

労働基準法第33条が定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて労働させることができる。
  • ②使用者は、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合であっても、あらかじめ36協定がなければ法定労働時間を超えて労働させることはできない。
  • ③使用者は、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合であっても、いかなる手続もとることなく法定労働時間を超えて労働させることが常にできるとされている。
  • ④使用者は、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合に法定労働時間を超えて労働させたときであっても、割増賃金を支払う必要は全くないものとされている。
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正解 ①使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて労働させることができる。
解説
労働基準法第33条は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、使用者は行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて、又は休日に労働させることができると定めています。この規定による時間外労働は、36協定の締結を前提とせずに認められる点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。第33条による時間外労働は、36協定を締結していない場合でも、行政官庁の許可(事態急迫の場合は事後届出)により認められます。③は誤りです。事態急迫で許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出ることが必要とされており、手続が一切不要になるわけではありません。④は誤りです。第33条により法定労働時間を超えて労働させた場合であっても、時間外労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
問21-5

労働基準法第36条が定める時間外・休日労働協定(36協定)の締結・届出に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、過半数労働組合又は過半数代表者との書面協定を締結し届け出ることで、法定労働時間を超えて労働させ得る。
  • ②36協定は、締結さえすれば行政官庁への届出を行わなくても、法定労働時間を超える労働をさせる免罰的効力が生じる。
  • ③36協定による時間外労働・休日労働の免罰的効力は、協定の締結と届出の両方が行われて初めて生じるものとされている。
  • ④36協定を締結・届出なく法定労働時間を超えて労働させた場合、使用者は労働基準法上の罰則の対象となり得る。
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正解 ②36協定は、締結さえすれば行政官庁への届出を行わなくても、法定労働時間を超える労働をさせる免罰的効力が生じる。
解説
労働基準法第36条による時間外労働・休日労働の免罰的効力は、労使協定の締結だけでなく、これを所轄労働基準監督署長に届け出て初めて生じます。締結しただけで届出をしていない段階では、法定労働時間を超えて労働させることはできません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。36協定の締結と届出により、法定労働時間を超える労働が認められます。③は正しい内容です。免罰的効力の発生には、締結と届出の両方が必要です。④は正しい内容です。36協定の締結・届出なく法定労働時間を超えて労働させた場合、罰則の対象となり得ます。
問31-5

36協定における時間外労働の限度時間(原則)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①36協定で定めることができる時間外労働の限度時間は、原則として月30時間かつ年240時間である。
  • ②36協定で定めることができる時間外労働の限度時間は、原則として月60時間かつ年720時間である。
  • ③36協定で定めることができる時間外労働の限度時間は、原則として月45時間かつ年360時間である。
  • ④36協定の時間外労働の限度時間には、法律上の上限はなく、労使の合意のみで自由に定められる。
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正解 ③36協定で定めることができる時間外労働の限度時間は、原則として月45時間かつ年360時間である。
解説
労働基準法第36条は、時間外労働の限度時間について、原則として月45時間かつ年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間かつ年320時間)と定めています。この上限は、働き方改革関連法による改正で罰則付きの上限として法律に明記されました。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。原則の限度時間は月30時間・年240時間ではなく、月45時間・年360時間です。②は誤りです。月60時間・年720時間という数値は特別条項による年間の延長時間の上限に近い数値であり、原則の限度時間ではありません。④は誤りです。時間外労働の限度時間には法律上の上限が明確に定められており、労使の合意のみで青天井に定められるものではありません。
問41-5

特別条項付き36協定における上限規制に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①特別条項付き36協定を締結しても、時間外労働と休日労働の合計は、単月で必ず100時間未満としなければならないとされる。
  • ②特別条項付き36協定を締結しても、時間外労働と休日労働の合計の2〜6か月平均は、いずれも必ず80時間以内としなければならない。
  • ③特別条項付き36協定を締結した場合であっても、時間外労働は必ず年720時間以内としなければならないものとされている。
  • ④特別条項付き36協定を締結すれば、月45時間を超えて時間外労働をさせる月の回数に制限はなく、何か月でも超えて労働させ得る。
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正解 ④特別条項付き36協定を締結すれば、月45時間を超えて時間外労働をさせる月の回数に制限はなく、何か月でも超えて労働させ得る。
解説
特別条項付き36協定を締結した場合であっても、月45時間を超えて時間外労働をさせることができる月は、1年について6か月以内(年6回まで)とする制限が設けられています。これに加え、単月100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内という上限も遵守しなければなりません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。時間外労働と休日労働の合計は単月で100時間未満とする必要があります。②は正しい内容です。2か月から6か月の平均は、いずれも80時間以内としなければなりません。③は正しい内容です。時間外労働の年間の上限は720時間以内です。
問51-5

労働基準法第37条が定める時間外労働の割増賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • ②使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の1割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • ③使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で、時間数にかかわらず一律に割増賃金を支払わねばならない。
  • ④使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合の割増賃金の支払義務は、月給制の労働者には適用されず、時給制の労働者にのみ適用されるとされている。
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正解 ①使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
解説
労働基準法第37条は、使用者が法定労働時間を超えて労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。この割増率は政令により5割の範囲内で引き上げることができるとされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。割増率は1割5分以上ではなく2割5分以上です。③は誤りです。5割以上の率が適用されるのは月60時間を超える部分の時間外労働についてであり、時間数にかかわらず一律に5割となるわけではありません。④は誤りです。割増賃金の支払義務は、月給制か時給制かといった賃金形態にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させたすべての労働者に適用されます。
問61-5

1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①1か月について60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた部分には、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わねばならない。
  • ②1か月について60時間を超える時間外労働に係る5割以上の率での割増賃金の支払義務は、中小企業については当分の間免除されている。
  • ③1か月について60時間を超える時間外労働の算定に当たっては、法定休日労働の時間については含めずに計算するものとされている。
  • ④事業場の労使協定により、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の支払に代えて、通常の賃金が支払われる有給の休暇を付与できる。
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正解 ②1か月について60時間を超える時間外労働に係る5割以上の率での割増賃金の支払義務は、中小企業については当分の間免除されている。
解説
月60時間を超える時間外労働に対する5割以上の割増賃金の支払義務について、中小企業に対する適用猶予措置が設けられていましたが、この猶予措置は廃止され、2023年4月1日以降は中小企業にもこの規定が適用されています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。月60時間を超える時間外労働については、超えた部分に5割以上の率の割増賃金の支払いが必要です。③は正しい内容です。60時間の算定には法定休日労働の時間は含まれず、時間外労働の時間のみで計算します。④は正しい内容です。労使協定により、割増賃金の支払に代えて有給の代替休暇を付与する制度を設けることができます。
問71-5

労働基準法第37条が定める休日労働の割増賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者が法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • ②使用者が法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の2割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • ③使用者が法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • ④使用者が法定休日以外の所定休日に労働させた場合には、常に3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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正解 ③使用者が法定休日に労働させた場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
解説
労働基準法第37条及び関連政令は、使用者が法定休日(週1回等の労働基準法上の休日)に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。2割5分以上という率は時間外労働の割増率であり、休日労働の割増率は3割5分以上です。②は誤りです。2割以上という率は休日労働の割増率として定められた数値ではありません。④は誤りです。法定休日以外の所定休日(会社が任意に定めた休日)における労働は、法定労働時間を超えない限り休日労働の割増賃金の対象とはならず、時間外労働に該当する場合に時間外労働の割増率が適用されます。
問81-5

深夜労働の割増賃金及びその重複計算に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者が午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、通常の賃金の計算額の2割5分以上の率で割増賃金を支払わねばならない。
  • ②法定労働時間を超える時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合には、時間外と深夜の割増率を合算した率で割増賃金を支払わなければならない。
  • ③法定休日の労働が深夜の時間帯に及んだ場合には、休日と深夜の割増率を合算した率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • ④管理監督者として労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている者について、深夜労働の割増賃金を支払う必要はない。
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正解 ④管理監督者として労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている者について、深夜労働の割増賃金を支払う必要はない。
解説
労働基準法第41条による労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外は、深夜業の割増賃金に関する規定には及びません。したがって、管理監督者であっても、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、深夜労働の割増賃金を支払う必要があります。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。深夜労働の割増率は2割5分以上です。②は正しい内容です。時間外労働が深夜に及んだ場合、割増率は合算され、通常5割以上となります。③は正しい内容です。休日労働が深夜に及んだ場合、割増率は合算され、通常6割以上となります。
問91-5

労働基準法第37条が定める代替休暇の制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業場の労使協定により、月60時間超の時間外労働をさせた労働者に、その部分の割増賃金の支払に代え有給休暇を与え得る。
  • ②代替休暇の制度は、労働者本人の意思にかかわらず、使用者が常に一方的に付与を決定できる制度であるとされている。
  • ③代替休暇を取得した場合であっても、60時間超部分の割増賃金のうち5割以上の部分は、別途必ず金銭で支払わねばならない。
  • ④代替休暇の制度は、すべての事業場において労使協定の締結を要することなく、当然に適用されるべき制度である。
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正解 ①事業場の労使協定により、月60時間超の時間外労働をさせた労働者に、その部分の割増賃金の支払に代え有給休暇を与え得る。
解説
労働基準法第37条第3項は、事業場の労使協定により、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の支払に代えて、通常の賃金が支払われる有給の休暇(代替休暇)を与えることができると定めています。もっとも、この休暇の取得は労働者の意思に委ねられ、取得しない場合は通常どおり割増賃金を金銭で支払う必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。代替休暇を取得するか否かは労働者の意思に委ねられており、使用者が一方的に付与を決定できるものではありません。③は誤りです。代替休暇として与えることができるのは、通常の割増率(2割5分)を上回る引上げ部分(5割との差である2割5分相当)に対応する休暇であり、通常の割増部分は金銭で支払う必要があります。④は誤りです。代替休暇の制度を導入するには、事業場の労使協定の締結が必要であり、当然に適用されるものではありません。
問101-5

36協定の締結当事者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①36協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が存在する場合には、その労働組合と締結しなければならないとされている。
  • ②36協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、使用者が指名した労働者を過半数代表者として協定を締結すればよい。
  • ③管理監督者に当たる者は、36協定における労働者の過半数代表者には決してなることができないと労働基準法上明確にされている。
  • ④過半数代表者は、36協定の締結等を行う者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手等の民主的な方法により選出されなければならない。
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正解 ②36協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、使用者が指名した労働者を過半数代表者として協定を締結すればよい。
解説
36協定の締結当事者となる過半数代表者は、使用者による指名など使用者の意向に基づいて選出された者であってはならず、投票、挙手等の民主的な方法により労働者の中から選出されなければなりません。使用者が一方的に指名した者との協定は、有効な36協定とは認められません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。過半数労働組合がある場合には、その労働組合との締結が必要です。③は正しい内容です。管理監督者は、労働者の過半数代表者として36協定を締結する資格を持ちません。④は正しい内容です。過半数代表者は、その選出の目的を明らかにした上で、民主的な方法によって選出される必要があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。