問11-5
労働基準法第33条が定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて労働させることができる。
- ②使用者は、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合であっても、あらかじめ36協定がなければ法定労働時間を超えて労働させることはできない。
- ③使用者は、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合であっても、いかなる手続もとることなく法定労働時間を超えて労働させることが常にできるとされている。
- ④使用者は、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合に法定労働時間を超えて労働させたときであっても、割増賃金を支払う必要は全くないものとされている。
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正解
①使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて労働させることができる。
解説
労働基準法第33条は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、使用者は行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて、又は休日に労働させることができると定めています。この規定による時間外労働は、36協定の締結を前提とせずに認められる点が特徴です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。第33条による時間外労働は、36協定を締結していない場合でも、行政官庁の許可(事態急迫の場合は事後届出)により認められます。③は誤りです。事態急迫で許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出ることが必要とされており、手続が一切不要になるわけではありません。④は誤りです。第33条により法定労働時間を超えて労働させた場合であっても、時間外労働に対する割増賃金の支払いは必要です。
労働基準法第33条は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、使用者は行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を超えて、又は休日に労働させることができると定めています。この規定による時間外労働は、36協定の締結を前提とせずに認められる点が特徴です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。第33条による時間外労働は、36協定を締結していない場合でも、行政官庁の許可(事態急迫の場合は事後届出)により認められます。③は誤りです。事態急迫で許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出ることが必要とされており、手続が一切不要になるわけではありません。④は誤りです。第33条により法定労働時間を超えて労働させた場合であっても、時間外労働に対する割増賃金の支払いは必要です。