2026年版・1-4

労働時間・休憩・休日の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、労働時間・休憩・休日に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-4

労働基準法第32条が定める法定労働時間に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、労働者に対し、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならないと明確に定められている。
  • ②使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間の各日について1日8時間を超えて労働させてはならないと定められている。
  • ③法定労働時間を超えて労働させた場合、36協定を締結し届け出ていれば、割増賃金を支払うことなく労働させることができる。
  • ④商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用する事業には、法定労働時間の特例が認められる。
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正解 ③法定労働時間を超えて労働させた場合、36協定を締結し届け出ていれば、割増賃金を支払うことなく労働させることができる。
解説
36協定の締結・届出は、法定労働時間を超えて労働させることについての刑事罰を免れさせる効力(免罰的効力)を持つにとどまり、割増賃金の支払義務を免除するものではありません。法定労働時間を超える労働に対しては、労働基準法第37条に基づく割増賃金の支払いが別途必要です。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。1週間の法定労働時間は40時間が原則です。②は正しい内容です。1日の法定労働時間は8時間が原則です。④は正しい内容です。商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用する事業については、週44時間までとする特例措置が認められています。
問21-4

労働基準法第32条の2が定める1か月単位の変形労働時間制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①1か月単位の変形労働時間制は、労働者の過半数代表との労使協定を締結することのみで足り、就業規則等への規定は不要である。
  • ②1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、対象期間中のいかなる日についても1日8時間を超えて労働させることはできないとされる。
  • ③1か月単位の変形労働時間制は、対象期間を6か月以内の期間に限り設定することができる制度であると法律上明確にされている。
  • ④1か月単位の変形労働時間制は、労使協定等の定めにより、法定労働時間を超えて特定の日や週に労働させることができる制度である。
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正解 ④1か月単位の変形労働時間制は、労使協定等の定めにより、法定労働時間を超えて特定の日や週に労働させることができる制度である。
解説
労働基準法第32条の2は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをした場合、特定の日や週について法定労働時間を超えて労働させることができるとしています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。この制度は労使協定のほか、就業規則その他これに準ずるものによっても採用することができます。②は誤りです。対象期間を平均して法定労働時間を超えなければよく、特定の日について8時間を超える労働時間を定めること自体は認められています。③は誤りです。この制度の対象期間は1か月以内であり、6か月以内の期間を対象とするものではありません。
問31-4

労働基準法第32条の3が定めるフレックスタイム制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①フレックスタイム制は、労使協定で清算期間や総労働時間等を定め、労働者が始業終業の時刻を自主的に決定できる制度である。
  • ②フレックスタイム制の清算期間については、いかなる場合であっても1か月を超えては定めることができないものとされている。
  • ③フレックスタイム制を採用する場合、始業及び終業の時刻の両方について使用者が一律に指定しなければならない。
  • ④フレックスタイム制の清算期間が1か月を超える場合であっても、労使協定を行政官庁に届け出る必要は一切ない。
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正解 ①フレックスタイム制は、労使協定で清算期間や総労働時間等を定め、労働者が始業終業の時刻を自主的に決定できる制度である。
解説
労働基準法第32条の3が定めるフレックスタイム制は、就業規則等により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めた上で、労使協定で清算期間やその期間内の総労働時間等を定めることにより、労働者が日々の始業・終業時刻を自主的に決定できるようにする制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。清算期間の上限は3か月であり、1か月を超える清算期間を定めることも可能です。③は誤りです。フレックスタイム制の趣旨は、始業及び終業の時刻を労働者自身の決定に委ねる点にあり、使用者が一律に指定するものではありません。④は誤りです。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
問41-4

労働基準法第32条の4が定める1年単位の変形労働時間制に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされる。
  • ②1年単位の変形労働時間制における対象期間については、1か月を超えて5年以内の期間で自由に定めることができるとされている。
  • ③1年単位の変形労働時間制では、対象期間における労働日数の限度や、1日及び1週間の労働時間の限度が厚生労働省令で定められている。
  • ④1年単位の変形労働時間制は、対象期間を平均し週の法定労働時間を超えない範囲で特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させ得る。
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正解 ②1年単位の変形労働時間制における対象期間については、1か月を超えて5年以内の期間で自由に定めることができるとされている。
解説
労働基準法第32条の4が定める1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内の期間とされており、5年以内という期間ではありません。対象期間が長期にわたるため、労働日数や労働時間の限度が厚生労働省令で細かく定められています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。この制度を採用するには労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。③は正しい内容です。対象期間における労働日数の限度(原則年280日)や、1日・1週間の労働時間の限度が厚生労働省令で定められています。④は正しい内容です。対象期間を平均して週の法定労働時間を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
問51-4

労働基準法第34条が定める休憩の原則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①休憩時間は、労働時間の途中に与える必要はなく、始業前や終業後にまとめて与えることでも足りるとされている。
  • ②休憩時間は、事業場の労働者に一斉に与えるのが原則であり、これを除外するには常に行政官庁の許可が必要である。
  • ③休憩時間は自由利用が原則だが、外出を許可制にしても、事業場内で自由に休息できれば合理的制限として許容され得る。
  • ④休憩時間は労働時間に算入されないため、休憩時間中に電話対応等を義務付けても、労働時間として扱う必要はないとされる。
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正解 ③休憩時間は自由利用が原則だが、外出を許可制にしても、事業場内で自由に休息できれば合理的制限として許容され得る。
解説
労働基準法第34条は、休憩時間を労働時間の途中に与えること、原則として一斉に与えること、労働者に自由に利用させることの3つを原則としています。休憩時間中の外出許可制については、事業場内で労働者が自由に休息をとれる環境が確保されている限り、施設管理や安全確保の観点からの合理的な制約として認められると解されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。休憩は労働時間の「途中」に与えなければならず、始業前や終業後にまとめて与えることは認められません。②は誤りです。一斉付与の原則を除外するには、行政官庁の許可ではなく、労使協定の締結によるのが原則です(なお、運輸業や商業等一定の事業は労使協定なしに適用除外となります)。④は誤りです。休憩時間中に電話対応等の業務対応を義務付けている場合、その時間は労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間として扱われます。
問61-4

労働基準法第34条が定める休憩時間の長さに関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされる。
  • ②使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • ③労働時間がちょうど6時間ぴったりである場合には、法律上、休憩時間を与えるべき義務そのものが生じないものとされている。
  • ④労働時間が8時間を超える場合に使用者が与えるべき休憩時間は、法律上、20分の休憩を2回に分けて付与すれば足りるとされている。
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正解 ④労働時間が8時間を超える場合に使用者が与えるべき休憩時間は、法律上、20分の休憩を2回に分けて付与すれば足りるとされている。
解説
労働基準法第34条は、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも合計1時間の休憩時間を与えなければならないと定めています。休憩時間を分割して付与すること自体は可能ですが、分割した場合であっても、その合計時間は必ず1時間(60分)以上確保しなければならず、20分を2回(合計40分)では法定の休憩時間に不足します。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。労働時間が6時間を超える場合には、少なくとも45分の休憩が必要です。②は正しい内容です。労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩が必要です。③は正しい内容です。労働時間がちょうど6時間である場合(6時間を超えない場合)は、法律上休憩を与える義務は生じません。
問71-4

労働基準法第35条が定める休日に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないが、4週4日以上の休日を与えれば足りるのである。
  • ②使用者は、労働者に対して、日曜日を必ず法定休日として与えなければならず、他の曜日を休日とすることは法律上認められない。
  • ③使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を必ず与えなければならないと労働基準法上明確に定められている。
  • ④使用者は、労働者に対して、国民の祝日についても必ず休ませる法律上の義務を負うと労働基準法上明確に定められている。
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正解 ①使用者は、労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないが、4週4日以上の休日を与えれば足りるのである。
解説
労働基準法第35条は、使用者に対し労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えることを義務付ける週休制を原則としつつ、就業規則等で4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制を採用している場合には、この原則によらなくてよいとしています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。同条は休日を与えるべき曜日を指定しておらず、日曜日に限定されません。③は誤りです。休日は毎週少なくとも1回で足り、2回以上与える義務はありません。④は誤りです。国民の祝日を休日とすることは労働基準法上の義務ではなく、休ませるかどうかは各事業場の定めによります。
問81-4

労働基準法第38条が定める労働時間の通算及び事業場外労働のみなし労働時間制に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用についてはすべて通算するものとされている。
  • ②労働者が事業場外で労働時間を算定し難いときであっても、使用者は必ず実際の労働時間を調査し算定しなければならない。
  • ③事業場外労働のみなし労働時間制において、通常必要とされる時間が法定労働時間を超える場合、労使協定でその時間を定め得る。
  • ④事業場外労働のみなし労働時間制は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に適用される制度である。
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正解 ②労働者が事業場外で労働時間を算定し難いときであっても、使用者は必ず実際の労働時間を調査し算定しなければならない。
解説
労働基準法第38条の2は、労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす事業場外労働のみなし労働時間制を定めています。実際の労働時間の調査が常に必須とされるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。同法第38条は、事業場を異にする場合であっても労働時間を通算する旨を定めています。③は正しい内容です。当該業務の遂行に通常必要とされる時間が法定労働時間を超える場合には、労使協定でその時間を定めることができます。④は正しい内容です。この制度は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な事業場外労働について適用されます。
問91-4

労働基準法第41条が定める労働時間等に関する規定の適用除外に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に加え、深夜業の割増賃金に関する規定の適用も除外される。
  • ②監督若しくは管理の地位にある者については、労働時間及び休憩に関する規定の適用は除外されるが、休日規定は通常どおり適用される。
  • ③監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日の規定の適用が除外されるが、年次有給休暇の規定はなお適用される。
  • ④農業や畜産業、水産業の事業に従事する労働者については、労働時間、休憩及び休日に加え、年次有給休暇の規定の適用も除外される。
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正解 ③監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日の規定の適用が除外されるが、年次有給休暇の規定はなお適用される。
解説
労働基準法第41条は、農業・畜産業・水産業の事業に従事する者、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)、監視又は断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けた者について、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を除外しています。ただし、深夜業の割増賃金や年次有給休暇に関する規定は、この適用除外の対象に含まれず、引き続き適用されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。深夜業の割増賃金に関する規定は適用除外の対象ではなく、管理監督者にも適用されます。②は誤りです。休日に関する規定も、労働時間・休憩と同様に適用除外の対象です。④は誤りです。年次有給休暇に関する規定は、農業・畜産業・水産業に従事する者についても適用除外の対象ではなく、通常どおり適用されます。
問101-4

専門業務型裁量労働制に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①専門業務型裁量労働制は、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、厚生労働省令等で定める業務に限り採用できるものとされている。
  • ②専門業務型裁量労働制を採用するに当たっては、必ず事業場の労使協定で対象業務やみなし労働時間等を定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があるとされる。
  • ③専門業務型裁量労働制の対象となる労働者に対しては、業務の遂行手段や時間配分の決定について、使用者が具体的な指示を行わないことが求められる制度である。
  • ④専門業務型裁量労働制の対象労働者には、労働時間に関するみなし規定が適用されるため、深夜業や休日労働に関する規定も含め、労働基準法の規定は一切適用されない。
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正解 ④専門業務型裁量労働制の対象労働者には、労働時間に関するみなし規定が適用されるため、深夜業や休日労働に関する規定も含め、労働基準法の規定は一切適用されない。
解説
専門業務型裁量労働制は、対象業務に従事した場合に労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度であり、労働時間の算定について特例を設けるものです。深夜業の割増賃金や休日労働に関する規定は、このみなし制度の対象外であり、通常どおり適用されます。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。専門業務型裁量労働制は、新商品の研究開発やデザイン考案など、厚生労働省令等で定める対象業務に限り採用できます。②は正しい内容です。この制度を採用するには労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。③は正しい内容です。この制度の対象労働者に対しては、業務の遂行手段や時間配分の決定について使用者が具体的な指示をしないことが要件とされています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。