2026年版・1-3

賃金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、賃金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-3

労働基準法第24条が定める賃金の通貨払いの原則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①賃金は通貨で支払うのが原則であるが、労働協約に別段の定めがある場合は現物給与によることができる。
  • ②賃金は通貨で支払うのが原則であるが、就業規則に別段の定めを置けば現物給与によることができる。
  • ③賃金は通貨で支払うのが原則であり、労働者の同意があっても銀行口座への振込みによって支払うことはできない。
  • ④賃金は通貨で支払うのが原則であるが、使用者の判断のみで自社の商品を現物で支給することができる。
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正解 ①賃金は通貨で支払うのが原則であるが、労働協約に別段の定めがある場合は現物給与によることができる。
解説
労働基準法第24条は賃金の通貨払いの原則を定めていますが、労働協約に別段の定めがある場合には現物給与による支払いが認められています。また、労働者の同意を得た場合には銀行口座等への振込みによる支払いも認められています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。現物給与が認められる根拠は労働協約であり、就業規則に定めただけでは足りません。③は誤りです。労働者の同意があれば、銀行口座等への振込みによる賃金の支払いは認められています。④は誤りです。現物給与を行うには労働協約上の根拠が必要であり、使用者の判断のみで自由に行えるものではありません。
問21-3

労働基準法第24条が定める賃金の直接払いの原則に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働基準法第24条によれば、賃金は、直接労働者に支払わなければならず、労働者の代理人に支払うことは認められない。
  • ②賃金は、労働者が病気で受け取りに来られない場合、労働者の委任を受けた代理人であれば誰でもこれを受け取ることができる。
  • ③直接払いの原則の趣旨は、賃金が労働者本人以外の者によって中間搾取されることを防ぐ点にあるものと解されている。
  • ④賃金の支払を受けるべき労働者本人が死亡した場合、その相続人に対して賃金を支払うことは直接払いの原則に反しないとされる。
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正解 ②賃金は、労働者が病気で受け取りに来られない場合、労働者の委任を受けた代理人であれば誰でもこれを受け取ることができる。
解説
労働基準法第24条の直接払いの原則は、賃金が代理人等を介することで中間搾取される弊害を防ぐ趣旨であり、労働者が委任した代理人に賃金を支払うことは、たとえ労働者本人の意思によるものであっても、この原則に反し認められないと解されています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。賃金は労働者本人に直接支払わなければならず、代理人への支払いは認められません。③は正しい内容です。直接払いの原則は、第三者による中間搾取を防止する趣旨で設けられています。④は正しい内容です。労働者本人が死亡した場合の相続人への支払いは、代理人への支払いとは異なり直接払いの原則に反しません。
問31-3

労働基準法第24条が定める賃金の全額払いの原則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①賃金は全額を支払うのが原則であり、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除であっても一切認められないと明確に定められている。
  • ②賃金は全額を支払うのが原則であり、いかなる場合であっても賃金の一部を控除して支払うことはできないと明確に定められている。
  • ③賃金は全額を支払うのが原則であるが、法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  • ④賃金は全額を支払うのが原則であるが、使用者は労働者の同意を得ることなく、独自の判断だけで欠勤控除以外の控除を行うことができる。
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正解 ③賃金は全額を支払うのが原則であるが、法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができる。
解説
労働基準法第24条は賃金の全額払いの原則を定めていますが、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除のように法令に別段の定めがある場合、また事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことが認められています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。所得税の源泉徴収や社会保険料の控除は法令に基づく控除として認められています。②は誤りです。法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。④は誤りです。欠勤控除以外の控除を行うには、法令上の根拠又は労使協定という正当な根拠が必要であり、使用者が独自の判断のみで行うことはできません。
問41-3

労働基準法第24条が定める賃金の一定期日払いの原則等に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働基準法第24条の一定期日払いの原則によれば、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
  • ②労働基準法第24条の規定によれば、賞与など臨時に支払われる賃金については、毎月1回以上払いの原則の対象外である。
  • ③一定期日払いの原則は、支払期日が月ごとに変動することによって労働者の生活設計上の不利益が生じることを防ぐ趣旨である。
  • ④一定期日払いの原則によれば、支払期日は暦日での特定に限られず、「毎月第4金曜日」のような曜日による指定も認められる。
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正解 ④一定期日払いの原則によれば、支払期日は暦日での特定に限られず、「毎月第4金曜日」のような曜日による指定も認められる。
解説
一定期日払いの原則により認められるのは、「毎月25日」や「毎月末日」のように暦日で特定され、周期的に到来する支払期日です。これに対し「毎月第4金曜日」のような「第◯曜日」形式の定め方は、月によって支払日が最大で7日程度変動することがあり、支払期日が特定されているとはいえないため、一定期日払いの原則に反すると解されています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。②は正しい内容です。賞与その他臨時に支払われる賃金は、毎月1回以上払いの原則の対象外です。③は正しい内容です。この原則は、支払期日の変動により労働者の生活が不安定になることを防ぐ趣旨で設けられています。
問51-3

労働基準法第25条が定める非常時払いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支払期日前でも、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとされる。
  • ②使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合であっても、支払期日が到来するまでは賃金の支払いを拒むことができるとされている。
  • ③使用者は、労働者が非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、既往の労働分だけでなく、将来の労働分も含めて前払いしなければならないとされている。
  • ④非常時払いの対象となる事由は、労働者本人の出産や疾病に限られており、労働者の収入によって生計を維持する家族の出産や疾病は対象とならないとされている。
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正解 ①使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、支払期日前でも、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとされる。
解説
労働基準法第25条は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求した場合、使用者は支払期日前であっても、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならないと定めています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。非常時払いの請求があった場合、使用者は支払期日を待たずに賃金を支払わなければならず、拒むことはできません。③は誤りです。非常時払いの対象はあくまで既往の労働に対する賃金であり、まだ行われていない将来の労働分の前払いまでは義務付けられていません。④は誤りです。非常時払いの対象事由には、労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の出産や疾病、災害等も含まれます。
問61-3

労働基準法第26条が定める休業手当に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
  • ②休業手当の支払義務が生じる「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変など不可抗力による休業も含まれるとされている。
  • ③休業手当の額は、平均賃金の100分の60を最低基準とするものであり、労働協約や就業規則でこれを上回る率を定めることもできる。
  • ④休業手当の制度は、休業期間中における労働者の最低限度の生活を保障するために設けられている制度であるとされている。
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正解 ②休業手当の支払義務が生じる「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変など不可抗力による休業も含まれるとされている。
解説
労働基準法第26条の休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に支払義務が生じますが、天災地変など使用者に帰責性のない不可抗力による休業は、この「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないとされ、休業手当の支払義務は生じません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いが義務付けられています。③は正しい内容です。100分の60は最低基準であり、これを上回る手当を定めることは差し支えありません。④は正しい内容です。休業手当は、休業中の労働者の生活保障を趣旨とする制度です。
問71-3

労働基準法第27条が定める出来高払制の保障給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は労働時間に応じた賃金の保障を行う義務を負わない。
  • ②出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は成果が生じなかった場合には賃金を一切支払わなくてよい。
  • ③出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
  • ④出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、この保障給に関する規定の適用が除外されているものとされている。
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正解 ③出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
解説
労働基準法第27条は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者に対し労働時間に応じた一定額の賃金を保障することを義務付けています。これは、成果の変動によって労働者の収入が不安定になることを防ぐ趣旨の規定です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。使用者は労働時間に応じた賃金の保障義務を負っており、これを免れることはできません。②は誤りです。成果が生じなかった場合であっても、労働時間に応じた一定額の賃金保障が必要です。④は誤りです。出来高払制その他の請負制で使用する労働者は、まさにこの規定が適用される対象であり、適用除外ではありません。
問81-3

労働基準法第28条が定める最低賃金に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働基準法第28条によれば、賃金の最低基準に関する事項については、すべて最低賃金法の定めるところによるものである。
  • ②使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者全員に対し、必ず最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとされている。
  • ③最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金の2種類があるとされている。
  • ④使用者が最低賃金額に達しない賃金しか支払わなかった場合であっても、労働契約における賃金の定めそのものが無効となることはない。
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正解 ④使用者が最低賃金額に達しない賃金しか支払わなかった場合であっても、労働契約における賃金の定めそのものが無効となることはない。
解説
最低賃金法は、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約について、その部分を無効とし、無効となった部分は最低賃金額と同様の定めをしたものとみなすと規定しています。したがって、最低賃金額に達しない賃金の定めは無効となります。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。労働基準法第28条は、賃金の最低基準に関する事項を最低賃金法に委任しています。②は正しい内容です。最低賃金の適用を受ける労働者に対しては、最低賃金額以上の賃金の支払いが義務付けられています。③は正しい内容です。最低賃金には都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があります。
問91-3

労働基準法第12条が定める平均賃金の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。
  • ②平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前6か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。
  • ③平均賃金の算定に用いる賃金の総額には、臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賞与も常に含めなければならないとされる。
  • ④平均賃金は、解雇予告手当や休業手当など労働基準法上の一部の場面でのみ用いられる概念であり、災害補償の算定には用いられないとされている。
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正解 ①平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定する。
解説
労働基準法第12条は、平均賃金の算定方法について、原則として算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除して算定すると定めています。平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、災害補償、減給の制裁の制限額など、さまざまな場面で用いられる基礎数値です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。算定の基礎となる期間は6か月間ではなく3か月間です。③は誤りです。臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は、平均賃金の算定基礎となる賃金総額には原則として算入されません。④は誤りです。平均賃金は解雇予告手当や休業手当だけでなく、災害補償や減給の制裁の限度額の算定など、さまざまな場面で用いられます。
問101-3

労働基準法第115条が定める賃金請求権の消滅時効に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①賃金(退職手当を除く)を請求する権利は、これを行使することができる時から5年間行わない場合には、時効によって消滅する。
  • ②賃金(退職手当を除く)を請求する権利の消滅時効は、経過措置による例外なく、常に2年間で確定的に消滅するとされる。
  • ③退職手当を請求する権利は、これを行使することができる時から5年間行わない場合には、時効によって消滅するとされている。
  • ④当分の間の経過措置により、退職手当を除く賃金請求権の消滅時効期間は3年間とされていると明確に規定されている。
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正解 ②賃金(退職手当を除く)を請求する権利の消滅時効は、経過措置による例外なく、常に2年間で確定的に消滅するとされる。
解説
労働基準法第115条は、退職手当を除く賃金請求権の消滅時効期間を原則5年としていますが、当分の間の経過措置として、この期間は3年間とされています。したがって、現行の実務上の消滅時効期間は2年ではなく3年です。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。同条は、退職手当を除く賃金請求権の消滅時効を原則5年と定めています。③は正しい内容です。退職手当請求権の消滅時効は経過措置の対象外であり、5年のまま維持されています。④は正しい内容です。当分の間の経過措置により、退職手当を除く賃金請求権の消滅時効期間は3年間とされています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。