問11-3
労働基準法第24条が定める賃金の通貨払いの原則に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①賃金は通貨で支払うのが原則であるが、労働協約に別段の定めがある場合は現物給与によることができる。
- ②賃金は通貨で支払うのが原則であるが、就業規則に別段の定めを置けば現物給与によることができる。
- ③賃金は通貨で支払うのが原則であり、労働者の同意があっても銀行口座への振込みによって支払うことはできない。
- ④賃金は通貨で支払うのが原則であるが、使用者の判断のみで自社の商品を現物で支給することができる。
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正解
①賃金は通貨で支払うのが原則であるが、労働協約に別段の定めがある場合は現物給与によることができる。
解説
労働基準法第24条は賃金の通貨払いの原則を定めていますが、労働協約に別段の定めがある場合には現物給与による支払いが認められています。また、労働者の同意を得た場合には銀行口座等への振込みによる支払いも認められています。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。現物給与が認められる根拠は労働協約であり、就業規則に定めただけでは足りません。③は誤りです。労働者の同意があれば、銀行口座等への振込みによる賃金の支払いは認められています。④は誤りです。現物給与を行うには労働協約上の根拠が必要であり、使用者の判断のみで自由に行えるものではありません。
労働基準法第24条は賃金の通貨払いの原則を定めていますが、労働協約に別段の定めがある場合には現物給与による支払いが認められています。また、労働者の同意を得た場合には銀行口座等への振込みによる支払いも認められています。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。現物給与が認められる根拠は労働協約であり、就業規則に定めただけでは足りません。③は誤りです。労働者の同意があれば、銀行口座等への振込みによる賃金の支払いは認められています。④は誤りです。現物給与を行うには労働協約上の根拠が必要であり、使用者の判断のみで自由に行えるものではありません。