問11-2
労働基準法第14条が定める労働契約の期間に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ①労働契約は、期間の定めのないものを除き、原則として3年を超える期間について締結してはならない。
- ②高度の専門的知識等を有する労働者との労働契約については、5年を上限とする期間を定めることができる。
- ③満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約であっても、期間の上限は3年を超えることができない。
- ④一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、その期間の定めが3年を超えることも認められている。
答えと解説を見る
正解
③満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約であっても、期間の上限は3年を超えることができない。
解説
労働基準法第14条は、労働契約の期間の上限を原則3年としていますが、満60歳以上の労働者と締結する労働契約については、高度専門知識を有する者との契約と同様に、5年を上限とすることが認められています。高齢者の雇用機会の確保等を踏まえた例外規定です。
他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。同条は、期間の定めのない契約を除き、原則として契約期間の上限を3年としています。②は正しい内容です。高度の専門的知識、技術又は経験を有する労働者との契約は、上限が5年に延長される例外に当たります。④は正しい内容です。一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、その事業の完了に必要な期間であれば3年を超える定めも認められます。
労働基準法第14条は、労働契約の期間の上限を原則3年としていますが、満60歳以上の労働者と締結する労働契約については、高度専門知識を有する者との契約と同様に、5年を上限とすることが認められています。高齢者の雇用機会の確保等を踏まえた例外規定です。
他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。同条は、期間の定めのない契約を除き、原則として契約期間の上限を3年としています。②は正しい内容です。高度の専門的知識、技術又は経験を有する労働者との契約は、上限が5年に延長される例外に当たります。④は正しい内容です。一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、その事業の完了に必要な期間であれば3年を超える定めも認められます。