2026年版・1-2

労働契約の締結・変更・解雇の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、労働契約の締結・変更・解雇に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全950問) 労働基準法・労働安全衛生法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

労働基準法第14条が定める労働契約の期間に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働契約は、期間の定めのないものを除き、原則として3年を超える期間について締結してはならない。
  • ②高度の専門的知識等を有する労働者との労働契約については、5年を上限とする期間を定めることができる。
  • ③満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約であっても、期間の上限は3年を超えることができない。
  • ④一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、その期間の定めが3年を超えることも認められている。
答えと解説を見る
正解 ③満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約であっても、期間の上限は3年を超えることができない。
解説
労働基準法第14条は、労働契約の期間の上限を原則3年としていますが、満60歳以上の労働者と締結する労働契約については、高度専門知識を有する者との契約と同様に、5年を上限とすることが認められています。高齢者の雇用機会の確保等を踏まえた例外規定です。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。同条は、期間の定めのない契約を除き、原則として契約期間の上限を3年としています。②は正しい内容です。高度の専門的知識、技術又は経験を有する労働者との契約は、上限が5年に延長される例外に当たります。④は正しい内容です。一定の事業の完了に必要な期間を定める契約は、その事業の完了に必要な期間であれば3年を超える定めも認められます。
問21-2

労働基準法第15条が定める労働条件の明示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を口頭で説明しさえすれば足りるとされ、書面等の交付は一切義務付けられていない。
  • ②使用者は、労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と相違する場合であっても、労働者は直ちに労働契約を解除することはできない。
  • ③使用者は、労働契約の締結に際して労働条件を明示する義務を負うが、その内容は賃金に関する事項のみに限定されるとされている。
  • ④使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間など厚生労働省令で定める事項を、原則として書面の交付により明示しなければならない。
答えと解説を見る
正解 ④使用者は、労働契約の締結に際し、賃金や労働時間など厚生労働省令で定める事項を、原則として書面の交付により明示しなければならない。
解説
労働基準法第15条は、使用者に対し労働契約の締結に際して労働条件を明示する義務を課しており、賃金や労働時間など厚生労働省令で定める重要事項については、原則として書面の交付によって明示しなければならないとしています(労働者が希望した場合は電子メール等での明示も可能です)。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。重要事項については口頭のみでは足りず、書面の交付等による明示が原則として義務付けられています。②は誤りです。明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。③は誤りです。明示すべき事項は賃金に限られず、労働契約の期間や就業場所、従事すべき業務、労働時間、休日など多岐にわたります。
問31-2

労働基準法第16条が定める賠償予定の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働基準法第16条の規定によれば、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
  • ②使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めることは禁止されるが、損害賠償額をあらかじめ予定する契約は禁止されていない。
  • ③使用者は、労働者が実際に生じさせた損害について、その実損害額を超えない範囲であっても賠償を請求することはできないとされる。
  • ④この規定は、労働者が業務上の過失により生じさせた損害について、使用者が現実の損害額に基づく賠償を請求することも禁止する趣旨である。
答えと解説を見る
正解 ①労働基準法第16条の規定によれば、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
解説
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めること、及び損害賠償額をあらかじめ予定する契約を締結することの両方を禁止しています。これは、労働者が違約金や損害賠償の負担を恐れて不当に拘束され、退職の自由が妨げられることを防ぐための規定です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。違約金の定めだけでなく、損害賠償額をあらかじめ予定する契約も同条により禁止されています。③は誤りです。同条が禁止するのはあらかじめ賠償額を予定することであり、現実に生じた実損害について事後に賠償を請求すること自体を禁止するものではありません。④は誤りです。同条は損害賠償額の事前の予定を禁止する規定であって、現実の損害額に基づく事後の賠償請求まで一律に禁止する趣旨ではありません。
問41-2

労働基準法第17条が定める前借金相殺の禁止に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと明確に定められている。
  • ②この規定は、労働者が使用者に対して負う債務であれば、その発生原因を問わず、あらゆる相殺を一律に禁止する趣旨である。
  • ③この規定の趣旨は、金銭の前貸によって労働者の退職の自由が事実上拘束されることを防ぐ点にあるとされている。
  • ④労働者が住宅資金の貸付けを受け、就労の継続を条件とせずに分割返済する場合など、この規定の禁止する相殺に該当しない。
答えと解説を見る
正解 ②この規定は、労働者が使用者に対して負う債務であれば、その発生原因を問わず、あらゆる相殺を一律に禁止する趣旨である。
解説
労働基準法第17条が禁止するのは、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金との相殺です。労働することそのものを条件としない金銭の貸付け(福利厚生としての住宅資金貸付けなど)を労働者の自由な意思に基づき分割返済で相殺するような場合まで、一律に禁止する趣旨ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺を禁止する規定です。③は正しい内容です。金銭の前貸により労働者が退職しづらくなる、いわゆる人身拘束的な弊害を防止する趣旨です。④は正しい内容です。労働することを条件としない貸付けであれば、この規定の禁止する相殺には当たらない場合があります。
問51-2

労働基準法第18条が定める強制貯金に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないと明確に定められている。
  • ②使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する場合には、事業場の労使協定を締結した上で、行政官庁に届け出なければならない。
  • ③使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する場合、貯蓄金の管理に関する規程を定める義務はなく、利子を付す義務も生じない。
  • ④労働者の貯蓄金の管理がその預金の受入れである場合には、使用者は一定の利子を付さなければならないと定められている。
答えと解説を見る
正解 ③使用者が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する場合、貯蓄金の管理に関する規程を定める義務はなく、利子を付す義務も生じない。
解説
労働基準法第18条は、労働契約に付随した強制貯金を禁止する一方、労働者の任意の委託に基づいて使用者が貯蓄金を管理する場合には、貯蓄金の管理に関する規程を定めて労働者に周知することや、預金の受入れに当たる場合には一定の利子を付すことなどを義務付けています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。労働契約に付随する強制貯蓄契約や貯蓄金管理契約は禁止されています。②は正しい内容です。任意の委託による貯蓄金管理を行う場合には、労使協定を締結し行政官庁へ届け出ることが必要です。④は正しい内容です。貯蓄金の管理が預金の受入れに当たる場合、使用者は厚生労働省令で定める利率以上の利子を付す義務を負います。
問61-2

労働基準法第19条が定める解雇制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働者が業務上負傷し療養のために休業する期間及びその後30日間は、いかなる場合であっても解雇することができない。
  • ②使用者は、女性労働者の産前産後休業期間中及びその後30日間について、行政官庁の認定を得ることなく解雇することができる。
  • ③使用者が打切補償を支払った場合であっても、業務上負傷し療養のために休業している労働者を解雇することはできない。
  • ④使用者は、天災事変等やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合、行政官庁の認定を受ければ休業期間中でも解雇できる。
答えと解説を見る
正解 ④使用者は、天災事変等やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合、行政官庁の認定を受ければ休業期間中でも解雇できる。
解説
労働基準法第19条は、業務上負傷疾病による療養のための休業期間及びその後30日間、並びに産前産後休業期間及びその後30日間の解雇を原則として禁止していますが、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合には、行政官庁の認定を受けることで、この制限の例外として解雇が認められます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。天災事変等による事業継続不能の場合に行政官庁の認定を受けたときなど、解雇制限には例外が認められています。②は誤りです。産前産後休業期間中等の解雇についても原則として禁止されており、行政官庁の認定なしに解雇できるわけではありません。③は誤りです。同条は、使用者が打切補償を支払った場合には解雇制限の例外として解雇できる旨を定めています。
問71-2

労働基準法第20条が定める解雇の予告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
  • ②使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも14日前にその予告をするか、14日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
  • ③使用者は、予告期間を短縮しようとする場合であっても、短縮した日数分に応じた平均賃金の支払は一切要しないものとされている。
  • ④使用者は、天災事変その他やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合、行政官庁の認定を受けなくても即時解雇できる。
答えと解説を見る
正解 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
解説
労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定めています。予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。予告すべき期間は14日ではなく30日であり、日数が誤っています。③は誤りです。予告日数を短縮する場合、短縮した日数分に応じた平均賃金の支払が必要であり、支払を一切要しないとする点が誤っています。④は誤りです。天災事変等による事業継続不能の場合であっても、即時解雇のためには行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けることが必要です。
問81-2

労働基準法第21条が定める解雇予告規定の適用除外に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①日日雇い入れられる者は、原則として適用除外とされるが、1か月を超えて引き続き使用されると適用除外とならないとされる。
  • ②試の使用期間中の者については、その使用期間の長短にかかわらず、常に解雇予告に関する規定の適用が除外されるとする。
  • ③2か月以内の期間を定めて使用される者は原則適用除外とされるが、その期間を超えて使用されると適用除外とならない。
  • ④季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は、原則として解雇予告に関する規定の適用が除外されるとされる。
答えと解説を見る
正解 ②試の使用期間中の者については、その使用期間の長短にかかわらず、常に解雇予告に関する規定の適用が除外されるとする。
解説
労働基準法第21条は、試みの使用期間中の者について解雇予告規定の適用を除外していますが、その者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、この適用除外は及ばなくなり、通常の労働者と同様に解雇予告の規定が適用されます。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。日日雇い入れられる者は原則適用除外ですが、1か月を超えて引き続き使用されると適用除外ではなくなります。③は正しい内容です。2か月以内の期間を定めて使用される者は原則適用除外ですが、定めた期間を超えて使用されると適用除外ではなくなります。④は正しい内容です。季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者も、解雇予告規定の適用除外に当たります。
問91-2

労働基準法第22条が定める退職時等の証明に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①労働者が退職時に、使用期間や業務の種類、地位、賃金、退職事由の証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならない。
  • ②解雇の予告がされた日から退職の日までの間においても、労働者は、なお解雇の理由についての証明書を請求することができる。
  • ③使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、秘密の記号を付した証明書を交付することができる。
  • ④使用者は、退職の際に労働者へ交付する証明書には、労働者が請求していない事項を記入してはならないものとされている。
答えと解説を見る
正解 ③使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、秘密の記号を付した証明書を交付することができる。
解説
労働基準法第22条は、使用者があらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を付けることを明確に禁止しています。このような証明書の交付は許されません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。労働者から使用期間や退職事由等について証明書の請求があった場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。②は正しい内容です。解雇予告がされてから退職までの間についても、労働者は解雇の理由に関する証明書を請求することができます。④は正しい内容です。証明書には、労働者が請求した事項のみを記載しなければならず、労働者が請求していない事項を記入してはなりません。
問101-2

労働基準法第23条が定める金品の返還に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があってから14日以内に、必ず賃金を支払い、積立金等を返還しなければならない。
  • ②使用者は、労働者の退職に伴う賃金の支払や積立金の返還について、権利者からの請求がなくても、退職日に自発的に行わなければならないとされる。
  • ③使用者は、賃金又は積立金等に関して争いがある場合には、権利者からの請求があっても、争いのある部分を含めて一切の支払や返還を拒むことができるとされる。
  • ④使用者は、労働者の死亡又は退職の場合、権利者の請求があれば、7日以内に賃金を支払い、積立金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
答えと解説を見る
正解 ④使用者は、労働者の死亡又は退職の場合、権利者の請求があれば、7日以内に賃金を支払い、積立金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
解説
労働基準法第23条は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者(労働者本人や遺族など)から請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金や保証金、貯蓄金その他名称を問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。請求から金品を返還すべき期間は14日ではなく7日以内です。②は誤りです。この規定はあくまで権利者からの請求があった場合に発生する義務であり、請求なしに自発的な支払を義務付けるものではありません。③は誤りです。賃金又は労働者の権利に属する金品に関して争いがある場合であっても、使用者は争いのない部分については7日以内に支払い又は返還をしなければなりません。

社会保険労務士(社労士)の対策問題(全950問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。