2026年版・1-11

統括安全衛生責任者等・重層請負の安全衛生管理体制の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、統括安全衛生責任者等・重層請負の安全衛生管理体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-11

元方事業者と関係請負人(下請負人)の労働者が同一の場所で混在して作業を行う場合の安全衛生管理体制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者の選任義務は、単独の事業場を対象とする総括安全衛生管理者の選任義務と同一の条文に基づき、両者を選任すれば互いを兼ねることができる。
  • ②元方事業者の事業場に総括安全衛生管理者が選任されていれば、その事業者が建設工事の元方事業者になる場合でも、統括安全衛生責任者を重ねて選任する必要はない。
  • ③統括安全衛生責任者は、同一の場所で混在して作業する労働者に生ずる労働災害防止のため選任され、事業場ごとに管理する総括安全衛生管理者とは別の制度である。
  • ④統括安全衛生責任者の選任義務は、同一の場所で作業する労働者の人数にかかわらず、建設業に該当する仕事を行う元方事業者すべてに一律に課される制度である。
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正解 ③統括安全衛生責任者は、同一の場所で混在して作業する労働者に生ずる労働災害防止のため選任され、事業場ごとに管理する総括安全衛生管理者とは別の制度である。
解説
統括安全衛生責任者(労働安全衛生法第15条)は、建設業や造船業などの現場において、元方事業者(特定元方事業者)の労働者と下請負人(関係請負人)の労働者が同一の場所で混在して作業することによって生ずる労働災害を防止するために選任される、重層請負に特有の制度です。これに対し、総括安全衛生管理者(同法第10条)は、単独の事業場においてその事業者自身の労働者の安全衛生管理体制を統括するための制度であり、根拠条文・選任の趣旨とも異なります。

他の選択肢が誤りの理由
①統括安全衛生責任者(第15条)と総括安全衛生管理者(第10条)は根拠条文が異なる別個の制度であり、「同一の条文に基づく」という記述が誤りです。②総括安全衛生管理者を選任していても、それは統括安全衛生責任者の選任義務を免除するものではなく、建設工事の元方事業者としての要件を満たせば統括安全衛生責任者を別途選任しなければなりません。④統括安全衛生責任者の選任義務には、同一の場所で作業する労働者数についての人数要件(政令で定める数以上であること)があり、その数に満たない場合は選任義務が生じません。
問21-11

労働安全衛生法における統括安全衛生責任者の選任義務が課される業種に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者の選任義務が課される特定事業は、建設業と政令で定める造船業に限られる。
  • ②統括安全衛生責任者の選任義務は、製造業や運送業を含むすべての元方事業者に等しく課される。
  • ③統括安全衛生責任者の選任義務は、建設業には課されるが、造船業には課されないとされている。
  • ④統括安全衛生責任者は、下請負人が自ら選任すべきものであり、元方事業者には課されない。
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正解 ①統括安全衛生責任者の選任義務が課される特定事業は、建設業と政令で定める造船業に限られる。
解説
労働安全衛生法第15条第1項は、統括安全衛生責任者の選任義務を「建設業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業)」を行う元方事業者(特定元方事業者)に課しています。そして労働安全衛生法施行令第7条第1項は、この「政令で定める業種」として造船業を指定しています。したがって特定事業に該当するのは建設業と造船業の2業種に限られ、製造業や運送業などその他の業種は含まれません。

他の選択肢が誤りの理由
②統括安全衛生責任者の選任義務は特定事業(建設業・造船業)に限られており、製造業や運送業を含むすべての元方事業者に一律に課されるわけではありません。③造船業も政令により特定事業に含まれるため、「造船業には課されない」という記述は誤りです。④統括安全衛生責任者は、下請負人ではなく元方事業者(特定元方事業者)が選任すべきものです。下請負人側が選任するのは安全衛生責任者(法第16条)です。
問31-11

統括安全衛生責任者の選任が義務付けられる労働者数の基準に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①ずい道等の建設の仕事、狭あいな場所で行う橋梁建設の仕事、圧気工法による作業では、常時30人以上で選任義務が生じる。
  • ②上記のいずれにも該当しない通常の建設工事の場合は、常時50人以上の労働者が同一の場所で作業するときに選任義務が生じる。
  • ③造船業の場合も、建設業の通常の工事と同じように、常時50人以上の労働者が同一の場所で作業するときに選任義務が生じる。
  • ④ずい道等の建設であっても、通常の建設工事と同様に常時50人以上の労働者が作業する場合でなければ選任義務は生じない。
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正解 ④ずい道等の建設であっても、通常の建設工事と同様に常時50人以上の労働者が作業する場合でなければ選任義務は生じない。
解説
労働安全衛生法施行令第7条第2項は、統括安全衛生責任者の選任義務が生じる労働者数の基準を仕事の区分ごとに定めています。ずい道等の建設の仕事、一定の場所で行う橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事については、危険性の高さを考慮して基準が常時30人以上に引き下げられており、通常の建設工事(常時50人以上)よりも厳しい基準が適用されます。

他の選択肢が正しい理由
①ずい道等の建設や、狭あい等の場所で行う橋梁建設、圧気工法による作業では、常時30人以上で選任義務が生じるという内容は正しい基準です。②通常の建設工事(①の特例に該当しないもの)では常時50人以上が基準となる点も正しい内容です。③造船業についても①の特例(30人基準)の対象ではないため、常時50人以上が基準となります。
問41-11

統括安全衛生責任者の選任に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括的に管理している者をもって充てなければならないとされる。
  • ②統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者と同様、学歴と建設工事の安全衛生実務経験を要件として選任しなければならない。
  • ③統括安全衛生責任者を選任した事業者は、元方安全衛生管理者を指揮させるとともに、法第30条第1項各号の事項を統括管理させる。
  • ④統括安全衛生責任者の選任にあたっては、元方安全衛生管理者とは異なり、労働安全衛生関係法令上の免許や資格は必要とされていない。
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正解 ②統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者と同様、学歴と建設工事の安全衛生実務経験を要件として選任しなければならない。
解説
統括安全衛生責任者は、労働安全衛生法第15条第2項により「当該場所においてその事業の実施を統括管理する者」(いわゆる現場所長等)をもって充てることとされているだけで、学歴や実務経験年数といった資格要件は法令上定められていません。学歴・実務経験に基づく資格要件が定められているのは、統括安全衛生責任者ではなく元方安全衛生管理者(労働安全衛生規則第18条の4)です。

他の選択肢が正しい理由
①統括安全衛生責任者を、その場所で事業の実施を統括管理する者(現場所長等)に充てるべきとする内容は、法第15条第2項のとおり正しい記述です。③統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮し、法第30条第1項各号の事項を統括管理する立場にあるという内容は、法第15条第1項のとおり正しい記述です。④統括安全衛生責任者の選任そのものには免許や資格が不要であるという内容も正しく、②の記述が誤りである理由と表裏一体の関係にあります。
問51-11

元方安全衛生管理者の選任義務に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち、建設業に属する事業を行うものが選任しなければならない。
  • ②元方安全衛生管理者は、労働安全衛生規則の規定により、他の業務と兼任させず、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
  • ③元方安全衛生管理者は、建設業だけでなく造船業においても統括安全衛生責任者を選任した事業者であれば選任しなければならない。
  • ④元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的な事項の管理を担当するとされている。
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正解 ③元方安全衛生管理者は、建設業だけでなく造船業においても統括安全衛生責任者を選任した事業者であれば選任しなければならない。
解説
労働安全衛生法第15条の2第1項は、元方安全衛生管理者の選任義務を「建設業その他政令で定める業種」を行う事業者に課していますが、統括安全衛生責任者の場合(法第15条第1項、政令で造船業を追加指定)とは異なり、元方安全衛生管理者についてこれ以外の業種を追加指定する政令の規定はありません。そのため、元方安全衛生管理者の選任義務は実質的に建設業のみに課され、造船業には課されません。

他の選択肢が正しい理由
①元方安全衛生管理者が、統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行うものに選任義務があるという内容は正しい記述です。②元方安全衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければならないとする労働安全衛生規則第18条の3の内容のとおりで、正しい記述です。④元方安全衛生管理者が、統括安全衛生責任者の統括管理事項のうち技術的事項を管理するという職務内容も、法第15条の2第1項のとおり正しい記述です。
問61-11

元方安全衛生管理者の資格に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①大学又は高等専門学校で理科系統の課程卒業後、3年以上建設工事の安全衛生実務経験があれば元方安全衛生管理者の資格を満たす。
  • ②元方安全衛生管理者になるためには、最終学歴を問わず、建設工事の施工における安全衛生の実務経験が通算2年以上あれば足りる。
  • ③元方安全衛生管理者は、衛生管理者免許を有する者の中からのみ選任しなければならないと労働安全衛生規則に定められている。
  • ④高等学校において理科系統の学科を修めて卒業した者は、実務経験が全くなくても元方安全衛生管理者の資格を直ちに満たす。
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正解 ①大学又は高等専門学校で理科系統の課程卒業後、3年以上建設工事の安全衛生実務経験があれば元方安全衛生管理者の資格を満たす。
解説
元方安全衛生管理者の資格は労働安全衛生規則第18条の4に定められており、理科系の大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験、理科系の高等学校卒業後5年以上の実務経験、又は厚生労働大臣が定める者、のいずれかに該当することが必要です。学歴が高いほど必要な実務経験年数は短くなる構成になっています。

他の選択肢が誤りの理由
②学歴を問わず実務経験2年以上で足りるという基準は規則に定められておらず、誤りです。実際には学歴に応じて3年以上又は5年以上の実務経験が必要です。③元方安全衛生管理者の資格は、衛生管理者免許の保有を要件とするものではありません。④高等学校において理科系統の学科を修めて卒業した者であっても、実務経験なしに直ちに資格を満たすわけではなく、その後5年以上の実務経験が必要です。
問71-11

統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者の関係に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①統括安全衛生責任者は、労働安全衛生法第15条の規定により、元方安全衛生管理者を指揮する立場にあるとされている。
  • ②元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、技術的な事項の管理を担当する立場にある。
  • ③元方安全衛生管理者を選任した事業者は、関係請負人の労働者も含めた労働災害防止に必要な権限をその者に与えなければならない。
  • ④元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者よりも上位の職務とされており、統括安全衛生責任者に対して指揮命令を行う。
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正解 ④元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者よりも上位の職務とされており、統括安全衛生責任者に対して指揮命令を行う。
解説
労働安全衛生法第15条第1項は、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し「その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせる」ことを求めており、指揮命令の方向は統括安全衛生責任者から元方安全衛生管理者へ向かうものです。元方安全衛生管理者が統括安全衛生責任者を指揮するという上下関係は、法令上まったく逆であり誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮する立場にあるという内容は、法第15条第1項のとおり正しい記述です。②元方安全衛生管理者が、統括安全衛生責任者の統括管理事項のうち技術的事項を担当するという内容も、法第15条の2第1項のとおり正しい記述です。③元方安全衛生管理者を選任した事業者が、関係請負人に係る労働者も含めて労働災害防止のための措置をなし得る権限をその者に与えなければならないという内容は、労働安全衛生規則第18条の5のとおり正しい記述です。
問81-11

安全衛生責任者の選任義務者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者自身が、自社の労働者の中から選任するものと定められている。
  • ②安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人であって、当該仕事を自ら行うものが選任しなければならない。
  • ③安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人なら、作業を行わず全部を再下請させていても選任義務がある。
  • ④安全衛生責任者の選任義務は、統括安全衛生責任者の選任義務の有無にかかわらず、下請負人であれば常に生じるとされている。
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正解 ②安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人であって、当該仕事を自ら行うものが選任しなければならない。
解説
労働安全衛生法第16条第1項は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(特定元方事業者)以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものに対し、安全衛生責任者の選任を義務付けています。つまり安全衛生責任者は元方側ではなく、下請負人側が選任する役職です。

他の選択肢が誤りの理由
①安全衛生責任者を選任するのは統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者自身ではなく、それ以外の請負人(下請負人)です。③当該仕事を自ら行わず、仕事の全部をさらに他の請負人に請け負わせている場合は「当該仕事を自ら行うもの」に該当しないため、選任義務は生じません。④安全衛生責任者の選任義務は、法第15条第1項又は第3項の場合(統括安全衛生責任者の選任義務が生じる場合)であることが前提条件となっており、その有無にかかわらず常に生じるわけではありません。
問91-11

安全衛生責任者の職務等に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①安全衛生責任者の職務には、統括安全衛生責任者との連絡や、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項を関係者へ伝達することが含まれる。
  • ②安全衛生責任者を選任した請負人は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に対し、遅滞なくその旨を通報しなければならないとされる。
  • ③安全衛生責任者を選任した請負人は、その旨を統括安全衛生責任者を選任すべき事業者にではなく所轄の労働基準監督署長へ通報しなければならない。
  • ④安全衛生責任者の職務には、仕事の一部をさらに他の請負人に請け負わせている場合における、その請負人の安全衛生責任者との連絡調整も含まれる。
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正解 ③安全衛生責任者を選任した請負人は、その旨を統括安全衛生責任者を選任すべき事業者にではなく所轄の労働基準監督署長へ通報しなければならない。
解説
労働安全衛生法第16条第2項は、安全衛生責任者を選任した請負人に対し、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(元方側)に遅滞なくその旨を通報するよう義務付けています。労働基準監督署長への報告義務を負うのは請負人ではなく特定元方事業者(労働安全衛生規則第664条により、仕事の開始後遅滞なく統括安全衛生責任者等の氏名等を報告)であり、両者の通報・報告の宛先を混同してはいけません。

他の選択肢が正しい理由
①安全衛生責任者の職務に統括安全衛生責任者との連絡や、連絡を受けた事項の関係者への伝達が含まれるという内容は、労働安全衛生規則第19条のとおり正しい記述です。②安全衛生責任者を選任した請負人が、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者へ遅滞なく通報しなければならないという内容は、法第16条第2項のとおり正しい記述です。④請け負った仕事の一部をさらに他の請負人に請け負わせている場合に、その請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整を行うことも、労働安全衛生規則第19条に定められた職務であり正しい記述です。
問101-11

特定元方事業者が労働安全衛生法第30条第1項に基づき講ずべき措置に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定元方事業者は、自らとすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければならない。
  • ②作業場所の巡視は、労働安全衛生法第30条第1項に基づく措置として、少なくとも1か月に1回行えば足りるとされている。
  • ③作業間の連絡及び調整は、関係請負人相互間では行う必要がなく、特定元方事業者と関係請負人との間でのみ行えばよい。
  • ④仕事の工程に関する計画及び機械等の配置に関する計画の作成は、業種を問わずすべての特定元方事業者に義務付けられている。
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正解 ①特定元方事業者は、自らとすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければならない。
解説
労働安全衛生法第30条第1項第1号及び労働安全衛生規則第635条により、特定元方事業者は、自らとすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければなりません。関係請負人の側にも、この協議組織へ参加する義務が課されています。

他の選択肢が誤りの理由
②作業場所の巡視は、労働安全衛生規則第637条により「毎作業日に少なくとも一回」行うことが義務付けられており、「1か月に1回」では基準を満たしません(1か月に1回以上の巡視で足りるのは、店社安全衛生管理者という別の役職の職務です)。③作業間の連絡及び調整は、労働安全衛生規則第636条により、特定元方事業者と関係請負人との間だけでなく、関係請負人相互間においても行わなければならないとされています。④仕事の工程に関する計画及び機械等の配置に関する計画の作成が義務付けられるのは、労働安全衛生規則第638条の2により建設業に限られており、業種を問わずすべての特定元方事業者に課される義務ではありません。

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