問11-11
元方事業者と関係請負人(下請負人)の労働者が同一の場所で混在して作業を行う場合の安全衛生管理体制に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①統括安全衛生責任者の選任義務は、単独の事業場を対象とする総括安全衛生管理者の選任義務と同一の条文に基づき、両者を選任すれば互いを兼ねることができる。
- ②元方事業者の事業場に総括安全衛生管理者が選任されていれば、その事業者が建設工事の元方事業者になる場合でも、統括安全衛生責任者を重ねて選任する必要はない。
- ③統括安全衛生責任者は、同一の場所で混在して作業する労働者に生ずる労働災害防止のため選任され、事業場ごとに管理する総括安全衛生管理者とは別の制度である。
- ④統括安全衛生責任者の選任義務は、同一の場所で作業する労働者の人数にかかわらず、建設業に該当する仕事を行う元方事業者すべてに一律に課される制度である。
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正解
③統括安全衛生責任者は、同一の場所で混在して作業する労働者に生ずる労働災害防止のため選任され、事業場ごとに管理する総括安全衛生管理者とは別の制度である。
解説
統括安全衛生責任者(労働安全衛生法第15条)は、建設業や造船業などの現場において、元方事業者(特定元方事業者)の労働者と下請負人(関係請負人)の労働者が同一の場所で混在して作業することによって生ずる労働災害を防止するために選任される、重層請負に特有の制度です。これに対し、総括安全衛生管理者(同法第10条)は、単独の事業場においてその事業者自身の労働者の安全衛生管理体制を統括するための制度であり、根拠条文・選任の趣旨とも異なります。
他の選択肢が誤りの理由
①統括安全衛生責任者(第15条)と総括安全衛生管理者(第10条)は根拠条文が異なる別個の制度であり、「同一の条文に基づく」という記述が誤りです。②総括安全衛生管理者を選任していても、それは統括安全衛生責任者の選任義務を免除するものではなく、建設工事の元方事業者としての要件を満たせば統括安全衛生責任者を別途選任しなければなりません。④統括安全衛生責任者の選任義務には、同一の場所で作業する労働者数についての人数要件(政令で定める数以上であること)があり、その数に満たない場合は選任義務が生じません。
統括安全衛生責任者(労働安全衛生法第15条)は、建設業や造船業などの現場において、元方事業者(特定元方事業者)の労働者と下請負人(関係請負人)の労働者が同一の場所で混在して作業することによって生ずる労働災害を防止するために選任される、重層請負に特有の制度です。これに対し、総括安全衛生管理者(同法第10条)は、単独の事業場においてその事業者自身の労働者の安全衛生管理体制を統括するための制度であり、根拠条文・選任の趣旨とも異なります。
他の選択肢が誤りの理由
①統括安全衛生責任者(第15条)と総括安全衛生管理者(第10条)は根拠条文が異なる別個の制度であり、「同一の条文に基づく」という記述が誤りです。②総括安全衛生管理者を選任していても、それは統括安全衛生責任者の選任義務を免除するものではなく、建設工事の元方事業者としての要件を満たせば統括安全衛生責任者を別途選任しなければなりません。④統括安全衛生責任者の選任義務には、同一の場所で作業する労働者数についての人数要件(政令で定める数以上であること)があり、その数に満たない場合は選任義務が生じません。