2026年版・1-10

安全衛生管理体制・健康診断等の一問一答

社会保険労務士(社労士)「労働基準法・労働安全衛生法」から、安全衛生管理体制・健康診断等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-10

労働安全衛生法第1条が定める目的に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①労働安全衛生法は、労働基準法とは全く独立した法律として、労働基準法の規定に一切よらずに労働災害の防止のための最低基準のみを定めている。
  • ②労働安全衛生法の目的は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立のみにあり、快適な職場環境の形成の促進は目的には含まれていない。
  • ③労働安全衛生法は、労働基準法と相まって労働災害防止のための対策を推進し、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進する。
  • ④労働安全衛生法は、事業者の自主的な安全衛生活動のみに委ねており、行政官庁による監督や規制的な措置は予定していないものとされる。
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正解 ③労働安全衛生法は、労働基準法と相まって労働災害防止のための対策を推進し、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進する。
解説
労働安全衛生法第1条は、同法が労働基準法と相まって労働災害防止のための各種措置を講じ、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする旨を定めています。同法は労働基準法から分離独立して制定された経緯がありますが、労働基準法と一体的な関係にあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。労働安全衛生法は労働基準法と密接に関連し、「労働基準法と相まって」その目的を達成するものと位置づけられています。②は誤りです。快適な職場環境の形成の促進も同条が掲げる目的の一つです。④は誤りです。同法は行政官庁による許可、届出、命令等の規制的措置も広く予定しています。
問21-10

労働安全衛生法第3条が定める事業者等の責務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①事業者は、この法律の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件改善を通じ労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
  • ②機械等を設計し、製造し、又は輸入する者は、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めなければならないとされる。
  • ③建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法や工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なう条件を付さないよう配慮する。
  • ④事業者が負う安全衛生に関する責務は、この法律で定める最低基準を形式的に遵守してさえいれば、それ以上の措置を講ずる必要はないとされている。
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正解 ④事業者が負う安全衛生に関する責務は、この法律で定める最低基準を形式的に遵守してさえいれば、それ以上の措置を講ずる必要はないとされている。
解説
労働安全衛生法第3条第1項は、事業者に対し、単に法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて労働者の安全と健康を確保するように努めることを求めており、最低基準の形式的遵守にとどまらない責務を課しています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。事業者には最低基準を超えた安全衛生の確保が求められています。②は正しい内容です。機械等の設計・製造・輸入者にも労働災害防止に資するよう努める責務があります。③は正しい内容です。仕事の注文者等にも、安全で衛生的な作業の遂行を妨げる条件を付さないよう配慮する責務があります。
問31-10

労働安全衛生法第10条が定める総括安全衛生管理者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①総括安全衛生管理者の選任基準は業種により異なり、林業、鉱業、建設業等では常時100人以上の労働者を使用する事業場が対象となる。
  • ②総括安全衛生管理者は、いかなる業種であっても、常時使用する労働者が50人以上であれば必ず選任しなければならないとされている。
  • ③総括安全衛生管理者は、一定の業務を統括管理する者であるが、その選任自体は事業者側の任意の判断に委ねられているものである。
  • ④総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した場合には、事業者はその日から遅滞なく選任すればよく、行政官庁への報告は不要である。
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正解 ①総括安全衛生管理者の選任基準は業種により異なり、林業、鉱業、建設業等では常時100人以上の労働者を使用する事業場が対象となる。
解説
労働安全衛生法第10条及び関連政令は、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模を業種ごとに区分しており、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業等の労働災害発生の危険性が高い業種では常時100人以上、製造業等の業種では常時300人以上、その他の業種では常時1000人以上の労働者を使用する事業場が対象とされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。選任基準の人数は業種によって異なり、一律に50人以上ではありません。③は誤りです。総括安全衛生管理者の選任は事業者の任意ではなく、法律上の義務です。④は誤りです。総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告(選任報告書の提出)をしなければなりません。
問41-10

労働安全衛生法第11条・第12条が定める安全管理者及び衛生管理者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①衛生管理者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任しなければならないとされている。
  • ②安全管理者は、衛生管理者の場合と同様に、業種にかかわらずすべての事業場において選任義務が課されるとされている。
  • ③衛生管理者の数は事業場の規模に応じて増加し、労働者数が多い事業場ほど選任すべき人数も多くなるとされている。
  • ④衛生管理者は、原則としてその事業場に専属する者を選任しなければならないと労働安全衛生法上明確に定められている。
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正解 ②安全管理者は、衛生管理者の場合と同様に、業種にかかわらずすべての事業場において選任義務が課されるとされている。
解説
労働安全衛生法第11条の安全管理者は、衛生管理者とは異なり、林業、鉱業、建設業、製造業、運送業等の一定の業種であって常時50人以上の労働者を使用する事業場に限って選任義務が課されており、業種を問わずすべての事業場に選任義務があるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。衛生管理者は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。③は正しい内容です。事業場の規模(労働者数)が大きくなるほど、選任すべき衛生管理者の人数も増加します。④は正しい内容です。衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者でなければなりません。
問51-10

労働安全衛生法第13条が定める産業医に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①産業医は、常時使用する労働者数にかかわらず、すべての事業場において選任しなければならないとされている。
  • ②産業医の選任義務が生じる事業場の規模については、常時使用する労働者が100人以上の事業場であるとされている。
  • ③常時1000人以上の労働者を使用する事業場においては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • ④産業医は、労働者の健康管理等に必要な医学知識について省令の要件を備える必要はなく、医師であれば足りる。
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正解 ③常時1000人以上の労働者を使用する事業場においては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
解説
労働安全衛生法第13条及び関連規則は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に産業医の選任を義務付け、常時1000人以上の労働者を使用する事業場(又は一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場)については、専属の産業医を選任しなければならないと定めています。さらに常時3000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければなりません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。産業医の選任義務が生じるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場であり、すべての事業場ではありません。②は誤りです。選任義務が生じる基準は100人以上ではなく50人以上です。④は誤りです。産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた医師でなければなりません。
問61-10

労働安全衛生法第17条から第19条までが定める安全委員会及び衛生委員会に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①一定規模以上の事業場では、危険防止のための対策等を審議する安全委員会と、健康障害防止のための衛生委員会を設けなければならない。
  • ②安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべき事業場では、両者を統合した安全衛生委員会を設置することもできるとされている。
  • ③安全委員会及び衛生委員会の議長を除く委員の半数は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
  • ④安全委員会及び衛生委員会は、必要が生じた都度開催すれば足りるものであり、開催頻度について法律上の定めはないとされている。
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正解 ④安全委員会及び衛生委員会は、必要が生じた都度開催すれば足りるものであり、開催頻度について法律上の定めはないとされている。
解説
労働安全衛生規則は、安全委員会及び衛生委員会について、毎月1回以上開催するようにしなければならないと定めています。必要に応じて随時開催すれば足りるものではなく、最低限の開催頻度が法令上定められています。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。一定規模以上の事業場では安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられています。②は正しい内容です。両委員会を設けるべき場合には、統合した安全衛生委員会の設置も認められています。③は正しい内容です。議長を除く委員の半数は、過半数労働組合等の推薦に基づき指名しなければなりません。
問71-10

労働安全衛生法第59条が定める安全衛生教育に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全又は衛生の教育を必ず行わなければならないとされている。
  • ②労働者を雇い入れた際の安全衛生教育の実施義務は、常時使用する労働者が50人以上の事業場のみに限って課されるとされている。
  • ③事業者は、労働者の作業内容を変更したときであっても、雇入れ時に教育を行っていれば、改めて教育は不要とされている。
  • ④危険又は有害な業務で省令の定めるものに労働者を就かせるときの特別教育は、事業者の任意の判断で省略できるとされる。
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正解 ①事業者は、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全又は衛生の教育を必ず行わなければならないとされている。
解説
労働安全衛生法第59条は、事業者に対し、労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないと定めています。この雇入れ時教育の義務は、事業場の規模にかかわらず課されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、事業場の規模にかかわらずすべての事業者に課されます。③は誤りです。労働者の作業内容を変更したときにも、改めて安全衛生教育を行う義務があります。④は誤りです。危険又は有害な業務に就かせる際の特別教育は法律上の義務であり、事業者の任意の判断で省略することはできません。
問81-10

労働者を雇い入れる際の健康診断(雇入時健康診断)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①事業者は、労働者を雇い入れるときは、原則として所定の項目について医師の健康診断を行わねばならないとされている。
  • ②雇入時の健康診断は、雇入れ後6か月以内に実施すれば足り、雇入れ時点で実施する必要はないとされている。
  • ③雇入れの際、労働者が既に受けた健康診断の結果証明書を提出したときは、相当項目について雇入時健診を省略できる。
  • ④雇入時の健康診断の目的は、労働者の適正配置や入社後の健康管理の基礎資料を得る点にあるとされている。
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正解 ②雇入時の健康診断は、雇入れ後6か月以内に実施すれば足り、雇入れ時点で実施する必要はないとされている。
解説
労働安全衛生規則第43条が定める雇入時の健康診断は、労働者を「雇い入れるとき」に行うべきものであり、雇入れ後6か月以内であれば足りるとする猶予は認められていません。ただし、雇入れの前3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、相当する項目を省略できます。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。雇入れ時には原則として所定項目の健康診断を行う必要があります。③は正しい内容です。既に健康診断を受け結果を証明する書面を提出した場合、相当項目を省略できます。④は正しい内容です。雇入時健康診断は、適正配置と入社後の健康管理の基礎資料とする目的があります。
問91-10

定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者は、常時使用する労働者に対し、原則として6か月以内ごとに1回、健康診断を行わなければならないとされている。
  • ②深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者への健康診断は、通常の定期健康診断と同じく1年以内ごとに1回でよい。
  • ③深夜業等の特定業務に常時従事する労働者に対しては、原則6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わねばならない。
  • ④定期健康診断の実施義務については、常時使用する労働者が50人以上の事業場のみに限って課されるとされている。
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正解 ③深夜業等の特定業務に常時従事する労働者に対しては、原則6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わねばならない。
解説
労働安全衛生規則第45条は、深夜業を含む業務その他同規則第13条第1項第3号に定める特定業務に常時従事する労働者について、原則として6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならないと定めています。これは、通常の労働者を対象とする1年以内ごとに1回の定期健康診断(同規則第44条)よりも頻度が高い特例です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。通常の労働者に対する定期健康診断の頻度は6か月ではなく1年以内ごとに1回です。②は誤りです。特定業務従事者の健康診断は、通常の定期健康診断より頻度が高い6か月以内ごとに1回とされています。④は誤りです。定期健康診断の実施義務は、常時使用する労働者を使用するすべての事業場に課され、50人以上に限られるものではありません(ただし、労働基準監督署長への結果報告義務は常時50人以上の事業場に課されます)。
問101-10

労働安全衛生法第66条の10が定めるストレスチェック制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、必ず1年以内ごとに1回はストレスチェックを行わなければならないとされる。
  • ②ストレスチェックの結果については、必ず実施者から直接労働者本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供してはならないとされる。
  • ③ストレスチェックで高ストレス者とされ面接指導が必要と医師等が認めた労働者からの申出があれば、事業者は面接指導を実施せねばならない。
  • ④常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、ストレスチェックの実施は現行法上、他の事業場と同様に罰則を伴う義務とされている。
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正解 ④常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、ストレスチェックの実施は現行法上、他の事業場と同様に罰則を伴う義務とされている。
解説
労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課されるものであり、50人未満の事業場については、当分の間、努力義務にとどまっています。50人未満の事業場を含めた義務化は、法改正により将来的に施行が予定されていますが、現行の義務は50人以上の事業場が対象です。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内ごとに1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。②は正しい内容です。検査結果は労働者本人に直接通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。③は正しい内容です。高ストレス者から申出があったときは、医師による面接指導を実施する義務があります。

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