問11-1
労働基準法第1条が定める労働条件の原則に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①この法律で定める労働条件の基準は最低のものであり、労働関係の当事者はその向上を図るように努めなければならない。
- ②この法律で定める労働条件の基準は標準的な水準を示すものであり、これを下回る合意も当然に有効であるとされている。
- ③この法律で定める労働条件の基準は努力目標にとどまるものであり、これに反しても行政上の是正の対象とはならない。
- ④この法律で定める労働条件の基準は最高の水準を示すものであり、労使の合意があっても上回ることは許されない。
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正解
①この法律で定める労働条件の基準は最低のものであり、労働関係の当事者はその向上を図るように努めなければならない。
解説
労働基準法第1条は、同法が定める労働条件の基準を「最低のもの」と位置づけており、使用者はもちろん労働者もこれを理由として労働条件を低下させてはならず、その向上に努める義務があるとしています。この規定は、労働基準法が労働条件の下限を画する法律であることを明確にする、法全体の基本理念を示す条文です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。基準はあくまで最低限のものであり、これを下回る合意は同法により無効となるため、標準的な水準として下回ってよいとする点が誤っています。③は誤りです。労働基準法の基準は単なる努力目標ではなく、罰則や是正勧告を伴う強行的な最低基準です。④は誤りです。同条が定めるのは最低基準であって最高基準ではなく、労使の合意によりこれを上回る労働条件を定めることは何ら妨げられません。
労働基準法第1条は、同法が定める労働条件の基準を「最低のもの」と位置づけており、使用者はもちろん労働者もこれを理由として労働条件を低下させてはならず、その向上に努める義務があるとしています。この規定は、労働基準法が労働条件の下限を画する法律であることを明確にする、法全体の基本理念を示す条文です。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。基準はあくまで最低限のものであり、これを下回る合意は同法により無効となるため、標準的な水準として下回ってよいとする点が誤っています。③は誤りです。労働基準法の基準は単なる努力目標ではなく、罰則や是正勧告を伴う強行的な最低基準です。④は誤りです。同条が定めるのは最低基準であって最高基準ではなく、労使の合意によりこれを上回る労働条件を定めることは何ら妨げられません。