2026年版・8-7

寡婦年金・死亡一時金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、寡婦年金・死亡一時金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-7

国民年金の寡婦年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①寡婦年金は、死亡した夫の保険料納付状況にかかわらず、すべての妻に支給されるとされる。
  • ②寡婦年金は、夫の被保険者種別を問わず、婚姻期間が10年以上あれば妻に支給される。
  • ③寡婦年金の支給を受けるために必要な婚姻期間は、1年以上あれば足りるとされている。
  • ④第1号被保険者期間が10年以上ある夫の死亡時、10年以上婚姻していた妻に支給される。
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正解 ④第1号被保険者期間が10年以上ある夫の死亡時、10年以上婚姻していた妻に支給される。
解説
寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡した場合に、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していた妻に対して支給される給付です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。寡婦年金は夫の第1号被保険者期間を基礎とする制度であり、被保険者種別を問わないわけではありません。③は誤りです。婚姻期間の要件は10年以上であり、1年以上では足りません。①は誤りです。夫の保険料納付要件(第1号被保険者期間10年以上)を満たさなければ寡婦年金は支給されません。
問28-7

国民年金の寡婦年金が支給される期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①妻が65歳に達した月の翌月から70歳に達する月までの間、支給される。
  • ②妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月までの間、支給される。
  • ③寡婦年金は、妻が60歳に達する前であっても、夫の死亡直後から支給が開始される。
  • ④寡婦年金の支給期間には終期がなく、妻が死亡するまで継続して支給される。
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正解 ②妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月までの間、支給される。
解説
寡婦年金は、妻自身の老齢基礎年金の受給が始まる65歳までの間の生活を支える趣旨の給付であるため、妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月までの間に限って支給されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給期間は60歳から65歳までであり、65歳から70歳までではありません。③は誤りです。夫の死亡時に妻が60歳未満であれば、60歳に達するまでは寡婦年金は支給されません。④は誤りです。寡婦年金には65歳という終期があり、妻の死亡まで無期限に支給されるものではありません。
問38-7

国民年金の寡婦年金の年金額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①夫の第1号被保険者期間のみを基礎とした老齢基礎年金額の4分の3に相当する額である。
  • ②夫が生前に受給していたであろう老齢基礎年金と全く同額が、そのまま妻に支給される。
  • ③寡婦年金の額は、亡くなった夫の被保険者期間全体を基礎として実際に計算される。
  • ④寡婦年金の額は、妻自身がこれまでに納めた保険料の納付済期間のみに応じて計算される。
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正解 ①夫の第1号被保険者期間のみを基礎とした老齢基礎年金額の4分の3に相当する額である。
解説
寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間のみを基礎として計算した場合の老齢基礎年金相当額の4分の3です。第2号被保険者期間や第3号被保険者期間は計算の基礎に含まれません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。夫が実際に老齢基礎年金を受給していた場合は寡婦年金自体が支給されず(受給せずに死亡したことが要件)、また金額も同額ではなく4分の3です。③は誤りです。第2号・第3号被保険者期間は計算の基礎から除外され、第1号被保険者期間のみが対象です。④は誤りです。寡婦年金の額は夫の被保険者期間を基礎に計算されるものであり、妻自身の納付済期間の長さによるものではありません。
問48-7

国民年金の死亡一時金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①死亡一時金の支給に必要な保険料納付済期間は、36月ではなく10年以上とされている。
  • ②死亡一時金は、被保険者の種別を問わず、死亡した者すべてについて常に支給されるとされる。
  • ③第1号被保険者期間等が36月以上ある者が、基礎年金を受給せず死亡した場合に支給される。
  • ④死亡一時金は、死亡した者が老齢基礎年金を受給していたかどうかにかかわらず支給される。
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正解 ③第1号被保険者期間等が36月以上ある者が、基礎年金を受給せず死亡した場合に支給される。
解説
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納付した月数(一部免除期間は按分して算入)が36月(3年)以上ある者が、老齢基礎年金及び障害基礎年金のいずれも受けることなく死亡した場合に、その遺族に対して支給される給付です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。死亡一時金は第1号被保険者としての保険料納付実績を基礎とする制度であり、被保険者種別を問わず一律に支給されるものではありません。①は誤りです。必要な期間は36月(3年)以上であり、10年ではありません。④は誤りです。死亡した者が老齢基礎年金や障害基礎年金を既に受けていた場合には死亡一時金は支給されません。
問58-7

国民年金の死亡一時金を受けることができる遺族の範囲及び順位に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①死亡一時金を受けられる遺族の範囲は、法律上の配偶者のみに限られるとされている。
  • ②配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、生計同一の先順位者が受給するとされる。
  • ③死亡一時金は、遺族の順位にかかわらず、該当するすべての遺族に均等に分割して支給される。
  • ④死亡一時金を受けられる遺族の範囲は、遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲と完全に同一である。
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正解 ②配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、生計同一の先順位者が受給するとされる。
解説
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であり、この順位に従って最も先順位の者が受給します。同順位の者が複数いる場合はその人数で等分します。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。配偶者だけでなく子や父母など幅広い範囲の遺族が対象となり得ます。③は誤りです。すべての該当者に均等分配されるのではなく、最も先順位の者(又は同順位者間)が受給する仕組みです。④は誤りです。遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者又は子」に限られますが、死亡一時金は父母や兄弟姉妹等より広い範囲を対象とする点で異なります。
問68-7

国民年金の寡婦年金と死亡一時金がいずれも支給要件を満たす場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①いずれか一方を選択して受給するものとされ、両方を同時に受給することはできない。
  • ②寡婦年金と死亡一時金は、要件を満たせば重複して両方とも支給されるとされている。
  • ③寡婦年金が優先して自動的に支給され、死亡一時金は支給されない扱いとなる。
  • ④死亡一時金が優先して自動的に支給され、寡婦年金は支給されない扱いとなる。
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正解 ①いずれか一方を選択して受給するものとされ、両方を同時に受給することはできない。
解説
寡婦年金と死亡一時金の両方の支給要件を満たす場合、遺族(妻)はどちらか一方を選択して受給することになり、重複して受給することはできません。それぞれの見込み額等を比較して有利な方を選ぶことになります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。両方とも全額を重複して受給することはできない仕組みです。③は誤りです。寡婦年金が自動的に優先されるわけではなく、受給者本人の選択に委ねられています。④は誤りです。死亡一時金が自動的に優先されるわけでもなく、選択制です。
問78-7

国民年金の死亡一時金の額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①死亡一時金の額は、死亡した者の生前の収入額に比例して計算されるとされる。
  • ②死亡一時金の額は、保険料納付済期間の長短にかかわらず一律の定額であるとされる。
  • ③納付済期間等の月数に応じて段階的に金額が定められ、長いほど高額になるとされる。
  • ④死亡一時金には、付加保険料を納付していた場合の加算という仕組みは存在しない。
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正解 ③納付済期間等の月数に応じて段階的に金額が定められ、長いほど高額になるとされる。
解説
死亡一時金の額は、保険料納付済期間及び保険料免除期間の月数を一定の方法で合算した月数の区分に応じて段階的に定められており、納付済期間が長い者ほど高い金額が支給される仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。納付済期間の長さに応じて金額が変動するものであり、一律定額ではありません。①は誤りです。死亡一時金は定額制の給付であり、老齢厚生年金のように生前の収入額に比例して計算されるものではありません。④は誤りです。付加保険料を一定月数以上納付していた場合には、死亡一時金の額に一定額が加算される仕組みが設けられています。
問88-7

国民年金の寡婦年金の失権事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①寡婦年金の受給権が消滅する事由は、妻が死亡した場合に限られるとされている。
  • ②寡婦年金の受給権は、妻が65歳に達しても、婚姻等の事情がなければ消滅しない。
  • ③妻が再婚しても、寡婦年金の受給権には何ら影響が生じないとされている。
  • ④妻が65歳に達したとき、又は妻が婚姻したときは、寡婦年金の受給権は消滅する。
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正解 ④妻が65歳に達したとき、又は妻が婚姻したときは、寡婦年金の受給権は消滅する。
解説
寡婦年金は、妻が65歳に達したときのほか、死亡したとき、婚姻(事実婚を含む)をしたとき、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき等の事由によって受給権が消滅します。65歳到達により本人の老齢基礎年金の受給が始まることも、支給を終える理由の一つです。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。65歳到達は明確な失権事由であり、婚姻等の事情がなくても65歳到達により受給権は消滅します。③は誤りです。妻の再婚(婚姻)は寡婦年金の失権事由に当たります。①は誤りです。失権事由は妻の死亡のみに限られず、65歳到達や婚姻なども含まれます。
問98-7

夫が障害基礎年金の受給権者であった場合の寡婦年金の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①夫が障害基礎年金を現に受給していたとしても、妻には寡婦年金が優先的に支給される。
  • ②夫が障害基礎年金の受給権者であったかどうかは、寡婦年金の支給の可否に一切影響しない。
  • ③夫が障害基礎年金を受給していたことがあると、妻への寡婦年金が支給されないことがある。
  • ④寡婦年金の支給に際して夫の障害の有無や障害年金の受給歴が考慮されることはない。
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正解 ③夫が障害基礎年金を受給していたことがあると、妻への寡婦年金が支給されないことがある。
解説
寡婦年金は、夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないことが要件の一つとされています。そのため、夫が過去に障害基礎年金の受給権を有していた(現に支給を受けたことがある)場合には、妻に寡婦年金が支給されないことがあります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。夫の障害基礎年金の受給歴は寡婦年金の支給要件に直接関わる重要な要素です。①は誤りです。夫が障害基礎年金を現に受給していた場合、その受給の事実により寡婦年金の支給要件を欠くことになります。④は誤りです。夫の障害基礎年金の受給歴は明確に考慮される要素です。
問108-7

死亡した者について遺族基礎年金を受けることができる遺族がいる場合の死亡一時金の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は減額されたうえで支給される。
  • ②遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合であっても、死亡一時金は重ねて支給される。
  • ③死亡一時金の支給の可否は、遺族基礎年金の支給の有無とは全く無関係に判断されるとされる。
  • ④遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、原則として死亡一時金は支給されないとされる。
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正解 ④遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、原則として死亡一時金は支給されないとされる。
解説
死亡一時金は、死亡した第1号被保険者等の遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合の補完的な給付という性格を持つため、その遺族が遺族基礎年金を受けることができるときは、原則として死亡一時金は支給されません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。遺族基礎年金を受けられる場合には死亡一時金は重ねて支給されないのが原則です。③は誤りです。死亡一時金の支給可否は遺族基礎年金の支給の有無と密接に関連して判断されます。①は誤りです。減額されて支給されるのではなく、原則として支給されないという扱いです。

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