2026年版・8-6

遺族基礎年金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、遺族基礎年金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-6

遺族基礎年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料納付要件は、死亡した者の遺族の保険料納付状況によって判定される。
  • ②遺族基礎年金の支給に、死亡した者の保険料の納付状況が問われることはない。
  • ③死亡日の前日における保険料納付要件を、死亡した者について満たす必要がある。
  • ④保険料納付要件を満たしていなくても、遺族基礎年金は支給されるとされている。
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正解 ③死亡日の前日における保険料納付要件を、死亡した者について満たす必要がある。
解説
遺族基礎年金の支給を受けるには、死亡した被保険者等について、死亡日の前日における保険料納付要件(障害基礎年金と同様、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であること、または直近1年要件の特例)を満たしている必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。死亡した者の保険料納付状況は支給要件として問われます。①は誤りです。保険料納付要件は死亡した被保険者本人について判定されるものであり、遺族の納付状況ではありません。④は誤りです。保険料納付要件を満たさない場合、原則として遺族基礎年金は支給されません。
問28-6

遺族基礎年金の支給対象者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給される。
  • ②死亡した者の配偶者でありさえすれば、子の有無にかかわらず遺族基礎年金が支給される。
  • ③死亡した者の父母や兄弟姉妹であっても、生計維持関係があれば支給対象となる。
  • ④遺族基礎年金における支給対象者は、死亡した者と同居していた親族すべてである。
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正解 ①死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給される。
解説
遺族基礎年金の支給対象は、死亡した被保険者等によって生計を維持されていた配偶者のうち一定の要件を満たす子と生計を同じくする配偶者(子のある配偶者)、又はその子に限られます。子のいない配偶者は支給対象になりません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。配偶者であっても、要件を満たす子がいなければ遺族基礎年金は支給されません。③は誤りです。父母や兄弟姉妹は遺族基礎年金の支給対象には含まれません(遺族厚生年金では父母等が対象となる場合があります)。④は誤りです。支給対象は子のある配偶者又は子に限定されており、同居親族すべてが対象となるものではありません。
問38-6

遺族基礎年金における「子」の要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害の状態にある子については、年齢を問わず常に「子」として扱われるとされる。
  • ②子の年齢要件は一律18歳の誕生日の前日までであり、年度末という区切りは用いられない。
  • ③18歳到達年度末日までの子、又は20歳未満で1級・2級の障害がある未婚の子をいう。
  • ④婚姻している子であっても、生計維持関係があれば「子」として扱われるとされる。
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正解 ③18歳到達年度末日までの子、又は20歳未満で1級・2級の障害がある未婚の子をいう。
解説
遺族基礎年金における「子」は、18歳に達する日の属する年度の末日(3月31日)までの間にある子、又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級の状態にある子で、かつ婚姻していないことが要件とされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。年齢要件は誕生日の前日ではなく、18歳到達年度の末日という区切りで判断されます。①は誤りです。障害の状態にある子であっても20歳未満という年齢の上限があります。④は誤りです。婚姻している子は「子」の要件から除外され、遺族基礎年金の対象にはなりません。
問48-6

遺族基礎年金における生計維持要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①死亡した者と生計を同じくし、かつ遺族の収入が一定額未満であることが基準となる。
  • ②生計維持関係の有無は、死亡した者との同居の事実のみによって機械的に判定される。
  • ③生計維持要件は、配偶者については問われるが、子については問われないとされる。
  • ④生計維持要件を満たすには、遺族に収入が全くないことが必要であるとされている。
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正解 ①死亡した者と生計を同じくし、かつ遺族の収入が一定額未満であることが基準となる。
解説
生計維持要件は、死亡した者と生計を同じくしていたこと(生計同一要件)に加え、遺族の前年の収入や所得が一定基準を下回っていること(収入要件)を満たすことによって判定されます。単なる同居の有無だけで機械的に決まるものではありません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。別居していても仕送りなどの事実があれば生計同一と認められる場合があり、同居のみで判定されるわけではありません。③は誤りです。生計維持要件は配偶者だけでなく子についても問われます。④は誤りです。収入が一定額未満であればよく、収入が全くないことまでは求められていません。
問58-6

遺族基礎年金の受給権者である子に対する支給停止に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者が遺族基礎年金を受給していない場合であっても、子に対する年金は常に支給停止される。
  • ②子と生計を同じくするその子の父又は母がいる間は、子への遺族基礎年金は原則停止される。
  • ③子に対する支給停止は、子が18歳に達した時点で自動的に解除されるとされている。
  • ④子と生計を同じくする父又は母がいても、子に対する遺族基礎年金の支給が停止されることはない。
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正解 ②子と生計を同じくするその子の父又は母がいる間は、子への遺族基礎年金は原則停止される。
解説
子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、配偶者以外でも子と生計を同じくする父又は母がいる間は、その父又は母の生活によって子の生活も支えられていると考えられるため、子に対する遺族基礎年金は原則として支給停止されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給停止の判断基準は「配偶者が受給しているか」ではなく「生計を同じくする父又は母がいるか」です。③は誤りです。支給停止の解除は18歳到達ではなく、生計を同じくする父又は母がいなくなったこと等の事由により生じます。④は誤りです。子と生計を同じくする父又は母がいる間は、原則として子への支給は停止されます。
問68-6

遺族基礎年金の保険料納付要件における直近1年要件の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①直近1年要件の特例は、死亡した者の年齢にかかわらず常に適用される恒久的な規定である。
  • ②遺族基礎年金には、障害基礎年金と異なり直近1年要件の特例は設けられていない。
  • ③直近1年要件の特例を用いる場合、死亡日の前日ではなく死亡日を基準として判定する。
  • ④障害基礎年金と同様、死亡日に65歳未満なら直近1年未納なしで足りる特例がある。
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正解 ④障害基礎年金と同様、死亡日に65歳未満なら直近1年未納なしで足りる特例がある。
解説
遺族基礎年金の保険料納付要件についても、障害基礎年金と同様に、死亡日において65歳未満であれば、死亡日の前日における直近1年間に保険料の未納がないことをもって要件を満たしたものとする特例が設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。遺族基礎年金にも障害基礎年金と同様の特例が設けられています。③は誤りです。判定の基準時点は死亡日ではなく死亡日の前日です。①は誤りです。この特例は死亡日において65歳未満であることを前提とした、期限を区切って運用されている経過的な措置です。
問78-6

被保険者が行方不明となり失踪宣告を受けた場合の遺族基礎年金における死亡日の扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①失踪宣告により、危難失踪等の区分に応じ法律上死亡したとみなされる日が定まる。
  • ②失踪宣告を受けた場合、その死亡日は失踪宣告の審判が確定した日として扱われる。
  • ③失踪宣告を受けた者は、遺族基礎年金の要件判断上、死亡の事実が認められない。
  • ④失踪宣告があった場合、遺族基礎年金の保険料納付要件の判定は不要となる。
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正解 ①失踪宣告により、危難失踪等の区分に応じ法律上死亡したとみなされる日が定まる。
解説
民法上の失踪宣告がされた場合、普通失踪では失踪期間(生死不明が7年間継続)が満了した時、危難失踪(遭難等)ではその危難が去った時に死亡したものとみなされ、遺族基礎年金における保険料納付要件等もこのみなし死亡日を基準に判定されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。死亡日は審判確定日ではなく、失踪の種類に応じて定まるみなし死亡日です。③は誤りです。失踪宣告により法律上死亡したものとみなされるため、遺族基礎年金の支給要件判断における死亡の事実は認められます。④は誤りです。失踪宣告による死亡の場合も、みなし死亡日を基準として通常どおり保険料納付要件が判定されます。
問88-6

遺族基礎年金における胎児の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①胎児であった子が生まれても、遺族基礎年金の受給権を新たに取得することはできない。
  • ②胎児は出生前であるため、遺族基礎年金における「子」として扱われることは一切ない。
  • ③死亡当時に胎児であった子は、生まれた時から生計を維持されていた子とみなされる。
  • ④胎児の取扱いは、遺族基礎年金ではなく死亡一時金にのみ定められた特則である。
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正解 ③死亡当時に胎児であった子は、生まれた時から生計を維持されていた子とみなされる。
解説
被保険者等の死亡当時に胎児であった子は、出生していなかったことにより不利益を受けないよう、出生した時にさかのぼって、その死亡した者によって生計を維持していた子とみなす特則が設けられています。これにより出生後に遺族基礎年金の対象に加わることができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。胎児であった子は出生後に「子」とみなされる特則があります。①は誤りです。出生により、配偶者の遺族基礎年金に子の加算が生じたり、その子自身が遺族基礎年金の受給権者となり得ます。④は誤りです。胎児のみなし規定は死亡一時金だけでなく遺族基礎年金にも設けられています。
問98-6

遺族基礎年金の受給権者である配偶者が再婚した場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者の再婚により受給権が消滅するのは、再婚から1年が経過した後である。
  • ②配偶者が再婚しても、遺族基礎年金の受給権には何ら影響が生じない。
  • ③配偶者が再婚した場合、受給権は消滅せず、年金額のみが減額される。
  • ④配偶者が再婚したときは、その日をもって遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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正解 ④配偶者が再婚したときは、その日をもって遺族基礎年金の受給権は消滅する。
解説
遺族基礎年金は、死亡した配偶者との身分関係に基づく遺族の生活保障を目的とする給付であるため、受給権者である配偶者が再婚した場合には、その時点で遺族としての性格を失うと考えられ、受給権は消滅します。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。再婚は遺族基礎年金の失権事由の一つとして明確に影響を及ぼします。③は誤りです。再婚した場合は年金額の減額にとどまらず、受給権自体が消滅します。①は誤りです。再婚による失権は再婚した日に生じるものであり、1年の経過を待つものではありません。
問108-6

遺族基礎年金の子の加算額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①子の加算額は、対象となる子が何人いても常に同一の総額であるとされている。
  • ②子の人数に応じて加算額が定められており、何人目かで金額が異なる場合がある。
  • ③子の加算は、子が1人のときには行われず、2人以上いる場合にのみ行われる。
  • ④子の加算額は、子の年齢が上がるにつれて段階的に増額される仕組みになっている。
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正解 ②子の人数に応じて加算額が定められており、何人目かで金額が異なる場合がある。
解説
遺族基礎年金の子の加算額は、対象となる子の人数に応じて加算され、1人目・2人目までの加算額と、3人目以降の加算額とで金額の水準が異なる仕組みになっています。子の人数が増えるほど加算の総額も増加します。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。子の人数に応じて加算総額は変動し、常に同一ではありません。③は誤りです。子が1人であっても加算は行われます。④は誤りです。加算額は子の年齢の上昇によって段階的に増えるものではなく、対象となる子の人数によって決まります。

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