2026年版・8-5

障害基礎年金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、障害基礎年金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-5

障害基礎年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の等級該当という3要件を満たす必要がある。
  • ②障害の原因となった傷病の初診日がいつであるかは、支給要件の判断において考慮されない。
  • ③保険料納付要件は、障害基礎年金のすべての請求類型において一律に問われる要件である。
  • ④障害等級が3級に該当する場合であっても、障害基礎年金の支給対象となるとされる。
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正解 ①初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の等級該当という3要件を満たす必要がある。
解説
障害基礎年金の支給を受けるためには、初診日において被保険者であったこと等(初診日要件)、初診日の前日における保険料の納付状況が一定水準を満たしていること(保険料納付要件)、障害認定日において障害等級1級または2級に該当すること、という3つの要件を満たす必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。初診日がいつであるかは、被保険者要件や保険料納付要件の判断の基準時点として極めて重要です。③は誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金には保険料納付要件が問われないという例外があります。④は誤りです。国民年金の障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級のみであり、3級は厚生年金保険の障害厚生年金の対象です。
問28-5

障害基礎年金における保険料納付要件の原則的な内容に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料納付要件を満たすには、直近1年間の保険料を全て納付していることが常に必要となる。
  • ②初診日の前日において、被保険者期間のすべてで保険料を欠かさず納付している必要がある。
  • ③保険料納付要件は、初診日ではなく、障害認定日を基準として判定されるとされている。
  • ④初診日の前日時点で、前々月までのうち保険料納付済・免除期間が3分の2以上必要である。
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正解 ④初診日の前日時点で、前々月までのうち保険料納付済・免除期間が3分の2以上必要である。
解説
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日時点で判定され、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上であることを原則の基準としています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。3分の2要件であり、1か月も欠かさない全期間納付までは求められていません。③は誤りです。保険料納付要件はあくまで初診日を基準に判定され、障害認定日を基準とするものではありません。①は誤りです。直近1年間要件は特例であり、原則の3分の2要件を満たせない場合の代替的な基準として設けられているものです。
問38-5

障害基礎年金の保険料納付要件における直近1年要件の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①直近1年要件の特例を用いる場合、3分の2要件を同時に満たしていることも必要とされる。
  • ②直近1年要件の特例は、年齢にかかわらずすべての者に無期限に適用される恒久的な原則規定である。
  • ③初診日において65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たせる。
  • ④直近1年要件の特例は、20歳前傷病による障害基礎年金についてのみ適用される制度である。
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正解 ③初診日において65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たせる。
解説
初診日の前日において直近1年間(初診日の属する月の前々月までの1年間)に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たしたものとする特例が設けられています。この特例は初診日において65歳未満であることを前提とした時限的な措置として運用されています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。この特例は年齢要件があり、無期限・無条件の恒久規定ではなく期限を区切って運用されている経過的な特例です。①は誤りです。直近1年要件はあくまで3分の2要件を満たせない場合の代替的な基準であり、両方を同時に満たす必要はありません。④は誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金はそもそも保険料納付要件自体が問われないため、この特例とは無関係です。
問48-5

障害基礎年金における障害認定日に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害認定日は、被保険者が障害基礎年金を請求した日と常に同一の日をいう。
  • ②原則として、初診日から1年6か月を経過した日、又はその前に治った日をいう。
  • ③障害認定日は、初診日から起算して3年を経過した日と一律に定められている。
  • ④障害認定日は、傷病の種類にかかわらず、初診日と全く同じ日になるとされている。
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正解 ②原則として、初診日から1年6か月を経過した日、又はその前に治った日をいう。
解説
障害認定日は、障害の程度を認定する基準となる日で、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日、その期間内に傷病が治った(症状が固定した)場合はその日とされています。この日における障害の状態によって障害等級該当性が判断されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。障害認定日は請求日とは異なる概念であり、請求はそれより後に行われることもあります。③は誤りです。原則の期間は1年6か月であり、3年ではありません。④は誤りです。障害認定日は初診日そのものではなく、そこから一定期間経過後(または治癒時)の日です。
問58-5

20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳に達した日以後、いつでも自由に請求時期を選べるとされる。
  • ②20歳前傷病による障害基礎年金も、他の障害基礎年金と同様に保険料納付要件を満たす必要がある。
  • ③20歳前傷病による障害基礎年金の請求には、初診日における被保険者資格が必須の要件となる。
  • ④初診日の時点で被保険者期間が全くないため、保険料納付要件そのものが問われないとされている。
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正解 ④初診日の時点で被保険者期間が全くないため、保険料納付要件そのものが問われないとされている。
解説
20歳前傷病による障害基礎年金は、そもそも初診日の時点で国民年金の被保険者ではない(20歳未満のため)ことから保険料納付要件を問うことができず、保険料の拠出を前提としない福祉的性格の給付として設計されています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。20歳前傷病の場合は保険料納付要件自体が問われません。③は誤りです。20歳前傷病はそもそも被保険者資格を有しない期間の傷病を対象とする制度であり、初診日の被保険者資格を要件とはしていません。①は誤りです。障害認定日が20歳到達後にある場合は20歳到達日、20歳到達前に認定日が来る場合はその認定日というように請求できる時期の起算点があり、自由にいつでも選べるわけではありません。
問68-5

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①所得制限は配偶者の所得のみを基準に判定され、本人の所得は考慮されないとされる。
  • ②20歳前傷病による障害基礎年金には、他の障害基礎年金と同様に所得による支給停止はない。
  • ③本人の前年所得が一定額を超えると、年金の全部又は一部が支給停止となることがある。
  • ④所得制限に該当した場合でも、年金は減額されることなく必ず全額支給されるとされる。
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正解 ③本人の前年所得が一定額を超えると、年金の全部又は一部が支給停止となることがある。
解説
20歳前傷病による障害基礎年金は保険料の拠出を伴わない福祉的な給付であるため、他の障害基礎年金にはない所得制限が設けられています。本人の前年所得が一定額を超えると、年金額の2分の1または全部が支給停止となります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金には、保険料拠出を前提としないことに由来する特有の所得制限があります。①は誤りです。所得制限は本人の所得を基準に判定されるものであり、配偶者の所得ではありません。④は誤りです。所得制限に該当すると年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
問78-5

障害基礎年金における事後重症による請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①認定日には等級非該当だった者が、65歳前日までに悪化して等級に該当すれば請求できる。
  • ②事後重症による請求は、障害認定日に障害等級に該当していた者のみが利用できる制度である。
  • ③事後重症による請求をした場合、障害認定日にさかのぼって年金が支給されるとされる。
  • ④事後重症による請求の制度は、20歳前傷病による障害基礎年金には適用されない。
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正解 ①認定日には等級非該当だった者が、65歳前日までに悪化して等級に該当すれば請求できる。
解説
事後重症による請求は、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して等級に該当する状態になった場合に、65歳に達する日の前日までの間に請求することで障害基礎年金を受給できる制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。事後重症は障害認定日には等級に該当しなかった者を対象とする制度であり、説明が逆になっています。③は誤りです。事後重症による年金は請求した日の属する月の翌月から支給され、障害認定日にさかのぼって支給されるものではありません。④は誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金についても、事後重症に相当する請求の仕組みが設けられています。
問88-5

障害基礎年金の受給権者の障害の程度が軽減した場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害の程度が軽減しても、一度裁定された障害基礎年金は生涯にわたり同額で支給され続ける。
  • ②障害の状態が障害等級に該当しない程度に軽減したときは、原則として年金の支給が停止される。
  • ③障害の程度が軽減した場合、支給停止ではなく受給権そのものが自動的に消滅するとされる。
  • ④障害の程度の軽減による支給停止は、20歳前傷病による障害基礎年金にのみ適用されるとされる。
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正解 ②障害の状態が障害等級に該当しない程度に軽減したときは、原則として年金の支給が停止される。
解説
障害基礎年金は、定期的な障害状態の確認(診断書の提出等)により障害の程度を把握し、障害等級に該当しない程度まで軽減した場合には支給が停止されます。ただし受給権自体は消滅せず、その後再び等級に該当する程度に悪化すれば支給が再開されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。障害の程度が軽減すれば支給が停止される場合があり、常に同額で支給され続けるわけではありません。③は誤りです。支給が停止されるだけで受給権そのものが消滅するわけではなく、状態が悪化すれば支給は再開されます。④は誤りです。障害の程度の軽減による支給停止は20歳前傷病に限らず、障害基礎年金全般に共通する仕組みです。
問98-5

障害基礎年金における子の加算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①子の加算は老齢基礎年金にのみ設けられている仕組みであり、障害基礎年金には存在しない。
  • ②生計を維持されている一定要件を満たす子がいれば、年金額に子の加算が行われるとされる。
  • ③子の加算の対象となる子の年齢要件は、遺族基礎年金における子の要件と無関係に定まる。
  • ④子の加算額は、加算対象となる子の人数にかかわらず常に同一の総額であるとされている。
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正解 ②生計を維持されている一定要件を満たす子がいれば、年金額に子の加算が行われるとされる。
解説
障害基礎年金には、受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度末までの子や、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子がいる場合に、年金額へ子の加算が行われる仕組みがあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。子の加算は老齢基礎年金にはなく、障害基礎年金と遺族基礎年金に設けられている仕組みです。③は誤りです。子の加算の対象となる子の年齢要件は、遺族基礎年金における子の要件と基本的に同様の考え方に基づいています。④は誤りです。加算額は対象となる子の人数に応じて増額される仕組みで、常に同一の総額ではありません。
問108-5

2つ以上の障害を併せ持つに至った場合の障害基礎年金の取扱い(併合認定)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①併合認定の仕組みは、20歳前傷病による障害基礎年金についてのみ適用される特別な制度である。
  • ②新たな障害が加わっても、既に支給されている障害基礎年金の額が見直されることは一切ない。
  • ③複数の障害を併せ持つに至った場合、それぞれ別々の障害基礎年金が同時に支給される。
  • ④新たな障害が加わり程度が重くなったときは、併合した障害の程度に応じて年金額が改定される。
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正解 ④新たな障害が加わり程度が重くなったときは、併合した障害の程度に応じて年金額が改定される。
解説
既に障害基礎年金の受給権を有する者に新たな傷病による障害が生じ、前後の障害を併せた程度が従前より重くなった場合には、その併合した障害の程度に応じて年金額が改定される仕組みが設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。新たな障害が加わり程度が重くなった場合には年金額が改定されることがあります。③は誤りです。障害基礎年金は1人につき1つの年金として支給されるのが原則であり、複数の障害それぞれについて別々の年金が同時に支給されるものではありません。①は誤りです。併合認定の考え方は障害基礎年金全般に関わる仕組みであり、20歳前傷病に限定されるものではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。