問18-5
障害基礎年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の等級該当という3要件を満たす必要がある。
- ②障害の原因となった傷病の初診日がいつであるかは、支給要件の判断において考慮されない。
- ③保険料納付要件は、障害基礎年金のすべての請求類型において一律に問われる要件である。
- ④障害等級が3級に該当する場合であっても、障害基礎年金の支給対象となるとされる。
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正解
①初診日要件、保険料納付要件、障害認定日の等級該当という3要件を満たす必要がある。
解説
障害基礎年金の支給を受けるためには、初診日において被保険者であったこと等(初診日要件)、初診日の前日における保険料の納付状況が一定水準を満たしていること(保険料納付要件)、障害認定日において障害等級1級または2級に該当すること、という3つの要件を満たす必要があります。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。初診日がいつであるかは、被保険者要件や保険料納付要件の判断の基準時点として極めて重要です。③は誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金には保険料納付要件が問われないという例外があります。④は誤りです。国民年金の障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級のみであり、3級は厚生年金保険の障害厚生年金の対象です。
障害基礎年金の支給を受けるためには、初診日において被保険者であったこと等(初診日要件)、初診日の前日における保険料の納付状況が一定水準を満たしていること(保険料納付要件)、障害認定日において障害等級1級または2級に該当すること、という3つの要件を満たす必要があります。
他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。初診日がいつであるかは、被保険者要件や保険料納付要件の判断の基準時点として極めて重要です。③は誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金には保険料納付要件が問われないという例外があります。④は誤りです。国民年金の障害基礎年金の対象となる障害等級は1級・2級のみであり、3級は厚生年金保険の障害厚生年金の対象です。