2026年版・8-4

老齢基礎年金の年金額・付加年金・振替加算の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、老齢基礎年金の年金額・付加年金・振替加算に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-4

老齢基礎年金の年金額の計算方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢基礎年金の年金額は、被保険者であった期間中の平均収入に応じて計算される。
  • ②老齢基礎年金の年金額は、納付期間の長短にかかわらず、常に一律の満額が支給される。
  • ③保険料納付済期間が480月ある場合に満額となり、満たない場合は月数に応じ減額される。
  • ④老齢基礎年金の年金額は、保険料納付済期間が240月に達した時点で満額となるとされる。
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正解 ③保険料納付済期間が480月ある場合に満額となり、満たない場合は月数に応じ減額される。
解説
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)すべてについて保険料を納付した場合に満額となる仕組みです。納付済期間や免除期間が480月に満たない場合は、その月数の割合に応じて年金額が計算されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。納付期間の長短にかかわらず一律満額というのは誤りで、納付実績に応じて年金額は変動します。①は誤りです。老齢基礎年金は現役時代の収入に比例する報酬比例部分を持たず、定額の仕組みです(収入比例で計算されるのは老齢厚生年金です)。④は誤りです。満額となるのは480月であり、240月ではありません。
問28-4

国民年金の保険料免除期間が老齢基礎年金の年金額に反映される割合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①全額免除期間は、保険料を全額納付した期間と全く同じ割合で年金額に反映される。
  • ②全額免除期間は、保険料を全額納付した場合と比べて低い一定割合で年金額に反映される。
  • ③全額免除期間は、老齢基礎年金の本来の年金額の計算においては反映されないとされている。
  • ④一部免除期間よりも全額免除期間の方が、年金額への反映割合は高くなるとされている。
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正解 ②全額免除期間は、保険料を全額納付した場合と比べて低い一定割合で年金額に反映される。
解説
保険料免除期間は、国庫負担分に相当する部分が年金額に反映される仕組みになっており、全額免除期間であっても一定の割合(保険料を全額納付した場合よりは低い割合)で老齢基礎年金の額に反映されます。免除を受けても年金額がゼロになるわけではない点が、未納期間との大きな違いです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。全額免除期間の反映割合は保険料納付済期間より低く設定されています。③は誤りです。全額免除期間も国庫負担分に相当する割合で年金額に反映されます。④は誤りです。免除の程度が大きい(納付する保険料が少ない)全額免除の方が、一部免除に比べて年金額への反映割合はむしろ低くなります。
問38-4

国民年金の付加年金制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①付加年金は、第2号被保険者及び第3号被保険者もあわせて加入し保険料を納付できる制度である。
  • ②第1号被保険者等が付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に上乗せして付加年金が支給される。
  • ③付加保険料を納付できる期間の上限月数は定められておらず、年金額も定額で一律に決まる。
  • ④付加年金の額は、納付した付加保険料の月数にかかわらず、常に一定額であるとされている。
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正解 ②第1号被保険者等が付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に上乗せして付加年金が支給される。
解説
付加年金は、第1号被保険者(及び65歳未満の任意加入被保険者)が、通常の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付することで、老齢基礎年金の受給時に上乗せして支給される制度です。年金額は200円に付加保険料納付済月数を乗じた額となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。付加保険料を納付できるのは第1号被保険者等に限られ、第2号・第3号被保険者は対象外です。③は誤りです。付加年金の額は納付月数に応じて変動する仕組みであり、一律の定額ではありません。④は誤りです。付加年金の額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算され、納付月数が多いほど額も増えます。
問48-4

国民年金の付加保険料と国民年金基金の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国民年金基金に加入した場合、付加保険料をあわせて納付することはできない。
  • ②付加保険料の納付と国民年金基金加入は、制限なく同時に行うことができる。
  • ③国民年金基金に加入すると、自動的に付加保険料も納付したものとみなされる。
  • ④付加保険料を納付している者は、国民年金基金には一切加入できないとされる。
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正解 ①国民年金基金に加入した場合、付加保険料をあわせて納付することはできない。
解説
国民年金基金の掛金には付加保険料相当の給付が組み込まれているため、国民年金基金に加入した場合、別途付加保険料を納付することはできない仕組みになっています。両制度は選択的な関係にあります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。付加保険料の納付と国民年金基金への加入を同時に行うことはできません。③は誤りです。国民年金基金への加入によって付加保険料を納付したものとみなされるのではなく、そもそも付加保険料を別途納付する必要がなくなる(できなくなる)という関係です。④は誤りです。付加保険料を納付している者であっても国民年金基金に新たに加入すること自体は可能であり、その場合は加入時点で付加保険料の納付をやめる扱いになるだけで、「一切加入できない」わけではありません。
問58-4

老齢基礎年金の振替加算制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①振替加算の額は、加算対象者の生年月日にかかわらず一律の金額であるとされる。
  • ②振替加算は、受給権者本人の保険料納付済期間の長さのみに応じて決まる加算である。
  • ③振替加算は、老齢厚生年金を受給しているすべての者に共通して加算される制度である。
  • ④加給年金額の対象者本人が65歳に達すると、自身の老齢基礎年金に加算される。
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正解 ④加給年金額の対象者本人が65歳に達すると、自身の老齢基礎年金に加算される。
解説
振替加算は、老齢厚生年金等に付されていた加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳に達すると加給年金額の支給が打ち切られる代わりに、その配偶者自身が受給する老齢基礎年金に加算が行われる制度です。加給年金額から振り替わる形で支給されることからこの名称が付いています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。振替加算は保険料納付済期間の長さで決まるものではなく、加給年金額の対象であったことなど別の要件に基づく加算です。③は誤りです。振替加算は老齢厚生年金受給者全員に加算されるものではなく、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合に限られます。①は誤りです。振替加算の額は加算対象者の生年月日に応じて異なる金額が定められています。
問68-4

老齢基礎年金の振替加算の対象者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①振替加算は、対象者の年齢が若いほど高い金額が支給される仕組みになっている。
  • ②振替加算の額は生年月日にかかわらず、対象となればすべての世代で同一の金額が支給される。
  • ③振替加算の額は生年月日が遅い世代ほど低く、一定年齢より若い世代には支給されない。
  • ④振替加算の対象者の範囲は、生年月日による制限を一切設けていないとされている。
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正解 ③振替加算の額は生年月日が遅い世代ほど低く、一定年齢より若い世代には支給されない。
解説
振替加算は、基礎年金制度導入時に高齢であったために保険料納付済期間を十分に確保できなかった世代への経過的な救済措置という性格を持つため、生年月日が遅くなるほど加算額が低く設定されており、昭和41年4月2日以後生まれの者には支給されません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。振替加算額は生年月日によって異なり、一律ではありません。①は誤りです。年齢が若い(生年月日が遅い)ほど加算額は低くなる仕組みであり、逆の説明になっています。④は誤りです。生年月日による支給対象の制限があり、一定の年代より後に生まれた者には支給されません。
問78-4

国民年金保険料の未納期間・学生納付特例期間の老齢基礎年金の年金額計算における取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①学生納付特例期間は、追納の有無を問わず、保険料納付済期間と同じ扱いを受ける。
  • ②未納期間は年金額に反映されないが、学生納付特例期間は追納しなくても年金額に反映される。
  • ③未納期間はもちろん、追納していない学生納付特例期間も、年金額の計算には反映されない。
  • ④未納期間・学生納付特例期間はいずれも、保険料免除期間と同じ割合で反映される。
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正解 ③未納期間はもちろん、追納していない学生納付特例期間も、年金額の計算には反映されない。
解説
未納期間は年金額に一切反映されませんが、学生納付特例期間も同様に、追納をしない限り年金額の計算には反映されません。両者はともに「年金額には反映されない」という点で共通しますが、受給資格期間への算入の有無が異なります(学生納付特例期間は受給資格期間には算入されます)。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。学生納付特例期間も追納しなければ年金額には反映されません。①は誤りです。追納しない限り保険料納付済期間と同じ扱いにはなりません。④は誤りです。未納期間は保険料免除期間のような一定割合の反映すら受けず、ゼロとして扱われる点で全額免除期間等とは異なります。
問88-4

付加年金の繰上げ・繰下げ支給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢基礎年金を繰り上げて受給しても、付加年金の額は一切減額されず全額支給される。
  • ②老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、付加年金も同様の減額率で減額されて支給される。
  • ③付加年金には繰上げ・繰下げの仕組みがなく、65歳から独立して定額で支給される。
  • ④老齢基礎年金を繰り下げて受給しても、付加年金は増額されることなく一定額のまま支給される。
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正解 ②老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、付加年金も同様の減額率で減額されて支給される。
解説
付加年金は老齢基礎年金に上乗せして支給される給付であるため、老齢基礎年金を繰り上げて受給すればそれに連動して同じ減額率で減額され、繰り下げて受給すれば同じ増額率で増額されます。老齢基礎年金と一体として増減する仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。老齢基礎年金の繰上げに連動して付加年金も減額されます。③は誤りです。付加年金にも繰上げ・繰下げの仕組みがあり、老齢基礎年金の支給時期と連動します。④は誤りです。老齢基礎年金を繰り下げれば、付加年金も同じ増額率で増額されます。
問98-4

老齢基礎年金の振替加算と老齢基礎年金本体の繰上げ・繰下げの関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢基礎年金を繰り下げて受給しても、振替加算の額そのものは増額されないとされる。
  • ②老齢基礎年金を繰り下げると、振替加算の額も老齢基礎年金本体と同じ率で増額されるとされる。
  • ③老齢基礎年金を繰り上げると、振替加算の額は老齢基礎年金本体と同じ率で減額される。
  • ④振替加算は老齢基礎年金の繰上げ・繰下げの影響を、付加年金と全く同じ方法で受ける。
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正解 ①老齢基礎年金を繰り下げて受給しても、振替加算の額そのものは増額されないとされる。
解説
振替加算は付加年金とは異なり、老齢基礎年金を繰り下げて受給した場合でも、その増額率の対象にはなりません。振替加算は繰下げによる増額の仕組みとは切り離されており、生年月日に応じて定められた額がそのまま支給されます(振替加算の支給自体は老齢基礎年金の受給開始後に行われます)。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。振替加算は繰下げによる増額の対象にはなりません。③は誤りです。振替加算は繰上げによる減額の対象にもなりません。④は誤りです。付加年金は老齢基礎年金と連動して増減しますが、振替加算は連動しない点で扱いが異なります。
問108-4

老齢基礎年金の年金額の改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①年金額は物価の変動のみに連動し、賃金の変動は改定率の算定において考慮されない。
  • ②老齢基礎年金の年金額は、一度裁定されると受給権者が死亡するまで金額が変わることはない。
  • ③年金額の改定は、被保険者本人の申請がなければ行われない仕組みになっているとされる。
  • ④年金額は物価・賃金の変動等を踏まえた改定率により毎年度見直される仕組みである。
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正解 ④年金額は物価・賃金の変動等を踏まえた改定率により毎年度見直される仕組みである。
解説
老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率や物価変動率、マクロ経済スライドによる調整率などを踏まえて算定される改定率に基づき、毎年度改定される仕組みになっています。これにより年金の実質的な価値を維持することが図られています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。年金額は毎年度の改定率の適用により変動し得るものであり、裁定時の金額のまま固定されるわけではありません。③は誤りです。年金額の改定は法令に基づき自動的に行われるものであり、受給権者本人の申請を要件とするものではありません。①は誤りです。改定率の算定には物価変動率だけでなく賃金変動率も考慮されます。

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