2026年版・8-3

老齢基礎年金の支給要件の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、老齢基礎年金の支給要件に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-3

老齢基礎年金の受給資格期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料免除期間や合算対象期間は、受給資格期間の計算には一切含まれないとされる。
  • ②保険料納付済期間のみで25年以上あることが、現在も受給資格期間の要件とされている。
  • ③保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が10年以上必要とされている。
  • ④受給資格期間の長短にかかわらず、65歳に達した者には一律に老齢基礎年金が支給される。
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正解 ③保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が10年以上必要とされている。
解説
老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(いわゆるカラ期間)を合算して10年(120月)以上あることとされています。平成29年8月1日の改正により、それまでの25年から10年に短縮されました。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。25年要件は平成29年8月の改正で10年に短縮されており、現在も25年が必要というのは誤りです。①は誤りです。保険料免除期間や合算対象期間も受給資格期間の計算に算入されます。④は誤りです。65歳に達しても受給資格期間10年を満たさなければ老齢基礎年金は支給されません。
問28-3

老齢基礎年金の受給資格期間における合算対象期間(いわゆるカラ期間)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①合算対象期間という制度自体が、現行の国民年金法には存在しないとされている。
  • ②受給資格期間には算入されないが、老齢基礎年金の年金額の計算には反映される。
  • ③受給資格期間及び年金額の計算のいずれにも、保険料納付済期間と同様に反映される。
  • ④受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額の計算には反映されない。
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正解 ④受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額の計算には反映されない。
解説
合算対象期間は、かつて任意加入対象であった期間に加入しなかった場合など、保険料を納付していない期間ではあるものの、受給資格期間の計算上は算入することが認められている期間です。ただし年金額には反映されないため、「カラ期間」と呼ばれています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。合算対象期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。説明が逆になっています。③は誤りです。合算対象期間は年金額の計算には反映されない点で保険料納付済期間とは扱いが異なります。①は誤りです。合算対象期間は現行制度にも存在する仕組みです。
問38-3

老齢基礎年金の支給開始年齢の原則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受給資格期間を満たした者に対し、原則として60歳に達した日の翌月から支給が開始される。
  • ②受給資格期間を満たした者に対し、原則として65歳に達した日の翌月から支給が開始される。
  • ③支給開始年齢は一律70歳であり、繰上げによって65歳から受給することができる。
  • ④支給開始年齢は被保険者の種別(第1号・第2号・第3号)ごとに異なる年齢が定められている。
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正解 ②受給資格期間を満たした者に対し、原則として65歳に達した日の翌月から支給が開始される。
解説
老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした者について、原則として65歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始されます。年金は月単位で支給され、支給事由が生じた月の翌月分から支払われるのが原則です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。原則の支給開始年齢は60歳ではなく65歳です。③は誤りです。原則の支給開始年齢は65歳であり、70歳が原則ということはありません(75歳までの繰下げは可能です)。④は誤りです。老齢基礎年金の支給開始年齢は被保険者種別にかかわらず共通です。
問48-3

老齢基礎年金の繰上げ支給に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①一度繰上げ支給の請求をして年金を受給し始めた後でも、その請求を取り消すことができる。
  • ②繰上げ支給を請求すると、支給開始年齢よりも早く受給できる代わりに年金額が減額される。
  • ③60歳から64歳までの間に、本人の請求により繰り上げて受給を開始することができる。
  • ④繰上げ支給による減額率は、繰り上げた月数に応じて定められているとされる。
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正解 ①一度繰上げ支給の請求をして年金を受給し始めた後でも、その請求を取り消すことができる。
解説
老齢基礎年金の繰上げ支給の請求は、一度行うと原則として取り消すことができません。繰上げにより減額された年金額は生涯そのまま適用されるため、請求にあたっては慎重な判断が求められます。

他の選択肢が正しい理由
③は正しい内容です。60歳から64歳までの間に本人の請求により繰上げ受給が可能です。②は正しい内容です。繰上げにより早期に受給できる一方、年金額は減額されます。④は正しい内容です。減額率は繰り上げた月数に応じて定められ、繰り上げる期間が長いほど減額率も大きくなります。
問58-3

老齢基礎年金の繰下げ支給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①66歳に達する前に老齢基礎年金を請求しなかった場合、繰下げ支給の申出ができる。
  • ②繰下げ支給の申出は、65歳に達した日の当日にのみ行うことができ、それ以降は認められない。
  • ③繰下げ支給の上限年齢は生年月日にかかわらず一律70歳であり、それ以降は認められない。
  • ④繰下げ支給を選択すると、支給開始が遅れる分だけ年金額が減額される仕組みである。
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正解 ①66歳に達する前に老齢基礎年金を請求しなかった場合、繰下げ支給の申出ができる。
解説
老齢基礎年金の受給権を取得しても65歳の時点で請求せず、66歳に達するまでの間に請求しなかった場合、66歳以後75歳に達するまでの間で繰下げ支給の申出をすることができます。繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。繰下げの申出は65歳当日に限られるものではなく、66歳以後75歳までの間で行うことができます。③は誤りです。かつては上限が70歳でしたが、令和4年4月の改正により75歳まで拡大されています。④は誤りです。繰下げ支給では年金額は減額ではなく増額されます。
問68-3

老齢基礎年金の受給資格期間の計算における保険料納付済期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料納付済期間に含まれるのは、第1号被保険者として現実に保険料を納付した期間のみである。
  • ②第1号被保険者期間のほか、第2号被保険者期間や第3号被保険者期間も原則として含まれる。
  • ③第3号被保険者期間は、保険料を個別に納付していないため保険料納付済期間には含まれない。
  • ④第2号被保険者期間の20歳未満・60歳以上の部分も、年金額計算にそのまま算入される。
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正解 ②第1号被保険者期間のほか、第2号被保険者期間や第3号被保険者期間も原則として含まれる。
解説
保険料納付済期間には、第1号被保険者として実際に保険料を納付した期間のほか、厚生年金保険等に加入していた第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満の部分)、第2号被保険者に扶養されていた第3号被保険者期間も含まれます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。第2号被保険者期間や第3号被保険者期間も保険料納付済期間に含まれます。③は誤りです。第3号被保険者期間は、制度全体で保険料相当分を負担する仕組みのもとで保険料納付済期間として扱われます。④は誤りです。第2号被保険者期間のうち20歳未満・60歳以上の部分は、受給資格期間には算入されるものの、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。
問78-3

学生納付特例期間及び納付猶予期間の老齢基礎年金における取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①いずれも受給資格期間及び年金額の計算の両方に、保険料納付済期間と同様に反映される。
  • ②いずれの期間も受給資格期間には算入されず、年金額の計算にも反映されないとされる。
  • ③学生納付特例期間は年金額に反映されるが、納付猶予期間は年金額に反映されないとされる。
  • ④いずれも受給資格期間には算入されるが、追納をしない限り年金額の計算には反映されない。
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正解 ④いずれも受給資格期間には算入されるが、追納をしない限り年金額の計算には反映されない。
解説
学生納付特例期間・納付猶予期間は、いずれも保険料の納付が猶予された期間として受給資格期間には算入されます。しかし、法定免除や申請免除とは異なり国庫負担分に相当する年金額の反映もないため、追納をしない限り年金額には一切反映されません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。受給資格期間には算入されます。③は誤りです。学生納付特例期間と納付猶予期間の取扱いに違いはなく、いずれも追納をしない限り年金額には反映されません。①は誤りです。追納をしない限り年金額には反映されないため、保険料納付済期間と同様の扱いとはいえません。
問88-3

国民年金保険料の未納期間の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①未納期間は、受給資格期間には算入されないが、年金額の計算には一部反映される。
  • ②未納期間であっても、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるとされている。
  • ③未納期間は、老齢基礎年金の受給資格期間にも年金額にも算入されないとされる。
  • ④未納期間は、2年の時効が完成するまでの間は保険料納付済期間として扱われる。
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正解 ③未納期間は、老齢基礎年金の受給資格期間にも年金額にも算入されないとされる。
解説
免除や猶予の手続を経ずに保険料を納付しなかった未納期間は、受給資格期間の計算にも年金額の計算にも算入されません。免除等の手続をとらずに放置すると将来の年金権に不利益が生じるため、納付が困難な場合は免除・猶予の申請をすることが重要とされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。未納期間は受給資格期間にも算入されません。①は誤りです。未納期間は年金額の計算にも反映されません。④は誤りです。未納の保険料には2年の消滅時効がありますが、時効完成前であっても未納のままでは保険料納付済期間として扱われるわけではなく、実際に納付して初めて算入されます。
問98-3

老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合の未支給年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①未支給年金を請求できるのは、受給権者と同居していた配偶者に限られる。
  • ②未支給年金は必ず相続人全員で等しく分割して受け取らなければならない。
  • ③受給権者が死亡すると、未払いの年金は消滅し、誰も請求できなくなるとされる。
  • ④死亡当時、生計を同じくしていた遺族は、未支給の年金を自己の名で請求できる。
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正解 ④死亡当時、生計を同じくしていた遺族は、未支給の年金を自己の名で請求できる。
解説
年金は後払いの原則があるため、受給権者が死亡した時点でまだ支払われていない年金(未支給年金)が生じます。この未支給年金は、死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹等の一定範囲の遺族が、相続とは別に自己の固有の権利として請求できます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。未支給年金は相続財産の分割ルールではなく、一定順位の遺族のうち先順位の者に支給される仕組みです。③は誤りです。未支給年金は消滅せず、要件を満たす遺族が請求できます。①は誤りです。同居配偶者に限られず、生計同一関係にあった子や父母なども請求できる場合があります。
問108-3

老齢基礎年金の受給資格期間の判定における保険料の一部免除期間の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①免除されなかった残余部分の保険料を納付していることを条件として、受給資格期間に算入される。
  • ②一部免除の承認を受けた月は、残余部分の納付の有無を問わず、受給資格期間に算入される。
  • ③一部免除期間は、受給資格期間には算入されるが、これは残余保険料の納付状況とは無関係である。
  • ④一部免除期間は、残余部分を納付しても、受給資格期間には算入されないとされている。
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正解 ①免除されなかった残余部分の保険料を納付していることを条件として、受給資格期間に算入される。
解説
一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)の承認を受けた月について受給資格期間に算入されるためには、免除されなかった残余部分の保険料を実際に納付していることが条件となります。残余部分を納付しなければ、その月は未納期間として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。残余部分の納付の有無にかかわらず算入されるわけではなく、納付が条件となります。③は誤りです。残余保険料の納付状況と密接に関係しており、無関係ではありません。④は誤りです。残余部分を納付すれば受給資格期間に算入されるため、いかなる場合でも算入されないというのは誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。