2026年版・8-2

保険料・保険料免除制度の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、保険料・保険料免除制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-2

国民年金の保険料の納付義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料の納付義務を負うのは被保険者本人のみであり、世帯主や配偶者には生じないとされる。
  • ②第1号被保険者本人のほか、世帯主及び配偶者の一方も保険料を連帯して納付する義務を負う。
  • ③第3号被保険者は、被扶養者であっても自ら保険料を毎月納付する義務を負うとされる。
  • ④第2号被保険者は、国民年金の保険料を厚生年金保険料とは別に個別に納付する義務を負う。
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正解 ②第1号被保険者本人のほか、世帯主及び配偶者の一方も保険料を連帯して納付する義務を負う。
解説
国民年金法は、第1号被保険者本人だけでなく、その世帯主及び配偶者の一方にも保険料の連帯納付義務を課しています。これは、第1号被保険者の中に収入のない家族従業員や学生などが含まれることを踏まえ、世帯単位で保険料納付を確保する趣旨によるものです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。世帯主・配偶者にも連帯納付義務が課されています。③は誤りです。第3号被保険者は個別に保険料を納付する義務を負わず、制度全体でその分を支える仕組みになっています。④は誤りです。第2号被保険者の国民年金保険料相当分は、厚生年金保険制度から基礎年金拠出金として一括して負担される仕組みであり、本人が個別に別建てで納付するものではありません。
問28-2

国民年金の法定免除制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①障害基礎年金の受給権者である第1号被保険者は、原則として法定免除の対象となる。
  • ②生活保護法による生活扶助を受けている第1号被保険者は、法定免除の対象となる。
  • ③法定免除の対象となる期間についても、本人の希望により保険料を納付することができる。
  • ④法定免除の対象となるためには、本人からの申請とそれに対する承認が必要である。
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正解 ④法定免除の対象となるためには、本人からの申請とそれに対する承認が必要である。
解説
法定免除は、一定の事由(障害基礎年金の受給権を有する、生活保護の生活扶助を受けている等)に該当すれば法律上当然に免除の効果が生じる制度であり、申請免除のような承認手続を経る必要はありません(ただし届出は必要です)。「申請と承認」を要件とする点が誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。障害基礎年金の受給権者であることは法定免除の代表的な事由です。②は正しい内容です。生活保護による生活扶助を受けていることも法定免除の事由です。③は正しい内容です。法定免除に該当する者であっても、本人が希望すれば保険料を納付し、将来の年金額に反映させることができます。
問38-2

国民年金の申請免除制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①申請免除は、第2号被保険者及び第3号被保険者もあわせて対象とする制度である。
  • ②申請免除は全額免除のみが認められており、一部免除という仕組みは存在しない。
  • ③申請免除を受けるかどうかは所得にかかわらず本人の意思のみで自由に選択できる。
  • ④申請免除制度には、全額・4分の3・半額・4分の1の4段階が設けられている。
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正解 ④申請免除制度には、全額・4分の3・半額・4分の1の4段階が設けられている。
解説
申請免除は、本人・世帯主・配偶者の所得が一定基準以下である場合に、申請に基づき保険料の納付を免除する制度で、所得水準に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の4段階に分かれています。段階に応じて年金額への反映割合も異なります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。全額免除だけでなく、一部免除(4分の3・半額・4分の1)の仕組みも設けられています。③は誤りです。申請免除は所得基準を満たすことが前提であり、本人の意思のみで自由に選べるものではありません。①は誤りです。申請免除は第1号被保険者を対象とする制度であり、第2号・第3号被保険者は個別に保険料を納付する立場にないため対象になりません。
問48-2

国民年金の産前産後期間の保険料免除制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第1号被保険者が対象で、出産予定日等の属する月から翌々月までの期間、保険料が免除される。
  • ②第1号被保険者が対象で、所得の多寡にかかわらず届出により保険料が免除される期間がある。
  • ③この制度による免除期間は、老齢基礎年金の年金額の計算上、未納期間として扱われる。
  • ④この制度の対象となるのは第2号被保険者のみに限られ、第1号被保険者は対象とならない。
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正解 ②第1号被保険者が対象で、所得の多寡にかかわらず届出により保険料が免除される期間がある。
解説
産前産後期間の保険料免除制度は、第1号被保険者である妊産婦を対象に、所得要件を設けず届出のみで保険料が免除される制度です。少子化対策の一環として、出産を経済的に支援する趣旨から他の免除制度と異なり所得基準がありません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。免除の対象期間は出産予定日等の属する月からではなく、その前月から出産月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)です。出産予定日等の属する月の前月が含まれない点が誤りです。③は誤りです。この制度による免除期間は保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額にも満額で反映されます。④は誤りです。この制度は第1号被保険者を対象とするものであり、第2号被保険者向けの制度ではありません。
問58-2

国民年金の学生納付特例制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①本人の前年の所得が一定額以下であることが、要件の一つとされている。
  • ②学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入される。
  • ③学生納付特例期間は、追納をしなくても年金額に満額で反映されるとされている。
  • ④学生納付特例の対象学生の範囲は、本人の世帯主の所得にかかわらず判定される。
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正解 ③学生納付特例期間は、追納をしなくても年金額に満額で反映されるとされている。
解説
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。将来の年金額に反映させるためには、10年以内に保険料を追納する必要があります。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。学生納付特例は本人の前年所得が一定額以下であることを要件としています。②は正しい内容です。承認期間は受給資格期間の計算には算入されます。④は正しい内容です。学生納付特例は本人の所得のみで判定され、世帯主や配偶者の所得は問われない点が一般の申請免除と異なります。
問68-2

50歳未満の第1号被保険者を対象とする国民年金保険料の納付猶予制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①本人及び配偶者の前年所得が一定額以下であることを要件として、保険料の納付が猶予される。
  • ②この制度の対象となる年齢の上限は定められておらず、50歳以上の者も対象となるとされる。
  • ③この制度は本人の所得を問わず、世帯主及び配偶者の所得のみで判定される点が異なる。
  • ④納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間にも年金額にも算入されない。
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正解 ①本人及び配偶者の前年所得が一定額以下であることを要件として、保険料の納付が猶予される。
解説
納付猶予制度は、50歳未満の第1号被保険者について、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下である場合に保険料の納付を猶予する制度です。世帯主の所得を問わない点が学生納付特例と共通し、一般の申請免除(世帯主も含めて判定)とは異なります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。制度の対象は50歳未満とされており、年齢の上限が定められています。③は誤りです。納付猶予制度で所得の判定対象となるのは本人及び配偶者であり、世帯主の所得は問われません。本人と世帯主の関係を取り違えた記述です。④は誤りです。納付猶予期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない点で法定免除等とは異なります。
問78-2

国民年金保険料の追納制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①追納の対象となる期間に上限はなく、免除を受けた期間であればいつまでもさかのぼって納付できる。
  • ②追納の承認を受けた月前10年以内の免除期間等について、さかのぼり保険料を納付できる。
  • ③追納の対象となるのは、免除や猶予を受けた期間ではなく、単に未納のままとなっている期間である。
  • ④追納をした場合、その期間は老齢基礎年金の年金額の計算には全く反映されないとされる。
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正解 ②追納の承認を受けた月前10年以内の免除期間等について、さかのぼり保険料を納付できる。
解説
追納は、保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間について、承認を受けた月前10年以内の分に限り、さかのぼって保険料を納付できる制度です。追納をすることで、当該期間が保険料納付済期間となり、将来の年金額に満額で反映されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。追納には10年以内という期間の上限があります。③は誤りです。追納の対象は免除・猶予・学生納付特例を受けた期間であり、単なる未納期間は追納の対象になりません。④は誤りです。追納をすれば、その期間は保険料納付済期間として年金額の計算に反映されます。
問88-2

国民年金保険料の一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)を受けた場合の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一部免除の期間は、残りの納付の有無にかかわらず、受給資格期間には算入されないとされる。
  • ②一部免除を受ければ、残りの保険料を納付しなくても保険料納付済期間として扱われる。
  • ③免除されなかった残りの保険料を納付しないと、その月は未納期間として扱われるとされる。
  • ④一部免除を受けた場合、その後に残りの保険料を追納することは認められていない。
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正解 ③免除されなかった残りの保険料を納付しないと、その月は未納期間として扱われるとされる。
解説
一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)は、免除されなかった残りの部分について本人が納付することで初めて、その月が一部免除期間として受給資格期間・年金額の計算対象になります。残りを納付しないまま放置すると、原則としてその月全体が未納期間として扱われてしまいます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。残りの保険料を納付しなければ、一部免除の効果は得られず未納扱いとなります。①は誤りです。残りの保険料を納付すれば、一部免除期間として受給資格期間に算入されます。④は誤りです。一部免除を受けた期間についても、承認を受けた月前10年以内であれば追納が可能です。
問98-2

国民年金保険料の前納制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料をまとめて前払いすると、前納の扱いとして一定の割引が適用される仕組みが設けられている。
  • ②前納制度を利用できるのは第2号被保険者に限られており、第1号被保険者は利用できない。
  • ③前納をした場合であっても、月ごとに納付した場合と比べて保険料の総額が変わることはない。
  • ④前納は6か月分・1年分・2年分のいずれかに限られ、他の期間をまとめて前納することはできない。
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正解 ①保険料をまとめて前払いすると、前納の扱いとして一定の割引が適用される仕組みが設けられている。
解説
国民年金保険料には前納制度があり、口座振替やクレジットカード納付などを利用して一定期間分をまとめて前払いすると、期間に応じた割引(早期納付による利息相当分の割引)が適用されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。前納制度は第1号被保険者(及び任意加入被保険者)を対象とする仕組みであり、第2号被保険者は厚生年金保険料を通じて基礎年金拠出金が賄われるため、この前納制度の対象ではありません。③は誤りです。前納をすると、月ごとの納付と比べて総額が割り引かれます。④は誤りです。制度上、6か月・1年・2年単位のほか、口座振替であれば毎月早期振替による割引など複数の前納方法が設けられています。
問108-2

国民年金保険料の納付が困難な失業者に対する特例免除制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①失業を理由とする特例免除を利用した場合、通常の申請免除よりも所得基準が厳しくなるとされる。
  • ②失業を理由とする特例免除では、本人だけでなく世帯主や配偶者の所得も一切考慮されない。
  • ③失業を理由とする特例免除の対象となるのは、雇用保険の受給資格を有する者に限られる。
  • ④失業した本人の所得を除外したうえで免除の可否を判定する特例が設けられているとされる。
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正解 ④失業した本人の所得を除外したうえで免除の可否を判定する特例が設けられているとされる。
解説
失業等による特例免除は、失業した本人の所得を審査対象から除外し、世帯主・配偶者の所得のみで免除の可否を判定する仕組みです。失業により本人の所得が急減しても直近の所得だけでは適切に判定できないため、このような特例が設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。本人の所得は除外されますが、世帯主や配偶者の所得は引き続き審査の対象となります。③は誤りです。雇用保険の受給資格の有無にかかわらず、離職票等により失業の事実が確認できれば対象となり得ます。①は誤りです。特例免除は失業者の負担を軽減する趣旨の制度であり、通常の申請免除より基準が厳しくなるものではありません。

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