問18-2
国民年金の保険料の納付義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①保険料の納付義務を負うのは被保険者本人のみであり、世帯主や配偶者には生じないとされる。
- ②第1号被保険者本人のほか、世帯主及び配偶者の一方も保険料を連帯して納付する義務を負う。
- ③第3号被保険者は、被扶養者であっても自ら保険料を毎月納付する義務を負うとされる。
- ④第2号被保険者は、国民年金の保険料を厚生年金保険料とは別に個別に納付する義務を負う。
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正解
②第1号被保険者本人のほか、世帯主及び配偶者の一方も保険料を連帯して納付する義務を負う。
解説
国民年金法は、第1号被保険者本人だけでなく、その世帯主及び配偶者の一方にも保険料の連帯納付義務を課しています。これは、第1号被保険者の中に収入のない家族従業員や学生などが含まれることを踏まえ、世帯単位で保険料納付を確保する趣旨によるものです。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。世帯主・配偶者にも連帯納付義務が課されています。③は誤りです。第3号被保険者は個別に保険料を納付する義務を負わず、制度全体でその分を支える仕組みになっています。④は誤りです。第2号被保険者の国民年金保険料相当分は、厚生年金保険制度から基礎年金拠出金として一括して負担される仕組みであり、本人が個別に別建てで納付するものではありません。
国民年金法は、第1号被保険者本人だけでなく、その世帯主及び配偶者の一方にも保険料の連帯納付義務を課しています。これは、第1号被保険者の中に収入のない家族従業員や学生などが含まれることを踏まえ、世帯単位で保険料納付を確保する趣旨によるものです。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。世帯主・配偶者にも連帯納付義務が課されています。③は誤りです。第3号被保険者は個別に保険料を納付する義務を負わず、制度全体でその分を支える仕組みになっています。④は誤りです。第2号被保険者の国民年金保険料相当分は、厚生年金保険制度から基礎年金拠出金として一括して負担される仕組みであり、本人が個別に別建てで納付するものではありません。