問18-11
国民年金の脱退一時金制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①国民年金法の本則である第26条の規定に基づき、被保険者の国籍を問うことなく一律に支給される給付である。
- ②国民年金法附則第9条の3の2に基づき、短期在留外国人の保険料掛け捨てを防ぐために設けられた給付である。
- ③老齢基礎年金の場合と同様に、受給権者が生存している限り毎年繰り返し支給される年金給付の一種である。
- ④保険料を実際に納付したかどうかにかかわらず、日本に在留していた外国人であれば出国時に支給される。
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正解
②国民年金法附則第9条の3の2に基づき、短期在留外国人の保険料掛け捨てを防ぐために設けられた給付である。
解説
脱退一時金は、日本に短期間だけ在留して国民年金の保険料を納めた外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たせないまま帰国し、納めた保険料が一切戻らなくなることを防ぐ趣旨で設けられた給付です。根拠となる条文は国民年金法の本則ではなく、附則第9条の3の2です。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。根拠条文は本則ではなく附則第9条の3の2であり、対象も日本国籍を有しない者に限られるため、国籍を問わず一律に支給されるわけではありません。③は誤りです。脱退一時金はあくまで一回限りの一時金であり、老齢基礎年金のように生存中繰り返し支給される年金ではありません。④は誤りです。支給には保険料納付済期間等の月数が6月以上あることが必要であり、納付実績を問わず一律に支給されるわけではありません。
脱退一時金は、日本に短期間だけ在留して国民年金の保険料を納めた外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たせないまま帰国し、納めた保険料が一切戻らなくなることを防ぐ趣旨で設けられた給付です。根拠となる条文は国民年金法の本則ではなく、附則第9条の3の2です。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。根拠条文は本則ではなく附則第9条の3の2であり、対象も日本国籍を有しない者に限られるため、国籍を問わず一律に支給されるわけではありません。③は誤りです。脱退一時金はあくまで一回限りの一時金であり、老齢基礎年金のように生存中繰り返し支給される年金ではありません。④は誤りです。支給には保険料納付済期間等の月数が6月以上あることが必要であり、納付実績を問わず一律に支給されるわけではありません。