2026年版・8-10

第3号被保険者の届出等の実務の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、第3号被保険者の届出等の実務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-10

国民年金の第3号被保険者の資格取得の届出方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第3号被保険者の届出は、現在も本人が直接市区町村の窓口へ届け出る方法に限られている。
  • ②現在は、配偶者である第2号被保険者の勤務先の事業主を経由して届け出る仕組みとなっている。
  • ③実際には、第3号被保険者の届出は、第2号被保険者本人ではなく、常に本人単独で行うとされる。
  • ④第3号被保険者の資格取得の届出という仕組みは、現行制度には設けられていないとされている。
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正解 ②現在は、配偶者である第2号被保険者の勤務先の事業主を経由して届け出る仕組みとなっている。
解説
平成14年4月以降、第3号被保険者の資格取得等の届出は、配偶者である第2号被保険者が勤務する事業所の事業主等を経由して行う仕組みに改められました。これにより届出漏れの防止が図られています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。平成14年3月以前は市区町村の窓口へ本人が届け出る方法でしたが、現在は事業主経由の方法に改められています。③は誤りです。事業主経由の届出であり、本人が単独で直接行うものではありません(事業主を通じて日本年金機構等に提出されます)。④は誤りです。第3号被保険者の資格取得の届出は現行制度でも必要な手続として設けられています。
問28-10

平成14年3月以前における第3号被保険者の届出方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①平成14年3月以前は、第3号被保険者について届出の制度自体が存在しなかった。
  • ②平成14年3月以前から、事業主を経由して届出を行う方法が一貫して採られていた。
  • ③当時は、第3号被保険者本人が自ら市区町村の窓口へ届出を行う方法とされていた。
  • ④平成14年3月以前は、配偶者の勤務先ではなく年金事務所へ本人が出向く方法に限られていた。
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正解 ③当時は、第3号被保険者本人が自ら市区町村の窓口へ届出を行う方法とされていた。
解説
平成14年3月以前は、第3号被保険者の資格取得等の届出は本人が自ら市区町村の窓口へ届け出る方法とされていました。この方法では届出をしないまま長期間が経過してしまう者が多く生じたことが後の特例制度創設の背景となりました。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。事業主経由の方法が採られるようになったのは平成14年4月以降であり、それ以前は本人による市区町村への届出でした。①は誤りです。届出の制度自体は昭和61年4月の第3号被保険者制度創設当初から存在していました。④は誤りです。当時の届出先は年金事務所ではなく市区町村でした。
問38-10

第3号被保険者の資格取得の届出が遅れた場合の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①届出が2年以上遅れた場合、いかなる事情があっても、受給資格期間に算入する方法は存在しない。
  • ②届出が遅れた場合であっても、過去の期間はすべて自動的に保険料納付済期間として扱われる。
  • ③届出の遅れに関する特例は、平成14年3月以前の期間についてのみ設けられているとされる。
  • ④平成17年4月以後は、届出日から2年間を除く過去の期間が原則として未納扱いとなるとされる。
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正解 ④平成17年4月以後は、届出日から2年間を除く過去の期間が原則として未納扱いとなるとされる。
解説
平成17年4月1日以後の期間について第3号被保険者の届出が遅れた場合、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除く期間は保険料未納期間として扱われます。この2年という期間は、一般的な時効の考え方に対応するものです。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。届出が遅れると、原則として2年より前の期間は保険料納付済期間としては扱われません。③は誤りです。この2年間の取扱いは平成17年4月以後の期間について適用されるものです。①は誤りです。事情のいかんにかかわらず、特定期間該当届を提出すれば、その期間は「特定期間」として受給資格期間に算入されます(ただし年金額には反映されません)。
問48-10

第3号被保険者の届出が2年以上遅れた場合の「特定期間該当届」等による救済制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特例の届出により、その期間は受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。
  • ②特例の届出をすれば、その期間は保険料納付済期間として年金額にもそのまま反映される。
  • ③この特例は、第1号被保険者としての届出が遅れた場合についても同様に適用される制度である。
  • ④特例の届出をしても、その期間が老齢基礎年金の受給資格期間に算入されることはない。
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正解 ①特例の届出により、その期間は受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。
解説
第3号被保険者としての届出が2年以上遅れ、本来であれば未納期間となってしまう場合であっても、特例の届出(特定期間該当届)を行うことで、その期間は「特定期間」として老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるようになります。ただし、合算対象期間や学生納付特例期間などと同様に、年金額の計算には反映されません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。特例の届出をしても、その期間が保険料納付済期間として年金額に反映されるわけではありません。③は誤りです。この特例は第3号被保険者としての届出遅延を対象とする制度であり、第1号被保険者としての届出遅延一般に適用されるものではありません。④は誤りです。特例の届出をすれば、その期間は受給資格期間に算入されるようになります。
問58-10

第3号被保険者が離婚した場合等、第1号被保険者への種別変更が必要となる場合の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①離婚しても、いったん取得した第3号被保険者としての資格はそのまま自動的に継続する。
  • ②離婚等で第3号被保険者の要件に該当しなくなったときは、種別変更の届出が必要となる。
  • ③第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更には、いかなる届出も必要とされない。
  • ④離婚による種別変更の届出は、配偶者であった第2号被保険者の事業主が行わなければならない。
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正解 ②離婚等で第3号被保険者の要件に該当しなくなったときは、種別変更の届出が必要となる。
解説
離婚により第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなった場合など、第3号被保険者の要件に該当しなくなったときは、速やかに市区町村へ第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります。届出を怠ると保険料の未納が生じるおそれがあります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。離婚等により要件に該当しなくなれば、第3号被保険者としての資格は当然に喪失し、自動的に継続するものではありません。③は誤りです。種別変更には届出が必要とされています。④は誤りです。離婚後は元配偶者の事業主との関係が失われるため、この届出は本人(第1号被保険者となる者)が市区町村に対して行うべきものです。
問68-10

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を怠った期間の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①種別変更の届出を怠った場合、当然に保険料納付済期間として取り扱われるとされる。
  • ②種別変更の届出を怠っても、その期間は自動的に第3号被保険者期間として扱われ続ける。
  • ③種別変更を届け出ず未納のままだと、原則としてその期間は未納扱いとなるおそれがある。
  • ④種別変更の届出の有無にかかわらず、年金額への影響は一切生じないとされている。
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正解 ③種別変更を届け出ず未納のままだと、原則としてその期間は未納扱いとなるおそれがある。
解説
第1号被保険者に該当する状態になったにもかかわらず種別変更の届出を怠り、保険料も納付していない場合、その期間は原則として未納期間として扱われるおそれがあり、将来の受給資格期間や年金額に不利益が生じかねません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。実態として第3号被保険者の要件を満たさなくなっている以上、届出の有無にかかわらず第3号被保険者としての効果が続くわけではありません。①は誤りです。届出を怠り保険料を納付していなければ、当然に保険料納付済期間として扱われることはありません。④は誤りです。未納期間として扱われれば受給資格期間や年金額に影響が生じ得ます。
問78-10

第3号被保険者としての資格を取得するための要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第3号被保険者の資格取得には、配偶者との婚姻の届出(法律婚)のみが唯一の要件である。
  • ②第3号被保険者となるためには、配偶者の被扶養者として認定されているかどうかは関係がない。
  • ③主として第2号被保険者の収入により生計を維持されていると認められることが必要である。
  • ④第3号被保険者の資格取得の判定において、本人の収入の状況は一切考慮されない。
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正解 ③主として第2号被保険者の収入により生計を維持されていると認められることが必要である。
解説
第3号被保険者としての資格を取得するためには、第2号被保険者の配偶者であることに加え、主としてその第2号被保険者の収入により生計を維持されていると認定されることが必要です。この認定は健康保険の被扶養者認定の考え方とも関連します。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。実務上、被扶養者としての認定と第3号被保険者の認定は密接に関連しています。①は誤りです。法律婚に限らず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(事実婚の配偶者)も第3号被保険者の対象となり得ます。④は誤りです。生計維持関係の判定にあたっては、本人の収入が一定の基準額未満であることが考慮されます。
問88-10

配偶者である第2号被保険者が65歳に達した場合等における第3号被保険者資格の得喪に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者が65歳に達し老齢基礎年金等の受給権を得て第2号でなくなると、第3号資格も失う。
  • ②配偶者が65歳に達しても、その被扶養配偶者の第3号被保険者としての資格には何ら影響しない。
  • ③第2号被保険者が65歳に達した場合、被扶養配偶者は自動的に第2号被保険者に切り替わる。
  • ④配偶者の年齢にかかわらず、第3号被保険者の資格は一度取得すれば60歳までそのまま継続する。
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正解 ①配偶者が65歳に達し老齢基礎年金等の受給権を得て第2号でなくなると、第3号資格も失う。
解説
第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者であることが前提であるため、配偶者が65歳に達して老齢基礎年金等の受給権を取得し第2号被保険者でなくなった場合、その被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は第3号被保険者としての資格を失い、第1号被保険者への種別変更が必要になります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。配偶者が第2号被保険者でなくなれば、被扶養配偶者の第3号被保険者資格にも直接影響します。③は誤りです。被扶養配偶者が自動的に第2号被保険者になるわけではなく、要件を満たさなければ第1号被保険者となります。④は誤りです。配偶者側の被保険者種別の変動によって、第3号被保険者としての資格が60歳前であっても失われることがあります。
問98-10

第3号被保険者期間の老齢基礎年金における取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第3号被保険者期間は、保険料免除期間と同様に、年金額に一定割合でのみ反映される。
  • ②第3号被保険者期間は、将来追納をしない限り、老齢基礎年金の年金額には一切反映されない。
  • ③第3号被保険者期間は、受給資格期間には算入されるが年金額には反映されないとされる。
  • ④第3号被保険者期間は、個別に保険料を納付していなくても納付済期間として扱われる。
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正解 ④第3号被保険者期間は、個別に保険料を納付していなくても納付済期間として扱われる。
解説
第3号被保険者は個別に保険料を納付する義務を負いませんが、その分の保険料相当額は制度全体(被用者年金保険制度)で負担する仕組みになっているため、第3号被保険者期間は保険料納付済期間として扱われ、受給資格期間・年金額の計算のいずれにも保険料を全額納付した場合と同様に反映されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。追納をしなくても、保険料納付済期間として年金額に反映されます。③は誤りです。第3号被保険者期間は年金額にも反映され、受給資格期間のみに算入されるわけではありません。①は誤りです。第3号被保険者期間は保険料免除期間のような一定割合での反映ではなく、保険料を全額納付した場合と同じ扱いを受けます。
問108-10

第3号被保険者の届出に関する近年の実務上の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第3号被保険者と健康保険の被扶養者の届出は、実務上、別の書類・窓口で行うとされる。
  • ②事業主が被扶養者(異動)届とあわせて日本年金機構へ提出する運用になっているとされる。
  • ③第3号被保険者の届出には、事業主を経由する方法以外の提出経路は設けられていない。
  • ④第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先の事業主が保存するのみで、機構への提出は不要である。
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正解 ②事業主が被扶養者(異動)届とあわせて日本年金機構へ提出する運用になっているとされる。
解説
実務上、健康保険の被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届は同一の様式で扱われ、事業主が配偶者の被扶養者認定の手続とあわせて日本年金機構へ提出することで、健康保険の被扶養者認定と第3号被保険者の届出をまとめて行える運用になっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。実務上は同一の様式・手続でまとめて行われるのが通常であり、常に全く別の書類・窓口によるものではありません。③は誤りです。マイナンバーを活用した電子申請など、事業主経由以外の提出方法も整備が進められています。④は誤りです。事業主が保存するだけでなく、日本年金機構へ提出することが必要です。

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