問18-10
国民年金の第3号被保険者の資格取得の届出方法に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①第3号被保険者の届出は、現在も本人が直接市区町村の窓口へ届け出る方法に限られている。
- ②現在は、配偶者である第2号被保険者の勤務先の事業主を経由して届け出る仕組みとなっている。
- ③実際には、第3号被保険者の届出は、第2号被保険者本人ではなく、常に本人単独で行うとされる。
- ④第3号被保険者の資格取得の届出という仕組みは、現行制度には設けられていないとされている。
答えと解説を見る
正解
②現在は、配偶者である第2号被保険者の勤務先の事業主を経由して届け出る仕組みとなっている。
解説
平成14年4月以降、第3号被保険者の資格取得等の届出は、配偶者である第2号被保険者が勤務する事業所の事業主等を経由して行う仕組みに改められました。これにより届出漏れの防止が図られています。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。平成14年3月以前は市区町村の窓口へ本人が届け出る方法でしたが、現在は事業主経由の方法に改められています。③は誤りです。事業主経由の届出であり、本人が単独で直接行うものではありません(事業主を通じて日本年金機構等に提出されます)。④は誤りです。第3号被保険者の資格取得の届出は現行制度でも必要な手続として設けられています。
平成14年4月以降、第3号被保険者の資格取得等の届出は、配偶者である第2号被保険者が勤務する事業所の事業主等を経由して行う仕組みに改められました。これにより届出漏れの防止が図られています。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。平成14年3月以前は市区町村の窓口へ本人が届け出る方法でしたが、現在は事業主経由の方法に改められています。③は誤りです。事業主経由の届出であり、本人が単独で直接行うものではありません(事業主を通じて日本年金機構等に提出されます)。④は誤りです。第3号被保険者の資格取得の届出は現行制度でも必要な手続として設けられています。