2026年版・8-1

総則・被保険者の種類と資格の一問一答

社会保険労務士(社労士)「国民年金法」から、総則・被保険者の種類と資格に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-1

国民年金の第1号被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①日本国内に住所を有するかを問わず、20歳以上60歳未満の日本国籍を有する者はすべて該当する。
  • ②日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号のいずれにも該当しない者をいう。
  • ③厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者であって、日本国籍を有する者をいうとされている。
  • ④第2号被保険者に扶養されている配偶者であって、20歳以上60歳未満に該当する者を第3号という。
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正解 ②日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号のいずれにも該当しない者をいう。
解説
国民年金の被保険者は第1号・第2号・第3号の3種類に区分されます。第1号被保険者は、自営業者や学生、無職の者など、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者のうち、第2号・第3号のいずれにも該当しない者を指し、強制加入の基本形にあたります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。第1号被保険者の要件は日本国籍ではなく日本国内に住所を有することであり、国籍を問わず要件を満たせば被保険者となります。③は誤りです。厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者であり、国籍要件はありません。④は第3号被保険者の説明であり、第1号被保険者の説明ではありません。
問28-1

国民年金の第2号被保険者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者にも該当するとされている。
  • ②第2号被保険者には、第1号被保険者のような年齢要件は原則として設けられていない。
  • ③老齢基礎年金等の受給権を有する65歳以上の者は、第2号被保険者から除かれる。
  • ④第2号被保険者となるためには、日本国内に住所を有していることが要件とされる。
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正解 ④第2号被保険者となるためには、日本国内に住所を有していることが要件とされる。
解説
第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者等が該当しますが、第1号被保険者と異なり日本国内に住所を有することは要件とされていません。海外に赴任した会社員であっても厚生年金保険の被保険者である限り第2号被保険者となり得ます。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。厚生年金保険の被保険者は原則として国民年金の第2号被保険者を兼ねます。③は正しい内容です。65歳以上70歳未満の第2号被保険者のうち、老齢基礎年金等の受給権を有する者は第2号被保険者から除外されます。②は正しい内容です。第2号被保険者には第1号被保険者のような年齢要件が原則として設けられていません。
問38-1

国民年金の第3号被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の者をいう。
  • ②第2号被保険者の被扶養配偶者であれば、年齢を問わず該当する。
  • ③第1号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の者をいう。
  • ④第2号被保険者本人であって、その被扶養配偶者を兼ねる者をいう。
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正解 ①第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満の者をいう。
解説
第3号被保険者は、第2号被保険者に生計を維持されている配偶者のうち、20歳以上60歳未満の者が該当します。専業主婦(夫)などが典型例で、本人は保険料を個別に負担せず、制度全体で保険料相当分を支える仕組みになっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。第3号被保険者にも20歳以上60歳未満という年齢要件があり、年齢を問わず該当するわけではありません。③は誤りです。第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者であり、第1号被保険者の配偶者は該当しません。④は誤りです。第3号被保険者はあくまで第2号被保険者に扶養される配偶者であり、第2号被保険者本人を指す概念ではありません。
問48-1

国民年金の被保険者資格における国籍要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第3号被保険者の場合に限り、日本国籍を有することが加入の要件とされている。
  • ②第1号被保険者となるには日本国籍を有することが必須であり、外国人は加入できない。
  • ③第1号・第2号・第3号のいずれの被保険者も、日本国籍を有することは要件とされない。
  • ④被用者である外国人であっても第2号被保険者にはなれず、任意加入によってのみ加入できる。
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正解 ③第1号・第2号・第3号のいずれの被保険者も、日本国籍を有することは要件とされない。
解説
国民年金法は国籍要件を設けておらず、いわゆる内外人平等の原則が採られています。日本国内に住所を有する外国人も、要件を満たせば第1号被保険者等として国民年金の対象になります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。第1号被保険者の要件は住所であって国籍ではなく、外国人も加入対象です。①は誤りです。第3号被保険者についても国籍要件はなく、他の被保険者種別と扱いは同じです。④は誤りです。被用者として適用事業所に使用される外国人は、日本人と同様に強制的に第2号被保険者となります。
問58-1

60歳以上65歳未満の者を対象とする国民年金の任意加入被保険者制度に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①20歳から60歳までの保険料納付済期間が480月未満の者が、年金額を増やす目的で加入できる。
  • ②厚生年金保険の被保険者である者は、60歳以上65歳未満であっても任意加入被保険者にはなれない。
  • ③60歳以上65歳未満の任意加入被保険者になるには、日本国内に住所がないことが要件となる。
  • ④受給資格期間を満たしていない者が、その期間を満たす目的で加入することも認められている。
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正解 ③60歳以上65歳未満の任意加入被保険者になるには、日本国内に住所がないことが要件となる。
解説
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、日本国内に住所を有する者を対象とする制度です。「住所を有していないこと」ではなく、原則として住所を有していることが前提となります(海外居住者向けには別途20歳以上65歳未満の任意加入制度があります)。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。保険料納付済期間が480月に満たない者が満額に近づけるために加入する典型的な利用形態です。②は正しい内容です。厚生年金保険の被保険者である者は既に第2号被保険者であるため、重ねて任意加入被保険者になることはありません。④は正しい内容です。受給資格期間である10年を満たしていない者が、資格期間確保のために加入することも認められています。
問68-1

65歳以上70歳未満の者を対象とする国民年金の特例任意加入被保険者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①昭和50年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者が対象となる。
  • ②生年月日を問わず、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者はすべて対象となる。
  • ③受給資格期間を満たしているかどうかにかかわらず、年金額を増やしたい65歳以上70歳未満の者が対象となる。
  • ④この制度を利用できるのは、65歳から70歳までではなく、70歳から75歳までの者に限られる。
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正解 ①昭和50年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者が対象となる。
解説
特例任意加入被保険者制度は、生年月日要件(昭和50年4月1日以前生まれ)を満たし、かつ65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない者が、70歳に達するまでの間、資格期間を満たすことを目的として加入できる経過的な制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。生年月日要件があり、すべての65歳以上70歳未満の者が対象になるわけではありません。③は誤りです。この制度は年金額の増額ではなく、受給資格期間の充足を目的とするものであり、既に資格期間を満たしている者は対象外です。④は誤りです。対象年齢は65歳以上70歳未満であり、70歳から75歳までではありません。
問78-1

海外に居住する日本国民を対象とする国民年金の任意加入被保険者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①20歳以上65歳未満であることに加え、外国籍を有することが加入の要件となる。
  • ②日本国籍を有していれば、年齢にかかわらず海外居住中は任意加入被保険者になれる。
  • ③海外居住者は国民年金に一切加入できず、任意加入制度の対象にもならないとされる。
  • ④20歳以上65歳未満の日本国民であり、日本国内に住所を有しない者が対象となる。
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正解 ④20歳以上65歳未満の日本国民であり、日本国内に住所を有しない者が対象となる。
解説
海外に居住する日本国民は、第1号被保険者としての強制加入の対象外となりますが、任意加入被保険者として国民年金に加入することができます。将来の老齢基礎年金の額を増やしたり、受給資格期間を確保したりする目的で利用されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。年齢要件があり、20歳以上65歳未満に限られます。③は誤りです。海外居住者であっても任意加入制度を利用して国民年金に加入することが可能です。①は誤りです。この制度は日本国民を対象とするものであり、外国籍を有することは要件ではなく、むしろ日本国籍が前提です。
問88-1

国民年金の被保険者資格の取得の時期に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①日本国内に住所を有する者が20歳に達したときは、その日に第1号被保険者となるとされる。
  • ②被保険者資格の取得は、市区町村への届出が受理された日をもって効力が生じるとされる。
  • ③第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。
  • ④厚生年金保険の被保険者となったときは、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
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正解 ②被保険者資格の取得は、市区町村への届出が受理された日をもって効力が生じるとされる。
解説
被保険者資格の得喪は、届出の有無にかかわらず、要件に該当する事実が生じた日に法律上当然に発生・消滅します。届出は資格の得喪を行政に把握させるための手続にすぎず、届出の受理そのものが資格取得の効力発生要件ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は正しい内容です。20歳到達日に第1号被保険者の資格を取得します。④は正しい内容です。厚生年金保険の被保険者資格を取得した日に第2号被保険者の資格も取得します。③は正しい内容です。第2号被保険者の被扶養配偶者となった日に第3号被保険者の資格を取得します。
問98-1

国民年金の被保険者資格の喪失の時期に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被保険者が死亡したときは、原則としてその死亡した日の翌日に資格を喪失する。
  • ②被保険者が死亡したときは、その死亡した日と同日に資格を喪失するとされている。
  • ③第1号被保険者が60歳に達しても、届出をしない限り資格は喪失しない。
  • ④被保険者資格は、喪失届が受理されない限り、要件を欠いても継続するとされる。
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正解 ①被保険者が死亡したときは、原則としてその死亡した日の翌日に資格を喪失する。
解説
国民年金の被保険者資格の喪失は、多くの場合「翌日喪失」の考え方が採られており、死亡した日の翌日に資格を喪失するのが原則です。これは月単位で被保険者期間を計算する仕組みと関係し、死亡日の属する月まで被保険者期間に算入されることになります。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。死亡当日ではなく翌日に資格を喪失する扱いが原則です。③は誤りです。60歳到達など要件に該当する事実が生じれば、届出の有無にかかわらず資格は当然に喪失します。④は誤りです。資格の得喪は事実に基づいて当然に生じるものであり、届出の受理を効力発生要件とするものではありません。
問108-1

国民年金の被保険者期間の計算方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被保険者期間は年を単位として計算し、端数の月は切り捨てて計算するとされている。
  • ②被保険者期間は日を単位として計算し、資格を取得した日数をそのまま合算する。
  • ③被保険者期間は月を単位として計算し、資格を取得した日の属する月から計算を始める。
  • ④被保険者期間の計算に用いる単位は、給付の種類ごとに月単位と年単位を選べるとされる。
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正解 ③被保険者期間は月を単位として計算し、資格を取得した日の属する月から計算を始める。
解説
国民年金の被保険者期間は月単位で計算されるのが原則です。資格を取得した日の属する月からその計算を始め、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入します(同一月内での資格得喪については別途調整規定があります)。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。被保険者期間は日単位ではなく月単位で計算されます。①は誤りです。年単位で計算し端数の月を切り捨てるという扱いはなく、月単位が原則です。④は誤りです。被保険者期間の計算単位を給付の種類ごとに選択できるという制度はなく、月単位計算が一律に適用されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。