2026年版・7-9

併給調整・費用の負担の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、併給調整・費用の負担に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-9

厚生年金保険における併給調整の原則(1人1年金の原則)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①1人1年金の原則によりまた、老齢・障害・死亡のいずれを支給事由とする年金も、同時に複数受給することが自由に可能である。
  • ②1人1年金の原則という考え方については、老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせについてのみ適用され、他の年金には適用されない。
  • ③1人1年金の原則により、支給事由を異にする2以上の年金給付の受給権を取得したときは、原則としていずれか一つを選択して受給する。
  • ④1人1年金の原則は、65歳以上の者にのみ限って適用されるとされており、65歳未満の者には一切適用されないとされている。
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正解 ③1人1年金の原則により、支給事由を異にする2以上の年金給付の受給権を取得したときは、原則としていずれか一つを選択して受給する。
解説
公的年金制度には「1人1年金」の原則があり、老齢・障害・死亡という異なる支給事由に基づく2以上の年金給付の受給権を同時に有することとなった場合、受給権者はそのいずれか一つを選択して受給することになります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給事由を異にする年金を同時に複数受給することは、原則として認められていません。②は誤りです。1人1年金の原則は老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせに限らず、障害・死亡を支給事由とする年金にも広く適用される原則です。④は誤りです。1人1年金の原則は65歳以上に限らず、年齢を問わず適用される原則です(65歳以降には併給の特例があります)。
問27-9

65歳以降における年金の併給の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせのほか、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせによる併給も認められる。
  • ②65歳以降であっても、老齢基礎年金と遺族厚生年金とを組み合わせて同時に受給することは、今のところなお認められていない。
  • ③65歳以降であっても、いかなる年金の組み合わせであったとしても、支給事由が異なる年金については併給が認められない。
  • ④65歳以降の併給の特例については、老齢厚生年金と障害厚生年金の組み合わせについてのみ限られて認められているものだとされる。
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正解 ①65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせのほか、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせによる併給も認められる。
解説
1人1年金の原則には65歳以降の例外(併給の特例)があり、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせのほか、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせによる併給が認められています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせによる併給が認められています。③は誤りです。65歳以降には併給の特例が設けられており、支給事由を異にする年金が一切併給されないわけではありません。④は誤りです。65歳以降の併給の特例は老齢厚生年金と障害厚生年金の組み合わせに限られるものではなく、老齢基礎年金との組み合わせが中心です。
問37-9

障害基礎年金と老齢厚生年金・遺族厚生年金との併給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害基礎年金という給付は、いかなる場合であっても他の年金との併給が認められておらず、単独でのみ受給できる。
  • ②平成18年4月以降、65歳以上の者については、障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金との併給が認められている。
  • ③障害基礎年金と老齢厚生年金との併給についてはさらに、被保険者の年齢にかかわらず、常に確かに認められている。
  • ④障害基礎年金と併給が認められるのは、老齢厚生年金のみであり、遺族厚生年金との併給は決して認められていないとされる。
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正解 ②平成18年4月以降、65歳以上の者については、障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金との併給が認められている。
解説
平成18年4月の改正により、65歳以上の者については、障害基礎年金を受給しながら老齢厚生年金又は遺族厚生年金を併せて受給することが認められるようになりました。これにより、障害を負った者の年金選択における不利益が緩和されています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。障害基礎年金にも一定の併給の特例が認められており、常に単独受給に限られるわけではありません。③は誤りです。この併給は65歳以上という年齢要件があり、年齢にかかわらず常に認められるものではありません。④は誤りです。老齢厚生年金だけでなく遺族厚生年金との併給も認められています。
問47-9

厚生年金保険の保険料負担割合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①厚生年金保険の保険料は、被保険者が3分の2、事業主が3分の1を負担する割合と法律上必ず定められているとされる。
  • ②厚生年金保険の保険料は、事業主が3分の2、被保険者が3分の1を負担する割合と法律上必ず定められている。
  • ③厚生年金保険の保険料は、被保険者のみが全額を負担し、事業主は保険料を負担しない仕組みとされている。
  • ④厚生年金保険の保険料は、原則として被保険者と事業主が折半、すなわち2分の1ずつ負担する割合とされている。
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正解 ④厚生年金保険の保険料は、原則として被保険者と事業主が折半、すなわち2分の1ずつ負担する割合とされている。
解説
厚生年金保険の保険料は、原則として被保険者と事業主が折半(2分の1ずつ)して負担する仕組みとなっています。事業主は被保険者負担分を報酬から控除したうえで、自己の負担分と合わせて納付します。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。3分の2・3分の1という割合ではなく、原則として折半(2分の1ずつ)です。②は誤りです。事業主が3分の2を負担する割合ではなく、折半です。③は誤りです。被保険者が全額を負担するのではなく、事業主も同額を負担します。
問57-9

厚生年金保険の保険料の納付義務者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分を合わせて、必ず事業主が納付する義務を負う。
  • ②厚生年金保険の保険料は、被保険者が自ら年金事務所に個別に必ず納付する義務を負う仕組みとされている。
  • ③厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分は被保険者が、事業主負担分は事業主がそれぞれ別々に納付する。
  • ④厚生年金保険の保険料の納付義務は、被保険者と事業主のいずれが負うかを労使間で自由に定められる。
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正解 ①厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分を合わせて、必ず事業主が納付する義務を負う。
解説
厚生年金保険の保険料は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせて、事業主が一括して年金事務所等へ納付する義務を負う仕組みとなっています。被保険者が個別に納付するものではありません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。被保険者が個別に年金事務所へ納付する仕組みではありません。③は誤りです。被保険者負担分と事業主負担分を別々に納付するのではなく、事業主が合わせて納付します。④は誤りです。納付義務者は法律により事業主と定められており、労使間の合意で自由に定められるものではありません。
問67-9

厚生年金保険と国庫負担の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①厚生年金保険の給付費用については、国庫負担は設けられておらず、保険料のみで賄われている。
  • ②厚生年金保険の給付費用の全額について、国庫が2分の1を直接負担する仕組みとなっている。
  • ③国民年金の基礎年金拠出金について、その2分の1に相当する額が国庫から負担される仕組みとなっている。
  • ④国庫負担の割合は、被保険者の年齢や報酬水準に応じて年ごとに常に大きく変動する仕組みだとされている。
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正解 ③国民年金の基礎年金拠出金について、その2分の1に相当する額が国庫から負担される仕組みとなっている。
解説
厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあり、厚生年金保険の保険料の一部は国民年金の基礎年金拠出金に充てられます。この基礎年金拠出金については、その2分の1に相当する額が国庫から負担される仕組みとなっています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。国庫負担が一切設けられていないわけではなく、基礎年金拠出金について国庫負担があります。②は誤りです。厚生年金保険の給付費用の全額に国庫が2分の1を負担するのではなく、基礎年金拠出金部分についての国庫負担です。④は誤りです。国庫負担の割合は、被保険者の年齢や報酬水準に応じて年ごとに変動するものではありません。
問77-9

厚生年金保険の保険料の滞納に対する延滞金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料を滞納した事業主に対しては、延滞金が課されることは一切なく、督促のみが行われるとされる。
  • ②保険料を滞納した事業主が指定期限までに納付しないときは、督促の上、延滞金が徴収されることがある。
  • ③延滞金については、被保険者が負担すべき保険料相当額についてのみ課され、事業主の負担分には課されない。
  • ④延滞金は、保険料を1日でも滞納すれば、事業主の意思にかかわらず自動的に免除される仕組みである。
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正解 ②保険料を滞納した事業主が指定期限までに納付しないときは、督促の上、延滞金が徴収されることがある。
解説
保険料を滞納した事業主に対しては、まず督促が行われ、指定された期限までに納付がない場合には、延滞金が徴収されることがあります。延滞金は保険料の適正な納付を確保するための仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。滞納に対しては延滞金が課される場合があり、督促のみで終わるものではありません。③は誤りです。延滞金は被保険者負担分のみに課されるものではなく、納付義務者である事業主が納付すべき保険料全体を対象とします。④は誤りです。滞納したからといって延滞金が自動的に免除される仕組みではありません。
問87-9

厚生年金保険の保険料を徴収する権利の消滅時効に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料を徴収する権利の消滅時効は、1年間行使しないことによって時効消滅する。
  • ②保険料を徴収する権利の消滅時効は、5年間行使しないことによって時効消滅する。
  • ③保険料を徴収する権利には、消滅時効の制度が適用されず、いつまでも徴収することができる。
  • ④保険料を徴収する権利の消滅時効は、2年間行使しないことによって時効消滅する。
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正解 ④保険料を徴収する権利の消滅時効は、2年間行使しないことによって時効消滅する。
解説
厚生年金保険の保険料その他徴収金を徴収する権利は、2年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。この期間内に督促等の時効の完成猶予・更新事由がなければ、保険者は保険料を徴収できなくなります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。時効期間は1年間ではなく2年間です。②は誤りです。時効期間は5年間ではなく2年間です(これは保険給付を受ける権利の時効期間と混同しやすい点です)。③は誤りです。保険料を徴収する権利にも消滅時効の制度が適用されます。
問97-9

厚生年金保険の保険給付を受ける権利の消滅時効に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険給付を受ける権利は、2年間行使しないことによって時効消滅するものとされている。
  • ②保険給付を受ける権利は、10年間行使しないことによって時効消滅するものとされている。
  • ③保険給付を受ける権利は、原則として5年間行使しないことによって時効消滅するものとされている。
  • ④保険給付を受ける権利には、時効の制度は一切適用されず、いつまでも請求できるものとされている。
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正解 ③保険給付を受ける権利は、原則として5年間行使しないことによって時効消滅するものとされている。
解説
厚生年金保険の保険給付を受ける権利(基本権)は、原則として5年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。年金は定期的に支払われる給付であるため、各支払期の支分権についても別途時効の考え方があります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。時効期間は2年間ではなく5年間です(これは保険料を徴収する権利の時効期間と混同しやすい点です)。②は誤りです。時効期間は10年間ではなく5年間です。④は誤りです。保険給付を受ける権利にも消滅時効の制度が適用されます。
問107-9

育児休業等期間中の保険料免除が将来の年金額に与える影響に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①育児休業等期間中に保険料が免除されても、その期間は保険料を納付したものとして将来の年金額の計算にきちんと反映される。
  • ②育児休業等期間中に保険料が免除された期間については、将来の年金額の計算においても、被保険者期間からすべて除外される。
  • ③育児休業等期間中の保険料免除は、将来の年金額を大きく減額する調整措置として常に機能する仕組みだと明確にされている。
  • ④育児休業等期間中の保険料免除を受けた期間は、将来の年金額の計算上、常に無収入期間として一律に扱われるとされている。
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正解 ①育児休業等期間中に保険料が免除されても、その期間は保険料を納付したものとして将来の年金額の計算にきちんと反映される。
解説
育児休業等期間中の保険料免除の制度は、被保険者・事業主双方の保険料負担を免除しつつ、その免除された期間についても保険料を実際に納付したものとして扱い、将来の年金額の計算に反映させる仕組みとなっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。免除された期間が被保険者期間から除外されるのではなく、被保険者期間として算入されます。③は誤りです。保険料免除は将来の年金額を減額する調整措置ではなく、むしろ育児期間中の負担を軽減しつつ将来の年金額に不利益が生じないようにする制度です。④は誤りです。免除期間は無収入期間として扱われるのではなく、免除前の標準報酬月額に基づいて年金額の計算に反映される仕組みです。

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