問17-9
厚生年金保険における併給調整の原則(1人1年金の原則)に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①1人1年金の原則によりまた、老齢・障害・死亡のいずれを支給事由とする年金も、同時に複数受給することが自由に可能である。
- ②1人1年金の原則という考え方については、老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせについてのみ適用され、他の年金には適用されない。
- ③1人1年金の原則により、支給事由を異にする2以上の年金給付の受給権を取得したときは、原則としていずれか一つを選択して受給する。
- ④1人1年金の原則は、65歳以上の者にのみ限って適用されるとされており、65歳未満の者には一切適用されないとされている。
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正解
③1人1年金の原則により、支給事由を異にする2以上の年金給付の受給権を取得したときは、原則としていずれか一つを選択して受給する。
解説
公的年金制度には「1人1年金」の原則があり、老齢・障害・死亡という異なる支給事由に基づく2以上の年金給付の受給権を同時に有することとなった場合、受給権者はそのいずれか一つを選択して受給することになります。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給事由を異にする年金を同時に複数受給することは、原則として認められていません。②は誤りです。1人1年金の原則は老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせに限らず、障害・死亡を支給事由とする年金にも広く適用される原則です。④は誤りです。1人1年金の原則は65歳以上に限らず、年齢を問わず適用される原則です(65歳以降には併給の特例があります)。
公的年金制度には「1人1年金」の原則があり、老齢・障害・死亡という異なる支給事由に基づく2以上の年金給付の受給権を同時に有することとなった場合、受給権者はそのいずれか一つを選択して受給することになります。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給事由を異にする年金を同時に複数受給することは、原則として認められていません。②は誤りです。1人1年金の原則は老齢厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせに限らず、障害・死亡を支給事由とする年金にも広く適用される原則です。④は誤りです。1人1年金の原則は65歳以上に限らず、年齢を問わず適用される原則です(65歳以降には併給の特例があります)。