問17-8
離婚時の年金分割制度における合意分割に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①合意分割という制度は、当事者の一方からの請求のみで、相手方の同意が特になくても成立する制度である。
- ②合意分割という制度において当事者間で定めることができる按分割合の上限は、100分の30である。
- ③合意分割の対象となるのは、その国民年金の第1号被保険者期間中の保険料納付記録のみであるものとされている。
- ④合意分割は、当事者の合意又は裁判所の決定により、按分割合を100分の50を上限として定める制度である。
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正解
④合意分割は、当事者の合意又は裁判所の決定により、按分割合を100分の50を上限として定める制度である。
解説
合意分割は、当事者間の合意、又は合意が調わない場合には裁判所の手続(調停・審判・裁判等)により、婚姻期間中の標準報酬の按分割合を定める制度です。按分割合は100分の50(2分の1)を上限として定められます。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。合意分割は当事者の合意又は裁判所の決定を必要とし、一方からの請求のみで相手方の同意なく成立するものではありません(3号分割との違いです)。②は誤りです。按分割合の上限は100分の30ではなく100分の50です。③は誤りです。合意分割の対象は厚生年金保険の標準報酬であり、国民年金第1号被保険者期間の保険料納付記録は対象ではありません。
合意分割は、当事者間の合意、又は合意が調わない場合には裁判所の手続(調停・審判・裁判等)により、婚姻期間中の標準報酬の按分割合を定める制度です。按分割合は100分の50(2分の1)を上限として定められます。
他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。合意分割は当事者の合意又は裁判所の決定を必要とし、一方からの請求のみで相手方の同意なく成立するものではありません(3号分割との違いです)。②は誤りです。按分割合の上限は100分の30ではなく100分の50です。③は誤りです。合意分割の対象は厚生年金保険の標準報酬であり、国民年金第1号被保険者期間の保険料納付記録は対象ではありません。