2026年版・7-7

遺族厚生年金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、遺族厚生年金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-7

遺族厚生年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族厚生年金は、被保険者が死亡した場合のほか、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合等にも支給される。
  • ②遺族厚生年金は、被保険者が在職中に死亡した場合にのみ限って支給され、資格喪失後の死亡には一切支給されないとされている。
  • ③遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給権者であった者が死亡した場合にのみ支給され、在職中の死亡は対象外である。
  • ④遺族厚生年金は、障害厚生年金の受給権者であった者が死亡した場合にのみ限って支給され、他の場合は対象外である。
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正解 ①遺族厚生年金は、被保険者が死亡した場合のほか、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合等にも支給される。
解説
遺族厚生年金は、被保険者が死亡した場合(短期要件)のほか、被保険者であった者が資格喪失後に初診日から5年以内に死亡した場合、障害等級1級・2級の障害厚生年金受給権者が死亡した場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合(長期要件)など、複数の支給事由に基づいて支給されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。資格喪失後であっても、初診日から5年以内に死亡した場合等には支給対象となります。③は誤りです。在職中の被保険者の死亡も支給事由に含まれます。④は誤りです。障害厚生年金受給権者の死亡のほかにも、被保険者の死亡や老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の死亡なども支給事由となります。
問27-7

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲及び順位に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族厚生年金を受けられる遺族の第一順位は、常に子のみであるとされており、配偶者はそれよりも後の順位に当たるとされる。
  • ②遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲の中には、死亡した被保険者の兄弟姉妹も含まれており、配偶者と同順位で扱われる。
  • ③遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者及び子を第一順位とし、次いで父母、孫、祖父母の順に優先順位が定められている。
  • ④遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲には、血族関係にない内縁の配偶者は、事実婚であっても一切は含まれない。
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正解 ③遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者及び子を第一順位とし、次いで父母、孫、祖父母の順に優先順位が定められている。
解説
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲と順位は、配偶者及び子を第一順位とし、次いで父母、孫、祖父母の順とされています。先順位者がいる場合、後順位者には受給権が発生しません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。子ではなく配偶者及び子が第一順位であり、配偶者が子より劣後するわけではありません。②は誤りです。兄弟姉妹は遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲に含まれていません。④は誤りです。事実上の婚姻関係(内縁関係)にある配偶者も、生計維持関係等の要件を満たせば配偶者として遺族の範囲に含まれます。
問37-7

遺族厚生年金における夫、父母及び祖父母が遺族として認められるための年齢要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①夫、父母及び祖父母が遺族となるためには、被保険者の死亡当時60歳以上であることが必要で、支給開始も同時に60歳からとなる。
  • ②夫、父母及び祖父母が遺族となるためには、年齢に一切関係なく、生計維持要件のみを満たせば常に足りるものとされている。
  • ③夫、父母及び祖父母が遺族となるためには、被保険者の死亡当時50歳以上であることが必要で、支給開始は原則55歳からとなる。
  • ④夫、父母及び祖父母が遺族となるためには、被保険者の死亡当時55歳以上であることが必要で、支給開始は原則60歳からとなる。
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正解 ④夫、父母及び祖父母が遺族となるためには、被保険者の死亡当時55歳以上であることが必要で、支給開始は原則60歳からとなる。
解説
夫、父母及び祖父母が遺族厚生年金の遺族として認められるためには、被保険者の死亡当時55歳以上であることが必要です。ただし、実際に年金の支給が開始されるのは原則として60歳に達したときからとされています(夫が遺族基礎年金を受給中である場合等の特例を除く)。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。年齢要件は60歳以上ではなく55歳以上です。②は誤りです。年齢要件が別途定められており、生計維持要件のみで足りるわけではありません。③は誤りです。年齢要件は50歳以上ではなく55歳以上です。
問47-7

遺族厚生年金の年金額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額と同額として計算される。
  • ②遺族厚生年金の額は、原則として死亡した被保険者の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額である。
  • ③遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の報酬比例部分の額の2分の1に相当する額であるとされている。
  • ④遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間の長短にかかわらず、一律の定額である。
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正解 ②遺族厚生年金の額は、原則として死亡した被保険者の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額である。
解説
遺族厚生年金の年金額は、死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額(短期要件の場合は300月みなし計算等の調整あり)の4分の3に相当する額を基本として計算されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。報酬比例部分の額と同額ではなく、その4分の3に相当する額です。③は誤りです。2分の1ではなく4分の3に相当する額です。④は誤りです。一律の定額ではなく、死亡した被保険者の報酬比例部分の額を基礎として計算される報酬比例の給付です。
問57-7

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に30歳以上40歳未満であって子のない妻等に対して加算される制度である。
  • ②中高齢寡婦加算という制度は、夫の年齢に一切かかわらず、妻が65歳以上にまで達すれば加算される制度とされている。
  • ③中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻等に、65歳になるまでの間加算される制度である。
  • ④中高齢寡婦加算は、性別を一切問わず、40歳以上65歳未満の配偶者であれば誰でも加算される制度である。
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正解 ③中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻等に、65歳になるまでの間加算される制度である。
解説
中高齢寡婦加算は、夫が死亡した当時40歳以上65歳未満で子のない妻、又は遺族基礎年金を受けていた妻が子の18歳到達年度末等により遺族基礎年金を受けられなくなった場合に、妻が65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算される制度です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。年齢要件は30歳以上40歳未満ではなく40歳以上65歳未満です。②は誤りです。夫の死亡時の妻の年齢要件があり、単に妻が65歳以上であれば加算されるものではありません。④は誤りです。中高齢寡婦加算は妻を対象とする制度であり、性別を問わない仕組みではありません。
問67-7

遺族厚生年金の経過的寡婦加算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達した際、年金額の急激な低下を防ぐために加算される。
  • ②経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算とは無関係に、独立した支給要件のみに基づいて加算される制度である。
  • ③経過的寡婦加算については、生年月日のいかんにかかわらず、65歳以上のすべての妻に一律に加算される制度である。
  • ④経過的寡婦加算は、夫が65歳に達した際、夫自身の年金額の低下を防ぐために加算される制度とされている。
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正解 ①経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達した際、年金額の急激な低下を防ぐために加算される。
解説
中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達すると、中高齢寡婦加算は打ち切られ、代わりに妻自身の老齢基礎年金が支給されるようになりますが、年金額が急激に低下する場合があるため、その差を埋めるための調整として経過的寡婦加算が設けられています。生年月日が遅い妻ほど加算額は少なくなる経過措置です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算を受けていたことを前提とする制度であり、無関係に独立したものではありません。③は誤りです。生年月日に応じて加算の有無・額が異なり、すべての妻に一律加算されるものではありません(昭和31年4月2日以後生まれの妻には支給されません)。④は誤りです。経過的寡婦加算は妻の年金額に関する加算であり、夫の年金額に関するものではありません。
問77-7

遺族厚生年金における短期要件と長期要件の選択に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合であっても、長期要件のみが適用され短期要件は考慮されない。
  • ②短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合、常に長期要件のみが優先され、遺族側に選択の余地はないとされる。
  • ③短期要件は300月に満たない被保険者期間の場合にのみ適用され、長期要件には月数に関する制約がない。
  • ④短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合、原則として遺族の選択により有利な方の要件で年金額が計算される。
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正解 ④短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合、原則として遺族の選択により有利な方の要件で年金額が計算される。
解説
短期要件(被保険者の死亡等)と長期要件(老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の死亡)のいずれにも該当する場合、年金額の計算方法(300月みなし計算の適用の有無等)が異なるため、原則として遺族の選択により、いずれか有利な方の要件で年金額が計算されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。長期要件のみが適用されるのではなく、遺族による選択が認められています。②は誤りです。常に長期要件が優先されるのではなく、遺族に選択の余地があります。③は誤りです。短期要件は被保険者期間の月数で区分されるものではなく、死亡の事由(在職中の死亡等)による区分です。
問87-7

遺族厚生年金の支給における生計維持要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①生計維持要件を満たすためには、遺族が被保険者と同一の世帯に住民票上同居し続けていることのみが必要である。
  • ②生計維持要件は、遺族が被保険者と生計を同じくし、かつ一定の収入基準を超えないことなどを総合的に判断して認定される。
  • ③生計維持要件は、その遺族本人の年収の額が被保険者の年収を大きく上回っていなければ認定されない仕組みである。
  • ④生計維持要件については、その遺族が被保険者と法律上の親族関係にあることのみをもって当然に必ず満たされるとされている。
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正解 ②生計維持要件は、遺族が被保険者と生計を同じくし、かつ一定の収入基準を超えないことなどを総合的に判断して認定される。
解説
生計維持要件は、遺族が被保険者と生計を同じくしていたこと、及び遺族の年収が一定額未満であること等の基準に基づき、住民票上の世帯だけでなく実態も踏まえて総合的に判断して認定されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。住民票上の同居のみで足りるものではなく、収入基準等も踏まえた総合判断です。③は誤りです。遺族の年収が被保険者の年収を上回っていることを求めるものではなく、遺族の年収が一定額未満であることが基準です。④は誤りです。法律上の親族関係があるだけでは足りず、生計維持の実態が必要です。
問97-7

遺族厚生年金の受給権者の失権事由に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときや、直系血族・直系姻族以外の者の養子となったときに消滅する。
  • ②遺族厚生年金の受給権については、受給権者本人が新たに再就職して収入を得た場合には、その時点で消滅する。
  • ③遺族厚生年金の受給権については、受給権者本人が転居して新たに住所を変更した場合には、その時点で消滅する。
  • ④遺族厚生年金の受給権については、受給権者の年齢にかかわらず、たとえ婚姻をしても消滅することは一切ないとされる。
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正解 ①遺族厚生年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときや、直系血族・直系姻族以外の者の養子となったときに消滅する。
解説
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、婚姻をしたとき(事実上の婚姻関係を含む)、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき等、生計維持関係の前提が失われたと考えられる事由が生じたときに消滅します。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。再就職して収入を得たこと自体は、原則として受給権の消滅事由ではありません。③は誤りです。転居による住所変更は受給権の消滅事由ではありません。④は誤りです。婚姻をしたときは受給権の消滅事由とされており、年齢にかかわらず消滅しないというのは誤りです。
問107-7

遺族厚生年金における子及び孫の要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺族厚生年金の対象となる子及び孫についてはまず、その年齢にかかわらず、たとえ被保険者本人と生計を同じくしてさえいれば足りる。
  • ②遺族厚生年金の対象となる子及び孫については、義務教育をまだ修了していない満15歳に満たない者だけに限定して取り扱われる。
  • ③遺族厚生年金の対象となる子及び孫は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する者である。
  • ④遺族厚生年金の対象となる子及び孫は、その婚姻の有無に一切かかわらず、常にいつでも必ず対象となる仕組みだとされている。
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正解 ③遺族厚生年金の対象となる子及び孫は、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する者である。
解説
遺族厚生年金の対象となる子及び孫の範囲は、老齢厚生年金の加給年金額の対象となる子と同様に、18歳到達年度の末日までの間にある子若しくは孫、又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子若しくは孫とされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。年齢にかかわらず対象となるのではなく、18歳到達年度末までという年齢要件があります。②は誤りです。義務教育修了の有無や15歳未満という基準は用いられていません。④は誤りです。婚姻していないことなど一定の要件があり、婚姻の有無にかかわらず常に対象となるわけではありません。

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