2026年版・7-6

障害厚生年金・障害手当金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、障害厚生年金・障害手当金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-6

障害厚生年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害厚生年金の支給要件は保険料納付要件のみとされ、初診日要件や障害認定日要件は問われない。
  • ②障害厚生年金の支給要件は、初診日要件・障害認定日要件・保険料納付要件の3つをすべて満たす必要がある。
  • ③障害厚生年金の支給要件は初診日要件のみとされ、障害認定日要件や保険料納付要件は問われないとされている。
  • ④障害厚生年金の支給要件は障害認定日要件のみとされ、初診日要件や保険料納付要件は問われない。
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正解 ②障害厚生年金の支給要件は、初診日要件・障害認定日要件・保険料納付要件の3つをすべて満たす必要がある。
解説
障害厚生年金の支給を受けるためには、初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと(初診日要件)、障害認定日において法定の障害等級に該当する状態にあること(障害認定日要件)、保険料納付要件を満たしていることの3つをすべて満たす必要があります。いずれか1つでも欠けると支給されません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。保険料納付要件だけでなく、初診日要件・障害認定日要件も必要です。③は誤りです。初診日要件だけでなく、障害認定日要件・保険料納付要件も必要です。④は誤りです。障害認定日要件だけでなく、初診日要件・保険料納付要件も必要です。
問27-6

障害厚生年金における保険料納付要件の原則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険料納付要件については、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間が全期間であることを求めている。
  • ②保険料納付要件は、初診日の翌月までの被保険者期間のうち、納付済期間が4分の3以上であることを必ず求めているものとされる。
  • ③保険料納付要件については、初診日の属する月までの被保険者期間のうち、免除期間を除いた全期間の納付を求めている。
  • ④保険料納付要件は、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であることを求める。
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正解 ④保険料納付要件は、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であることを求める。
解説
障害厚生年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることを原則として求めるものです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。全期間の納付を求めるものではなく、3分の2以上という割合的な基準です。②は誤りです。基準となる期間は初診日の前々月までであり、翌月までではありません。また割合も4分の3ではありません。③は誤りです。基準となる期間は初診日の属する月までではなく前々月までであり、免除期間を除くのではなく免除期間も合算に含めます。
問37-6

障害厚生年金の保険料納付要件の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①65歳未満の者には、初診日の前日において直近1年間に保険料の滞納がなければ足りるとする納付要件の特例がある。
  • ②65歳未満の者には、初診日の前日において直近3年間に保険料の滞納がなければ足りるとする納付要件の特例がある。
  • ③70歳未満の者には、初診日の前日において直近1年間に保険料の滞納がなければ足りるとする納付要件の特例がある。
  • ④65歳以上の者には、初診日の前日において直近1年間に保険料の滞納がなければ足りるとする納付要件の特例がある。
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正解 ①65歳未満の者には、初診日の前日において直近1年間に保険料の滞納がなければ足りるとする納付要件の特例がある。
解説
原則の3分の2要件を満たさない場合でも、初診日が65歳未満の間にあり、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たしたものとして扱う特例があります。この特例は本来時限措置ですが、法改正により初診日が令和18年(2036年)3月末までの間にあるものに適用されることとなっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。直近1年間という期間が正しく、3年間ではありません。③は誤りです。この特例の対象年齢は70歳未満ではなく65歳未満です。④は誤りです。この特例の対象年齢は65歳以上ではなく65歳未満です。
問47-6

障害厚生年金の障害等級に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害厚生年金における障害等級は1級と2級の2区分のみであり、3級という区分は設けられていない。
  • ②障害厚生年金における障害等級というものは2級から4級までの3区分であり、1級という区分は設けられていない。
  • ③障害厚生年金の障害等級は1級から3級までの3区分であり、いずれも国民年金の障害等級と共通の基準による。
  • ④障害厚生年金の障害等級は1級のみの1区分であり、2級や3級という区分は設けられていないとされている。
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正解 ③障害厚生年金の障害等級は1級から3級までの3区分であり、いずれも国民年金の障害等級と共通の基準による。
解説
障害厚生年金の障害等級は1級・2級・3級の3区分で構成され、このうち1級・2級の認定基準は、国民年金の障害基礎年金における1級・2級の基準と共通のものが用いられています。3級は厚生年金保険独自の等級です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。1級・2級だけでなく3級という区分も設けられています。②は誤りです。1級という区分も設けられており、2級から4級までではありません。④は誤りです。1級のみではなく、2級・3級という区分も設けられています。
問57-6

障害等級3級と障害基礎年金・障害厚生年金の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害等級3級に該当する場合は、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が必ず常にともに支給される仕組みとなっている。
  • ②障害等級3級に該当する場合は、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給され最低保障額も別途設けられている。
  • ③障害等級3級に該当する場合は、障害厚生年金は支給されず、障害基礎年金のみが常に支給される仕組みとなっている。
  • ④障害等級3級に該当する場合は、障害厚生年金にも障害基礎年金にも最低保障額はいずれも設けられていない仕組みとされる。
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正解 ②障害等級3級に該当する場合は、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給され最低保障額も別途設けられている。
解説
障害等級3級は厚生年金保険独自の等級であり、国民年金の障害基礎年金には3級に相当する等級がないため、3級に該当する場合は障害厚生年金のみが支給されます。また、年金額が著しく低額とならないよう、3級には最低保障額が設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。3級の場合、障害基礎年金は支給されません。③は誤りです。3級の場合に支給されるのは障害厚生年金であり、障害基礎年金ではありません。④は誤りです。3級の障害厚生年金には最低保障額が設けられています。
問67-6

障害手当金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害手当金は、障害等級1級に該当する程度の障害が残った場合に支給される年金である。
  • ②障害手当金は、障害等級2級に該当する程度の障害が残った場合に支給される年金である。
  • ③障害手当金は、障害等級3級に該当する程度の障害が残った場合に支給される年金である。
  • ④障害手当金は、障害等級3級より軽い程度の障害が残った場合に支給される一時金である。
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正解 ④障害手当金は、障害等級3級より軽い程度の障害が残った場合に支給される一時金である。
解説
障害手当金は、傷病が治った(症状が固定した)日において、障害等級3級に該当する程度よりも軽い障害が残った場合に支給される一時金です。年金ではなく一時金として支給される点が特徴です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。障害等級1級に該当する程度の障害には障害厚生年金(及び障害基礎年金)が支給され、障害手当金ではありません。②は誤りです。障害等級2級に該当する程度の障害も同様に障害厚生年金(及び障害基礎年金)の対象です。③は誤りです。障害等級3級に該当する程度の障害には障害厚生年金が支給され、障害手当金の対象はそれより軽い障害です。
問77-6

障害厚生年金の事後重症による請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事後重症による請求は、障害認定日には障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに該当した場合にできる。
  • ②事後重症による請求は、障害認定日の時点で既に障害等級に該当していた者が、その後症状が重く悪化した場合にのみできる特例である。
  • ③事後重症による請求は、初診日から1年6か月を経過していない者であっても、いつでも自由に行うことができる特例である。
  • ④事後重症による請求は、保険料納付要件を満たしていない者を救済するために特別に設けられた制度上の特例だとされている。
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正解 ①事後重症による請求は、障害認定日には障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに該当した場合にできる。
解説
事後重症による請求は、障害認定日の時点では法定の障害等級に該当する状態になかった者が、その後病状が進行するなどして65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当するに至った場合に、本人の請求によって障害厚生年金の支給を受けられるようにする制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。事後重症は障害認定日に該当しなかった者を対象とする制度であり、認定日にすでに該当していた者の悪化を対象とするものではありません。③は誤りです。障害認定日は原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日等とされており、その前に事後重症の請求はできません。④は誤りです。事後重症は保険料納付要件を免除する特例ではなく、保険料納付要件は別途満たす必要があります。
問87-6

障害厚生年金の額の計算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害厚生年金の額は、実際の被保険者期間の月数のみに基づいて計算され、300月に満たない場合の保障はない。
  • ②障害厚生年金の額についてはさらに、被保険者期間の長短にかかわらず、一律の定額として計算されている仕組みである。
  • ③障害厚生年金の額は報酬比例部分を基本とし、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算する。
  • ④障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額と全く同じ計算式によって算出される仕組みとなっているものとされる。
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正解 ③障害厚生年金の額は報酬比例部分を基本とし、被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算する。
解説
障害厚生年金の額は老齢厚生年金の報酬比例部分の計算方法を基本としますが、若年で障害を負った場合など被保険者期間が短い者に配慮し、実際の被保険者期間が300月(25年)に満たないときは300月とみなして年金額を計算する最低保障の仕組みが設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。実際の月数のみで計算されるのではなく、300月に満たない場合は300月とみなす保障があります。②は誤りです。一律の定額ではなく、報酬比例部分を基本として計算されます。④は誤りです。老齢厚生年金と共通する計算方法を基本としつつ、300月みなしなど障害厚生年金独自の仕組みがあり、全く同じ計算式ではありません。
問97-6

障害厚生年金の配偶者加給年金額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①障害厚生年金においては、障害等級にかかわらず、生計を維持する配偶者がいれば常に加給年金額が加算される。
  • ②障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級に該当し、生計を維持する配偶者がいる場合に加算される。
  • ③障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級3級に該当する場合にのみ加算される特別な仕組みであるとされている。
  • ④障害厚生年金の制度においては、老齢厚生年金と異なり、配偶者に関する加算の仕組みは設けられていない。
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正解 ②障害厚生年金の配偶者加給年金額は、障害等級1級又は2級に該当し、生計を維持する配偶者がいる場合に加算される。
解説
障害厚生年金の受給権者が障害等級1級又は2級に該当し、その者によって生計を維持されている配偶者がいる場合には、老齢厚生年金の加給年金額と同様の趣旨で、配偶者加給年金額が加算されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。障害等級にかかわらず加算されるのではなく、1級又は2級に該当することが要件です。③は誤りです。加算の対象となるのは3級ではなく1級又は2級です。④は誤りです。障害厚生年金にも配偶者加給年金額の仕組みが設けられています。
問107-6

障害厚生年金における初診日の考え方に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
  • ②初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて症状を自覚した日をいうものとされている。
  • ③初診日とは、障害の原因となった傷病について、医師が障害の状態を確定的に診断した日をいう。
  • ④初診日とは、障害の原因となった傷病について、労働をすることができなくなった日をいう。
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正解 ①初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
解説
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいい、障害厚生年金の支給要件(初診日要件・保険料納付要件)や障害認定日の起算点を判断するうえで基準となる重要な概念です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。初診日は本人が症状を自覚した日ではなく、医師等の診療を受けた日です。③は誤りです。医師が障害の状態を確定的に診断した日ではなく、あくまで初めて診療を受けた日が初診日です。④は誤りです。労働ができなくなった日ではなく、初めて診療を受けた日が初診日です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。