2026年版・7-5

在職老齢年金・繰上げ支給・繰下げ支給の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、在職老齢年金・繰上げ支給・繰下げ支給に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-5

在職老齢年金の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①在職老齢年金という仕組みにおいては、老齢厚生年金の受給権者が在職していたとしても、年金額が減額されることはない。
  • ②在職老齢年金の仕組みは、老齢基礎年金の受給権者が在職している場合の基礎年金の支給停止についてのみ定めたものである。
  • ③在職老齢年金は、受給権者が在職中の場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じ年金額の一部又は全部が停止される。
  • ④在職老齢年金は、被保険者が退職した後に受け取る年金の一時金としての性質を持つ制度であるものだとまではっきりされている。
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正解 ③在職老齢年金は、受給権者が在職中の場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計額に応じ年金額の一部又は全部が停止される。
解説
在職老齢年金は、年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者として就労を続ける者について、年金の基本月額と在職中の給与・賞与から算出される総報酬月額相当額との合計額が一定の基準額を超える場合に、その超えた額に応じて老齢厚生年金の支給を停止する仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。在職により年金額の一部が支給停止される場合があり、一切減額されないわけではありません。②は誤りです。在職老齢年金は老齢基礎年金ではなく老齢厚生年金の支給停止に関する仕組みです。④は誤りです。在職老齢年金は一時金ではなく、月々の年金額の支給停止に関する仕組みです。
問27-5

在職老齢年金の支給停止基準に関する令和4年4月の改正に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①令和4年4月に行われた改正により、在職老齢年金の仕組み自体が廃止され、在職中は年金が支給停止されなくなった。
  • ②令和4年4月から、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額が、65歳以降の在職老齢年金と同一の基準額に統一された。
  • ③令和4年4月の改正については、65歳以降の在職老齢年金の基準額が、60歳台前半の基準額に合わせて大きく引き下げられた。
  • ④令和4年4月の改正は基準額には全く影響せず、繰下げ支給の上限年齢のみを改めるものであったとまでされている。
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正解 ②令和4年4月から、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額が、65歳以降の在職老齢年金と同一の基準額に統一された。
解説
令和4年4月の改正により、それまで65歳以降より低い基準額が適用されていた60歳台前半の在職老齢年金について、支給停止基準額が65歳以降の基準額と同一の水準に引き上げ・統一され、就労意欲を阻害しないよう見直されました。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。在職老齢年金の仕組み自体が廃止されたわけではなく、基準額を超えた場合には引き続き支給停止が行われます。③は誤りです。65歳以降の基準額が60歳台前半に合わせて引き下げられたのではなく、60歳台前半の基準額が65歳以降の水準に引き上げられました。④は誤りです。この改正は在職老齢年金の支給停止基準額に関するものであり、繰下げ支給の上限年齢の改正とは別の改正内容です。
問37-5

老齢厚生年金の繰上げ支給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特別支給の老齢厚生年金の受給権がなくても、60歳から65歳になるまでの間に、老齢基礎年金と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できる。
  • ②老齢厚生年金の繰上げ支給というものについては、満65歳から満70歳になるまでの間であれば、いつでも自由に何度でも請求することができる。
  • ③老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げとは全く無関係に、単独でも自ら繰り上げることができるとされる。
  • ④老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をすることができるのは、厚生年金保険の被保険者であった期間が20年以上ある者だけに限られる。
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正解 ①特別支給の老齢厚生年金の受給権がなくても、60歳から65歳になるまでの間に、老齢基礎年金と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できる。
解説
特別支給の老齢厚生年金を受けられない者であっても、老齢基礎年金の受給資格期間等の要件を満たしていれば、60歳から65歳になるまでの間に、老齢基礎年金と同時に老齢厚生年金の支給繰上げを請求することができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。繰上げ支給を請求できるのは60歳から65歳になるまでの間であり、65歳以降は対象外です。③は誤りです。老齢厚生年金の繰上げは、原則として老齢基礎年金の繰上げと同時に行う必要があり、単独で繰り上げることはできません。④は誤りです。繰上げ支給の請求に被保険者期間20年以上という要件は課されていません。
問47-5

老齢厚生年金の繰上げ支給による年金額の減額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①繰上げ支給による年金額の減額率についてはさらに、被保険者本人の生年月日のいかんにかかわらず一律に、1か月につき常に1パーセントである。
  • ②繰上げ支給による減額というものについては、受給権者が65歳に達した時点で自動的かつ完全に解消されてしまい、以後は減額前の年金額に戻る。
  • ③繰上げ支給による年金額の減額率は、繰り上げた期間の長さにかかわらず、常にいつも変わらず一定の定額のみが減額される仕組みであるものだとされている。
  • ④繰上げ支給の減額率は、1962年4月2日以後生まれの者では、繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数1か月につき0.4パーセントである。
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正解 ④繰上げ支給の減額率は、1962年4月2日以後生まれの者では、繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数1か月につき0.4パーセントである。
解説
老齢厚生年金の繰上げ支給を請求すると、繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数に応じて年金額が減額されます。1962年4月2日以後生まれの者についてはこの減額率が1か月につき0.4パーセントとされ、最も早い60歳0か月での繰上げでは最大24パーセントの減額となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。減額率は1か月につき1パーセントではなく0.4パーセント(1962年4月2日以後生まれの者の場合)です。②は誤りです。繰上げによる減額は65歳到達後も生涯にわたって続き、自動的に解消されるものではありません。③は誤りです。減額は繰り上げた月数に比例する仕組みであり、期間の長さにかかわらない定額の減額ではありません。
問57-5

老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰上げ支給の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢基礎年金のみを繰り上げて、老齢厚生年金については65歳から本来どおり受給するという組み合わせも自由に選択できる。
  • ②老齢厚生年金と老齢基礎年金の制度は、繰上げに関して互いに完全に独立しており、一方の繰上げが他方に影響することはない。
  • ③老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、原則として老齢厚生年金の繰上げ請求も同時に行わなければならない。
  • ④老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合には、老齢基礎年金は繰り上げずに65歳から必ず受給することができるものだとまでされている。
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正解 ③老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、原則として老齢厚生年金の繰上げ請求も同時に行わなければならない。
解説
老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、両者の支給開始時期にずれが生じることを避けるため、原則として老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行うこととされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。老齢基礎年金のみを繰り上げ、老齢厚生年金は65歳から受給するという組み合わせは、原則として認められていません。②は誤りです。両者の繰上げは原則として連動しており、互いに無関係というわけではありません。④は誤りです。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金も原則として同時に繰り上げる必要があります。
問67-5

老齢厚生年金の繰下げ支給に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金の受給権者は、66歳に達する前に他の年金給付の受給権を取得した場合等を除き、66歳以後75歳の間に繰下げを申し出られる。
  • ②老齢厚生年金の繰下げ支給というものについては、受給権者本人が60歳に達した時点でさえあれば、いつでも自由に申し出ることができる。
  • ③老齢厚生年金の繰下げ支給に関する申出については、その在職中であれば常にいつでも自由に行うことができる制限のない制度である。
  • ④老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出ることができる上限年齢は、生年月日にかかわらず必ず一律70歳までとされているものだとまでされている。
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正解 ①老齢厚生年金の受給権者は、66歳に達する前に他の年金給付の受給権を取得した場合等を除き、66歳以後75歳の間に繰下げを申し出られる。
解説
老齢厚生年金の繰下げ支給は、66歳に達する前に障害年金や遺族年金など他の年金給付の受給権を取得した場合等を除き、66歳以後75歳までの間に受給権者本人が繰下げの申出をすることによって行うことができます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。繰下げ支給を申し出ることができるのは66歳以後であり、60歳の時点では申し出ることができません。③は誤りです。66歳に達する前に他の年金給付の受給権を取得した場合等には繰下げの申出ができなくなる制限があり、無制限に自由な制度ではありません。④は誤りです。繰下げ支給の上限年齢は現在75歳とされており、一律70歳ではありません。
問77-5

老齢厚生年金の繰下げ支給による年金額の増額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金の繰下げ支給の申出については、いったん行った後であっても、被保険者本人の意思により自由に取り消して本来の65歳時点の年金額に戻すことができる。
  • ②繰下げ支給の増額率は、65歳に達した月から申出月の前月までの月数1か月につき0.7パーセントとされ、75歳まで繰り下げると最大84パーセント増額される。
  • ③繰下げ支給による年金額の増額率は、繰り下げた期間の長さにかかわらず、常に一律50パーセントの増額のみとされているものであるとまではっきりされている。
  • ④繰下げ支給による年金額の増額幅については、1か月につき1.4パーセントの増額がなされるとされており、75歳まで繰り下げると168パーセントの増額となる。
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正解 ②繰下げ支給の増額率は、65歳に達した月から申出月の前月までの月数1か月につき0.7パーセントとされ、75歳まで繰り下げると最大84パーセント増額される。
解説
老齢厚生年金の繰下げ支給による増額率は、65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数1か月につき0.7パーセントとされており、上限である75歳0か月まで繰り下げた場合には最大84パーセント(0.7%×120か月)の増額となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。繰下げ支給の申出は、いったん行うと取り消すことができず、増額された年金額を本来の65歳時点の額に戻すことはできません。③は誤りです。増額率は繰り下げた期間の長さに応じて変動する仕組みであり、一律50パーセントの定率ではありません。④は誤りです。増額率は1か月につき1.4パーセントではなく0.7パーセントであり、75歳まで繰り下げた場合の増額率も168パーセントではなく84パーセントです。
問87-5

老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げ支給の選択に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金の受給を繰り下げるという場合には、老齢基礎年金の受給についても同時に繰り下げなければならない。
  • ②老齢基礎年金を繰り下げる場合には、老齢厚生年金は繰り下げることができず、65歳から受給しなければならない。
  • ③老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げは、いずれか一方のみを選択することが法律上一切認められていないとされている。
  • ④老齢厚生年金の繰下げと老齢基礎年金の繰下げは、繰上げとは異なり、それぞれ別々に申し出るかどうかを選択できる。
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正解 ④老齢厚生年金の繰下げと老齢基礎年金の繰下げは、繰上げとは異なり、それぞれ別々に申し出るかどうかを選択できる。
解説
繰上げ支給が老齢基礎年金と老齢厚生年金を原則同時に行わなければならないのに対し、繰下げ支給は、一方のみを繰り下げて他方は65歳から受給するといった選択が可能であり、両者を別々に申し出ることができます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。老齢厚生年金を繰り下げる場合でも、老齢基礎年金を同時に繰り下げる必要はありません。②は誤りです。老齢基礎年金を繰り下げる場合でも、老齢厚生年金は65歳から受給するという選択が可能です。③は誤りです。老齢厚生年金と老齢基礎年金は、それぞれ別々に繰下げを選択することが法律上認められています。
問97-5

老齢厚生年金の繰上げ支給の請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金の繰上げ支給の請求については、本人自身からの申出さえあれば、いつでも自由に取り消すことができる。
  • ②老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を取り消すには、繰上げ請求時点から1年以内であれば可能とされているとまでされている。
  • ③老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、いったん行うと取り消すことができず、減額された年金額が生涯にわたって適用される。
  • ④老齢厚生年金の繰上げ支給の請求については、65歳に到達した時点で自動的に取り消され、本来の年金額に戻る。
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正解 ③老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、いったん行うと取り消すことができず、減額された年金額が生涯にわたって適用される。
解説
老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、いったん行うと取り消すことができない不可逆的な手続であり、繰上げによって減額された年金額がその後生涯にわたって適用され続けます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。繰上げ支給の請求は本人の申出によって自由に取り消せるものではなく、いったん請求すると撤回できません。②は誤りです。繰上げ請求から1年以内であれば取り消せるという特例は設けられていません。④は誤りです。65歳到達によって繰上げ請求が自動的に取り消され本来の年金額に戻る仕組みではなく、減額は生涯続きます。
問107-5

在職定時改定の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①在職定時改定という仕組みについては、60歳台前半に至った在職者のみを対象とした上で、毎年必ず4月に年金額をきちんと改定するものである。
  • ②65歳以後も在職を続ける受給権者について、毎年9月1日を基準日として年金額を再計算し、10月分から反映させる仕組みが設けられている。
  • ③在職定時改定は、被保険者が退職した時点で初めて年金額に在職中の実績を反映させる、退職時改定のみを指すとまではっきりされる。
  • ④在職定時改定という制度によって年金額が改定されるのは、5年に一度だけに限って、まとめて実績を反映させる仕組みとなっている。
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正解 ②65歳以後も在職を続ける受給権者について、毎年9月1日を基準日として年金額を再計算し、10月分から反映させる仕組みが設けられている。
解説
在職定時改定は、65歳以後も在職を続ける老齢厚生年金の受給権者について、退職を待たずに、毎年9月1日を基準日としてその時点までの被保険者期間を年金額の計算に反映し、10月分の年金から改定後の額を支給する仕組みです。就労を続けるほど年金額が段階的に増える実感を持てるようにする趣旨で導入されました。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。在職定時改定は60歳台前半ではなく65歳以後の在職者を対象とする仕組みであり、改定の時期も4月ではありません。③は誤りです。在職定時改定は退職を待たずに毎年年金額に反映させる仕組みであり、退職時改定のみを指すものではありません(退職時改定は別途存在します)。④は誤りです。在職定時改定は5年に一度ではなく、毎年1回、年金額に反映されます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。