2026年版・7-3

老齢厚生年金の支給要件の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、老齢厚生年金の支給要件に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-3

老齢厚生年金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者が、被保険者期間を1か月以上有し、65歳に達したときに支給されるとされる。
  • ②老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上なければ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていてもなお支給されないとされる。
  • ③老齢厚生年金の支給を受けるにあたっては、老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たすことは全く必要とされていないものとされる。
  • ④老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間の長短にかかわらず、65歳にさえ達しさえすれば当然に支給されるものとされている。
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正解 ①老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者が、被保険者期間を1か月以上有し、65歳に達したときに支給されるとされる。
解説
老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せされる報酬比例の給付であるため、支給の前提として老齢基礎年金の受給資格期間(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて原則10年以上)を満たしていることが必要であり、そのうえで厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば65歳から支給されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。被保険者期間が10年以上という要件はなく、1か月以上あれば足ります。③は誤りです。老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことは老齢厚生年金支給の前提要件です。④は誤りです。被保険者期間の長短にかかわらず支給されるのではなく、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことが必要です。
問27-3

特別支給の老齢厚生年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特別支給の老齢厚生年金については、生年月日のいかんにかかわらず、すべての被保険者に対して60歳から一律に支給されているという制度である。
  • ②特別支給の老齢厚生年金という制度については、平成の時代の年金制度改正以降に生まれた者だけに限って新たに創設された制度である。
  • ③特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じた経過措置として、60歳台前半の者のうち一定の生年月日以前に生まれた者に支給される制度である。
  • ④特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降に支給される本来の老齢厚生年金とは全く別個の恒久的な制度として存続するものとまでされている。
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正解 ③特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じた経過措置として、60歳台前半の者のうち一定の生年月日以前に生まれた者に支給される制度である。
解説
老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられた経緯から、その激変緩和のための経過措置として、生年月日に応じて60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金が設けられています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。特別支給の老齢厚生年金は生年月日による経過措置であり、すべての被保険者に一律支給されるものではありません。②は誤りです。制度の趣旨とは逆に、支給開始年齢の引上げに伴う経過措置として設けられたものです。④は誤りです。特別支給の老齢厚生年金は生年月日が遅い者ほど対象から外れていく経過的な制度であり、恒久的に存続するものではありません。
問37-3

特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分のみが支給される仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①報酬比例部分のみの特別支給を現に実際に受けている者については、定額部分に相当する額についても、ちょうど同一の時期において同時に受給できる。
  • ②定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられた結果、一定の生年月日の者は60歳台前半において報酬比例部分のみが支給される期間が生じている。
  • ③報酬比例部分のみの特別支給の対象となる者については、生年月日のいかんにかかわらず、対象者全員が60歳に達した時点で受給を開始できる。
  • ④報酬比例部分のみの特別支給は、被保険者期間がちょうど20年以上ある者に限って認められる特例であるということまでもはっきりとされている。
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正解 ②定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられた結果、一定の生年月日の者は60歳台前半において報酬比例部分のみが支給される期間が生じている。
解説
特別支給の老齢厚生年金は、当初は定額部分と報酬比例部分の両方から構成されていましたが、定額部分の支給開始年齢の引上げが報酬比例部分より先行して進められたため、一定の生年月日の者については報酬比例部分のみが支給される期間が生じています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。報酬比例部分のみの支給とは、定額部分が支給されないことを意味します。③は誤りです。生年月日によって60歳台前半の支給開始年齢は異なり、全員が60歳から受給できるわけではありません。④は誤りです。報酬比例部分のみの特別支給は生年月日を基準とする経過措置であり、被保険者期間20年以上という要件で決まるものではありません。
問47-3

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①支給開始年齢の引き上げというものについては、男性と女性のいずれの場合についても、その同じ生年月日を基準として、ほぼ同時に実施されてきた。
  • ②支給開始年齢の引き上げというものについては、これまでのその歴史上ただの一度だけ実施されたのみであり、生年月日による段階的な区分は設けられていない。
  • ③支給開始年齢が引き上げられても、報酬比例部分に係る支給開始年齢についてはずっと60歳のまま変わらず固定されているものとまではっきりされている。
  • ④特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日が遅くなるにつれて段階的に引き上げられ、最終的に65歳支給への移行が完了する仕組みとなっている。
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正解 ④特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日が遅くなるにつれて段階的に引き上げられ、最終的に65歳支給への移行が完了する仕組みとなっている。
解説
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日が遅い者ほど支給開始年齢が段階的に引き上げられる経過措置により、最終的にはすべての者が65歳から本来の老齢厚生年金のみを受給する形に移行することとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給開始年齢の引上げスケジュールは男性と女性とで生年月日の基準が異なり(女性は男性より緩やかに設定)、同時に実施されているわけではありません。②は誤りです。支給開始年齢の引上げは複数回にわたり、生年月日による段階的な区分が設けられています。③は誤りです。報酬比例部分の支給開始年齢も、定額部分に遅れて段階的に引き上げられており、常に60歳のままではありません。
問57-3

老齢厚生年金の前提となる老齢基礎年金の受給資格期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して原則10年以上あることとされている。
  • ②老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間のみによって厳密に判定され、保険料免除期間は一切算入されないとされている。
  • ③老齢基礎年金の受給資格期間は、被保険者の年齢にかかわらず、常に必ず一律で25年以上は必要とされているとまではっきりされている。
  • ④老齢基礎年金の受給資格期間の判定において、合算対象期間は年金額には反映されるが、期間としては全く算入されないものとされている。
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正解 ①老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して原則10年以上あることとされている。
解説
老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料を実際に納付した期間、法定免除・申請免除等により保険料の納付を免除された期間、及び年金額には反映されないが資格期間としては算入される合算対象期間を合算し、原則として10年以上あることが必要です。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。保険料免除期間も受給資格期間に算入されます。③は誤りです。受給資格期間は平成29年8月の改正で25年から10年に短縮されており、現在は25年ではありません。④は誤りです。合算対象期間は受給資格期間の判定には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
問67-3

老齢厚生年金の受給資格期間の算定における合算対象期間(いわゆるカラ期間)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①合算対象期間は、受給資格期間にも年金額の計算にも、いずれにも算入されない期間である。
  • ②合算対象期間は、受給資格期間には算入されないが、年金額の計算には反映される特殊な期間である。
  • ③合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが、年金額の計算の基礎とはならない期間である。
  • ④合算対象期間は、保険料納付済期間と同様に、受給資格期間・年金額計算の双方に反映される期間である。
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正解 ③合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが、年金額の計算の基礎とはならない期間である。
解説
合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間の判定においては算入されるものの、実際に保険料を納付していないため年金額の計算には反映されない期間であり、受給資格期間を満たすための救済的な役割を果たしています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。合算対象期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されます。②は誤りです。年金額の計算に反映されるという点が逆であり、合算対象期間は年金額には反映されません。④は誤りです。保険料納付済期間とは異なり、合算対象期間は年金額の計算には反映されません。
問77-3

老齢厚生年金の支給要件と支給繰上げ制度との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金の支給繰上げについて請求することができるのは、特別支給の老齢厚生年金という制度の受給権をすでに現に有している者のみに限られる。
  • ②60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有しない者も、一定の要件を満たせば、本来65歳から支給される老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できる。
  • ③老齢厚生年金の支給繰上げというものについては、老齢基礎年金についての受給資格期間の要件を満たしていなくても、完全にかつ自由に請求することができる。
  • ④老齢厚生年金の支給繰上げを一度請求した後であっても、本人はいつでも自由に繰上げを撤回して本来の支給開始年齢まで待てるとまではっきりされている。
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正解 ②60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有しない者も、一定の要件を満たせば、本来65歳から支給される老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できる。
解説
特別支給の老齢厚生年金を受けられない生年月日の者であっても、老齢基礎年金の受給資格期間等の要件を満たせば、60歳から65歳になるまでの間に、本来の老齢厚生年金の支給繰上げを請求することができます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無にかかわらず、要件を満たせば繰上げ支給を請求できます。③は誤りです。繰上げ支給の請求にも老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たしていることが前提となります。④は誤りです。繰上げ支給の請求は一度行うと取り消すことができず、撤回して本来の支給開始年齢まで待つことはできません。
問87-3

老齢厚生年金の裁定請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①老齢厚生年金というものは、支給要件さえ満たした時点で、受給権者本人が何も請求をしなくても自動的に支給が開始される。
  • ②老齢厚生年金の裁定請求は、被保険者資格を喪失した日から1年以内に必ず行わなければ、受給権自体が消滅するとまでされている。
  • ③老齢厚生年金の裁定については、事業主のみが被保険者に代わって行うものであり、被保険者本人が請求することはできない。
  • ④老齢厚生年金の支給を受けようとする者は、原則として、自ら請求(裁定請求)を行い、日本年金機構の裁定を受ける必要がある。
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正解 ④老齢厚生年金の支給を受けようとする者は、原則として、自ら請求(裁定請求)を行い、日本年金機構の裁定を受ける必要がある。
解説
老齢厚生年金の受給権は法定の要件を満たすことで発生しますが、実際に年金の支払いを受けるためには、受給権者自身が裁定請求を行い、日本年金機構による裁定を受ける必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。支給要件を満たしても、請求(裁定請求)をしなければ年金の支払いは開始されません。②は誤りです。裁定請求に被保険者資格喪失後1年以内という期限が設けられ受給権自体が消滅する定めはありません。③は誤りです。裁定請求は受給権者本人が行うものであり、事業主が代わりに行うものではありません。
問97-3

老齢厚生年金の支給要件として被保険者期間が1か月以上あれば足りるとされていることの趣旨に関する記述として、適切なものはどれか。

  • ①老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされる報酬比例の給付であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者は加入実績さえあれば足りる仕組みとされる。
  • ②被保険者期間が1か月であっても、老齢基礎年金の受給権と全く同水準の年金額が必ず保障されるようにするための仕組みであるとまではっきりされている。
  • ③被保険者期間の要件を1か月としているのは、老齢厚生年金が老齢基礎年金の受給資格期間の判定から完全に独立しているためであるとされる。
  • ④被保険者期間が1か月以上という要件は、将来的に必ず25年以上へ引き上げることが法律上すでに明確に予定されているものであるとされている。
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正解 ①老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされる報酬比例の給付であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす者は加入実績さえあれば足りる仕組みとされる。
解説
厚生年金保険は被用者年金として老齢基礎年金に上乗せする2階部分の役割を担うため、老齢基礎年金の受給資格を満たしていることを前提に、厚生年金保険への加入実績がわずかでもあれば、その実績に応じた老齢厚生年金を支給する仕組みとなっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。年金額はあくまで実際の被保険者期間や報酬に応じて計算され、老齢基礎年金と同水準が保障されるものではありません。③は誤りです。老齢厚生年金の支給要件は老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことを前提としており、独立しているわけではありません。④は誤りです。被保険者期間1か月以上という要件を将来25年以上に引き上げることが法律上予定されている事実はありません。
問107-3

65歳から支給される本来の老齢厚生年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①本来の老齢厚生年金は、65歳に到達したとしても、被保険者としての資格を喪失していなければ受給権自体が発生しない。
  • ②本来の老齢厚生年金の受給権は、70歳に到達した時点で初めて発生する仕組みとなっているものだとまでされている。
  • ③本来の老齢厚生年金の受給権は65歳到達により発生するが、実際に年金を受け取るためには裁定請求の手続が必要である。
  • ④本来の老齢厚生年金は、65歳到達時に自動的に振り込みが開始され、本人による請求手続を行う必要はない。
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正解 ③本来の老齢厚生年金の受給権は65歳到達により発生するが、実際に年金を受け取るためには裁定請求の手続が必要である。
解説
本来の老齢厚生年金の受給権は、老齢基礎年金の受給資格期間等の要件を満たした者が65歳に達したときに法律上当然に発生しますが、実際に年金の支払いを受けるためには、受給権者が裁定請求の手続を行う必要があります。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。65歳到達により受給権が発生するのであって、被保険者資格の喪失は要件とされておらず、在職中でも受給権は発生します。②は誤りです。受給権の発生は70歳到達時ではなく65歳到達時です。④は誤りです。65歳到達時に自動的に支払いが開始されるのではなく、裁定請求の手続を経る必要があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。