2026年版・7-2

標準報酬月額・標準賞与額と保険料の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、標準報酬月額・標準賞与額と保険料に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全950問) 厚生年金保険法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

厚生年金保険の標準報酬月額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①標準報酬月額は、被保険者が受ける報酬月額を1円単位でそのまま保険料や年金額の計算に用いるものである。
  • ②標準報酬月額は、被保険者が受ける報酬月額を、区切りのよい幅で区分した等級に当てはめて決定される。
  • ③標準報酬月額の等級は、健康保険法上の標準報酬月額の等級と常に完全に一致するよう定められている。
  • ④標準報酬月額は、賞与を含めたその年1年間の総支給額を単純に12で除して算出されるものとされている。
答えと解説を見る
正解 ②標準報酬月額は、被保険者が受ける報酬月額を、区切りのよい幅で区分した等級に当てはめて決定される。
解説
標準報酬月額は、実際の報酬額を一定の幅を持つ等級表に当てはめて事務処理を簡素化する仕組みであり、報酬月額をそのまま1円単位で用いるものではありません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。実際の報酬額そのものではなく、等級表に当てはめた標準報酬月額が用いられます。③は誤りです。厚生年金保険の標準報酬月額は現在32等級(上限65万円)であるのに対し、健康保険の標準報酬月額は50等級(上限139万円)であり、上限等級の区分が異なります。④は誤りです。標準報酬月額は毎月の報酬を基に決定されるものであり、賞与を含めた年間総支給額を12で除して算出するものではありません。
問27-2

厚生年金保険における資格取得時決定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①資格取得時決定による標準報酬月額については、資格取得後に最初に行われる定時決定までの間、改定されることがない。
  • ②資格取得時決定は、被保険者となった月から起算してさらに翌々月に受けることになった報酬額のみに基づいて行われる。
  • ③資格取得時決定を行う権限はもっぱらすべて事業主のみにあるとされ、年金事務所への届出は義務付けられていないとされている。
  • ④被保険者資格を取得した際の標準報酬月額は、原則として、資格取得時に受けることになっている報酬の額に基づいて決定される。
答えと解説を見る
正解 ④被保険者資格を取得した際の標準報酬月額は、原則として、資格取得時に受けることになっている報酬の額に基づいて決定される。
解説
資格取得時決定は、新たに被保険者資格を取得した者について、資格取得時に受けることになっている報酬の額を基準として、直ちに標準報酬月額を決定する仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。資格取得時決定後であっても、固定的賃金の変動により要件を満たせば随時改定が行われることがあります。②は誤りです。翌々月の報酬額ではなく、資格取得時点で受けることになっている報酬額に基づいて決定されます。③は誤りです。事業主には資格取得時決定に関する届出を行う義務があり、届出なしに事業主の権限のみで完結するものではありません。
問37-2

厚生年金保険の定時決定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月から6月までに受けた報酬の平均額に基づき標準報酬月額を決定する仕組みである。
  • ②定時決定は、毎年1月1日現在に在籍している被保険者について、前年の1年間に受けた報酬総額を12で除した額のみに基づいて行われる。
  • ③定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の4月から翌年の3月まで適用されるものと法律上でもはっきりと定められている。
  • ④定時決定の対象となるのは、その年の7月以降に新たに資格を取得した被保険者だけに限られるものだと法律上明確に定められている。
答えと解説を見る
正解 ①定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月から6月までに受けた報酬の平均額に基づき標準報酬月額を決定する仕組みである。
解説
定時決定は、毎年1回、7月1日現在の被保険者を対象に、直近の4月から6月までに受けた報酬の平均額を算定し、標準報酬月額を見直す仕組みで、実際の報酬水準と標準報酬月額との乖離を定期的に是正する役割を持ちます。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。1月1日を基準日とする仕組みではなく、7月1日を基準日として4月から6月の報酬を用います。③は誤りです。定時決定による標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで適用されるのが原則であり、4月からではありません。④は誤りです。定時決定は、その年の6月1日以前から使用されている被保険者を対象とし、7月以降に新たに資格を取得した者は原則として当年の定時決定の対象外です。
問47-2

厚生年金保険の随時改定(月額変更)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①随時改定は、たとえ固定的賃金に変動がなくても、残業手当等の変動によって著しい差さえ生じれば行われるものだと、法律上明確にされている。
  • ②随時改定が行われるためには、標準報酬月額に1等級以上の差さえ生じれば足り、変動月以後の継続月数は問われないものとされる。
  • ③固定的賃金に変動があり、変動月以後継続した3か月間の報酬平均による標準報酬月額と従前等級との間に原則2等級以上の差がある場合に行う。
  • ④随時改定は、被保険者からの請求がない限り、事業主のみの判断だけで行うことは一切できないものだと法律上明確に定められている。
答えと解説を見る
正解 ③固定的賃金に変動があり、変動月以後継続した3か月間の報酬平均による標準報酬月額と従前等級との間に原則2等級以上の差がある場合に行う。
解説
随時改定は、昇給・降給などの固定的賃金の変動を契機として、変動月以後継続する3か月間の報酬の平均額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と原則2等級以上の差を生じた場合に行われる改定です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。残業手当のような非固定的賃金のみの変動では随時改定の契機とはなりません。固定的賃金の変動が要件です。②は誤りです。原則として2等級以上の差が必要であり、1等級の差では随時改定は行われません。④は誤りです。随時改定は要件を満たせば事業主が届出を行うものであり、被保険者からの請求を前提とするものではありません。
問57-2

厚生年金保険の育児休業等終了時改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①育児休業等終了時改定については、育児休業等の期間の途中であっても、被保険者からの申出さえあれば随時行うことができる。
  • ②育児休業等を終了し3歳未満の子を養育する被保険者は、事業主経由で申出をすれば、等級変動要件を満たさずとも改定を受けられる。
  • ③育児休業等終了時改定の対象となるのは、育児休業等を終了した日において1歳未満の子を養育する被保険者だけに限られるとされる。
  • ④育児休業等終了時改定を受けるためには、その標準報酬月額において2等級以上の変動が生じることが必要な要件となる。
答えと解説を見る
正解 ②育児休業等を終了し3歳未満の子を養育する被保険者は、事業主経由で申出をすれば、等級変動要件を満たさずとも改定を受けられる。
解説
育児休業等終了時改定は、育児休業等を終了して職場復帰した際に報酬が低下しやすい実情に配慮し、通常の随時改定のような2等級以上の変動要件を満たさなくても、育児休業等終了後3か月間の報酬の平均に基づいて標準報酬月額を改定できる仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。この改定は育児休業等を終了した後に適用されるものであり、休業期間中に行われるものではありません。③は誤りです。対象となる子の年齢は1歳未満ではなく3歳未満です。④は誤りです。この改定の趣旨は、通常の随時改定に必要な2等級以上の変動要件を満たさない場合でも改定を可能にする点にあります。
問67-2

厚生年金保険の産前産後休業終了時改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①産前産後休業終了時改定は、被保険者本人からの申出が特になくても、事業主が正式に休業終了を届け出た時点で自動的に適用される。
  • ②産前産後休業終了時改定を受けるには、標準報酬月額が3等級以上変動することがどうしても必要であるものだと定められている。
  • ③産前産後休業終了時改定の対象となるその子の年齢には特に上限が設けられているわけではなく、何歳の子を養育しているとしても対象となる。
  • ④産前産後休業を終了し3歳未満の子を養育する被保険者は、事業主経由で申出をすれば報酬の変動に応じて標準報酬月額の改定を受けられる。
答えと解説を見る
正解 ④産前産後休業を終了し3歳未満の子を養育する被保険者は、事業主経由で申出をすれば報酬の変動に応じて標準報酬月額の改定を受けられる。
解説
産前産後休業終了時改定は、育児休業等終了時改定と同様の趣旨に基づく制度で、産前産後休業を終了し3歳未満の子を養育する被保険者が、事業主を経由して申出をすることにより、休業終了後3か月間の報酬の平均額に基づいて標準報酬月額の改定を受けられます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。被保険者本人の申出が必要であり、事業主の届出のみで当然に適用されるものではありません。②は誤りです。等級変動の幅にかかわらず改定できる点が随時改定との違いであり、3等級以上という要件は存在しません。③は誤りです。対象となるのは3歳未満の子を養育する場合であり、年齢に上限がないわけではありません。
問77-2

厚生年金保険の標準賞与額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額であり、1回の支給につき150万円が上限とされる。
  • ②標準賞与額には上限額がそもそも全く設けられておらず、支給された賞与の全額がそのまま保険料の算定基礎となるとされている。
  • ③標準賞与額の対象となるのは、年4回以上支給される賞与に限られるとされ、年3回以下の賞与は対象外であるとされている。
  • ④標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額から百円未満の端数を切り捨てた額として算定されるものだと明確に規定されている。
答えと解説を見る
正解 ①標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額であり、1回の支給につき150万円が上限とされる。
解説
標準賞与額は、実際に支給された賞与額の千円未満を切り捨てた額として算定され、厚生年金保険では1回の支給につき150万円という上限が設けられています。上限を超える部分は保険料及び年金額の算定基礎に含まれません。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。標準賞与額には150万円という上限が設けられています。③は誤りです。年4回以上支給されるものは賞与ではなく報酬(給与)として扱われるのが原則であり、標準賞与額の対象となるのはむしろ年3回以下の支給に限られます。④は誤りです。端数処理は百円未満ではなく千円未満の切り捨てです。
問87-2

厚生年金保険の保険料率に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①厚生年金保険における保険料率については、健康保険料率の場合と同様に、都道府県ごとにそれぞれ異なる率が適用されている。
  • ②厚生年金保険の保険料率は、被保険者本人の年齢が上がるにつれて、自動的に段階的に高くなっていく仕組みになっている。
  • ③厚生年金保険の一般の被保険者の保険料率は平成29年9月以降1000分の183で固定されており、以降引上げは行われていない。
  • ④厚生年金保険の保険料率は、事業所の規模が大きくなればなるほど高く設定されていく累進的な仕組みだとまで言われているとされる。
答えと解説を見る
正解 ③厚生年金保険の一般の被保険者の保険料率は平成29年9月以降1000分の183で固定されており、以降引上げは行われていない。
解説
厚生年金保険の保険料率は、段階的な引上げを経て平成29年9月に1000分の183(18.3%)に達し、以後この水準で固定されています。全国一律の率であり、将来の給付水準を見据えて設定されたものです。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。都道府県ごとに異なるのは協会けんぽの健康保険料率の特徴であり、厚生年金保険料率は全国一律です。②は誤りです。厚生年金保険の保険料率は被保険者の年齢によって変動するものではありません。④は誤りです。事業所の規模によって保険料率が変わる累進的な仕組みは採られていません。
問97-2

厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①育児休業等期間中の保険料免除は、被保険者本人が自ら直接、年金事務所の窓口へ申出をすることで適用される制度である。
  • ②育児休業等期間中の保険料免除は、事業主の申出により、育児休業等を開始した月から終了日の翌日の月の前月まで適用される。
  • ③育児休業等期間中の保険料免除の対象となる子の年齢には上限はなく、何歳までの子の養育であっても適用される制度である。
  • ④育児休業等期間中の保険料免除は、被保険者負担分のみが免除され、事業主負担分は決して免除されない仕組みであるとされている。
答えと解説を見る
正解 ②育児休業等期間中の保険料免除は、事業主の申出により、育児休業等を開始した月から終了日の翌日の月の前月まで適用される。
解説
育児休業等期間中の保険料免除は、産前産後休業期間中の免除と同様に、事業主が年金事務所へ申出をすることにより、被保険者・事業主双方の保険料が免除される制度です。対象は原則として3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間であり、免除期間も将来の年金額の計算に反映されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。申出は被保険者本人ではなく事業主が行います。③は誤りです。対象となる子には原則3歳未満という年齢の上限があり、年齢を問わず何歳でも適用されるわけではありません。④は誤りです。免除の対象は被保険者負担分だけでなく事業主負担分も含まれます。
問107-2

厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①産前産後休業期間中の保険料免除を受けるには、被保険者本人が自ら直接的に、年金事務所へ申出をしなければならない。
  • ②産前産後休業期間中に保険料が免除された期間は、将来の年金額の計算上、被保険者期間には全く算入されないものとされる。
  • ③産前産後休業期間中の保険料免除については、被保険者が本来負担すべき分のみが対象であり、その事業主負担分は免除されない。
  • ④事業主が年金事務所へ申出をすることで、産前産後休業を開始した日の月から休業終了日翌日の月の前月まで保険料が免除される。
答えと解説を見る
正解 ④事業主が年金事務所へ申出をすることで、産前産後休業を開始した日の月から休業終了日翌日の月の前月まで保険料が免除される。
解説
産前産後休業期間中の保険料免除は、事業主が年金事務所へ申出をすることにより適用され、被保険者・事業主双方の保険料負担がその期間免除されます。免除された期間も保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額に反映されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。申出は被保険者本人ではなく事業主が行います。②は誤りです。免除された期間も被保険者期間として算入され、将来の年金額の計算に反映されます。③は誤りです。免除の対象は被保険者負担分だけでなく事業主負担分も含まれます。

社会保険労務士(社労士)の対策問題(全950問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。