2026年版・7-10

積立金の運用・不服申立て等の一問一答

社会保険労務士(社労士)「厚生年金保険法」から、積立金の運用・不服申立て等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-10

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の役割に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①GPIFは、厚生労働大臣に代わって保険料の徴収及び保険給付の決定を必ず行う機関であるともされる。
  • ②GPIFは、厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理及び運用を行う独立行政法人であるとされる。
  • ③GPIFは、被保険者の資格取得・喪失に関する届出を受理する専門の行政機関であるとされている。
  • ④GPIFは、厚生年金保険の保険料率の改定を決定する権限を有する機関であるとされている。
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正解 ②GPIFは、厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理及び運用を行う独立行政法人であるとされる。
解説
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、厚生労働大臣から寄託された厚生年金保険及び国民年金の積立金について、その管理及び運用を行うことを目的として設立された独立行政法人です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。保険料の徴収や保険給付の決定は、厚生労働大臣や日本年金機構等が行うものであり、GPIFの業務ではありません。③は誤りです。被保険者の資格得喪の届出受理は年金事務所等が行う業務であり、GPIFの業務ではありません。④は誤りです。保険料率の改定は法律又は政令等で定められるものであり、GPIFが決定する権限を持つものではありません。
問27-10

年金積立金の運用の基本方針に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①積立金の運用は、専ら国の財政収支の改善にのみ資することのみを目的として必ず行われるものだとされている。
  • ②積立金の運用は、専ら短期的な運用益の最大化のみを常に唯一の目的として行われるものだとされている。
  • ③積立金の運用は、特定の産業や企業への政策的な投資を優先する目的で行われるものだとされている。
  • ④積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うものとされている。
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正解 ④積立金の運用は、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うものとされている。
解説
年金積立金の運用は、専ら被保険者(及び被保険者であった者等)の利益のために行われるものとされ、長期的な観点から、年金財政の安定に資するよう、安全かつ効率的に行うことが基本方針とされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。積立金の運用は国の財政収支の改善を目的とするものではなく、専ら被保険者の利益のために行われます。②は誤りです。短期的な運用益の最大化のみを目的とするものではなく、長期的な観点からの運用が基本とされます。③は誤りです。特定の産業・企業への政策的投資を優先する目的で行われるものではありません。
問37-10

積立金の運用と厚生労働大臣の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①厚生労働大臣は、積立金を年金積立金管理運用独立行政法人に寄託して、その運用を行わせるものとされている。
  • ②厚生労働大臣は、積立金の運用を自ら直接行い、他の機関に委ねることは一切認められてはいない。
  • ③厚生労働大臣は、積立金の運用を各都道府県知事にそれぞれ個別に委任する仕組みだとされている。
  • ④厚生労働大臣は、積立金の運用に関与することが一切禁止されており、完全に独立した機関のみが行うとされる。
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正解 ①厚生労働大臣は、積立金を年金積立金管理運用独立行政法人に寄託して、その運用を行わせるものとされている。
解説
厚生労働大臣は、厚生年金保険の積立金を年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に寄託し、GPIFがその管理及び運用を行う仕組みとなっています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。厚生労働大臣が自ら積立金の運用を直接行うのではなく、GPIFに寄託して運用を行わせる仕組みです。③は誤りです。積立金の運用を各都道府県知事に個別委任する仕組みではありません。④は誤りです。厚生労働大臣は積立金の管理運用に関して寄託等の関与を行っており、一切禁止されているわけではありません。
問47-10

厚生年金保険の処分に対する審査請求を取り扱う社会保険審査官に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①社会保険審査官は、厚生労働省本省のみに置かれ、全国の審査請求をすべて一元的にも取り扱う機関である。
  • ②社会保険審査官は、市町村ごとに設置され、住民からの審査請求を個別に受理する機関だとされている。
  • ③社会保険審査官は、各地方厚生局に置かれ、被保険者資格・保険給付等に関する処分の審査請求を取り扱う。
  • ④社会保険審査官という機関は、再審査請求のみを取り扱う機関であり、審査請求については取り扱わない。
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正解 ③社会保険審査官は、各地方厚生局に置かれ、被保険者資格・保険給付等に関する処分の審査請求を取り扱う。
解説
社会保険審査官は各地方厚生局に置かれており、被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分など、厚生年金保険に関する処分についての審査請求(第一審)を取り扱います。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。社会保険審査官は厚生労働省本省ではなく、各地方厚生局に置かれています。②は誤りです。市町村ごとに設置される機関ではありません。④は誤りです。社会保険審査官が取り扱うのは審査請求(第一審)であり、再審査請求(第二審)を取り扱うのは社会保険審査会です。
問57-10

厚生年金保険の処分に対する審査請求の期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算してわずか1か月以内と定められている。
  • ②審査請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算してわずか6か月以内と定められている。
  • ③審査請求の期間は、処分があった日から起算して1年以内であればいつでも行うことができるとされる。
  • ④審査請求の期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内とされている。
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正解 ④審査請求の期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内とされている。
解説
厚生年金保険の処分に対する審査請求は、原則として、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができないとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。期間は1か月以内ではなく3か月以内です。②は誤りです。期間は6か月以内ではなく3か月以内です。③は誤りです。処分があった日からではなく、処分があったことを知った日の翌日から起算し、かつ期間は1年ではなく3か月です。
問67-10

厚生年金保険の処分に対する再審査請求を取り扱う社会保険審査会に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①社会保険審査会については、各地方厚生局に置かれ、地域ごとに再審査請求を個別にも取り扱う機関である。
  • ②社会保険審査会は、厚生労働省に置かれ、社会保険審査官の決定に対する再審査請求を取り扱う機関である。
  • ③社会保険審査会は、審査請求と再審査請求の両方を同一機関で一括して取り扱う仕組みだとされている。
  • ④社会保険審査会は、被保険者からの審査請求のみを取り扱い、事業主からの請求は対象外である。
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正解 ②社会保険審査会は、厚生労働省に置かれ、社会保険審査官の決定に対する再審査請求を取り扱う機関である。
解説
社会保険審査会は厚生労働省に置かれており、社会保険審査官が行った審査請求に対する決定に不服がある場合の再審査請求(第二審)を取り扱う機関です。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。社会保険審査会は各地方厚生局ではなく厚生労働省に置かれています。③は誤りです。審査請求(第一審)を取り扱うのは社会保険審査官であり、社会保険審査会は再審査請求(第二審)のみを取り扱います。④は誤りです。事業主からの審査請求・再審査請求も対象となり、被保険者からのものに限られません。
問77-10

社会保険審査会に対する再審査請求の期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①再審査請求の期間は、原則として決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算して2か月以内とされている。
  • ②再審査請求の期間は、決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算してわずか6か月以内と定められている。
  • ③再審査請求の期間は、決定があった日から起算して1年以内であればいつでも行うことができるとされる。
  • ④再審査請求の期間は、審査請求をした日から起算して2か月以内と法律上必ず定められているとされる。
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正解 ①再審査請求の期間は、原則として決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算して2か月以内とされている。
解説
社会保険審査会に対する再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に行わなければならないとされています。

他の選択肢が誤りの理由
②は誤りです。期間は6か月以内ではなく2か月以内です。③は誤りです。決定があった日からではなく決定書の謄本を受け取った日の翌日から起算し、期間も1年ではなく2か月です。④は誤りです。起算点は審査請求をした日ではなく、決定書の謄本を受け取った日の翌日です。
問87-10

厚生年金保険の処分に関する審査請求前置主義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①処分の取消しの訴えについては、審査請求を経ることなく、いつでも自由にどの裁判所にでも提起することができる。
  • ②処分の取消しの訴えについては、再審査請求の裁決を経なければ、いかなる場合も提起することができない。
  • ③処分の取消しの訴えは、原則として、当該処分についての審査請求に対する決定を経た後でなければ提起できない。
  • ④処分の取消しの訴えを提起するには、あらかじめ市町村長の同意を得ることが法律上必ず必要とされている。
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正解 ③処分の取消しの訴えは、原則として、当該処分についての審査請求に対する決定を経た後でなければ提起できない。
解説
厚生年金保険の処分の取消しの訴えについては、審査請求前置主義が採られており、原則として、当該処分についての審査請求に対する決定を経た後でなければ、裁判所に訴えを提起することができません。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。審査請求を経ずにいつでも自由に訴えを提起できるわけではなく、審査請求前置主義が適用されます。②は誤りです。再審査請求の裁決までは必要とされておらず、審査請求に対する決定を経れば訴えを提起できます。④は誤りです。市町村長の同意という要件は存在しません。
問97-10

審査請求と保険給付を受ける権利の時効との関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①審査請求をしても、保険給付を受ける権利の時効の進行には何らの影響も及ぼさないものとされている。
  • ②審査請求は、保険給付を受ける権利の時効に関して、時効の完成猶予の効力を有するものとされている。
  • ③審査請求をすると、保険給付を受ける権利の時効が直ちに永久に停止する効力を有するとされている。
  • ④審査請求の時効に対する効力は、再審査請求を経なければ一切生じないものとされている。
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正解 ②審査請求は、保険給付を受ける権利の時効に関して、時効の完成猶予の効力を有するものとされている。
解説
保険給付を受ける権利について審査請求がされた場合、当該審査請求は、時効の完成猶予に関しては、裁判上の請求とみなされ、時効の完成が猶予される効力を有するものとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。審査請求には時効の完成猶予の効力があり、何らの影響も及ぼさないわけではありません。③は誤りです。永久に停止するのではなく、一定期間、時効の完成が猶予される効力です。④は誤りです。再審査請求を経なくても、審査請求の時点で時効の完成猶予の効力が生じます。
問107-10

厚生年金保険における事業主に対する報告徴収・立入検査に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①報告徴収・立入検査の権限は、事業主本人が事前にあらかじめ明確に同意していた場合にのみ限って、行使することができる。
  • ②報告徴収・立入検査という権限については、厚生労働大臣ではなく、都道府県知事のみが単独の判断でこれを実際に行うことができる。
  • ③報告徴収・立入検査の対象となるのは、その被保険者本人のみに限られているとされ、事業主は対象外であるとされている。
  • ④厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求め、又は職員に事業所への立入検査を行わせることができる。
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正解 ④厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求め、又は職員に事業所への立入検査を行わせることができる。
解説
厚生労働大臣は、厚生年金保険の適正な運営のために必要があると認めるときは、事業主に対して必要な事項の報告を求め、又はその職員に事業所への立入検査を行わせることができるとされています。

他の選択肢が誤りの理由
①は誤りです。報告徴収・立入検査は事業主の同意を要件とするものではありません。②は誤りです。この権限は都道府県知事ではなく厚生労働大臣に属するものです。③は誤りです。対象は被保険者本人に限られず、事業主も対象となります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。