2026年版・6-9

保険料の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、保険料に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-9

健康保険の保険料額の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①一般保険料額は、標準報酬月額のみを基礎として算定され、標準賞与額は考慮されないとする。
  • ②一般保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額に、それぞれ一般保険料率を乗じて算定される。
  • ③標準報酬月額・標準賞与額という等級化・定額化された基礎額を用いて保険料計算を簡便にしている。
  • ④一般保険料率は、全国健康保険協会管掌の場合は都道府県ごとに異なる率が設定され得るとされる。
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正解 ①一般保険料額は、標準報酬月額のみを基礎として算定され、標準賞与額は考慮されないとする。
解説
健康保険の一般保険料額は、月々の給与に対応する標準報酬月額に一般保険料率を乗じた額と、賞与に対応する標準賞与額に一般保険料率を乗じた額を合算して算定されます。標準賞与額も保険料算定の基礎に含まれており、考慮されないという記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
②は一般保険料額が標準報酬月額と標準賞与額の両方に一般保険料率を乗じて算定されるという正しい説明です。③は標準報酬月額・標準賞与額を用いることで保険料計算を簡便にしているという正しい説明です。④は協会けんぽの一般保険料率が都道府県ごとに異なり得るという正しい説明です。
問26-9

健康保険の一般保険料率の決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、全国どの都道府県でも常に同一の率である。
  • ②健康保険組合管掌健康保険の一般保険料率には、法律上一定の範囲内という制約がある。
  • ③健康保険組合管掌健康保険の一般保険料率は、厚生労働大臣が全組合一律に決定する。
  • ④全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、市区町村ごとに個別に定められている。
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正解 ②健康保険組合管掌健康保険の一般保険料率には、法律上一定の範囲内という制約がある。
解説
健康保険組合管掌健康保険の一般保険料率は当該組合の規約で定めることとされていますが、法律上、一定の範囲内(下限・上限)で定めなければならないという制約が課されています。全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は都道府県単位保険料率として都道府県ごとに定められています。

他の選択肢が誤りの理由
①は協会けんぽの保険料率が都道府県ごとの医療費水準等を反映して異なり得るため、全国一律とする記述は誤りです。③は健康保険組合の保険料率は各組合が規約で定めるものであり、厚生労働大臣が全組合一律に決定するものではないため誤りです。④は協会けんぽの保険料率は市区町村単位ではなく都道府県単位で定められるため誤りです。
問36-9

健康保険の保険料の負担割合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①被保険者が負担する一般保険料額は、原則として事業主と被保険者が折半して負担する。
  • ②健康保険の保険料は、原則としてその全額を被保険者が負担することとされている。
  • ③健康保険の保険料は、原則としてその全額を事業主が負担することとされている。
  • ④保険料の負担割合は、被保険者の役職や勤続年数によって法律上異なる割合が定められている。
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正解 ①被保険者が負担する一般保険料額は、原則として事業主と被保険者が折半して負担する。
解説
健康保険の一般保険料額は、原則として事業主と被保険者が折半して負担します(健康保険組合の場合、規約で事業主の負担割合を増やすことも可能です)。事業主は被保険者の負担分を給与から控除し、自己の負担分と合わせて保険者に納付する義務を負います。

他の選択肢が誤りの理由
②は保険料の全額を被保険者が負担する制度ではなく、事業主との折半が原則であるため誤りです。③は保険料の全額を事業主が負担する制度ではないため誤りです(健康保険組合が規約でより多くの割合を負担することは可能ですが、全額ではありません)。④は保険料の負担割合は役職や勤続年数によって法律上異なる定めがあるわけではなく、原則として労使折半であるため誤りです。
問46-9

健康保険の介護保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①介護保険料は、被保険者の年齢にかかわらず、すべての被保険者が一律に負担する。
  • ②介護保険料は、標準報酬月額・標準賞与額とは無関係な独自の定額で算定される。
  • ③介護保険第2号被保険者に該当するのは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
  • ④介護保険第2号被保険者に該当する被保険者であっても、一般保険料の負担義務は生じない。
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正解 ③介護保険第2号被保険者に該当するのは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
解説
介護保険料は、介護保険法上の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に該当する被保険者についてのみ、一般保険料に上乗せして徴収されます。40歳未満の被保険者や、65歳以上で介護保険の第1号被保険者となる者については、健康保険の介護保険料の負担対象とはなりません。

他の選択肢が誤りの理由
①は介護保険料が第2号被保険者に該当する者のみに課されるものであり、年齢にかかわらず一律に負担するものではないため誤りです。②は介護保険料も一般保険料と同様に標準報酬月額・標準賞与額を基礎として算定されるため誤りです。④は介護保険第2号被保険者も一般保険料の負担義務を負い、これに介護保険料が上乗せされるため誤りです。
問56-9

健康保険の保険料の徴収期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①保険料は、被保険者資格を取得した月から喪失月の前月までの各月に徴収されるとする。
  • ②保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月の翌月から徴収が開始されるとする。
  • ③資格を喪失した月自体については、原則として保険料徴収の対象とならないとされる。
  • ④保険料は月単位で計算され、日割り計算という制度は原則として存在しない。
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正解 ②保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月の翌月から徴収が開始されるとする。
解説
健康保険の保険料は、被保険者資格を取得した月から徴収が開始され、資格を喪失した月の前月まで徴収されます。資格を取得した月の翌月からではなく、取得した月そのものから徴収対象となる点に注意が必要です。

他の選択肢が正しい理由
①は保険料が資格取得月から資格喪失月の前月まで徴収されるという正しい説明です。③は資格喪失月自体が原則として保険料徴収の対象とならないという正しい説明です。④は保険料が月単位で計算され、日割り計算という制度が原則として存在しないという正しい説明です。
問66-9

健康保険の月末退職に伴う保険料の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①月末退職と月末以外の退職とでは、保険料徴収の取扱いに一切差異は生じないとする。
  • ②月の末日に退職した場合、退職した月の前月分までしか保険料は徴収されない。
  • ③月の末日に退職した場合、被保険者の資格喪失日は、その翌日である翌月1日となる。
  • ④資格喪失日が月の途中に到来する場合でも、退職した月分まで保険料が徴収されるとする。
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正解 ③月の末日に退職した場合、被保険者の資格喪失日は、その翌日である翌月1日となる。
解説
資格喪失日は退職日の翌日となるため、月の末日に退職した場合は資格喪失日が翌月1日となり、退職した月まで被保険者資格があったことになるため、その月分の保険料が徴収されます。一方、月の末日より前に退職した場合は、資格喪失日がその月のうちに到来するため、退職した月の前月分までしか保険料は徴収されません。

他の選択肢が誤りの理由
①は月末退職か否かで当月分の保険料負担の有無に違いが生じ得るため誤りです。②は月の末日に退職した場合はむしろ退職した月分まで保険料が徴収されるため誤りです。④は資格喪失日が月の途中に到来する場合は、その月の前月分までしか保険料は徴収されないため誤りです。
問76-9

健康保険の産前産後休業期間中の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①事業主からの申出により、産前産後休業期間中の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されるとする。
  • ②産前産後休業期間中の保険料免除は、被保険者本人からの申出で足り、事業主の手続きは不要である。
  • ③産前産後休業期間中の保険料免除の対象は、被保険者負担分のみであり、事業主負担分は免除されない。
  • ④産前産後休業期間中の保険料は、免除されるのではなく、支給額から事後的に控除される仕組みだとされる。
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正解 ①事業主からの申出により、産前産後休業期間中の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されるとする。
解説
産前産後休業を取得した被保険者について、事業主が保険者に申出をすることにより、産前産後休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで、被保険者分・事業主分の両方の保険料が免除されます。少子化対策の一環として、出産・育児と就労の両立を支援する趣旨の制度です。

他の選択肢が誤りの理由
②は保険料免除の手続きは事業主を通じて保険者に申出を行う必要があるため誤りです。③は被保険者負担分だけでなく事業主負担分も免除の対象となるため誤りです。④は産前産後休業期間中の保険料は「免除」される制度であり、いったん徴収した上で事後的に控除するような仕組みではないため誤りです。
問86-9

健康保険の育児休業等期間中の保険料免除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①育児休業等を取得した被保険者について、事業主の申出により保険料が免除される制度がある。
  • ②育児休業等期間中の保険料免除の対象となる子の年齢は、法律上一定の上限が定められている。
  • ③同一月内の育児休業等取得でも、月末時点で休業中である等の要件を満たせば免除され得る。
  • ④育児休業等期間中の保険料免除は、被保険者本人が事業主を介さず保険者に直接申し出て行う。
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正解 ④育児休業等期間中の保険料免除は、被保険者本人が事業主を介さず保険者に直接申し出て行う。
解説
育児休業等期間中の保険料免除は、被保険者からの申出を受けた事業主が保険者に届出を行うことにより実施されます。産前産後休業期間中の保険料免除と同様、事業主を経由した手続きが予定されており、被保険者本人が保険者に直接申し出ることのみによって行われる制度ではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は育児休業等期間中の保険料免除制度自体に関する正しい説明です。②は対象となる子の年齢(原則3歳未満)に上限が定められているという正しい説明です。③は同一月内の育児休業等取得についても、月末時点で休業中である等の要件を満たせば当該月の保険料が免除され得るという正しい説明です。
問96-9

健康保険の賞与に係る保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①賞与に係る保険料には、月々の給与に係る保険料とは異なる保険料率が適用される。
  • ②賞与に係る保険料は、事業主のみが負担するもので、被保険者は負担しない。
  • ③賞与支払届の提出は、任意であり、提出しなくても保険料の算定に影響しない。
  • ④賞与を支給したときは、事業主は保険者等へ賞与支払届を提出しなければならない。
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正解 ④賞与を支給したときは、事業主は保険者等へ賞与支払届を提出しなければならない。
解説
事業主は、被保険者に賞与を支給したときは、支給日から5日以内に賞与支払届を保険者等(日本年金機構等)に提出しなければなりません。この届出に基づいて標準賞与額が決定され、賞与に係る保険料が算定されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は賞与に係る保険料率は、月々の給与(標準報酬月額)に適用される一般保険料率と同一の率が用いられるため誤りです。②は賞与に係る保険料も、月々の保険料と同様に事業主と被保険者が原則折半して負担するため誤りです。③は賞与支払届の提出は法律上の義務であり、任意の手続きではないため誤りです。
問106-9

健康保険の保険料の納付義務及び滞納時の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事業主は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせた保険料を保険者等に納付する義務を負う。
  • ②事業主は、被保険者が負担すべき保険料額を、被保険者への報酬から控除することができる。
  • ③保険料の納付義務は事業主が負うのであり、被保険者が保険料を負担する関係は存在しない。
  • ④保険料を滞納した事業主に対しては、督促及び延滞金の徴収が行われることがあるとされる。
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正解 ③保険料の納付義務は事業主が負うのであり、被保険者が保険料を負担する関係は存在しない。
解説
保険料の納付義務(保険者等への支払い義務)は事業主が負いますが、これは被保険者が保険料を負担しないという意味ではありません。被保険者は原則として保険料額の半分を負担する義務を負い、事業主はその負担分を報酬から控除した上で、自己の負担分と合わせて納付するという仕組みになっています。

他の選択肢が正しい理由
①は事業主が被保険者負担分と事業主負担分を合わせて保険者等に納付する義務を負うという正しい説明です。②は事業主が被保険者負担分を報酬から控除できるという正しい説明です。④は保険料滞納時に督促・延滞金の徴収が行われ得るという正しい説明です。

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