問16-8
健康保険の任意継続被保険者となるための要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①任意継続被保険者となるための申出期間は、資格喪失日から起算して3か月以内とされている。
- ②資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが要件の一つとされる。
- ③資格喪失日から起算して20日以内に、保険者に対して申出をすることが要件の一つとされる。
- ④健康保険組合の場合、規約により継続すべき被保険者期間を2か月より短く定めることができる。
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正解
①任意継続被保険者となるための申出期間は、資格喪失日から起算して3か月以内とされている。
解説
任意継続被保険者となるための申出期間は、資格喪失日から起算して20日以内とされており、3か月以内ではありません。退職等により被保険者資格を喪失した後も、一定期間は元の保険に引き続き加入できるようにする制度ですが、申出期間は短く設定されています。
他の選択肢が正しい理由
②は継続2か月以上の被保険者期間という要件に関する正しい説明です。③は申出期間が資格喪失日から20日以内であるという正しい説明です。④は健康保険組合の場合、規約で継続すべき被保険者期間を2か月より短く定めることができるという正しい説明です。
任意継続被保険者となるための申出期間は、資格喪失日から起算して20日以内とされており、3か月以内ではありません。退職等により被保険者資格を喪失した後も、一定期間は元の保険に引き続き加入できるようにする制度ですが、申出期間は短く設定されています。
他の選択肢が正しい理由
②は継続2か月以上の被保険者期間という要件に関する正しい説明です。③は申出期間が資格喪失日から20日以内であるという正しい説明です。④は健康保険組合の場合、規約で継続すべき被保険者期間を2か月より短く定めることができるという正しい説明です。