問16-7
健康保険の第三者行為による傷病に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①第三者の行為による傷病については、健康保険から保険給付を受けることはできないとする。
- ②保険者は、保険給付を行ったとき、その価額の限度で被保険者の損害賠償請求権を取得する。
- ③保険給付を受けるために、加害者との示談の成立が法律上の要件とされることはない。
- ④保険者が代位取得する請求権は、治療費等の給付に対応する部分に限られるとされる。
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正解
①第三者の行為による傷病については、健康保険から保険給付を受けることはできないとする。
解説
交通事故など第三者の加害行為によって生じた傷病についても健康保険から保険給付を受けることができます。この場合、保険者は給付を行った価額の限度において、被保険者が加害者(第三者)に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、被保険者が保険給付と損害賠償の双方から二重に利得することを防ぐ仕組みになっています。
他の選択肢が正しい理由
②は保険者が給付の価額の限度で損害賠償請求権を代位取得するという正しい説明です。③は示談の成立が保険給付の法律上の要件とはされていないという正しい説明です。④は保険者が代位取得する請求権が治療費等の給付に対応する部分に限られるという正しい説明です。
交通事故など第三者の加害行為によって生じた傷病についても健康保険から保険給付を受けることができます。この場合、保険者は給付を行った価額の限度において、被保険者が加害者(第三者)に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、被保険者が保険給付と損害賠償の双方から二重に利得することを防ぐ仕組みになっています。
他の選択肢が正しい理由
②は保険者が給付の価額の限度で損害賠償請求権を代位取得するという正しい説明です。③は示談の成立が保険給付の法律上の要件とはされていないという正しい説明です。④は保険者が代位取得する請求権が治療費等の給付に対応する部分に限られるという正しい説明です。