問16-6
健康保険の出産育児一時金の支給要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①出産育児一時金は、妊娠週数を問わず、出生した子が生存している場合にのみに限り支給される。
- ②被保険者が妊娠85日(4か月)以上で出産したとき支給され、死産・流産も一定要件で対象となる。
- ③出産育児一時金は、正常分娩と異常分娩のいずれであっても支給対象となっているとされる。
- ④出産育児一時金の支給要件には、妊娠85日以上という期間の要件が明確に定められている。
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正解
①出産育児一時金は、妊娠週数を問わず、出生した子が生存している場合にのみに限り支給される。
解説
出産育児一時金は、被保険者が妊娠85日(4か月)以上で出産したときに支給されます。ここでいう「出産」には、生産(生きて生まれること)のほか、死産や流産(妊娠85日以上を経過したもの)も含まれ、経済的な出産費用の負担を軽減するという制度趣旨から、出生した子が生存しているかどうかを問いません。
他の選択肢が正しい理由
②は死産等であっても妊娠85日以上を経過していれば対象となるという正しい説明です。③は正常分娩・異常分娩を問わず支給対象となるという正しい説明です。④は妊娠85日(4か月)以上という期間要件が明確に定められているという正しい説明です。
出産育児一時金は、被保険者が妊娠85日(4か月)以上で出産したときに支給されます。ここでいう「出産」には、生産(生きて生まれること)のほか、死産や流産(妊娠85日以上を経過したもの)も含まれ、経済的な出産費用の負担を軽減するという制度趣旨から、出生した子が生存しているかどうかを問いません。
他の選択肢が正しい理由
②は死産等であっても妊娠85日以上を経過していれば対象となるという正しい説明です。③は正常分娩・異常分娩を問わず支給対象となるという正しい説明です。④は妊娠85日(4か月)以上という期間要件が明確に定められているという正しい説明です。