問16-5
健康保険の傷病手当金の支給要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①傷病手当金は、療養のため労務不能であれば、待期期間を満たさなくても初日から支給される。
- ②療養のため労務に服することができないこと、連続する3日間の待期期間を満たすことが要件となる。
- ③業務上の傷病により労務不能となった場合は、健康保険から傷病手当金は支給されない。
- ④療養は保険診療に限られず、自宅療養であっても医学的に労務不能と認められれば足りる。
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正解
①傷病手当金は、療養のため労務不能であれば、待期期間を満たさなくても初日から支給される。
解説
傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務不能となった日から連続する3日間の待期期間を満たした上で、4日目以降の労務不能であった日について支給されます。待期期間を満たさなければ初日から支給されるわけではありません。
他の選択肢が正しい理由
②は傷病手当金の基本要件(労務不能、連続3日間の待期)に関する正しい説明です。③は業務上の傷病が労働者災害補償保険法の対象となり、健康保険の傷病手当金の対象とはならないという正しい説明です。④は療養が保険診療に限られず、自宅療養でも医学的に労務不能と認められれば足りるという正しい説明です。
傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務不能となった日から連続する3日間の待期期間を満たした上で、4日目以降の労務不能であった日について支給されます。待期期間を満たさなければ初日から支給されるわけではありません。
他の選択肢が正しい理由
②は傷病手当金の基本要件(労務不能、連続3日間の待期)に関する正しい説明です。③は業務上の傷病が労働者災害補償保険法の対象となり、健康保険の傷病手当金の対象とはならないという正しい説明です。④は療養が保険診療に限られず、自宅療養でも医学的に労務不能と認められれば足りるという正しい説明です。