2026年版・6-5

傷病手当金の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、傷病手当金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-5

健康保険の傷病手当金の支給要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①傷病手当金は、療養のため労務不能であれば、待期期間を満たさなくても初日から支給される。
  • ②療養のため労務に服することができないこと、連続する3日間の待期期間を満たすことが要件となる。
  • ③業務上の傷病により労務不能となった場合は、健康保険から傷病手当金は支給されない。
  • ④療養は保険診療に限られず、自宅療養であっても医学的に労務不能と認められれば足りる。
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正解 ①傷病手当金は、療養のため労務不能であれば、待期期間を満たさなくても初日から支給される。
解説
傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務不能となった日から連続する3日間の待期期間を満たした上で、4日目以降の労務不能であった日について支給されます。待期期間を満たさなければ初日から支給されるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
②は傷病手当金の基本要件(労務不能、連続3日間の待期)に関する正しい説明です。③は業務上の傷病が労働者災害補償保険法の対象となり、健康保険の傷病手当金の対象とはならないという正しい説明です。④は療養が保険診療に限られず、自宅療養でも医学的に労務不能と認められれば足りるという正しい説明です。
問26-5

健康保険の傷病手当金の待期期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①待期期間は、労務不能となった日から起算し通算3日間あれば足り、連続でなくてよい。
  • ②待期期間中に会社の公休日があっても、その日は待期期間の日数として算入される。
  • ③待期期間中に有給休暇を取得した日があった場合、その日は待期期間の日数に算入されない。
  • ④待期期間は、労務不能となった日の翌日から起算して連続する3日間のことをいう。
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正解 ②待期期間中に会社の公休日があっても、その日は待期期間の日数として算入される。
解説
傷病手当金の待期期間は、労務不能となった日から起算して連続する3日間である必要があり、その3日間の中に会社の公休日が含まれていても、労務に服さなかった日として待期期間の日数に算入されます。同様に有給休暇を取得した日も待期期間の日数に算入されます。

他の選択肢が誤りの理由
①は待期期間は連続する3日間である必要があり、断続的な通算3日間では待期は完成しないため誤りです。③は有給休暇取得日も労務に服さなかった日として待期期間の日数に算入されるため誤りです。④は待期期間の起算日は労務不能となった日そのものであり、その翌日からではないため誤りです。
問36-5

健康保険の傷病手当金の支給額の計算方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①支給額の計算には標準報酬月額は関係せず、実際の収入額のみを基礎に算定されるとする。
  • ②支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給される。
  • ③被保険者期間が12か月未満なら、当該期間の平均額と全被保険者平均額の低い方を用いる。
  • ④支給額の算定は、標準報酬月額という等級化された額を基礎として行われるものである。
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正解 ①支給額の計算には標準報酬月額は関係せず、実際の収入額のみを基礎に算定されるとする。
解説
傷病手当金の1日あたりの支給額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額であり、標準報酬月額こそが算定の基礎です。実際の収入額そのものを基礎とするものではありません。

他の選択肢が正しい理由
②は傷病手当金の支給額の基本的な計算式に関する正しい説明です。③は継続した被保険者期間が12か月に満たない場合の取扱い(当該期間の平均額と全被保険者平均額を比較していずれか低い額を用いる)に関する正しい説明です。④は支給額の算定が標準報酬月額という等級化された額を基礎に行われるという正しい説明です。
問46-5

健康保険の傷病手当金の支給期間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月に達する日までである。
  • ②支給期間の通算化は、令和4年1月1日の法改正により導入された仕組みであるとされている。
  • ③支給期間は、労務不能の実日数の合計が1年6か月分に達するまで、暦の経過によらず支給。
  • ④出勤して給与の支払いを受けた期間は、支給期間の通算の計算上、除外されるとする。
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正解 ③支給期間は、労務不能の実日数の合計が1年6か月分に達するまで、暦の経過によらず支給。
解説
令和4年1月1日改正後の傷病手当金は、支給を始めた日から暦に従って通算して1年6か月に達する日までを限度として支給されます。「通算」とは、途中で就労等により傷病手当金が支給されない期間があっても、支給期間の計算上その期間を除いて数えるという意味であり、実際に労務不能であった実日数のみを合計する仕組みではなく、あくまで暦上の期間の通算です。

他の選択肢が正しい理由
①は支給期間が支給開始日から通算1年6か月に達する日までであるという正しい説明です。②はこの通算化が令和4年1月1日の法改正で導入されたという正しい説明です。④は出勤等により傷病手当金が支給されなかった期間が通算対象の期間から除外され、その分だけ受給可能な期間が後ろ倒しに延長されるという正しい説明です。
問56-5

健康保険の傷病手当金の資格喪失後の継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①資格喪失後の継続給付を受けるための被保険者期間の要件は、その長さを一切問わないとする。
  • ②資格喪失後の継続給付は、任意継続被保険者となった者に限り認められる特別な給付である。
  • ③継続給付を受けている間に新たに生じた別の傷病についても、当然に支給の対象となる。
  • ④資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者は、要件次第で継続給付を受ける。
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正解 ④資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者は、要件次第で継続給付を受ける。
解説
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者(任意継続被保険者であった期間を除く)が、資格喪失の際に現に傷病手当金の支給を受けている場合(又は受けられる状態にある場合)は、引き続き同一の傷病について、当初の支給期間(通算1年6か月)の範囲内で傷病手当金の継続給付を受けることができます。

他の選択肢が誤りの理由
①は継続給付を受けるには被保険者期間が継続して1年以上あることが要件とされており、期間の長さを問わないとする記述は誤りです。②は継続給付は一般の被保険者資格を喪失した者を対象とする制度であり、任意継続被保険者となった者に限定される特別な給付ではないため誤りです。③は継続給付の対象はあくまで資格喪失時に現に受給していた同一の傷病についてのみであり、新たに生じた別の傷病には及ばないため誤りです。
問66-5

健康保険の傷病手当金と報酬との調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労務不能の期間について傷病手当金額以上の報酬が支払われた場合、傷病手当金は支給されない。
  • ②労務不能の期間について報酬が全く支払われない場合であっても、傷病手当金は支給されない。
  • ③傷病手当金と報酬との調整は、被保険者からの申出があった場合に限り行われるとされる。
  • ④労務不能の期間について事業主から報酬の一部が支払われても、傷病手当金は全額が支給される。
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正解 ①労務不能の期間について傷病手当金額以上の報酬が支払われた場合、傷病手当金は支給されない。
解説
傷病手当金と報酬との調整は、被保険者からの申出の有無にかかわらず、法律上当然に行われる仕組みです。労務不能の期間について報酬が支払われた場合には、その報酬額と傷病手当金相当額とを比較し、報酬額が傷病手当金額以上であれば傷病手当金は支給されません。

他の選択肢が誤りの理由
②は報酬が全く支払われない場合には傷病手当金の全額が支給されるため誤りです。③はこの調整は申出の有無にかかわらず法律上当然に行われるため誤りです。④は報酬の一部が支払われた場合には、その報酬額と傷病手当金額との差額のみが支給され、全額支給ではないため誤りです。
問76-5

健康保険の傷病手当金と出産手当金との調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①出産手当金を受けられる者が同時に傷病手当金も受けられる場合、原則として出産手当金が優先する。
  • ②傷病手当金の額が出産手当金の額を上回るときは、その差額が傷病手当金として支給される。
  • ③この調整は、同一の生活保障目的の現金給付が重複しないようにする趣旨で行われるものである。
  • ④出産手当金と傷病手当金は、それぞれの要件を満たせば、常に両方とも満額で重複支給される。
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正解 ④出産手当金と傷病手当金は、それぞれの要件を満たせば、常に両方とも満額で重複支給される。
解説
出産手当金と傷病手当金の両方の受給要件を満たす期間がある場合、出産手当金が優先して支給され、傷病手当金は支給が停止されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を上回るときは、その差額が傷病手当金として支給される調整が行われるため、両者が無条件に満額で重複支給されるわけではありません。

他の選択肢が正しい理由
①は出産手当金が原則として優先して支給されるという正しい説明です。②は傷病手当金の額が出産手当金の額を上回る場合に差額が支給されるという正しい説明です。③はこの調整が現金給付の無制限な重複を避ける趣旨で行われるという正しい説明です。
問86-5

健康保険の傷病手当金と障害厚生年金等との調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①障害厚生年金との調整は、老齢厚生年金など障害を支給事由としない年金にも適用される。
  • ②障害厚生年金の年額を360で除した額が日額より低くても、傷病手当金は支給されない。
  • ③障害厚生年金等との調整は、被保険者本人からの申出があった場合に限り行われるとされる。
  • ④同一の傷病により障害厚生年金を受けられるとき、原則として傷病手当金は支給されない。
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正解 ④同一の傷病により障害厚生年金を受けられるとき、原則として傷病手当金は支給されない。
解説
傷病手当金と年金給付との調整は、同一の傷病を支給事由とする障害厚生年金(及び併給される障害基礎年金)との間で行われ、これを受けられるときは原則として傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金等の年額を360で除した額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額に相当する傷病手当金が支給されます。

他の選択肢が誤りの理由
①はこの調整が同一傷病を支給事由とする障害厚生年金等との間で行われるものであり、支給事由の異なる老齢厚生年金には適用されないため誤りです。②は年金の日額換算額が傷病手当金の日額より低い場合はその差額が支給されるため、「一切支給されない」とする記述は誤りです。③はこの調整は法律の規定に基づき当然に行われるものであり、被保険者からの申出を要件とするものではないため誤りです。
問96-5

健康保険の傷病手当金にいう「労務不能」の判断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①労務不能に該当するかは、被保険者本人の主観的な申告のみによって一律に決定される。
  • ②労務不能とは、いかなる軽作業も行えない状態のみを意味する厳格な概念であるとする。
  • ③労務不能の判断において、医師の意見(意見書)は重要な判断資料として考慮される。
  • ④労務不能の判断において、被保険者の従前の職務の内容は考慮されないとする。
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正解 ③労務不能の判断において、医師の意見(意見書)は重要な判断資料として考慮される。
解説
労務不能とは、被保険者が従事していた本来の業務を通常の程度に行うことができない状態をいい、その判断は、傷病の程度、従前の職務の内容、医師の意見等を総合的に考慮して社会通念に従って行われます。療養担当者の意見書等が重要な判断資料として用いられます。

他の選択肢が誤りの理由
①は本人の主観的申告のみで一律に決定されるものではなく、医学的な見地等も踏まえて判断されるため誤りです。②は労務不能は「いかなる軽作業も一切できない」という極端な状態のみを意味するものではなく、従前の職務を通常の程度に行えるかどうかで判断されるため誤りです。④は従前の職務の内容も労務不能の判断において考慮される重要な要素であるため誤りです。
問106-5

健康保険の傷病手当金の不支給事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①被保険者に不支給事由がある場合、保険給付は必ず全額支給が停止され、一部支給は認めない。
  • ②被保険者が正当理由なく療養指示に従わないときは、給付の全部・一部を行わないことがある。
  • ③被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じても、給付制限は行われない。
  • ④不支給事由による給付制限は、被保険者が故意に給付事由を生じさせた場合には適用されない。
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正解 ②被保険者が正当理由なく療養指示に従わないときは、給付の全部・一部を行わないことがある。
解説
健康保険法上、正当な理由なく療養に関する指示に従わない場合には、保険者は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。同様に、故意の犯罪行為・闘争・泥酔・著しい不行跡等により給付事由を生じさせた場合にも給付制限の対象となります。

他の選択肢が誤りの理由
①は不支給事由がある場合でも、事案の程度に応じて一部のみを支給しない取扱いも認められており、必ず全額停止とは限らないため誤りです。③は闘争・泥酔・著しい不行跡による給付事由発生の場合も給付制限の対象となるため誤りです。④は被保険者が故意に給付事由を生じさせた場合こそ給付制限の典型例であるため誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。