2026年版・6-4

療養の給付・保険外併用療養費・高額療養費の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、療養の給付・保険外併用療養費・高額療養費に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-4

健康保険の療養の給付の範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療及び入院が範囲に含まれる。
  • ②療養の給付は、入院を伴う治療にのみ適用され、通院による治療は対象とならない。
  • ③入院時には、療養に伴う世話その他の看護も療養の給付の範囲に含まれる。
  • ④療養の給付は、保険医療機関における保険診療を対象とする現物給付である。
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正解 ②療養の給付は、入院を伴う治療にのみ適用され、通院による治療は対象とならない。
解説
健康保険法第63条の療養の給付は、通院による診察・処置等も入院と同様に対象としています。診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、並びに病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が範囲に含まれ、通院を排除する規定はありません。

他の選択肢が正しい理由
①は療養の給付の範囲(診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術その他の治療及び入院)に関する正しい説明です。③は入院時の世話その他の看護が範囲に含まれるという正しい説明です。④は療養の給付が保険医療機関における保険診療を対象とする現物給付であるという正しい説明です。
問26-4

健康保険の一部負担金の割合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①義務教育就学前の被保険者又は被扶養者の一部負担金の割合は、2割とされている。
  • ②義務教育就学後70歳未満の被保険者又は被扶養者の一部負担金の割合は、3割とされている。
  • ③70歳以上75歳未満の者(現役並み所得者を除く)の一部負担金の割合は、2割とされている。
  • ④70歳以上75歳未満の現役並み所得者の一部負担金の割合は、1割とされている。
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正解 ④70歳以上75歳未満の現役並み所得者の一部負担金の割合は、1割とされている。
解説
70歳以上75歳未満の者のうち、現役並みの所得を有する者の一部負担金の割合は3割とされています。現役世代と同等の負担能力があると判断されるためであり、1割ではありません。一方、現役並み所得者に該当しない70歳以上75歳未満の者の一部負担金の割合は原則2割です。

他の選択肢が正しい理由
①は義務教育就学前の者の一部負担金割合が2割であるという正しい説明です。②は義務教育就学後70歳未満の者の一部負担金割合が3割であるという正しい説明です。③は70歳以上75歳未満の一般所得者の一部負担金割合が2割であるという正しい説明です。
問36-4

健康保険の保険外併用療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①保険外併用療養費の対象となる療養には、評価療養、患者申出療養及び選定療養がある。
  • ②保険外併用療養費の対象となる療養は、評価療養のみに限定されているとする。
  • ③保険診療に相当する部分は保険外併用療養費として支給され、患者は上乗せ分を負担する。
  • ④先進医療は、将来的な保険導入を検討するための評価療養に分類されるとする。
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正解 ②保険外併用療養費の対象となる療養は、評価療養のみに限定されているとする。
解説
保険外併用療養費は、評価療養(先進医療など将来的な保険導入のための評価を行うもの)だけでなく、患者申出療養(患者からの申出に基づく未承認薬等の使用)や選定療養(差額ベッド代など患者の選択に係るもの)も対象としています。評価療養のみに限定されるという記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は保険外併用療養費の対象に評価療養・患者申出療養・選定療養があるという正しい説明です。③は保険診療に相当する部分が保険外併用療養費として支給され、患者は上乗せ部分のみを自己負担するという正しい説明です。④は先進医療が評価療養に分類されるという正しい説明です。
問46-4

健康保険の保険外併用療養費における評価療養と選定療養の区別に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①評価療養は、将来的に保険導入を検討するための評価を行う療養であるとされる。
  • ②選定療養は、被保険者の選択に係る快適性等に関するもので、保険導入を前提としない。
  • ③評価療養と選定療養は、いずれも将来保険適用される予定の療養という点で共通する。
  • ④差額ベッド代(特別の療養環境の提供)は、選定療養における代表例であるとされている。
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正解 ③評価療養と選定療養は、いずれも将来保険適用される予定の療養という点で共通する。
解説
評価療養は先進医療のように将来的な保険導入を前提として評価が行われる療養ですが、選定療養は差額ベッド代や予約診療のように、患者の快適性・利便性等の選択に係るものであって、保険導入を前提としない点で評価療養とは性質が異なります。両者を「いずれも将来必ず保険適用される」と説明するのは誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は評価療養が将来的な保険導入のための評価を行う療養であるという正しい説明です。②は選定療養が保険導入を前提としない快適性・利便性等に関する療養であるという正しい説明です。④は差額ベッド代が選定療養の代表例であるという正しい説明です。
問56-4

健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①高額療養費は、1か月の一部負担金等が限度額を超えた場合、その超過額が支給される。
  • ②高額療養費は、被保険者の所得水準を問わず、一律の自己負担限度額を基準として支給される。
  • ③限度額適用認定証等の提示により、窓口負担をあらかじめ自己負担限度額までにとどめられる。
  • ④高額療養費は、外来診療及び入院診療のいずれについても適用されるものとされる。
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正解 ②高額療養費は、被保険者の所得水準を問わず、一律の自己負担限度額を基準として支給される。
解説
高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得水準(標準報酬月額等)に応じて複数の区分に分かれており、一律の基準ではありません。所得が高い区分ほど自己負担限度額が高く設定され、所得が低い区分ほど自己負担限度額が低く設定される仕組みになっています。

他の選択肢が正しい理由
①は高額療養費が1か月の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合にその超過額を支給する制度であるという正しい説明です。③は限度額適用認定証等の提示により窓口負担をあらかじめ自己負担限度額までにとどめられるという正しい説明です。④は高額療養費が外来・入院を問わず適用されるという正しい説明です。
問66-4

健康保険の高額療養費の多数回該当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①多数回該当とは、直近12か月間に既に3回以上高額療養費が支給された場合の4回目以降の軽減措置をいう。
  • ②多数回該当の仕組みは、長期にわたり高額な医療費の負担が続く世帯の負担を軽減する趣旨である。
  • ③多数回該当に該当するかどうかの判定は、同一の保険者における支給回数を基礎として行われる。
  • ④多数回該当は、一度該当すると、以後の保険者の異動の有無にかかわらず永続的に効果が引き継がれる。
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正解 ④多数回該当は、一度該当すると、以後の保険者の異動の有無にかかわらず永続的に効果が引き継がれる。
解説
多数回該当の判定は同一の保険者における直近12か月間の支給回数を基礎として行われるため、転職等により保険者が変わった場合には、それまでの支給回数の実績は原則として引き継がれません。新たな保険者のもとで改めて回数を数え直すことになるため、「保険者の異動にかかわらず永続的に引き継がれる」とする記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は多数回該当の基本的な仕組み(直近12か月に3回以上該当後、4回目から自己負担限度額が引き下げられる)に関する正しい説明です。②は長期療養者の負担をさらに軽減する制度趣旨に関する正しい説明です。③は同一保険者における支給回数を基礎に判定するという正しい説明です。
問76-4

健康保険の高額介護合算療養費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①健康保険の一部負担金等と介護保険負担額の合算額が著しく高額な場合に軽減する仕組み。
  • ②高額介護合算療養費は、健康保険の給付のみを対象とし、介護保険の負担額は考慮しない。
  • ③高額介護合算療養費の算定期間は、1か月間を単位として、行われるものとされる。
  • ④高額介護合算療養費は、介護保険の被保険者でない者にも一様に適用される給付である。
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正解 ①健康保険の一部負担金等と介護保険負担額の合算額が著しく高額な場合に軽減する仕組み。
解説
高額介護合算療養費は、同一世帯において医療保険と介護保険の両方の給付を受けている場合に、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合算し、著しく高額になった場合にその超過額を支給する制度です。医療と介護の両方の負担が重なる世帯を対象とした負担軽減策です。

他の選択肢が誤りの理由
②は介護保険の利用者負担額も合算の対象となるため誤りです。③は算定期間は1か月間ではなく1年間(8月から翌年7月まで)であるため誤りです。④は介護保険の被保険者でない者は通常この合算の対象となる利用者負担額自体が生じないため、一様に適用されるという記述は誤りです。
問86-4

健康保険の療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①療養費は、療養の給付を行うのが困難と保険者が認めるとき等に、現金給付として支給される。
  • ②療養費の支給を受けるには、被保険者がいったん療養費用の全額を自己負担する必要がある。
  • ③療養費の額は、被保険者が実際に支払った費用の全額が、そのままの金額で支給される。
  • ④海外において療養を受けた場合も、一定の要件のもとで療養費の支給対象となり得る。
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正解 ③療養費の額は、被保険者が実際に支払った費用の全額が、そのままの金額で支給される。
解説
療養費の額は、実際に支払った費用の全額ではなく、保険診療によったとした場合の費用を基準として保険者が算定した額から、一部負担金相当額を控除した額とされています。実費全額が無条件に支給されるわけではない点に注意が必要です。

他の選択肢が正しい理由
①は療養の給付を行うことが困難な場合等に現金給付として療養費が支給されるという正しい説明です。②は療養費の支給を受けるには、いったん被保険者が費用の全額を自己負担することが前提となるという正しい説明です。④は海外療養費として、海外で療養を受けた場合にも一定の要件のもとで療養費の支給対象となり得るという正しい説明です。
問96-4

健康保険の移送費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①療養の給付を受けるための移送に、保険者が必要と認めたとき移送費が支給される。
  • ②移送費は、被保険者が任意に選択した移送手段の費用を全額補償するものである。
  • ③移送費は、通院のための日常的な交通費についても、支給の対象となるとされている。
  • ④移送費の支給には、必ず事前に保険者の承認を受けることが法律上の絶対要件である。
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正解 ①療養の給付を受けるための移送に、保険者が必要と認めたとき移送費が支給される。
解説
移送費は、療養の給付を受けるために病院・診療所へ移送されたことにつき保険者が必要であると認めた場合に、現金給付として支給されます。傷病により歩行が困難な患者を緊急に、又は医学的な必要性に基づいて移送する場合等が想定されており、最も経済的な通常の経路・方法による移送に要した費用を基準に算定されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は移送費が最も経済的な通常の経路・方法による費用を基準に算定されるものであり、被保険者が任意に選んだ移送手段の費用を無条件に全額補償するものではないため誤りです。③は日常的な通院の交通費は移送費の対象ではなく、緊急性・医学的必要性を伴う移送が対象であるため誤りです。④は移送費の支給要件は移送の必要性を保険者が事後的に認定することでも足り、事前の承認が絶対要件とされているわけではないため誤りです。
問106-4

健康保険の保険医療機関及び保険医に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①保険医療機関の指定には、有効期間という概念自体がそもそも存在しないとする。
  • ②保険医として登録された医師は、いかなる保険医療機関でも別途の指定なく保険診療を行える。
  • ③保険医療機関の指定は、厚生労働大臣が申請とは無関係に職権のみで一方的に行う。
  • ④厚生労働大臣は、著しく不正な診療をした保険医療機関の指定を取り消すことができる。
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正解 ④厚生労働大臣は、著しく不正な診療をした保険医療機関の指定を取り消すことができる。
解説
厚生労働大臣は、著しく不正な診療を行った保険医療機関について、その指定を取り消すことができるとされています。保険医療機関の指定は、病院又は診療所の開設者の申請に基づき厚生労働大臣が行い、原則として一定の有効期間(6年)が定められています。

他の選択肢が誤りの理由
①は保険医療機関の指定に原則として6年の有効期間が定められているため誤りです。②は保険診療を行うには、医師個人の保険医登録に加えて、診療を行う病院・診療所自体が保険医療機関として指定を受けている必要があるため誤りです。③は保険医療機関の指定は開設者からの申請に基づいて行われるものであり、申請と無関係に職権のみで行われるものではないため誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。