問16-4
健康保険の療養の給付の範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ①診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療及び入院が範囲に含まれる。
- ②療養の給付は、入院を伴う治療にのみ適用され、通院による治療は対象とならない。
- ③入院時には、療養に伴う世話その他の看護も療養の給付の範囲に含まれる。
- ④療養の給付は、保険医療機関における保険診療を対象とする現物給付である。
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正解
②療養の給付は、入院を伴う治療にのみ適用され、通院による治療は対象とならない。
解説
健康保険法第63条の療養の給付は、通院による診察・処置等も入院と同様に対象としています。診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、並びに病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が範囲に含まれ、通院を排除する規定はありません。
他の選択肢が正しい理由
①は療養の給付の範囲(診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術その他の治療及び入院)に関する正しい説明です。③は入院時の世話その他の看護が範囲に含まれるという正しい説明です。④は療養の給付が保険医療機関における保険診療を対象とする現物給付であるという正しい説明です。
健康保険法第63条の療養の給付は、通院による診察・処置等も入院と同様に対象としています。診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、並びに病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が範囲に含まれ、通院を排除する規定はありません。
他の選択肢が正しい理由
①は療養の給付の範囲(診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術その他の治療及び入院)に関する正しい説明です。③は入院時の世話その他の看護が範囲に含まれるという正しい説明です。④は療養の給付が保険医療機関における保険診療を対象とする現物給付であるという正しい説明です。