2026年版・6-3

標準報酬月額・標準賞与額の一問一答

社会保険労務士(社労士)「健康保険法」から、標準報酬月額・標準賞与額に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

健康保険の標準報酬月額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①標準報酬月額は、第1級から第50級までの等級に区分されている。
  • ②標準報酬月額は、第1級から第47級までの等級に区分されている。
  • ③標準報酬月額の等級区分は、厚生年金保険の等級区分とは異なる。
  • ④標準報酬月額の等級は、実際に受ける報酬額に応じて該当するものが決まる。
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正解 ②標準報酬月額は、第1級から第47級までの等級に区分されている。
解説
健康保険の標準報酬月額は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までの50等級に区分されています。第47級までの区分はかつてのものであり、現在は上限が引き上げられて第50級まで拡張されています。標準報酬月額は、被保険者が受ける報酬の月額を一定の幅の等級に当てはめることで、保険料額や保険給付額の算定を簡便にするための仕組みです。

他の選択肢が正しい理由
①は現行の等級区分(第1級から第50級まで)に関する正しい説明です。③は厚生年金保険の標準報酬月額が32等級・上限65万円であり、健康保険とは区分数も上限額も異なるという正しい説明です。④は標準報酬月額の等級が実際に受ける報酬額に応じて決まるという正しい説明です。
問26-3

健康保険の被保険者の資格取得時における標準報酬月額の決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①資格取得時決定による標準報酬月額は、随時改定が行われるまで変わらないとされる。
  • ②資格取得時の標準報酬月額は、資格取得時に受けると見込まれる報酬額を基礎に決定される。
  • ③月給制の場合、資格取得時決定における報酬月額には、月給以外の要素も一切考慮されない。
  • ④日給制や時間給制の場合、資格取得時決定では月額への換算を一切行わず日額のまま扱う。
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正解 ②資格取得時の標準報酬月額は、資格取得時に受けると見込まれる報酬額を基礎に決定される。
解説
資格取得時決定による標準報酬月額は、資格取得時に受けると見込まれる報酬額を基礎に決定されます。月給制の場合はその月給の額をそのまま報酬月額とし、日給制・時間給制等の場合は一定の方法により月額に換算して算定します。

他の選択肢が誤りの理由
①は資格取得時決定による標準報酬月額であっても、翌年7月の定時決定によって(随時改定の要件を満たさなくても)必ず見直しの対象となるほか、固定的賃金の変動があれば随時改定によっても改定され得るため、「随時改定が行われるまで変わることはない」という記述は誤りです。③は月給以外の諸手当等も報酬に含まれ考慮され得るため誤りです。④は日給制・時間給制の場合も月額への換算が行われるため誤りです。
問36-3

健康保険の標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①定時決定では、原則としてその年の4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を基礎として決定する。
  • ②定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用される。
  • ③定時決定では、原則としてその年の1月から12月までの1年間の報酬平均額を基礎に決定する。
  • ④定時決定は、実際の給与実態を毎年反映させるための定期的な見直しの手続きである。
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正解 ③定時決定では、原則としてその年の1月から12月までの1年間の報酬平均額を基礎に決定する。
解説
定時決定は、毎年7月1日現在の適用事業所に使用される被保険者について、その年の4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を基礎として標準報酬月額を決定する手続きです。基礎となる期間は1年間ではなく4月から6月までの3か月間であり、決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。

他の選択肢が正しい理由
①は定時決定の基礎となる期間(4月・5月・6月)に関する正しい説明です。②は決定された標準報酬月額の適用期間(9月から翌年8月まで)に関する正しい説明です。④は定時決定が実際の給与実態を毎年反映させる仕組みであるという正しい説明です。
問46-3

健康保険の定時決定の対象から除外される者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した者は、その年の定時決定の対象から除外される。
  • ②定時決定は被保険者全員を対象とする手続きであり、除外の規定は一切存在しないとされる。
  • ③7月から9月のいずれかの月から随時改定が行われる者も、定時決定の対象に含めて重複処理する。
  • ④産前産後休業終了時改定が7月から9月に行われる者も、定時決定の対象に含めて重複処理する。
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正解 ①その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した者は、その年の定時決定の対象から除外される。
解説
定時決定には、既に他の手続きで直近の標準報酬月額の見直しが行われる(又は行われたばかりの)者を重複して改定しないための除外規定が設けられています。その年の6月1日以降に資格を取得した者、7月から9月のいずれかの月から随時改定が行われる者、同時期に産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定が行われる者は、いずれも定時決定の対象から除外されます。

他の選択肢が誤りの理由
②は6月1日以降の資格取得者等を対象から除外する規定が存在するため誤りです。③は7月から9月に随時改定が行われる者は重複を避けるため定時決定の対象から除外されるのであり、「含めて重複処理する」とする記述は誤りです。④は産前産後休業終了時改定の対象者も同様に定時決定の対象から除外されるため誤りです。
問56-3

健康保険の標準報酬月額の随時改定(月額変更届)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①固定的賃金の変動があり、3か月平均の標準報酬月額に従前と2等級以上の差が生じた場合に行われる。
  • ②随時改定は、定時決定を待たずに実態に近い標準報酬月額へ改定するための仕組みである。
  • ③随時改定の対象となる3か月間は、いずれの月も一定日数以上の支払基礎日数が必要とされる。
  • ④固定的賃金に変動がなくても、残業手当等の変動的賃金のみの変動で随時改定が行われる。
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正解 ④固定的賃金に変動がなくても、残業手当等の変動的賃金のみの変動で随時改定が行われる。
解説
随時改定は、昇給・降給等の固定的賃金の変動があったことを前提とする改定であり、固定的賃金の変動を伴わない残業手当等の変動的賃金のみの増減では、標準報酬月額に差が生じても随時改定は行われません。固定的賃金の変動という要件を欠く点で本肢は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
①は随時改定の基本要件(固定的賃金の変動、3か月平均で2等級以上の差)に関する正しい説明です。②は随時改定が定時決定を待たずに実態に近づけるための仕組みであるという正しい説明です。③は随時改定の対象となる3か月間について支払基礎日数の要件があるという正しい説明です。
問66-3

健康保険の産前産後休業終了時改定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①産前産後休業を終了した被保険者の報酬低下に対応し、本人の申出により改定できる制度である。
  • ②産前産後休業終了時改定は、被保険者本人からの申出を要件とせず、事業主の判断のみで適用される。
  • ③産前産後休業終了時改定は、随時改定と同様に、2等級以上の差が生じることを要件とする。
  • ④産前産後休業終了時改定は、固定的賃金の変動があったことを絶対的な要件とされている。
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正解 ①産前産後休業を終了した被保険者の報酬低下に対応し、本人の申出により改定できる制度である。
解説
産前産後休業終了時改定は、産前産後休業を終了した被保険者が、育児等を理由に報酬が低下した場合に、被保険者本人からの申出により、終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均額を基礎として標準報酬月額を改定できる制度です。固定的賃金の変動の有無を問わず、2等級以上の差がなくとも(1等級差でも)改定できる点が随時改定との違いです。

他の選択肢が誤りの理由
②は被保険者本人からの申出が制度適用の要件であり、事業主の判断のみで適用されるものではないため誤りです。③は随時改定と異なり2等級以上の差を要件としない(1等級差でも改定され得る)ため誤りです。④は固定的賃金の変動の有無を問わず適用される制度であるため誤りです。
問76-3

健康保険の育児休業等終了時改定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①育児休業等を終了した際、3歳未満の子を養育する被保険者の申出で改定できる制度である。
  • ②育児休業等終了時改定は、被保険者本人からの申出が制度適用の要件とされている。
  • ③育児休業等終了時改定は、産前産後休業終了時改定と同様に2等級以上の差を要件としない。
  • ④育児休業等終了時改定は、養育する子の年齢を問わずすべての育児休業終了者が対象となる。
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正解 ④育児休業等終了時改定は、養育する子の年齢を問わずすべての育児休業終了者が対象となる。
解説
育児休業等終了時改定の対象は、3歳未満の子を養育する被保険者に限られます。すべての育児休業終了者が年齢を問わず対象となるわけではなく、養育する子が3歳以上である場合にはこの改定制度の対象外となります。

他の選択肢が正しい理由
①は3歳未満の子を養育する被保険者が申出により改定できる制度であるという正しい説明です。②は被保険者本人からの申出が要件とされているという正しい説明です。③は産前産後休業終了時改定と同様、2等級以上の差を要件としない(1等級差でも改定され得る)という正しい説明です。
問86-3

健康保険の標準賞与額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①標準賞与額は、実際に支給された賞与額から千円未満の端数を切り捨てて算定する。
  • ②標準賞与額には、同一年度における累計額の上限が、法律上明確に設けられている。
  • ③標準賞与額の累計上限額は、月ごとの賞与額のうち最も高い月の額を基準に算定する。
  • ④年3回以下支給される賞与が標準賞与額の対象となり、年4回以上は報酬に含める扱いとなる。
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正解 ③標準賞与額の累計上限額は、月ごとの賞与額のうち最も高い月の額を基準に算定する。
解説
標準賞与額の累計上限は、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支給された賞与ごとの標準賞与額を合算した累計額に対して適用されるものであり、最も高い月の額を基準とするものではありません。年度内に複数回賞与が支給された場合、それぞれの標準賞与額を合算していき、累計額が上限を超えた部分については標準賞与額に算入しない扱いとなります。

他の選択肢が正しい理由
①は標準賞与額が実際の賞与額から千円未満を切り捨てて算定されるという正しい説明です。②は標準賞与額に同一年度の累計上限が設けられているという正しい説明です。④は年3回以下の支給が賞与として標準賞与額の対象となり、年4回以上支給されるものは報酬として扱われるという正しい説明です。
問96-3

健康保険の標準賞与額の年度累計上限額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①標準賞与額の年度累計上限額は、年収に応じて、被保険者ごとに個別に設定されるとする。
  • ②標準賞与額の年度累計上限額は573万円であり、これを超える部分は標準賞与額に算入されない。
  • ③標準賞与額の年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間として計算されるとする。
  • ④標準賞与額の年度累計上限は、高額な賞与を受ける被保険者の保険料負担に配慮した仕組みである。
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正解 ①標準賞与額の年度累計上限額は、年収に応じて、被保険者ごとに個別に設定されるとする。
解説
健康保険の標準賞与額は、その年度における累計額573万円が全被保険者に共通の上限とされています。被保険者の年収水準に応じて上限額が個別に変わる仕組みではなく、一律573万円という定額の上限が適用されます。

他の選択肢が正しい理由
②は年度累計上限額が573万円であり、超える部分が標準賞与額に算入されないという正しい説明です。③は年度が4月1日から翌年3月31日までであるという正しい説明です。④は年度累計上限が高額な賞与を受ける被保険者の保険料負担に配慮した仕組みであるという正しい説明です。
問106-3

健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定基礎となる「報酬」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①出張旅費や結婚祝金など、労働の対償という性質を持たない給付も、名目により常に報酬に含まれる。
  • ②臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものも、区別なく報酬に含めて扱う。
  • ③報酬とは、労働の対償として受けるすべての通貨及び現物による給付をいうのが原則である。
  • ④通勤手当や住宅手当のような諸手当は、名目上の手当であることを理由に一律に報酬から除かれる。
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正解 ③報酬とは、労働の対償として受けるすべての通貨及び現物による給付をいうのが原則である。
解説
健康保険法上の報酬とは、賃金、給料、手当等の名称を問わず、労働の対償として受けるすべての通貨及び現物による給付をいうのが原則です。名目にかかわらず、その給付の実質が労働の対償にあたるかどうかで判断される点が重要です。

他の選択肢が誤りの理由
①は出張旅費の実費弁償的な支給や結婚祝金のような恩恵的給付は労働の対償とはいえず、報酬に含まれないため誤りです。②は臨時に受けるもの・3か月を超える期間ごとに受けるものは報酬から除かれ、賞与等として別途取り扱われるため誤りです。④は通勤手当・住宅手当等も労働の対償として支給される限り原則として報酬に含まれるため誤りです。

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